Sasayama’s Weblog


2006/06/27 Tuesday

イギリスの MedImmune社が、改良型スプレー式鳥インフルエンザ用ワクチンを開発

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:47:36

2006/06/27(Tue)
 
nullこの MedImmune社は、これまでにも、FluMistなどのスプレー式のヒト感染鳥インフルエンザ・ワクチンを開発してきたが、今回開発したのは、CAIV-T(Cold Adapted Influenza Vaccine, Trivalent)というものである。

これまでのPhase IIIを想定した研究では、A型に効くようであり、H1N1ウイルスに対しては、これまでの注射によるよりは、89パーセント以上有効であり、H3N2ウイルスに対しては、これまでの注射によるより、79パーセント以上、有効であるという。

このCAIV-Tは、これまでのFluMistと異なり、ワクチンを凍結保存しておく必要がない、冷蔵庫で保管できる生ワクチンであり、保存に楽というのが特徴のようだ。

このほど、MedImmune社は、CAIV-Tについて、アメリカのthe US Health and Human Services Departmentから、一億七千万ドルの受注を受けることとなった。

また、アメリカ国立衛生研究所と、H5N1ウイルスについての有効性についての研究をしており、フェーズ1の臨床実験についての患者登録をしているという。

また、MedImmune社は、アメリカ国立衛生研究所の国立アレルギー・伝染病研究所(NIAID)と、いろいろなタイプのウイルスに対しての試験バージョンを作るための合意書を取り交わしたという。

順調に行けば、MedImmune社は、この二年以内に、イギリスのSpekeの工場で、市場生産の体制に入るという。

MedImmune社には、MedImmune UKとMedImmune USAの両社があり、アメリカのMedImmune USAでは、FluMist生産、イギリスのMedImmune UKでは、CAIV-T生産との分業体制でやるようだ。

サイト「Testing begins on new bird flu spray vaccine
Flu vaccine shortage might continue into 2005
ご参照

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2006/06/26 Monday

「辞職圧力の中、ポストにしがみつく福井日銀総裁」との今日のザ・タイムズ紙の記事

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:26:46

2006/06/26(Mon)
 
null国際紙の世論は、いよいよ、厳しくなっているようで、今日は、タイムズ紙に以下のような論評がのっています。

以下、概訳しますと、次のとおりです。

Fukui clings on as pressure to resign bank job grows
(辞職圧力の中、ポストにしがみつく福井日銀総裁)

「福井日銀総裁は、彼のキャリアを守るために、今日、スイスから東京に戻るであろう。

国会での辞任コールと、国民世論の批判の高まりで、政治関係または市場関係のオピニオンリーダーたちは、今週、福井日銀総裁が、生き延びうる確率は、五分五分の状態に立たされていると見ている。

明日には、福井総裁は、国会で、彼の妻の家計についての質問を含む、彼の民間投資についての尋問で、じりじり、焙り攻めにあうことになる。

スキャンダルに満ちた村上ファンドへの関与が、彼の社会的信用を落としたというという点についての示唆を追い払うと同時に、彼は、日銀のスタッフの数百人がカラ出張していることについての非難という、更なる問題に直面している。

この問題についての日銀内部の報告書は、当初、今週出される予定であったが、公表は、無期延期となっていることについても、疑う向きがある。

昨日、あるアナリストは、「福井総裁の辞職は、その後の何週間にもわたる混乱の引き金になりうるものだ。」と、述べた。

すなわち、日経225インデックスは、かなりの売りに入り、外貨ブローカーは、「彼の辞職は、ドルに対して、円を三セント押し下げうるものである。」といっている。

福井総裁の日本経済の舵取りに見せた手腕については、尊敬すべきものがあるが、福井総裁は、民間時代に、村上ファンドに一千万円の投資をしたことで、厳しい批判を浴びている。

中略

福井総裁は、先週末、バーゼルでの国際決済銀行総会に出席していたが、その間、日本のメディアは、彼のキャラクターや行為に対しての攻撃をやめなかった。

事態は、ますます、悪化の一途をたどっているように見える。

バークレイズ・キャピタルの小林益久氏は、次のように言う。

「いまや、日本は、ワールドカップで敗退し、新聞・テレビとも、何もすることが無いので、この福井総裁問題に集中してしまっている。

この数日間は、福井総裁へのメディアの辞任圧力は、ますます、高まるであろう。」

世論調査でも、福井総裁の人気は、落ちている。

そのうちのひとつでは、70パーセント以上が、辞職を求めている。

福井総裁をめぐる騒動は、ゼロ金利解除のタイミングについての議論にも、波及している。

このスキャンダルが出るまでは、エコノミストたちは、ゼロ金利解除を、7月か、または、秋口かに分けて、考えていた。

いまや、あるエコノミストは、7月の金利引き上げを予測している。

その理由として、日銀は、スキャンダルにもかかわらず、その独立性を、ゼロ金利解除で示したいと思っているからであるとしている。

また、現在福井総裁を支持している政治家に借りを作りたくないからであるとしている。

一方、このような見方もある。

すなわち、もし、このスキャンダルが長引き、7月上旬の金融政策会合にまで、かかるとすると、日銀は、金利上昇を遅らせる必然的な嵐を切り抜けることができるような、政治上の力をもてなくなってしまうであろうとしている。

もし、福井日銀総裁が、辞職することがあれば、金利は、秋には上昇することは、大いにありうることである。」

以上、概訳は、終わり。

以下は、原文

「Fukui clings on as pressure to resign bank job grows」
By Leo Lewis in Tokyo

TOSHIHIKO FUKUI, the governor of the Bank of Japan, will fly back to Tokyo from Switzerland today fighting to save his career.
With calls by MPs for his resignation growing and public opinion against him, political and market pundits believe that Mr Fukui stands only a 50-50 chance of surviving the week.
Tomorrow, he faces a parliamentary grilling over his private investments — an interrogation that will almost certainly involve Mr Fukui’s wife answering questions about family finances.
As well as fighting off suggestions that his involvement in a scandal-tainted fund has destroyed public trust in him, the governor faces further criticism over a travel expenses scam involving hundreds of BoJ staff. Some are suspicious that an internal BoJ report on the issue, due for publication this week, has been delayed indefinitely.
Analysts said yesterday that Mr Fukui’s resignation would trigger weeks of chaos: the Nikkei 225 index could see heavy selling and currency brokers said that his resignation could drive the yen down three cents against the dollar.
Although respected for his stewardship of the Japanese economy, Mr Fukui is under intense criticism over a ten million yen investment in a fund run by Yoshiaki Murakami, an investor indicted last Friday for insider dealing. Mr Fukui bought the stake in 1999 while a private citizen and his failure to declare it when he became governor in 2003 broke no BoJ rules. But he has not fully justified his decision to sell the stake last February. Mr Fukui last week took a 30 per cent pay cut to apologise for his conduct.
While he spent the weekend in Basle at a meeting of Bank for International Settlements, the Japanese media savaged his character and conduct over the Murakami stake. It is likely to get worse.
Masuhisa Kobayashi, of Barclays Capital, said: “Now Japan has been knocked out of the World Cup, the full weight of newspapers and television have got nothing else to concentrate on except Fukui. The pressure on him will intensify over the next few days.”
Polls show that Mr Fukui’s popularity has plummeted. In one, more than 70 per cent said that he should resign.

