Sasayama’s Weblog


2009/02/14 Saturday

夕べ、焼けてしまった「トトロの家」

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 17:30:08

 
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うちから程近いところにある「トトロの家」が、夕べ、全焼してしまったのを知ったのは、今朝になってからだ。

何しろ、昨晩は、新宿でホッピーをしこたま飲んで、そのまま家に帰り、寝込んでしまったこともあり、そんな近所での火事さわぎも、まったく、知らなかった。

午前2時頃、センサーの反応があったといわれ、放火の疑いも、濃厚であるという。

それにしても、杉並は、一見、安全な区のように見えるが、結構、この所、犯罪が多い区になってしまっているようだ。

不審火も、このところ、今年に入ってのものだけを数えても、井草、高円寺、阿佐ヶ谷北と、立て続けにおきているし、それも、ほとんど未解決のようだ。
(今年に入っての杉並区での不審火例 
1月03日午前0時ころ、高円寺北4丁目の馬橋公園の植え込みで雑誌が燃えているのを通行人が発見。その後、午前1時10分ごろまでに、高円寺北4丁目付近や阿佐谷北の計3カ所で、路上の植え込みに放置された雑誌や、ブロック塀に張られたゴミ収集日の表示板が燃えた。区立馬橋小学校の裏門付近では、枯れ木が燃えたほか、杉並区下井草の路上でゴミが燃えるなど、約2時間に不審火が5件相次いだ。
1月21日午前1時ごろ杉並区井草2丁目、
1月23日午前0時40分杉並区井草2丁目
2月03日午前4時前、杉並区井草2件、
2月12日19:11頃、杉並区阿佐谷北1丁目
2月14日02:34頃、杉並区阿佐谷北5丁目、
2月14日13:22頃、杉並区清水3丁目)

また、阿佐ヶ谷駅前郵便局帰りの現金盗難事件も、いまだに未解決のようだ。

厚生労働省元幹部への傷害事件も、まだ、記憶に新しい。

私の家の車庫では、昨年、堂々と、車上アラシがおこなわれたこともある。

杉並区では、安全パトロール隊や「杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例」(防犯カメラ条例)にもとずく街頭防犯カメラやスーパー防犯灯(街頭緊急通報システム)の設置とNシステム(自動車ナンバー自動読み取りシステム)の設置などを売り物にしているが、こうも、立て続けに事件が続くと、行政は、いったいなにしてんの?とも、いいたくなる。

逆に、杉並区生活安全及び環境美化に関する条例にもとづく行政サイドのやりすぎが、区民の自立的な行動の育成をはばみ、怠惰を招いている、というような見方も成り立ちうる。

その代表的な例が、もくひろいを徹底し、捨てた人の目の前で煙草を拾う「環境美化パトロール隊」のいたれりつくせり、だ。

ディズニーランドじゃあるまいし、この過剰な区民へのサービスが、その意図とは裏腹に、区民の自立心を損なう怠惰へとつながっているようにも見える。

町内レベルでのご近所パワーによる安心安全体制のスキーム確立が、今、見直されてしかるべきなのだろう。

ちょっと話がずれたが、この「トトロの家」は、日本の都市計画家の近藤謙三郎さんご自身が設計したご自宅で、「トトロの家」の愛称は、宮崎駿さんが著書「トトロの住む家」で紹介されたところから、ついたものだ。

なんでも、付近にアトリエを構えていた宮崎さんが、その著書で「たまたまその前を通りかかって釘づけになってしまった」と紹介したことで、有名になったものらしい。

一九二九年建築の木造平屋約七十二平方メートル、敷地三百八十五平方メートルのもので、庭にはバラ、キンモクセイやカキ、夏ミカンなどの木々が茂っている。

近藤氏の死後、めいの元デザイン学校教員の近藤英さんが譲り受け、三十五年以上暮らしてきたが、英さんの隣への転居に伴って、土地が借地のため、取り壊しの懸念が市民の間に強まり、その荒廃化を懸念した6千人をこえる市民の要望で、杉並区が買い上げ、区の景観重要建造物に指定し、2010年一般公開を目処にして、4億円の巨費を投じて、周辺景観を含めての改修工事を行っていた矢先のことである。

