2010年3月22日
新しい通信手段ができるたびに、そのメディアと著作権との関係が問題になるのだが、今全盛のツイッター(Twitter)も、その例外ではないようだ。
ツイッターをマイクロ・ブログと考えた場合、ブログと同様の著作権が発生するとみなす意見の一方で、ツイッターの著作権問題は、現在の著作権とはなじみにくい、との意見もあるようだ。
Facebookについても同様の見解があるようだ。
ツイッターの140文字数の作品はcopyrightableなのか?
問題は、ツイッターの限られた140の文字数に、どの程度の著作権の侵害性を認めるか、copyrightableであるかuncopyrightableであるかどうか、という問題に尽きるようだ。
Jeffrey Zeldmanの意見『You cannot copyright a Tweet』では、「Copyright Protection Not Available for Names,Titles, or Short Phrases」で見る限りにおいては、『ある一定量のボリュームの文字・絵画・音楽・図形をふくむ作品』となっているもの、としている。
これに対し、『Copyright of Twitter posts in practice』では、Jeffrey Zeldmanに対し、著作権の適用には、文字数の少なさは関係ないとの反論を試みている。
また、「Is a Twitter Tweet Protected by Copyright?」では内容次第という見解を述べている
すなわち、ヘミングウェイがTwitterを使った場合、ヘミングウェイの言葉「”For sale: baby shoes, never worn.” 」(売ります:赤ちゃん用のくつ。未使用)なら、充分、著作権法の対象になるとしている。
また、Ashleigh Brilliantの17文字からなる警句集も裁判でcopyrightableと判断されたように、著作権法の対象になりうるとしている。
文字数の少なさについても、HashTagを使えば、特定の著作物の全文をTwitterで流すことも出来てしまうので、ひとつのツイッターの文字数で、著作権侵害の程度を測ることはできないとする見解もある。
ツイッターは、フェア・ユースの対象となるのか?
アメリカの場合には、”commentary on an underlying work”など、一定の条件の下、フェア・ユースとして著作権除外が認められている。
このことから、このサイト「Twitter and Fair Use」では、ツイッターへの著作権適用は難しいとの見解を述べている。
一方で、このサイト「Are Tweets Copyrighted ?」のように、「ツイッターは、フェア・ユースの対象とならない。」との意見もあり、ばらばらである。
オリジナリティのあるツイッターとオリジナリティのないツイッター
俳句や短歌などは、文字数は少ないが、オリジナリティはあるわけで、その故に著作権で守られる意義はある。
しかし、ツイッターという思いつき文字の羅列が、著作権で守られるべきオリジナリティのレベルに達しているかといえば、俳句や短歌とは同列にはできないという見解がある。
特に、ツイッターの場以外で、一定の業績を上げている著名人などの場合は、訴訟要件を構成しうるものとして、該当するようだが、一般人の場合には、難しいものとされているようだ。
第一、毎日のツイッター発言について『この発言には、著作権があります』と書き込めるシステムに、ツイッターは、なっていない。
しかも、ツイッター発信は、発信元であるアカウントの持ち主の恣意性に任されている。
もし、アカウントの持ち主が有名人であって、自ら放つツイッター発信に対して著作権侵害の怖れがある場合は、自己責任において、ツイッターを削除するか、あるいは、アカウントを削除すればいい。
しかし、たとえ、訴訟対象となりえても、それに対する対抗措置としては、サービスの停止措置を要求するにしても、タイムラインでツイッターが絶えず流れている以上、その停止は難しいものとされている。
また、ツイッターのもつ有力な機能として、「返信」「リツイート』という機能があるが、ここで、すでに不法な「さえずり」が、リンク交換で、転々すると、著作権の侵害がつづけられるということになりうる。
この場合、オリジナルなツイッター者が、その不法侵害性を訴えてみたところで、実質的には、その訴えは、不可能ということになってしまう。
特定のツイッターを収集し、他の媒体に纏め上げた場合
特定のツイッターを収集し、一定のボリュームに他の媒体に纏め上げた場合には、そこに、著作権が発生する、という見方がある。