RATE OF CHANGE

THE turmoil surrounding the Bank of Japan Governor Toshihiko Fukui has added to debate over the timing of the country breaking free from a long experiment with zero interest rates.
Until the scandal broke, economists were divided on whether the BoJ would make its move in July or wait until the autumn. Some believe that Mr Fukui’s difficulties make a July rate rise more likely — the BoJ will want to show that it retains its independence despite the scandal and that it owes nothing to the politicians who have supported Mr Fukui.
Others believe that if the scandal drags on as the mid-July monetary policy meeting draws near, the BoJ will not have the political clout to weather the inevitable storm that would follow a rate rise.
If Mr Fukui resigns, a rate rise in the autumn becomes much more likely.

参考  「日銀総裁のポスト維持への懇願」というニューヨークタイムズ紙の記事

上記の記事のほか、2006/06/25付けのニューヨークタイムズ紙では、ロイター報道の転載として「Banker Makes Plea to Keep Japan Post と題した記事を載せている。

以下は、その概訳である。

「日銀の福井総裁は、多くの人が個人資産の取り扱いミス とみなしていることで、辞職の圧力をかけられているが、その福井総裁は、金曜日、総裁の地位にとどまることを望み、中央銀行の信頼回復に努めたいと、述べた。

福井総裁が、金曜日に、このほど起訴された村上氏によって経営されていたファンドに、数年前、一千万円投資していたことを発表して以来、福井総裁の判断と倫理規範が問われてきた。

福井総裁の投資は、福井総裁が民間人時代になされたものであったが、2003年に日銀総裁になった後も、5社の株式とともに、持ち続けてきた。

福井総裁のコメントは、村上氏がライブドアとの取引も含むインサイダーの罪で、東京地検に起訴されて以後に、なされたものである。

村上氏は、関心を持つ会社に対して、攻撃的に価値をしぼりだすトレーダーとして知られていたが、ライブドアによって始められた株式公開買い付けについて、予備的知識をもってトレードを行ったという罪で、6月5日に、逮捕された。

日本政府は、福井氏を、近年まれに見る、もっとも有力な中央銀行総裁であるとして、サポートし、小泉総理も、木曜日には、福井総裁は、大きな仕事を成し遂げてきた方であると、述べた。

しかし、アナリストたちは、もし、この問題についての大衆の怒りが消散しない限り、福井総裁の立場は、不安定なものになるであろう、と、いっている。

そして、福井総裁が退任するであろうという推測が、円を圧迫する要因になるであろうと、予測している。

国会の委員会での二日目の出席の前に、福井総裁は、混乱を起こしたことに対して、再び、謝罪したが、日銀総裁の地位にとどまると明言した。

福井日銀総裁の投資についての委員会での質問に対して、「私は、国民の信用を裏ばったことに対して、申し訳なく思っており、その償いをしたい。」と、述べた。

そして、「しかし、私は、私の総裁としての責任は、成し遂げたいという気持ちには、変わりない。」とも、述べた。

野党から資料要求に対して、福井総裁は、来週の火曜日に、氏の個人的資産についてのより詳細な報告書を提出するであろうと、国会関係者は、言っている。

彼の報告書は、日銀総裁としての本給以外に、どのくらいの収入を得ているかについて、ディスクロージャーするであろうし、2003年以来の福井総裁の財産の残高について、ディスクロージャーするであろう。

その委員会前に出席する予定は、無いようだ。

以下略

以下は、その原文

「Banker Makes Plea to Keep Japan Post 」

By REUTERS
Published: June 24, 2006

TOKYO, June 23 (Reuters); The governor of the Bank of Japan, Toshihiko Fukui, under pressure to resign over what many see as a mishandling of personal finances, said on Friday that he wanted to stay at his job and restore faith in the central bank.

Mr. Fukui’s judgment and ethical standards have been called into question since he disclosed that he had invested 10 million yen ($86,000) years ago in a fund run by the financier Yoshiaki Murakami, who was indicted on Friday.
Mr. Fukui made the investments while working in the private sector but had kept them, along with shares in five companies, after becoming the central bank governor in 2003.

His comments came after Tokyo prosecutors indicted Mr. Murakami on charges of insider trading in a deal involving Livedoor, the scandal-plagued Internet company.

Mr. Murakami, a former trade bureaucrat known for aggressively squeezing value out of the companies he is interested in, was arrested on June 5 on charges of trading on advance knowledge of a takeover bid started by Livedoor.

The government has backed Mr. Fukui — seen as one of the most able central bank chiefs Japan has had in years — and Prime Minister Junichiro Koizumi said on Thursday that Mr. Fukui had done a great job.

But analysts said Mr. Fukui’s situation could become precarious if public outrage over the affair did not dissipate; speculation that he might decide to go has been a factor weighing on the yen.

Appearing before a parliamentary committee for a second day, Mr. Fukui apologized again for upsetting the public but said he wanted to stay on as governor.

“I am sorry for betraying the public’s trust and will make amends,” he told the committee questioning him over his investments. “But my feelings to continue fulfilling my responsibilities of my job are unchanged.”

At the request of opposition party lawmakers, Mr. Fukui will submit a report giving more details of his personal finances to a parliamentary panel next Tuesday, parliamentary officials said.

His report will disclose how much he earned other than his regular salary and the outstanding amount of his financial assets since 2003. He is not scheduled to appear before the panel.

Mr. Murakami, 46, along with Takafumi Horie, the 33-year-old chief executive of Livedoor, have become a symbol of a more free-wheeling style of capitalism that is gradually taking hold in Japan. Their arrests have come amid a growing public debate about the effect of such changes on society.

Mr. Horie and other Livedoor executives were arrested in January in connection with a separate business deal and have been charged with securities law violations. Mr. Horie has denied wrongdoing.

In the Japanese legal system, authorities can hold suspects for several weeks before issuing formal charges.

Mr. Murakami admitted to insider trading before his arrest, though he said he had heard about Livedoor’s takeover plan by accident and had not intended to profit from the information.

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「胸部レントゲン検診と、乳がんとの関係」についての研究

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:07:19

2006/06/26
 
nullこの研究は、the Journal of Clinical Oncologyの6月26日に発表された「Effect of Chest X-Rays on the Risk of Breast Cancer Among BRCA1/2 Mutation Carriers in the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study 」という論文で、フランス・リヨンのthe International Agency for Research on Cancerの研究グループのDavid E. Goldgar博士を中心にして、発表されたものである。

これによると、「BRCA1/2」という 遺伝子を持つ患者1600人について調べたところ、これらの患者に対する胸部レントゲン検診が、乳がんの発生と関係あるとして、特に、20歳前の女性については、因果関係が深いとしている。

この1600人のうち、これまで、胸部レントゲン検診を受けた人は、これまで胸部レントゲン検診を受けなかったひとに比べて、54パーセントも、乳がんの進行がみられたとしている。

また、20歳まえに胸部レントゲン検診を受けた人は、胸部レントゲン検査を受けなかった人に比べて、2.5倍も高く、40歳前に乳がんの進行を見たとしている。

これについて、研究グループは、「「BRCA1/2」遺伝子を持つ人は、放射線の照射によって、DNAの修復がしにくくなる」との仮説を立てている。

しかし、一方、この研究の問題点として、乳がんが進行している女性は、乳がんを持たない女性に比して、より、レントゲン照射を受ける機会を覚えていることが多いという、想起バイアス (recall bias )があるのではなかろうか、という点と、レントゲンの照射量や、そのタイミングに関するデータが不足している、という点をあげている。