私も、近所のせいか、なんども、見ているが、なにしろ、道路事情が悪いところで、小型車がようやく通れるような、一方通行だらけのところにある。

今回の火事も、おそらく、その消火には、てこづったに違いない。

この近藤 謙三郎さんというかた、銀座通りの改修工事にあたったさい、その舗装に日本初の木煉瓦を使われたかただと言う。

そのほか、旧満州国の都市計画などにも参画された方のようだ。

現在の首都高速の原型となったスカイウェイ構想は、昭和24〜26年頃、近藤謙三郎氏によって考えられたものであるという。

スカイウェイ構想は、渋谷、新宿、池袋、横浜、浦和、松戸、千葉方面へ向かう7つの放射線と、それらを小径環状と大径環状の2つの環状道路で結ぶというものであった。

それらの近藤さんの思い入れのつまった「トトロの家」だったのだが、できうれば、焼失後の場所での再建を強く望みたいものだ、

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2009/02/09 Monday

「民間資本が市民に歯向かう」という構図ですね。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 18:53:50

2009/02/09(Mon)
 
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市場の失敗と政府の失敗という構図の中での、気息えんえんたる市民の現状ですが、俯瞰して言えば、「民間資本が市民に歯向かう」という構図なのでしょうね。

では、この救世主が何か、と言うことなのでしょうが、利を求めない市民団体ということになるのでしょう。

これに公共資本がどのような援護射撃をしうるのか、と言うことになっているのではないでしょうか。

それにしても、政治家の無力さを、ことさら感じますね。

過去のアメリカの世界恐慌において、活躍したのは、意外にも、アルカポネ等の世の中の嫌われ者でした。

アルカポネが主催するスープバー(free soup kitchen)には、連日、多くの失業者が詰めかけたといいます。

ここに写真集がありますが—。

日本においても、日ごろのキラワレものの義民としての活躍の場がととのった感じがしますが—

そういう発想にそれらの方々が立てるかどうか、ひとつの試金石ですね。

どうなんでしょう? 山*組さん—

 

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2009/02/07 Saturday

加藤秀俊氏の「米国の「刺激金」」についての誤り

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 16:54:15

2009/02/07(Sat)
 
null茨城県の県会議員井手よしひろさんのブログ「ほっとメール@ひたち「アメリカの減税政策「刺激金」と日本の「定額給付金」」」に光栄にも私の過去のブログ記事「定額給付金の所得制限−アメリカではどうだったか?」が引用されていたので、何事かと思ったら、1月26日付けの産経新聞の加藤秀俊氏の記事「正論 】「給付」を「寄付」にできないか 社会学者・加藤秀俊 」のなかで、加藤氏が
「昨年の春から夏にかけて、アメリカ国民はひとりの例外もなく政府発行の「刺激金」という名の小切手を受け取った。」
「基礎になっているのが社会保障番号だから、年収数億円の富豪にも、裏町に暮らす失業者にも平等に配られた。ブッシュ前大統領だって、ビル・ゲイツ氏だって受け取ったはずである。」
などと、誤った記事を書いたものだから、井手氏が、そうではないですよ、との意味で、私のブログ記事を引用したようなのである。

もっとも、この加藤氏の誤りは、産経新聞の編集局では、すでに気づいていたらしく、論文の終わりに「【訂正】 本文にある米国の「刺激金」には15万ドルの所得制限がありました。」とつけくわえていたのには、ちょっと「笑」なのだが、所得制限があるとないとでは、加藤氏の論文の趣旨がまるっきり変わってしまう説得力を失うキーポイントとなってしまうのだから、産経新聞の注釈も、「時にすでにおそし」なのである。

それに、この産経新聞の注釈自体も、正確には、誤りで、「15万ドルの所得制限は、所得税の夫婦合算申告(married filing jointly )の場合であり、夫婦合算申告(married filing jointly )でない場合は、修正総所得(AGI=Adjusted Gross Income )が年間七万五千ドル以上には、所得制限がある。」と言う注釈をつけるべきなのである。

