2009/02/01(Sun)
公務員制度改革の工程表作成に協力しない谷人事院総裁をやめさせることができないのは、以下の理由によるようですね。
まあ、一見、二重三重に守られている人事院総裁の立場のようですが、人事院総裁を工程表作成の場に引き出せないで悔しがる甘利行政改革担当大臣にアドバイスとすれば、けっこう、国会決議なんてのが、渋る人事院総裁の勢子役としての働きはあるようにも思われますね。
つまり弾劾の事由となりうる「職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること 」の前段としての状況証拠作りという意味での国会決議ですね。
人事院総裁をやめさせることができない根拠
�/融�院は、国家公務員法第3条に基づいて設置された合議制の機関である。
人事官の官職は、人事院の職務を執行する職員ではなく人事院を組織する構成員の職である。
�⊃融�官3人をもって組織され、人事官のうち1人は、人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。
��人事官の身分は、特別職の国家公務員である。
�た融�官は、人事行政に識見をもつ者のうちから、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣が任命する。
�タ融�官は認証官とされ、その任免は天皇から認証され、人事院総裁は、人事官のうち1人に内閣が命ずる。
��人事官については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
�Э融�官は、公正中立を保つ保障として、裁判官並の強い身分保障が与えられている。
欠格条項を満たした場合と、12年以上在任した場合を除くと、国会による訴追に基づく弾劾裁判を経なければ意に反して罷免されることはない。
(国家公務員法
第8条 人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
一 第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合
二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合
○2 前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
二 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
○3 人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中の一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
○4 前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。
第5条
○3 次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
三 第三十八条第三号又は第五号に該当する者
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 )
�┸融�官の弾劾制度は、国家公務員法第9条、人事官弾劾の訴追に関する法律によって定められた手続きによる。
人事官の弾劾裁判は、最高裁判所が行い、裁判所への訴追は国会が行う。
(第9条 人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
○2 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
○3 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
○4 最高裁判所は、第二項の書面を受理した日から三十日以上九十日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の三十日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
○5 最高裁判所は、裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない。
○6 人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
○7 裁判に要する費用は、国庫の負担とする。 )
��国会に人事官弾劾の訴追があったときは、衆議院議長がこの件に関する国会の代表となり、参議院議長と協議して両議院の議員のなかから訴訟を行う者を指定する。
国会から最高裁判所への訴追には、国会の議決が必要である。
��国会から議決に基づく人事官弾劾の訴追事由を記載した訴追状の提出を受けた最高裁判所は、訴追状の受理後、30日以上90日以内の間に裁判開始の日を定め、裁判開始から100日以内に判決を行う。
裁判の手続きは、人事官弾劾裁判手続規則(昭和25年最高裁判所規則第5号 )に従ってなされる。
ということで、�Г暴颪い討△襪茲Δ某融�院総裁が罷免されうるのは、
�〃膤幣鮃爐鯔�たした場合
��12年以上在任した場合
�9餡颪砲茲訌閉匹亡陲鼎�弾劾裁判を経た場合
であり、
このうち、�,侶膤幣鮃爐蓮�国家公務員法第38条において規定されており
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、国家公務員法(第4章 罰 則)第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
(第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条 までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
第109条から第112条については省略)
ということになっている。
ということで、公務員制度改革の工程表作成に協力しない谷人事院総裁をやめさせることは、上記に該当しない限り、できない。
ということになりそうだ。
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