参考
X-rays, genes may add to breast cancer risks
Chest X-Rays May Boost Breast Cancer Risk for Some
Chest X-ray Exposure May Increase Likelihood Of Breast Cancer
X-Rays Linked To Breast Cancer
Chest X-rays, breast cancer linked
Chest X-ray exposure may increase likelihood of breast cancer

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2006/06/25 Sunday

パプア・ニューギニアのプリオン風土病「クールー」の潜伏期間見直し研究が、今後のvCJD発生予測に対しても影響

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:55:12

2006/06/24(Sat)
 
null2006年6月24日の「ランセット」の「Kuru in the 21st century-an acquired human prion disease with very long incubation periods」で、イギリスのUniversity College LondonのJohn Collinge博士が、パプア・ニューギニアのプリオン風土病「クールー」の潜伏期間についての研究成果を発表した。

これによると、このクールー病の潜伏期間は、これまで考えられてきた期間(平均12年)よりも長く、50年以上とのことである。

この潜伏期間の見直しは、同じ人間のプリオン病であるクロイツフェルト・ヤコブ病の潜伏期間評価にも影響するものと見られている。

これらの研究者は、パプアニューギニア島で、1996年から2004年6月まで、クールーの11のケースについて調査を続けてきたが、これらの患者は、すべて、その原因とされている人肉食用の禁止以前に生まれたひとばかりだ。

そのうち、もっとも若い人が、1959年生まれであるという。

それらの研究から研究者たちは、最少の潜伏期間を31年から41年とした。

しかし、その中のある男性については、39年から56年の潜伏期間を有しているとし、通常より7年も潜伏期間が長いケースがあるとした。

このことから、専門家では、これまでvCJDで行われている今後の発生予測の数値は、著しく過小評価をしている恐れがあるとしている。

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2006/06/17 Saturday

福井日銀総裁の村上ファンド出資と、日本版ブラインド・トラスト制度の必要性

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:50:09

2006/06/17(Sat) 18:35
 
null今回の福井総裁の村上ファンド問題については、外国紙のほうが厳しい見方をしているようだ。

ウォールストリートジャーナル紙も、「Japan’s Central-Bank Chief Vows to Keep Post」との論評を掲載している。

また、Bloombergのコラム「Bank of Japan Scandal Last Thing Japan Needs」(同じ記事が、ヘラルドトリビューン紙で「Commentary: A whiff of scandal stymies Japan」として紹介)では、「一国の中央銀行への信頼性は、日銀総裁という一人の男よりも、より、守るべき大きなものである。」(Central bank credibility is bigger than one man)と、暗に当然辞任に価するといいきっている。

そのなかで、フィナンシャルタイムズの「Mr Fukui’s apology」では、「ブラインド・トラスト制度の欠如」(poorly with the strict disclosure or “blind trust” requirements for senior positions in the central banks and governments of other big economies)という言葉を使って、日本での「ブラインド・トラスト制度の欠如が、今回のような問題を引き起こした。」と指摘している。

すなわち、「厳格なディスクロージャーが、(日本において)不十分であること、または、他の経済大国の中央銀行の上級職や、政府部門の上級職においては、必須条件とされている、ブラインドトラストの(日本における)不十分さ」にあるとし、日本のこの種の問題についての制度的条件の不備をいっている。

更にまた、この記事では、

「福井日銀総裁の村上ファンドへの投資が、このような騒動(furore)を起こした理由として、二つの理由があり、
ひとつは福井氏自身が、村上氏や堀江氏に代表される日本のキャピタリズムの近代的かつ攻撃的なあり方についてのサポーターであったこと、
第二は、ゼロ金利解除を目前にして、このスキャンダルによって、日銀の信頼性を自ら掘り崩している猶予が無かったこと。」
とし、

「福井日銀総裁は、この嵐を何とか、切り抜けよう(weather)とし、政府や内閣に対し、不十分さを謝り、小泉総理は、「これは問題ではない。」とし、また、日銀は、「福井総裁は、規則違反をしていない。」としている。
しかし、問題は、その規則そのものにある。
むしろ、それらのことが規則に欠如していること、そのこと自体こそが問題なのである。
日銀の政策委員会の次期メンバーは、利害の不一致についてのいかなる提案をも避けるために、彼らの投資をトラストに置くことをアドバイスはしたが、それは、義務とするものではなかった。
しかも、資産のディスクロージャーを強制するものでもなかった。」
といっている。

また、先に紹介したBloombergのコラム「Bank of Japan Scandal Last Thing Japan Needs」でも、「日本の中央銀行は、世の中に、ブラインドトラストという言葉があるのをしらなかったのか?」と、呆れ顔である。

この「ブラインド・トラスト」という言葉、そのまま、日本語に訳せば「白紙委任」ということであるが、外国では、「公職者の不正な財産増殖を防ぐため,財産を信託会社に登録させて管理する 制度」が、完備されているようだ。

このブラインド・トラストという制度は、「受益者と投資者との利害の不一致によるトラブルを回避するために、第三者に、自己の財産の裁量権を任せる」というような形で使われているようだ。

具体的には、ここの、ブラインド・トラスト合意書の雛形に見るように、利益抵触に関する法律(the Conflicts of Interest Act)などにしたがって、settlor とよばれる 財産譲渡者と、Trusteeと呼ばれる財産管理受託者との間の合意に基づくものである。

特に、民間から、官の地位になった場合には、このブラインド・トラストに自らの財産や運用資金を任せ、白日の下で、これらの運用資産を第三者に任せることによって、今回の福井総裁のようなインサイダーの疑惑などから回避することができるというもののようだ。

そして、その人物が、再び、普通の地位に戻った場合には、自らの手に、運用資産は、戻ってくるということになる。

この制度は、官と民との間の出入りが激しい、政治家や、政府部門スタッフなどよく使う方法のようだ。

信託された機関と、資産の保有者とは、情報的にも、セパレートされるわけだから、インサイダーの疑惑からは、一応解放されるということになる。

また、もし、スキャンダルの疑いをもたれた場合でも、ブラインドトラストの契約をしていれば、一応の免責要件が整うということになる。

もっとも、このブラインド・トラストの契約によっても、インサイダーの疑惑が生じる場合もある。

アメリカのBill Frist上院議員の場合は、彼の同属会社であるHCAという病院チェーンの株を、ブラインド・トラストで、処分した2週間後に、このHCA株が、15パーセントも下落したことで、「本当にBill Frist上院議員は、自らの資産処分に関して、ブラインドだったのか?」とのインサイダー疑惑が生じた例もある。
参照「Frist’s Blind Trust

2003年に、the World Economic Forum (WEF)の開催と並行して、Friends of the Earth InternationalなどのNGOが参加して行われた「The Public Eye on Davos」では、「信頼の構築-building trust-」をテーマに話し合われ、ブラインド・トラストでは不十分であるとの認識に立って、より、多国籍企業においても通用しうる制度の確立を提言している。
参照「Blind trust is not enough – NGOs call for binding global rules

このように、決して、完璧な制度ではないブラインド・トラスト制度ではあるが、今回の福井日銀総裁のスキャンダルを契機に、とりあえず日本版「ブラインド・トラスト制度」確立を図るという検討課題も、あるのではなかろうか。

今回の事件を単なる一スキャンダルにとどめるのではなく、この際、公人にとっての日本版「利益相反に関する規則」(Rules on conflicts of interest )の確立という制度的な面での手当ても、必要なものと思われる。