まさに、これでは、「正論」ではなく「誤論」である。

つまり、加藤氏は
「このことを日本の報道機関はほとんどとりあげなかったが、いま論議沸騰の「定額給付金」というのも、もともとはアメリカの「刺激金」とおなじ性質のものであったのではないか。」
との論旨を、所得制限なしの前提で展開しており、その後段でも
「おもしろいことに、アメリカでは高額所得者は「辞退」すべきだ、といったようなバカげた議論はなかった。閣僚や要職にあるひとが、オレはもらわないよ、などとはおっしゃらなかった。なぜなら、余裕のあるひとは受け取った300ドルにしかるべき上積みをしてそのまま慈善団体などに寄付したからである。」
等と、まことしやかなことをいわれているのだが、そもそも、アメリカの税還付小切手には、所得制限があったのだし、また、その名のとおり、税還付小切手なのだから、所得階層のアシキリをともなった減税措置だったのであり、もともと、決して、加藤氏のいわれるような高額所得層の寄付は生じなかったのであり、加藤氏がいっているような
「おもしろいことに、アメリカでは高額所得者は「辞退」すべきだ、といったようなバカげた議論はなかった。」
のは、そもそも、そのような議論が生じ得ないスキームであったのだ。

このところ、売文によった論説者とリナックス型の無報酬の論説者との対決が、よくあるが、この前の上杉vs池田の対決にみるように、売文評論家の敗北が目だつようになった。

今回の一件も、あえなく、加藤氏の敗北に終わりそうなのだが、これも、ネットを駆使し得ない旧体制評論家のハンディなのであろうか?

 

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2009/02/05 Thursday

定額給付金寄付という珍奇なスキーム

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:29:49

2009/02/05(Thu)
 
null松本市が定額給付金の寄付を受け付けることを明らかにし、寄付された給付金は一般会計とは別枠で、経済、雇用、福祉などの施策に使うという。

川崎市、つくば市、久留米市にも同様の動きがあると言う。

これについての総務省の見解は、「住民の意思に基づいて、地域のために使われるのなら、それはそれで一つの考え方」としている。

まあ、定額給付金は、本来の政策インセンティブからいえば、当然、所得制限を設けるべきなのだが、私のブログ「定額給付金の所得制限−アメリカではどうだったか?-」にも書いたとおり、アメリカでは、納税者番号(Taxpayer Identification Number-TIN-)、社会保障番号(Social Security Number-SSN-)が整備されていたため、この仕切りが早期にできたのに対して、日本ではそれが困難だったという事情が、所得制限を困難にしていると言うことなのだろう。

その結果として、定額給付金寄付という、いわば、競馬のウィンズでの勝ち馬券の自動払戻機の横に、寄付コーナーを設けると言うような発想につながったのだろう。

コバンザメ商法と言うか、こじき精神丸出しの自治体の発想ではあるが、それもこれも、定額給付金という政策スキームの貧困さゆえのあだ花であるともいえる。

 

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2009/02/03 Tuesday

佐竹五六さんを弁護する

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 17:00:20

2009/02/03(Tue)
 
渡りを6回も繰り返したとして、元水産庁長官の佐竹五六さんばかりが、たたかれているが、昔から佐竹さんをよく存じ上げている私からすれば、なんで、佐竹さんだけが、という同情を禁じえない。

私の過去のサイト「ファクト・ファインディングのすすめ 」に書いたとおり、佐竹さんは、官僚の世界の中では、どちらかと言えば、学究肌のかたである。

最近では、「ローカル・ルールとコモンズ」と言うような問題意識で、非常にユニークな視点からの本も書かれている。(参考「ローカルルールの研究−海の『守り人』」)

それだけに、見識も豊かであり、また、若い頃、当時の国土庁(初代・国土庁土地局土地利用調整課長(1974年))に出向されたり、後年、環境庁水質保全局長をつとめられたりと、農林水産省という狭い枠にとらわれない考え方をもたれたかたである。