たとえば、David Pogueが書いた「The World According to Twitter 」は、多くのTwitter例を集めたものだが、これなどは、著作権法の対象になるとする意見がある。
最近日本でも、一部商業新聞(3月16日夕刊フジ)が、特定政治家のツイッター集を無断で紙媒体である新聞に掲載したが、このような場合には、当然、著作権を主張されるであろう。
いわゆる有名人のツイッター集なるものが他の媒体で編集された場合には、差し止め請求はできるのかもしれない。
その他の問題
ツイッター上において、不法ダウンロード・サイトのリンク交換がおこなわれる危険性もありうる。
著作権以外のツイッター上における法的侵害問題については、名誉毀損問題や商標侵害問題などがある。
今後の展望
ツイッターのコピーがcopyrightableであるかuncopyrightableであるかどうか、という問題については、今後、個々の訴訟において示される司法見解に待つしかない。
その意味では、Kyle-Beth Hilfer が『Tweet Tweet The Rockin’ Copyright Debate』で述べているように、事実集約的プロセス(fact-intensive process)において、ツイッターのコピーがcopyrightableであるかuncopyrightableであるかが決定されていくと見られる。
したがって、それらの司法見解が一定の定着を見るまでは、あらゆる可能性を予測した対応が望まれるというしかない。
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2010年3月14日
昨年のG20ピッツバーグ合意にもとづき、WTO関係国閣僚会議は、今月末に、関税引き下げなどについての幅広い取り扱いを決めるために開催の予定であるが、ここにきて、いよいよ高まる世界の保護貿易主義やアンチ・グローバリズムの高まりの中で、はたしてピッツバーグ合意が今年中に果たされうるのか否かについての楽観論・悲観論が織り成す状況となっているようだ。
前のWTOの事務局長だったニュージーランドのファルコナー氏によれば、WTO合意は80パーセントはできていて、残りの20パーセントに厄介な問題があり、その多くは政治問題なのだという。
「多くのマラソンランナーは、残り最後の数キロメートルのところで失敗する」と彼は言う。
オーストラリアのAnthony Byme氏は「ラミー事務局長が年初以来いっている2010年内合意は達成可能であり、残された問題は、特別セーフガードの問題やら関心品目の問題、そして、関税率割り当て創設問題や綿花問題などごく一部の問題のみである。2013年までに、輸出奨励金全廃を政策の優先順位にすればいい。」という。
一方、これらの楽観論の一方で、悲観論もある。
イリノイ大学のRobert Thompson氏は「今年中のドーハラウンド合意は、不可能で、2011年または2012年中合意も、難しい。最大の問題は、高まる失業率で、これらの経済問題が解決を見るには、2013年まで、WTOドーハラウンド合意は、難しい。」という。
これらの楽観論・悲観論に共通することは、表面的にするか実質的にするかの違いはあるにせよ、2013年を最終合意年にするという暗黙の合意にも見られる。
ここにきて、先週水曜日に、ラミー事務局長がアメリカのガイトナー財務長官などと会ったことが、いろいろな憶測をよんでいる。
一方で、アメリカは、二国間(バイ)での貿易協定の締結を加速させている。
棚上げ中のコロンビア、パナマ、韓国とのFTA締結議会承認を加速させる動きも、アメリカ議会に見られる。
オバマ大統領が、この木曜日での演説で強調したのは、この五年間で輸出を倍増させるという強気のものであった。
しかし、これらの動きにもかかわらず、議員の動きは、鈍いようだ。
これらの動きを加速させようと躍起になればなるほど、ブーメランのごとく降りかかってくるのが、アメリカ国内の労働問題であるからだ。
上院議員のグラスレー氏は、次のように語る。「貿易問題が次なる問題に発展するようなうちは、われわれは、貿易問題を論じない。」
参考
「CORRECTED - UPDATE 1-Deal in WTO Doha round doubtful in 2010 -USTR Kirk」
「U.S. Nears a Crossroads on Trade」
「US views Doha framework as ‘not satisfactory’: lawmaker」
「WTO says ‘too early’ for ministers to meet on Doha」
「Doha derailed until 2013, says US」
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