備考 具体的なブラインドトラストの例

1.「Atlantic Trust Pell Rudman Company 」-ヒラリークリントンのブラインドトラストを請け負っている-
2.「Perkins Coie
3.「Smith Kaufman LLP
4.「Irell & Manella LLP
5.「Best Best & Krieger LLP
6.「Law Office of Russell H. Miller

上記は、「 How do you set up a blind trust for a politician?」による。

参考1. ブラインド・トラストについては、下記のサイトをご参照

1.「blind trust
2.「Article About the Rise of Blind Trusts -
3.「Nationwide lawyer search
4.「Letters Show Frist Notified Of Stocks in ‘Blind’ Trusts
5.「Frist Knew About Blind Trust Investments
6.「Blind Trust The Problems With Police Radar
7.「BLIND TRUST COMMUNICATIONS
8.「Qualified Blind Trusts
9.「Blind Trusts
10.「Blind Trust
11.「Blind trust is not enough – NGOs call for binding global rules
12.「Bill Frist Explains the Blind Trust (and Announces Presidential Candidacy)」
13.「Executive Stock Sales and Securities Class Actions
14.「Blind Trust Not So Blind For Frist
15.「Blair, Brown and blind trust
16.「Model Qualified Blind Trust Provisions」−ブラインドトラスト契約書の雛形が掲載されている。
17.「BLIND TRUST AGREEMENT」−同上-
18.「“BUILDING TRUST”A Report on NGO Reactions to the World Economic Forum Davos, Switzerland January 23-28, 2003

参考2.欧州中央銀行の「スタッフルール」でのブラインドトラスト関連の条項

the ECB Staff Rules containing the rules on professional conduct and professional」より引用

Article 1.2.14

1.2.14. The Executive Board shall determine those members of staff who, by virtue of the exercise of their employment, profession or duties, are deemed to have regular access to inside information concerning the monetary or exchange rate policies of the ECB or the financial operations of the ESCB. Such a decision by the Executive Board shall automatically become part of the Staff Rules.
Those members of staff shall provide the ECB’s External Auditor with the information hereafter on a confidential basis. This information shall be provided to the ECB’s External Auditor by each individual member of staff on a semi-annual basis and shall include the following:
— a list of his/her bank accounts, including custody accounts and accounts with stockbrokers,
— a list of any powers of attorney which third parties have conferred upon him/her in connection with their bank accounts,
 ncluding custody accounts,
— his/her general directives or guidelines to third parties to whom responsibility for managing his/her investment portfolio has been delegated (1).
((1) Members of staff identified in accordance with Article 1.2.14 may
wish to consider taking the opportunity to delegate the management of their investment portfolios to third parties, such as ‘blind trusts’, mutual funds, etc.)
In the same context, those members of staff shall provide the ECB’s External Auditor additionally at the latter’s request with the following documentation:

— any sale or purchase of assets (including transferable securities, foreign currency, and gold) or rights (including rights under derivatives contracts or closely related financial instruments) conducted by the member of staff at his/her own risk and for his/her own account, or conducted by him/her at the risk and for the account of third parties as defined in Article 1.2.9,
— statements of bank accounts, including custody accounts and accounts with stockbrokers; the conclusion or the amendment of mortgages or other loans at his/her own risk and for his/her own account, or by him/her at the risk and for the account of third parties as defined in Article 1.2.9,
— his/her dealings in relation to retirement plans, including the ECB retirement plan. 
All information provided to the ECB’s External Auditor shall remain confidential.
In derogation from the abovementioned rule, a report by the ECB’s External Auditor to the ECB’s Directorate Internal Audit for the further investigation of a specific case in accordance with Article 1.2.16 shall contain the information received from the member of staff concerned.
以上引用終わり

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国際捕鯨委員会(IWC)年次総会-太平洋環礁国の動向を見誤った日本-

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 16:34:19

2006/06/17(Sat)
 
null6月16日から、カリブ海のセントクリストファー・ネビスで開かれている国際捕鯨委員会(IWC)の年次総会で、日本側は、初日に、無記名投票導入案を提案したが、賛成30票、反対32票、棄権1で否決された。

この無記名投票導入案は、反捕鯨国や自然保護団体の圧力で捕鯨支持国が反捕鯨に回ったり、投票を棄権したりするのを防ぐのが狙いのものであった。

昨年も、日本側は、同様の提案をしたが、賛成27票、反対30票で否決されていた。

この日本側提案の投票方式の変更が可決されれば、これに続く投票で、捕鯨支持国が約30年ぶりに全体の過半数を確保できるとの予測もあっただけに、日本側としては、出鼻をくじかれた形となった。

今回の日本側の誤算は、これまで、日本側であったthe Solomon Islandsが反対に回り、 Denmarkが、棄権に回ったことにあったといわれている。

なお、Tuvalu, Palau, Kiribati, the Marshall Islandsは、日本側提案に賛成票を投じた。
参考「Solomon Islands joins anti-whaling vote

更に、日本側と見られていたGambia と Senegalが、遅れて出席し、投票に間に合わなかったこともあった。

WWFによれば、近時のパブリックオピニオンでは、太平洋のPalau, Kiribati, Solomon Islands, Tuvalu 、Marshall Islandsの諸国のほとんどが、商業捕鯨再開に反対であるとのことである。
参照「 State urged to fight whaling

今年の総会時のIWC加盟国は70か国であり、捕鯨支持国が新たに3か国( Cambodia, Guatemala 、the Marshall Islands)加盟し、日本政府としては、捕鯨支持国が36、反捕鯨国が33、態度不明が1か国と、捕鯨支持国が反捕鯨国を上回っているとみていたようだ。

そして、当初の予想では、今回は、捕鯨支持派が初めて反対派を上回り、日本が総会の主導権を握るのではないかと、されていた。

しかし、たとえば、マーシャル諸島の当局者などは、「われわれは、独自路線を貫く」と、ラジオ・ニュージーランドで語るなど、これら、太平洋の中の環礁国は、日本の意のままには、ならないような情勢となっているようだ。
参照「Whale Survival at Stake in War Over Commercial Whaling

また、たとえ、捕鯨支持国が過半数を占めたとしても、商業捕鯨再開の前提となる鯨類の新たな管理制度(RMS)の策定には加盟国の4分の3以上の賛成が必要なため、今回の総会で捕鯨再開が決まる可能性はない。

追記2006/06/19 その後のIWC総会の動向

国際捕鯨委員会(IWC)総会2日目は、日本が承認を求めた4地域の漁民によるミンククジラの沿岸捕鯨の実施が、賛成30、反対31、棄権4の小差で否決。
3日目は、1982年の商業捕鯨一時禁止決定に批判的な内容の宣言を、33対32の1票差で可決。

IWC宣言要旨 
 採択された宣言の要旨は以下の通り。

 一、鯨類の利用は沿岸の共同体の持続的な生活、食糧安全保障、貧困の廃絶にとって重要であることを強調する。

 一、国際捕鯨委員会(IWC)は、個体数の多い鯨の捕獲数を算定するための改訂監理方式(RMP)を採択、科学委員会も持続可能な捕鯨が可能であることに合意しており、商業捕鯨の一時禁止措置はもはや不要だと認識する。

 一、鯨が大量の魚を消費することが、沿岸国の食糧安全保障問題となっているとの研究結果を受け入れる。

 一、持続可能な商業捕鯨の再開に反対する加盟国の姿勢は(IWCの設立根拠となった)国際捕鯨取締条約の目的に反すると認識する。

 一、IWCは、管理された持続可能な捕鯨を許すような保全、管理措置を取ることによってのみ、崩壊を免れると理解する。

 一、文化の多様性と沿岸の人々の伝統、資源の持続可能な利用という根本的な原則、科学的に根拠のある政策と規制を尊重し、IWCの機能を正常化させることを宣言する。(

備考
太平洋環礁国の立場

IWCのメンバーではない国
Fiji, Tonga, Vanuatu, Niue, Cook Islands 、Samoa

IWCのメンバー国
Palau, Kiribati, Tuvalu 、 Nauru 、Solomon Islands、The Marshall Islands (今回からメンバー)

参照
Japan defeated in key vote
Japan fails to take control of whaling commission
Pacific Nations Have Opportunity To End Whaling
Australian whales could end up as Japanese steaks
Solomon Islands Reneges On Whaling Position


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笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2006/06/14 Wednesday

コモンズ的視点を欠いたエコ・ツーリズムでいいのか?