その学究肌であるがために、弁解をせず真実を堂々と言われたことが、今回の一件では、かえって、あだになっている感じさえ、見られる。

佐竹さんのみを攻める民主党さんも、もっと、他の事例を探ってみてはいかがなものであろうか。

巧妙な手口を駆使した例が、みつかるはずである。

参考
‘09.1.24の
「みのもんたのサタデーずばッと」でのA氏(78)すなわち佐竹氏へのインタビュー

取材者: (辞めた後「次ここありますから」と紹介は?)
A氏(78): 「そういう言い方ですよねえ,もちろん。」

取材者:(役所を辞めた直後,最初に天下る際の待遇について)
A氏(78): 「昔はねえ,公務員の給与は低かったからねえ,3割増しとかなんとかいう時代もありました。」

取材者: 「よく秘書付き,車付き,部屋付きだとか言われていますが,そういうもんなんですか。」
A氏(78): 「あのーまあそうですね。それは事実でしょう。」

(「渡り」のあっせんの禁止について)
A氏(78): 「言えないというか,分からないから,判断の材料がないから何とも言えません。」
取材者: 「昔は,必要だったですか。」
A氏(78): 「だから,ぼくはーあのーあれですねえ,要するに,組織に対する忠誠心をきちっとしている,という意味で必要だったと思いますねえ。要するに,きちっとした仕事をして,それなりにまあいわゆる偉くなるっていうかな,ならば,それだけのことは報いてもらえるものだという,そういうこう安心感ですよ。」

(天下りの禁止について問われて)
A氏(78): 「それは,難しいんじゃないんですかねえ。」
「今の人事管理を支えているシステムなんですよね。」
「今のやり方っていうのは,それこそその組織に対する忠誠心の根底にあるわけですから。」
「それをなくしちゃったら,ガタガタに人事管理ができなくなるということじゃないかと思うんですよ。」

 

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2009/02/01 Sunday

工程表作成に協力しない谷人事院総裁を辞めさせられない訳

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:53:51

2009/02/01(Sun)
 
公務員制度改革の工程表作成に協力しない谷人事院総裁をやめさせることができないのは、以下の理由によるようですね。

まあ、一見、二重三重に守られている人事院総裁の立場のようですが、人事院総裁を工程表作成の場に引き出せないで悔しがる甘利行政改革担当大臣にアドバイスとすれば、けっこう、国会決議なんてのが、渋る人事院総裁の勢子役としての働きはあるようにも思われますね。

つまり弾劾の事由となりうる「職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること 」の前段としての状況証拠作りという意味での国会決議ですね。

人事院総裁をやめさせることができない根拠

�/融�院は、国家公務員法第3条に基づいて設置された合議制の機関である。
人事官の官職は、人事院の職務を執行する職員ではなく人事院を組織する構成員の職である。
�⊃融�官3人をもって組織され、人事官のうち1人は、人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。
��人事官の身分は、特別職の国家公務員である。
�た融�官は、人事行政に識見をもつ者のうちから、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣が任命する。
�タ融�官は認証官とされ、その任免は天皇から認証され、人事院総裁は、人事官のうち1人に内閣が命ずる。
��人事官については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
�Э融�官は、公正中立を保つ保障として、裁判官並の強い身分保障が与えられている。
欠格条項を満たした場合と、12年以上在任した場合を除くと、国会による訴追に基づく弾劾裁判を経なければ意に反して罷免されることはない。

(国家公務員法
第8条  人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
一  第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合
二  国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
三  任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合
○2  前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
一  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
二  職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
○3  人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中の一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
○4  前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。

第5条  
○3  次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
三  第三十八条第三号又は第五号に該当する者

第38条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 )

�┸融�官の弾劾制度は、国家公務員法第9条、人事官弾劾の訴追に関する法律によって定められた手続きによる。
人事官の弾劾裁判は、最高裁判所が行い、裁判所への訴追は国会が行う。

(第9条  人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
○2  国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
○3  国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
○4  最高裁判所は、第二項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
○5  最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。
○6  人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
○7  裁判に要する費用は、国庫の負担とする。 )

��国会に人事官弾劾の訴追があったときは、衆議院議長がこの件に関する国会の代表となり、参議院議長と協議して両議院の議員のなかから訴訟を行う者を指定する。
国会から最高裁判所への訴追には、国会の議決が必要である。
��国会から議決に基づく人事官弾劾の訴追事由を記載した訴追状の提出を受けた最高裁判所は、訴追状の受理後、30日以上90日以内の間に裁判開始の日を定め、裁判開始から100日以内に判決を行う。
裁判の手続きは、人事官弾劾裁判手続規則(昭和25年最高裁判所規則第5号 )に従ってなされる。