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:00:25

2006/06/13
 
null議員立法で「エコツーリズム推進法案」(エコツアー推進法)なるものが提出され、次の臨時国会で成立する運びという。

時宜にかなった立法措置とは思うが、その中身を見ると、どうも、違和感を感じざるを得ないものがある。

つまり、いわば、不可蝕のエコツーリズムを意図した内容であるからだ。

法案の内容を簡単に見てみると、次のようなものらしい。

1.基本理念に基づき、政府がエコツーリズム推進の基本方針を策定するとともに、市町村では、事業者や、専門家、土地所有者、関係行政機関などを構成要員とした協議会を作り、協議会が、全体構想を策定し、エコツーリズムを推進する。

2.協議会では、エコツーリズムの実施の方法、自然観光資源の保護措置を決定する。

3.市町村長は、これらの協議会の策定した全体構想を元に、主務大臣に対して、全体構想の認定を申請するとともに、この全体構想に基づいて、保護を図るべき特定自然観光資源を指定し、その指定区域内において、特定観光資源を汚損・損傷するなどの行為を制限するとともに、当該地域への立ち入りを制限することができる。

概略、上記のような内容のようだ。

この場合の、自然観光資源とは、動植物の生息地、生育地、動植物そのもの、滝などの地形、地質、自然環境と関係を有する伝統的な生活文化、などを指すようだ。

あまり、広域な地域を想定しているようではなく、エコ・スポット的なものを、想定しているようだ。

いくつか、問題点を感じる。

第一は、この法律は、推進法という名はついているが、実質、「自然観光資源保護・立ち入り規制法」の色彩が強いことだ。

すなわち、市町村長は、旅行者などの活動により損なわれる恐れがある自然観光資源であって、保護のための措置を講じる必要があるものを、特定観光資源として指定し、行為や、立ち入りを規制することができるとしている。

また、これらの市町村長が立ち入り制限をしている地域に侵入し、退去しない場合には、30万円以下の罰金が課せられる。

nullこのことで思い出すのは、、若干、趣旨なり目的(条件不利地農業者に対する所得補償)は異なるが、EUのEnvironmentally Sensitive Area (ESA)という制度だ。

1975年の指令(Directive 75/268 EC mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas)で、環境保全を要する地域指定の必要性が明記された後、1985年の「農業構造の効率改善に関する規則」(Directive 797/85 improving the efficiency of agricultural structures)  (修正指令  950/97) 、(再修正指令 2331/98)において、環境にセンシティブな地域 (ESA)が明記された。

これは、地域指定されると、補助金が交付される(環境保全地域事業-ESAs-交付金。環境の維持・増進に必要な農法を10年間実施する農業者に対して政府との自主的な契約に基づき交付金を交付)ので、あながち、土地所有者にとっては、不利な制度ではなかったのだが、結果は、不評嘖々であった。

「ESAがやってくる。」と、農用地所有者には、けむったがられた制度であった。

どこに、その思惑のすれ違いがあったのだろう。

要は、地域住民が、良好な景観や生息地、あるいは、希少環境資源で、飯を食える換金回路が用意されなかったということである。

今回の、このエコツーリズム推進法案における自然観光資源の指定なり規制にも、霞ヶ関なり永田町から地方を見た、独りよがりが感じられる。

すなわち、政策スキームは、非常にきれいなのだが、では、土地を提供する、あるいは、自然観光資源として指定されるオーナーにとって、どのようなメリットがあるのか、などと考えると、指定されては、かえって困るという思惑も働くのではなかろうか。

この法案のスキームが、「土地所有者の同意」が無い限り、スタートしないスキームとなっている以上、なおさら、この点は重要である。

(閑話休題–ちょっと、このイタリック部分は、ザックバラン調でお許しください。–

もっとも、地方では、私道の拡幅などで、行政からのおだてと懇請、そして、集落会議での暗黙の圧力により、世間体からも、しぶしぶ応じているようなケースも、よく見られるのだが。

この場合のオーナーの対価は、拡幅後の塀代相当額が出ればましのほうで、多くの場合は、市町村長からの一枚の感謝状の紙切れのみである。

nullもうちょっと、かんぐっていえば、自然観光資源を持つ土地所有者には、このエコツーリズム推進法を「無断山菜取り入山者規正法」として活用する輩も、出てくるかもしれない。

あるいは、自分の畑を荒らした”いのしし”を追っかけて、立ち入り規制地域に踏み込んだところで、「タイホ!」という事態も、あるかもしれない。

ちなみに、このエコツーリズム推進法案には、『よそ者のみを立ち入り規制する』とは書いていない。

「エコツーリズム推進法で、観光客でない、自然観光資源がある地元の人が逮捕」???どこか、おかしくないですか?この構図。

エコツーリズム推進法制定推進議員は、「これは、ゼロからイチへの出発点なので、不具合は、あとで直す。」というのだが、その「イチ」の段階で、「罰金30万円」というのは、あまりにも「ヒデクネ!?」といわれそうな、お犬公方的罰金である。

他の同種の条例の罰金にならったものと見られるが、条例であれば、地元ならではの価値観が、罰則の程度を含めて、条例に反映されるのは、やむをえない面があるとして、このエコツーリズム推進法案では、自然観光資源として、指定するかどうかは、地元の任意の価値観としながらも、法全体としては、統一的な価値観にもとづく、法益侵害の程度、他の同種の法律の罰則との均衡、社会一般の法感情を考慮した罰則適用とは、決して、なっていない。

(注-条例における罰則の制限については、地方自治法第14条第3項に規定されているが、刑罰規定を設ける場合には、法益侵害の程度、他の法令等において同種ないし類似の違反行為に対して科している刑罰の程度、社会一般の法感情等を考慮して、罪刑の均衡を失することのないようにしなければならないとしている。参考「法制執務詳解・三訂版(ぎょうせい)190p」)

駐車違反にたとえれば、「どこの地域を駐車禁止区域にするか、どのような要件をもって違反状態とみなすか、は、地元にお任せしますが、罰金は、全国一律最高30万円です。」なんてことを言っているようなもんだ。

(注-違法駐車の取締りについては、このたびの道路交通法改正において、受託者及び委託事務の範囲の拡大がされたが、違法駐車・路上駐車の規制に係る市町村への権限移譲は、されておらず、交通規制(駐車禁止区域の決定)は、依然、道路交通法第4条第1によっている。また、違反状態とみなす要件については、道路交通法第44条、第47条第1項若しくは第3項又は第48条の規定によっている。)

その意味では、条例よりも、恣意性が強くはたらく罰則規定と、結果として、なっている。

nullそういえば、2002年ごろ、長野県内の山岳団体が犬連れ登山の規制を含めた「高山の自然保護環境保全条例(仮称)」の条例制定を検討していたが、この原案にも、犬連れ登山者に対する罰金なども盛り込まれていて、賛否両論をよんでいた。

その時の反対論の中には、
「確信犯にしろ知らないで立ち入り禁止区域に入り込んでしまったにしろ、それを見咎めた誰がどう罰金を徴収するのだろう。
身分の明らかな警察官だから、交通違反の反則キップを切ることができる。
だが見ず知らずの民間人から、あんたは立ち入り禁止区域に立ち入った、違反だ、罰金を払え、と言われ、“違反者”は取締者の身分の確認もせずに罰金を払うだろうか。
とにかく罰則を厳しく適用しようとすれば、“違反現場”で取締側と条例違反者とのトラブルが頻発することは間違いないだろう。
ケースバイケースで罰則を適用したりしなかったりすれば、恣意的な条例運用をまた非難される。
もっと大きな心配は、罰則を適用された人が、納得いかないと訴訟にもちこんだ場合、長野県は勝てるのか。
もしおかしな適用をされたら、訴訟を考える“骨太”の人はかなり出てくるかもしれない。」-「長野県の動きにみる登山と山岳地域の環境保全」より-
などの意見が見られた。

これと同じような心配は、これから提出されるであろうエコツーリズム推進法案にも見られる。

立ち入り規制地域に侵入した者に、罰金を迫り、納得がえられず、訴訟に持ち込まれた場合、勝てるのだろうか。

あくまで、罰金は、現行犯に限られるのである。

山のあちこちに、「環境警察」がいれば、どうにかなるだろうが。

まさか、民間委託による駐車違反取締りにならって、民間会社の「私設レンジャー的監視員」なんてのを設けるつもりなんじゃないんでしょうね。

まあ、ちょっと厳しいことを言うようだが、「罰金30万円でしか、自然観光資源なるものを守れないようなエコツーリズムの地元なら、エコツーリズムの誘客を、即刻やめるべし」と、私は、強く言いたい。)

nullつまり、多くの地方の環境資源は、「使いながら守られている」ものが多いのである。

希少な生物資源である「イバラトミオ」が生息する湧水のある沼地だって、夏ともなれば、その沼の周辺の草刈りをしなくてはならないのである。

私が以前関係していた土地改良区では、カメムシ駆除以外には、なんにもならない草刈費用に、年間四千万円も投じている状況であった。

nullまた、観光客が、春の雪解けのほんの一時期を、眼を輝かせて押しかけてくるカタクリの花の群生地だって、山野草の愛好家にとっては垂涎の的であるザゼンソウの群生地だって、その民有林なり民有地の所有者にとっては、それなりに、保全に手間のかかる地帯なのである。

つまり、このような自然観光資源は、コモンズ的な意味合いを持ち、「使いながら育てる」という、長年の地域の人の知恵に支えられているものなのであり、決して、プレパラートのごとく、凍結的保存をし、特定の許可されたものだけが、その希少性を享受するという、閉鎖的な環境観光クラブ的な発想では、その自然観光資源なるものの本来持つ、コモンズ的な社会的意義は、失われるのではなかろうか。

nullこの希少な自然観光資源を、自然が形成した優れた絵画にたとえるのなら、厳重に柵を張り巡らされたルーブル博物館のモナリザを想像してみるといい。

そして、時々、その柵をくぐって、特定の許可されたものだけが、そのモナリザに近づくことを許されたルーブル美術館、それらの許可された人々を複雑な心境を持って遠巻きに取り巻く、接近を許されざる人々の光景が展開されるルーブル美術館、を想像してみるがいい。

自然観光資源にも、パブリックドメインがあるとするなら、ただ、柵を張るだけでない、共有・共生の知恵が、もっと、そこにあっていいはずだ。

しかし、そのためには、単なるビジターのモラルのみに依存し、その反対の責任対価である規制そして罰則だけに依存するのではではない、物理的に、対象資源を守りうるハードにしてたくまざる「リモート策」が講じられるべきものである。

nullちなみに、イギリスの田園観光では、希少資源に近づけられる人数を制限しうるような、できるだけビジターにとってわざと不便となるような駐車場のアロケーションの工夫や、対象地域立ち入りのキャパシティを物理的に制限しうるフットパス(小径)の整備などが図られている。

上記に見られるエコツーリズムそのものの認識についての食い違いは、そもそも、「エコツーリズムとは、環境を守りうるオプションではあっても、主体ではない」ということについて、認識が十分ではないために、生じていることなのだろう。

言い換えれば、エコツーリズムとは、ある意味、ソフトのミチゲーションであり、オルタナティブ(代償措置)の一部ではあるが、環境そのものを守る主体ではないということだ。

環境を守るのは、環境保護団体なり、環境紛争当事者なりの、別の主体であって、エコツーリズムは、その結果として守られた環境に裨益しての役割、あるいは、結果として、守られなかった環境の代替手段としての換金回路の用意をする役割、換金回路の設計によって、環境を間接的に守りうる派生的スキーム、といったところなのだろう。

このエコツーリズム推進法なるものは、そもそも、そこのあたりの出発点を間違えているように思える。

「エコツーリズムによって、あたかも、環境スポットを守れる」、あるいは、「エコツーリズムによってのみ、環境スポットの環境損傷が起こる」、そのような、原点を見失ったような錯覚が、このスキームには、みられる。

そもそも、環境スポットの保護規制と、エコツーリズムとを、『自然観光資源』なる概念をパラメータにして、ダイレクトにリンクするスキーム自体に誤りがあるのである。

エコツーリズムとは、関係のない環境スポットで、守ることを必要とする環境スポットは、いくらでもある。

ましてや、指定される自然観光資源の環境的価値と環境スポットの環境的価値とは、セームではない。

人間の目から見て美しい生態系と、エコロジカルな意味でのエコトープとでは、そして、守るべき両者の領域には、時として、かなりの乖離を生じていることも、あるのだ。

エコツーリズムを大儀として、「人間の目から見ての恣意的な美的価値観」の元に自然観光資源なるものへの立ち入り規制地域を設けることによって、逆に、その他のあぶり出し地域環境資源への侵食について、「エコツーリズムが免罪符」とならないことを祈るばかりである。

このことは、エコツーリズム関係・旅行観光業者団体についても、いえる。

これらの団体は、本来は、その主体ですらない環境保護団体的な役割を、擬似的に強調し、緑の迷彩服を着て、きれいな役割に逃げ込む前に、グリーン化をしない旅行・観光業者という『内なる敵』についての、グリーン化のためのガイドラインを作り、旅行・観光業界内部でのツアーのグリーン化についてのコンプライアンスを確立することこそ、まづ、必要なのではなかろうか。

今回のエコツーリズム推進法の効用として「指定した自然観光資源を傷つけたり、ごみを捨てたり、大音量でカラオケを使ったりする行為は禁止される。」ことをあげるむきもあるが、本来、このような行為は、エコツーリズムに限らず、マスツーリズムにも当然求められる自粛行為であり、旅行業者の緑の免罪符を、このようなエコツーリズム推進法の罰則規定でもって、わざわざ用意する必要はなく、むしろ、先に求められるのは、旅行業者によるマスツーリズムのグリーン化なのではなかろうか。