ということで、�Г暴颪い討△襪茲Δ某融�院総裁が罷免されうるのは、

�〃膤幣鮃爐鯔�たした場合
��12年以上在任した場合
�9餡颪砲茲訌閉匹亡陲鼎�弾劾裁判を経た場合

であり、

このうち、�,侶膤幣鮃爐蓮�国家公務員法第38条において規定されており
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、国家公務員法(第4章 罰 則)第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

(第38条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条 までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

第109条から第112条については省略)

ということになっている。

ということで、公務員制度改革の工程表作成に協力しない谷人事院総裁をやめさせることは、上記に該当しない限り、できない。

ということになりそうだ。

 

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2009/01/30 Friday

上杉隆vs池田信夫は、池田氏の勝ちかな?

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:50:14

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ちょっと見慣れない対決構造だが、ご本人たちは、それぞれのメディアで、自論を展開しているのだが。

池田氏言い分

ラジオ(J-WAVE)を聞いていたら、また上杉隆氏が「定額給付金はやらないよりマシだ」と繰り返していた。ダイヤモンド・オンラインでも、同じ趣旨のことを書いている。彼は当ブログの読者なので、あまりにも初歩的な間違いを訂正しておこう。根本的な誤解は、次の記述だ:
今回の定額給付金を含む第二次補正予算案と消費税はまったく無関係の予算案だ。定額給付金を実施したからといって、消費税率が上がるということは一切ない。
彼は、定額給付金の財源が天から降ってくるとでも思っているのだろうか。給付金という変な名前がついているが、これは税の還付だから、国債が増額される。国債は税で償還するしかないので、2兆円は何らかの形で必ず増税になる(消費税とは限らない)。
つまりこれは、1万2000円の税金で1万2000円の給付金を買う朝三暮四の政策なので、納税者が合理的なら効果はない。
欧米で行なわれている財政政策も、政治的には何かやらざるをえないだろうが効果は疑わしい、というのがMankiwなど多くの経済学者の見方である。

オバマも演説でいっていたように、アメリカの財政政策もケインズ的な総需要管理政策ではなく、インフラ投資によって長期的な潜在成長率を高める政策だ。
減税は所得再分配の意味が強い。欧米の政治家はケインズを卒業したのに、日本ではいまだにジャーナリストも経済学を勉強しないで、古くさい「景気対策」を振り回すのは困ったものだ。悪いけど、あなたはすごく「日本的」だよ、上杉さん。

追記:「財源は埋蔵金だ」とか「国有財産を処分すればいい」とかいうコメントが多いが、これらは国債の償還財源だから、流用したらそのぶん国債費(税)が増えるだけだ。政府の収入は、本質的には税しかないのである。

上杉氏言い分

給付金は、税の還付であるかどうかは議論の分かれるところだが、少なくともその財源について〈国債の増額〉〈必ず増税〉ということはない。
今回の第二次補正予算でも明らかなように、その大部分には「埋蔵金」が当てられる。
本コラムでも示したとおり、筆者の見方でも「埋蔵金」は広義の意味での「税」であるという点では賛同できる。
だが、それはあくまで特別会計の剰余金であり、「埋蔵金」が池田氏のいう「国債」や「増税」に当てはまるかというと甚だ疑わしい、というのが財務省含め、多くの官僚の見方だろう。
未曾有の世界的な金融危機に際して、結果として、欧米の政治家は「ケインジアン」になっているということを述べているのだが、池田氏にはそのあたりの現実が見えないようだ。日本ではいまだにこうした評論家が、経済学の観点からのみで世界を見ようとする、古くさい「評論分析」を行なうから困ったものだ。悪いけど、あなたはすごく「日本的」です、池田さん。