第二は、この法律では、入会権や入浜権など、地域における慣行化した権利(「旧慣」または、「旧習」と呼ばれる権利)との調整についての対応が書かれていないことである。

これら「総有」の所有概念にあるものの中には、財産権として、明確に法律に位置づけられているもの(入会権(民法第二百六十三条など)、入会林野権(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長 に関する法律」)、漁業権(漁業法第六条など))と、入浜権など、明確には、法的に位置づけられていないが、慣行利用権として、地域社会で、実質的に機能しているものとがある。

環境省の見解では、このような法的に位置づけられていない、慣行化されている権利については、このエコツーリズム推進法では、カウントされないという見解のようである。(環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室室長中島慶二氏のご見解)

nullしかし、えてして、このような慣行化した権利の所在地に、皮肉なことに、水芭蕉の群生地や浜茄子(ハマナス)の群生地など、多くの、言われる自然観光資源が、所在しているのも、事実である。

そして、このような慣行化した権利の所在にこそ、日本型コモンズのあり方の原点にあたる部分があるはずなのである。

null先日、水産庁長官時代にお世話になった農林水産省OBの佐竹五六さんや、「まな出版企画」の中島満さんらから、「海の『守り人』論2 ローカルルールの研究」(まな出版企画 5000円)という著書を、いただいた。

海は、いったいだれのものか?というテーマを、平成8年11月の東京高裁「静岡県沼津市大瀬崎ダイビング訴訟」をベースに考察されているものである。

現在、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の第二条 「 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ 」の規定によって、地先の都道府県が、公有水面の埋め立て許可の権限を持つ。

一方、上記の大瀬崎ダイビング東京高裁訴訟においては、ダイビングスポットで、大瀬崎の内浦漁協が、ダイバーたちから、徴収する潜水料は、違法とする判決が出された。

つまり、この東京高裁判決では、海は、コモンズであるとの判決内容を示したのである。

この東京高裁判決では、地先権を無視し、ローカルルールを重視したと、この本では書かれている。

(この判決のその後の経緯は、下記のとおりである。

1993年に一部のダイバーが潜水料の徴収が不当利得だとして内浦漁協を相手に約440万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。

1995年の静岡地裁沼津支部による一審判決では原告側の請求が棄却。

1996年の東京高裁の二審判決では「潜水料徴収に法的根拠はない」として漁協に既納の潜水料約10万円を原告に返却するよう命じる判決。

2000年4月に最高裁において「審議不尽」として高裁に差し戻し。

2000年11月30日に東京高裁で潜水料徴収が「不当利得」であるとした原告の請求が棄却。

このサイトをご参照)

沖縄にある、ラグーン(環礁)に石垣を積み、潮の干満を利用して魚を捕る原始的な定置漁装置「魚垣」 (「ナガキ」と、読む。「海垣」ともいう。)は、典型的な、海のコモンズ(これを里山に対しての「里海」と称する人もいるようだ。)でもある。

上記の「海の『守り人』論2 ローカルルールの研究」では、これら空間での「生業的利用」と「入会的利用」と「市民的利用」とが、バランスを持って拮抗しうるシステムと、ローカルルール作りが必要であると、結論付けている。

特に、生業的利用が衰退し、たとえば、漁業権消滅後の、権利の空洞化した空間の権利の錯綜化(後継者のいない耕作放棄地なども、その例に入るだろう。)などが、地域経済での深刻な問題と化している例も多いようだ。

環境権のグレーゾーンにある権利は、このほかにも、入浜権など、地域における慣行化した権利がある。

これらは、「個別的環境権」と呼ばれるもので、本来、公共信託によって守るべきものとされている。

入浜権は、二つの権利からなり、一つは、海浜に自由に立ち入りし、自然物を自由に使用出来る権利、もう一つは、海浜に至るまでの土地を自由にアクセス・通行できる権利である。

これらは、入浜慣行という社会事実を基盤としているもので、妨害排除請求権をもつものの、それは漁業権や付近の住民の生活権(人格権)に劣後するものである。

海浜の自然公物の自由使用権や海浜までのパブリック・アクセス権を含んでいる点では、公共信託の概念と似ているが、公権というよりは、私権という性格が強い点、公共信託の概念にはなじみにくいといわれている。

今回のエコツーリズム推進法にもとずく地域指定では、この環境権におけるグレーゾーンでの権利が無視される危険性が、大いに、ありうる。

第三は、「ネットワークで、自然観光資源を守る」という発想の欠如である。

nullたとえば、飛行距離が数百メートルというハッチョウトンボにとってのビオトープは、たとえ、ひとつのビオトープを守ったところで、完結されうるものではない。

私が、ドイツのビオトープを視察したときに、日本の土地改良区にあたる参加人組合では、その地域の詳細な環境構造についてのマッピングがされていて、「今度は、こっちの森と、こっちの環境区とをつなげよう。」と、意識的に、ビオトープをつなげる作業をしていた。

その意味では、今回の小さなスポットでの、象徴的な自然観光資源を守ることは、生態系を、ネットワークでまもるという視点からは、著しく、かけ離れたものであり、このことによって、指定されない、他の多くの無名の自然観光資源が、免罪符があることで、保護を無視されかねない危険性も、有してくるからだ。

第四は、自然観光資源が本来持つ、一体不分離性の特性を尊重するのであれば、市町村単位でのこのような試みが、県域を超えて、ダブルスタンダードを生み出すのではないのか、ということについての懸念である。

nullたとえば、白神山地をめぐっての青森県側と秋田県側のコモンズについての考え方は、かなり違うように見受けられる。

また、アクセスのみ秋田県側に頼り、実質の自然観光資源は、青森県側にあるという環境負荷のアンバランス性を指摘する声が、青森県側にあることも事実だ。(青森県の赤石川流域住民サイドからみれば、秋田県側は世界遺産白神山地のフリーライダーだと感じているはずだ。)

参照「NHK プロジェクトX 挑戦者たち「白神山地 マタギの森の総力戦」 への異論」

このような場合、たとえば、秋田県側の基準が、一体化した自然観光資源損傷へのループホールになる危険性も、そこに生じてくるのではなかろうか。

これらのダブルスタンダードを、俯瞰する立場から整合化しうるスキームが必要と思われる。

第五は、特定事業者の概念なり役割の曖昧さである。

nullこの特定事業者の役割としては、「全体構想の素案を添えて、協議会の組織を提案することが可能」としている。

この一項を読んで、失礼ながら、私は、リゾート法全盛時代に、全国で活躍した観光コンサルタントの跋扈ぶりを思い出してしまった。

私の知り合いのある観光コンサルタント業者は、その当時、中身を変えずに、表紙だけを変えた提案書を、全国の自治体に、一ページ何万円もの高価で、売りまくっていたという。

あの悪夢の再来だけは避けたいものと思う。

しかし、全国あまたの自治体に、独自の企画力を持つ自治体が、いくらも無いことを想定すれば、このようなNightmareの再来は、予測してもいいのではなかろうか。

特定事業業者の一方的提案を、チェック・アンド・バランスしうるスキームが、この際、ぜひとも、必要なものと思われる。

第六は、財源措置についての努力義務規定が書いていないことである。

市町村の協議会で、必要とあれば、自然観光資源を指定・保護し、立ち入り規制するとはいっても、それは、一見、市町村協議会の自主性を重んじているようで、財源措置義務規定が抜け落ちていては、単なる奇麗事に終わってしまうのではないのだろうか。

ちなみに、同じ議員立法でも自然再生推進法では、第15条に、(財政上の措置等)として「国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と、明記されている。

以上、いくつかの点を指摘した。

null本来、エコツーリズムとは、自然観光資源に対して、非使用価値を見出したビジターと、使用価値を持つ地元との、非使用価値と、使用価値とのトレードである。

そのトレードによって、これまで、風景では飯を食えなかった「山美しくして、人貧し」の地元に、一抹のスモールビジネス(SME-Small and Medium Enterprise-)としての換金回路を見出させることにある。

もちろん、発展途上国のエコツーリズムや、オーストラリアのアボリジニ(aborigine)などの試行する原住民、先住民、土着民のエコツーリズムなどに見られる「貧困脱出の換金回路としてのエコツーリズム」と、日本のエコツーリズムとでは、その社会的な目的は違うかもしれない。

しかし、何がしかの換金回路の必要性についてみれば、疲弊化した現在の地方の経済状況からすれば、根本的には、同じニーズが、そこに内在していると見るべきであろう。

霞ヶ関発・永田町発のきれい過ぎる、換金回路なしのスキームで、この問題が語られていいはずは無い。

また、環境を守るには、一人の英雄によるのではなく、それを取り巻くあらゆる総合力の成果が、環境資産を守リうることを考えれば、その原点は、どろどろとした日本型コモンズとの折り合いを、どう、つけていくかということに、問題の焦点は、絞られるはずである。

コモンズ的視点を欠いた、蒸留水のごときエコツーリズムに自然観光資源の地元が、心を込めて、賛同できるはずは無い。

ましてや、今回の法案の内容は、ごく一部を除き、既に、エコツーリズムの実践をされている実践者の皆様からのヒアリングやパブリックコメントなしに、永田町と霞ヶ関の共同作業によって策定された、全国のエコツーリズム実践者に与えられた「突然天から与えられた賜物?」である。

本来のこの種の法案のつめのあり方からすれば、このような正攻法ではない法案策定の経緯が、これからの法律施行への障害・後遺症とならなければ、と願うものである。

最後に、私は、今回の法律を14年前に成立した農村休暇法のその後と重ね合わせて見ざるを得ない。

同じ議員立法で登場した農村休暇法(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 )は、その名前の華々しさからは、程遠い、忘れかけられた日陰の運命を、その後、たどった。

それは、議員立法特有のインセンティブの貧弱さから起因するものであったが、かつがつ、その存在意義を支えたのが、皮肉なことに、特定の地域での規制緩和を意図する構造改革特区構想との連動であった。

この結果、「どぶろくの飲める農家民宿」など、魅力的なメニューが出揃うことになった。

もし、インセンティブの少ない、そして、規制のみキツく肌に感じるこのエコツーリズム推進法に、母性の持つ心地よさを含んだ魂を吹き込むことができるとすれば、冷房を吹かせた後の暖房ともなりうる特区構想や自然再生推進法(もっとも、これによって、ミチゲーションの代償措置にのみ依存し、環境損傷の免罪符となっては困るのだが。)などとの連携によるしかないのではなかろうかとも、思っている。

記載 笹山 登生 (NPO法人 日本エコツーリズム協会(JES) 理事)

参考1.「持続型観光を考える上での11の基礎指標と3つの複合指標」

このサイト「Tourism Accomodation and Environment-Environmental Indicators- 」では、持続型観光を考える上での環境指標として、11の基礎指標と3つの複合指標を掲げている。

11の基礎指標

1.環境サイトの保護(IUCNインデックスに従ってのサイト保護のカテゴリー)

2.ストレス(環境サイトを訪れる旅行者の数-年間/ピーク月)

3.使用の度合い(ピーク時の使用の度合い-人数/ヘクタール)

4.社会的インパクト(地方別旅行者の割り当て−ピーク時と長期間)

5.開発コントロール(環境調査手順の存在、または、環境サイトの開発や使用密度についての公式のコントロールの存在)

6.廃棄物規制(環境サイトでの処理された下水比率-環境サイトでの上水道などの他のインフラについての構造上の限界も、このインディケーターに追加的に含まれる。)

7.計画過程(旅行者の旅行先地域についての組織的地域プランの存在-旅行内容も含む-)

8.危機に瀕しているエコシステム(希少/絶滅危惧種の数)

9.消費者の満足度(ビジターによる満足度-アンケート調査に基づく-)

10.地方の満足度(地方による満足度-アンケート調査に基づく-)

11.地方経済に対するツーリズムの貢献度(ツーリズムのみから派生した総合経済行動の比率)

3つの複合指標

1.キャリイング・キャパシティ(carrying capacity 、その環境サイトが、異なるレベルでのツーリズムをこなしうる能力に影響を及ぼす主要因が限界的状況にある場合、早期に警告を出しうる複合指標、オーバーシュート (Ecological Overshoot)にいたる臨界値)

2.環境サイトに与えるストレス(環境サイトへのインパクトのレベルについての複合的指標-旅行や他の部門によって、累積的に与えられるストレスによって生じる自然的・文化的属性変化-)

3.魅力性(ツーリズムに魅力を与え、長期にわたって、そのつど新鮮に変化しうる、そのサイトの属性についての質的指標)

参考2.「リンク集-世界のエコツーリズム

以上

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笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2006/06/07 Wednesday

またも、除斥期間の適用に逃げこまれたドミニカ移民訴訟

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 13:12:32

2006/06/07(Wed)
 
null1956−59年にドミニカ共和国へ移住した日本人とその遺族約170人が「日本政府は広大な農地を無償譲渡する約束を守らず、劣悪な環境下で過酷な生活を強いられた」として、国に総額約31億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、国の賠償責任を認めた上で、賠償請求権は除斥期間(権利の法定存続期間、20年)の経過で消滅したとして請求を棄却した。
 金井康雄裁判長は判決理由で「外務省と農林省(当時)は移住に際し、調査や説明を尽くす義務に違反した」と国の不法行為を認定した。

(判決要旨は、こちらのサイトをご参照)

というのだが、「国の賠償責任はあるが除斥期間の適用で、請求権は消滅」という、国賠訴訟によくある解釈のパターンで終わった。

ちなみに、この除斥期間の適用は、

三井鉱山訴訟判決においては、
「除斥期間制度の適用の結果が,著しく正義,衡平の理念に反し,その適用を制限することが条理にもかなうと認められる場合には,除斥期間の適用を制限することができると解すべきである。」とし、
また、ハンセン病国賠訴訟においては、除斥期間の起算点が新法(「らい予防法」)廃止時(1996年(平成8年)3月27日)であるとの判断を下し、実質40年の損害賠償責任を問うた。

消滅時効については中断があるのに対し、除斥期間には中断がない(民法第147条)。

したがって、除斥期間には、消滅時効と異なり、ペナルティとしての性格を有しないのであるから、その適用にあたっては、時効の成立を認める根拠が、公平・正義の観点からも、より明確であらねばならぬものと思われるのだが、司法は、またも、安易な解釈をしてしまったような気がしている。

また、民法第724条規定(20年)が、国際標準である40年に比して、著しく短いという問題点もある。

除斥期間の適用については、私のこちらのサイトhttp://www.sasayama.or.jp/diary/2002jul10.htmもご参照

参考
民法724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

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