以上が両氏のバトルの内容なのだが、
論点が二つほどあるようで

� 崢螻杁詆婉發虜仆个蓮�特別会計の剰余金である埋蔵金の振り替えによっているので、必ずしも、増税にはつながらない」とする上杉氏の言い分に対して、

「埋蔵金の振り替えによったとしても、これらは国債の償還財源だから、流用したらそのぶん国債費(税)が増えるだけだ。」とする池田氏の言い分

�◆屮▲瓮螢�の財政政策もケインズ的な総需要管理政策ではなく、インフラ投資によって長期的な潜在成長率を高める政策」となっているという池田氏の言い分に対して、
「未曾有の世界的な金融危機に際して、結果として、欧米の政治家は「ケインジアン」になっている」と言う上杉氏の言い分

�,砲弔い討澆譴弌△�二人とも、静態的な問題のとらえ方をしているので、その観点からの評価ができにくいのが残念だが、要は、定額給付金が国の歳入に対して、どのようなインセンティブを発揮し、どのようなパフォーマンスとなるのか、ということなのだろう。

静態的にとらえれば、上杉氏の言われる「埋蔵金の振り替えによっているので、必ずしも、増税にはつながらない」という麗しい見解ともなりうるのだが、定額給付金のインセンティブが、歳入増に働かなかった場合は、それこそ、大穴になるわけだ。

上杉氏がFX投資などをやられているかどうかわからないが、たとえば、個人投資勘定口座に余裕金としてとどめている状態が埋蔵金なのであって、これをいざ投資市場にExposureした段階で、その評価増か評価減かに分かれるのである。

定額給付金がレバレッジを伴って、歳入に帰ってくればしめたものなのだが、そうは問屋がおろさないのではなかろうか。

また、�△砲弔い討世�、これは、池田氏に軍パイが上がると、私は見ている。

すなわち、今回の世界恐慌で世界を歩き出しているのは、「ケインジアンの亡霊」なのではなく、「今日的な混合経済」の試行なのではないかと思う。

これを「新混合経済」という新しいパラダイム名で呼ぶこともできるような感じもしますね。

これまでの古来からある混合経済(Mixed Economy)論は、私的資本と公的資本との合体の元での経済であり、その母体は、電気ガスなどの公的企業体をさしていたが、リーマンショック以降の世界経済を見てみると、市場主義からのゆり戻しの受け皿として、新しい混合経済と、それを支える新しい母体が必要な気がしている。

新混合経済(New Mixed Economy)については、まだ、海外サイトでも論じられているサイトは、少ないのですが、たとえばこのサイト「Towards a ‘New Mixed Economy’」では、SME(Small and Medium-sized Enterprise 小さい企業体)が私的資本と公的資本との間の接合点に立って、機能するという、新混合経済論を展開しているようですね。

今日的な「既存の私的資本と既存の公的資本との接合点」の母体としては、NPO的なものもかんがえられるし、それらが、グリーン・ニューディール政策の主役なり、パートナーシップの接合機能体として躍り出ると言う可能性もあるわけですね。

いまから10年ほど前、私は、自身のサイトの小論「あえて改革至上主義に訣別し、新たなパラダイムを構築する時」で次のように書いた、

「計画経済健在なりし頃は、 二重経済とか混合経済とかいう概念で、市場と国家の問題を論じた時代もあったが、その意味では、現在は、三重経済であり、複合経済の時代でもある。
バブル崩壊の過程で、市場も失敗し、政府も失敗した。ここに新しいセクターとして、利他主義であり自己実現的である、公民・NPOの登場に期待したい。」

政府の失敗、市場の失敗を償いうるのは、公民・NPOの登場によるしかないのであり、このことこそが、新しい混合経済の真の担い手になりうると言うことが、その後10年を経て、今、世界恐慌到来のこのときにこそ、リアルに感じられるのである。

 

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2009/01/25 Sunday

中国での今年に入ってからのH5N1感染・死亡例

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:33:51

2009年1月25日

 

�)無�市朝阳区三间房の19歳の女性
2008年12月24日に発病、12月27日に入院、2009年1月5日午後7时20分死亡
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�∋嚇貍鋪仔郢圓�27歳女性
2009年1月5日発病、病状悪化後入院、2009年1月17日18時40分死亡

�5�州省黔東南州で、16歳男性
2009年1月8日に貴州で発病、1月16日に懷化市第一人民醫院に転院、1月20日死亡

�せ垣松箆の孫У岨圓如�2歳の女子
2009年1月7日に湖南で発病、2009年1月11日に祖父母を伴って山西に到着、発病後,1月14日に山西省汾陽醫院で検査、1月14日に山西省兒童醫院に転院、平穏に向かっている。
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�タ戟撤�魯木齊頭屯河區の31歳の女性
2009年1月10日に発病、病状悪化後入院、2009年1月23日死亡
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�Φ�州省貴陽市雲岩区の29歲の男性
2009年1月15日に発病、即日送往省人民醫院で受診、1月23日に分泌物採取、現在危篤状態
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安易な帰農論ではなく、農業者のダイバーシフィケーションの観点からのスキーム構築が必要

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 13:24:36

2009年01月25日

 
このところ、派遣切りなどにあった労働力の受け皿として、農業の場をという、新たな帰農論が、ジャーナリズムで幅を利かすご時世となった。

これについては、大分以前のことだが、このブログでも、「「建設帰農」というパラダイムの光と影」と言う題で、その疑問点を提示したことがあった。

ここにきての農村回帰説をとなえているのは、中央のオピニオン・リーダーたちであるが、当の既存の農業従事者たちの本音はどうなのだろう?

これら榊原英資さんなどのオピニオン・リーダーたちが構想しているらしきものは、
�〆2鵑遼犹づ�失業状態にある方々のための雇用の受け皿に農業生産の現場を、あわせて、日本の食料自給率の向上を
というものと、
�△海譴蕕里�たがこれまではたらいてきた産業現場で得たスキルを、農/工/商一体のスキームのもとに、農業の活性化につなげよう
というものとに大別されうるようだ。

�,砲弔い討澆譴弌�農村なり農業を、摩擦的失業者の雇用の現場に選んだ場合、問題は、大きくふたつあって、住の問題をどうするのか、ということと、繁閑差の問題をどうするのか、ということが上げられるだろう。

�△砲弔い討澆譴弌△海譴蕕離好�ルを活かせるスキームが、そもそも、農村部には、システム的に備わっていない
ということなのだろう。

さらに、これらの摩擦的失業者が、どのような目線なり立場で、参画していくのか、永続的な参加が可能なのか、いいとこ取りに終わらないのか、についての農村地域・農業者側の疑心暗鬼というものは、容易には、払拭しきれないであろう。

定年帰農は、社会政策とトレードオフにはなりえない、農村社会にとってハームレスなスキームであるが、派遣帰農は、社会政策とのトレードオフの元に行われる、場合によっては、農村社会なり農村経済に新たな負荷を加えうる存在になりかねない、という違いがある。

では、どうしたらいいのか。

そこに、農村社会にとっても、都市部・産業部門からの新規流入者にとっても、ウィン・ウィンの関係が生じうるスキームなり戦略でなければならないのだろう。

その意味で、急に世論に浮上してきたかに見える安易な帰農論には、基本的な戦略スタンスが整っていないように見える。

ここでの基本的な戦略スタンスとは、あくまで、農業者側主導型でのダイバーシフィケーションの振興をめざすため、これら摩擦的失業人材の活用をしよう、と言う戦略的視点である。

もうすこしいえば、安易な工業部門から農業部門への雇用のシフトは、そのまま、農業部門のただでさえ少ないパイの農業・農村部門での奪い合い、という結果にも終わりかねないと言うことなのだ。

この経済恐慌で図らずも得た工業部門から農業部門への雇用のシフトを生かし、農村地域に、これまでにない、いかに多様な農業兼業部門におけるスモール・ビジネスを輩出させ、農村地域総体でのパイの拡大を目指すためのスキームでなければ、単に、農業・農村部門は、恐慌避難民のための広大なシェルターと化してしまう懸念もなくはないのだ。

ただでさえ少ない農村部の恒久的雇用の場が、これらシェルター難民のために、クラウディングアウトされてしまうという懸念もあるだろう。

そうならないためには、このチャンスに、農業・農村部門で多様な換金回路が構築できるような公的支援措置を行政サイドで用意することが必要なのだと思うのだが。

つまり、ここでは、帰農のスキームではだめで、起農のスキームでなくてはならないのだ。

そのためには、いまこそ、EUのLEADERプログラムによる事業展開に習った政策スキームの構築が必要な気がしている。

参考
参考1.EUのLEADERプログラムによる事業例

アグリビジネス・商業

・地元農産物の販売促進(例:販路拡大、流通システム整備)
・農業特産物の生産
・地場産品の付加価値向上(例:農産物加工業、手工芸品の生産振興)
・地場産品を紹介するための情報技術の活用
・デジタル通信
・人材育成、職業訓練、技術研修
・地元企業の改革促進、競争力強化
・企業誘致の促進
・公共/民間サービス分野における新しい取り組み
・特定のテーマでの分野横断的協力

観光業

・旅行者用の新しい宿泊施設の整備
・自炊宿泊施設として活用するための古い農舎の修復
・共同販売、地元の余暇活動、レクリエーション施設
・地元住民と旅行者の交流活動
・当該地域の観光の質を高めるプロジェクト
・全天候型施設への投資など、季節変化への対応
・品質システムの導入など、持続可能な観光業の発展に資するプロジェクト

「欧州連合(EU) の農村振興政策―LEADER 事業―」(国立国会図書館、調査及び立法考査局行政法務課 西川 明子 著)より

参考2.欧州連合(EU)の農村開発政策

参考3.「半定住人口による自然居住地域支援の可能性に関する調査 海外における地域資源保全及び保全施策実態調査 報告書」(農林水産省農村振興局 事業計画課)

 

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2009/01/23 Friday

米国債へのデフォルト・リスク移転への不気味な予感

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 12:10:38

2009/01/23(Fri)
 
一昨日あたりから米国国債の、特に年限の長い30年債や10年債を中心に比較的大きな売り物が見えているという。

来週、2年物と5年物の米国債が売り出される予定であるが、その売れ行きにも注目が集まっているようだ。

近時入札があったドイツのソブリン債は札割れとのことである。

その背景に、何か不気味なものを感じるのだが。

難産の末、議会承認された新財務長官候補のTimothy Geithner氏は、上院指名ヒアリングの席で、オバマ政権は、対中国への通貨政策要求について、ブッシュ政権よりも、「よりアグレッシブになるだろう。」としている。

Timothy Geithner氏は、「強いドルは、アメリカにとっての国益である。」としながらも、一方で「オバマ大統領は、中国は、通貨のマニュピレーターであり、中国に対して、通貨再編成を求める」と言ったことで、中国との通貨問題についての緊張関係をもたらし、このことで、さらに、アジア諸国の中央銀行が、米国債の購入を抑制するのではないかとの疑心暗鬼を生み出している。

つまり、この一連の動きの結果として、オバマ新政権は、元切り上げのプレッシャーを、ブッシュ政権よりも、明確に中国側に要求していくであろうとの見通しのようにも見える。

それに対応しての中国側の切り札は、保有する米国債の放出ということが考えられる。

アナリストは、この新財務長官の今回の発言が、直ちに、中国側をして、保有米国債の減少を招かないとは見ているが、米中間に、いつ爆発するかわからないひとつの地雷が設置されたと見てもよいだろう。

米国債の販売の帰趨は、そのまま、アメリカの財政危機に直結しうる。

つまり、公的資本注入によって、アメリカの民間市場のデフォルトリスクは、完全に、政府資本に移転し、政府資本のデフォルト・リスクは、そのまんま、米国債のデフォルト・リスクとなって、体化していくからだ。

中国側は、すでに昨年の7月時点で、大量保有していたファニーメイなどのGSE機関債を米国債へとシフトさせていた。

今度は、オバマ政権の対中国強行為替政策の到来に先駆けて、いち早く、その牽制球を投げ始めたとみるのは、うがちすぎであろうか。

その日中の米国債の雪合戦のはざまで、手も足も出せずにおろおろするばかりの、これまた米国債を大量保有している雪だるま的日本だったとしたら、対岸の火事とばかり、悠然としているわけにはいかないのではなかろうか。

参照
A New U.S. Policy for China?

China notes U.S. yuan charge, to hold anger in check

米国債イールド一覧

 

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