Sasayama’s Weblog


2009/04/26 Sunday

肝心のポイントがまだわかっていないメキシコ・カリフォルニアのH1N1豚インフルエンザ問題

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 12:34:36

2009年4月26日
 
null
先週末(4月24-25日)あたりから、2007/02/13 に書いた私のブログ記事「H5N1鳥インフルエンザ・ウイルスに対して、H1N1ウイルスのN1部分に対する自然免疫が、効果を発揮しているとの学説」に多くのアクセスをいただいている。

おそらく、今回のメキシコ・カリフォルニアの豚インフルエンザがH1N1であることが確定したため、GoogleなどでH1N1と検索すると、私のこの記事がトップに出てくるがためと思われる。

それほど H1N1は、これまでは、H5N1に比べれば、あまりにハームレスなウイルスと思われていたのだろう。

見事、ウイルスは、ヒトの意表をつく行動をしたようだ。

ポイントは、おおむね次の点が上げられるのだが、いずれも、現時点では、はっきりしていない。

ポイント1.
このH5N1豚インフルエンザA型(A/California/04/2009)が、人・豚・鳥などの三種類の宿主を持つ豚インフルエンザ・ウイルス(Triple reassortant swine influenza viruses )なのかどうか?

ポイント2.
タミフル耐性やヒトへの劇症性をもたらす変異がウイルスの遺伝子シーケンス(遺伝子が転写・翻訳されてタンパク質になったときのアミノ酸配列)に見られるか?
H274Y(274番目におけるH(ヒスチジン)からY(チロシン )への変異)が、タミフル耐性の変異といわれているが、今回は、どうだったのか?
(備考-H1N1ウイルスにおけるH274Y変異がタミフル耐性とヒトへの劇症性をもたらすことについては、Vries E, Berg B, Schutten Mの「Fatal Oseltamivir-Resistant Influenza Virus Infection」の研究などで示されている。WHOによれば、世界12カ国のH1N1の31パーセント(昨年の数値)は、H274Y変異によるタミフル耐性を持っているとしている。)

ポイント3.
H5N1との親和性をもちうる変異がH1N1ウイルスの遺伝子シーケンス(遺伝子が転写・翻訳されてタンパク質になったときのアミノ酸配列)に見られるか?
「Antigenic and genetic characterization of swine influenza A (H1N1) viruses isolated from pneumonia patients in The Netherlands.」に見るように、2001年には、オランダにおいて、劇症性をもたらすH1N1の変異があった。
ヨーロッパの豚ウイルスの変異は、S31N(M geneにおける31番目でのSからNへの変異)とS228N(228番目でのS(セリン)からN(アスパラギン )への変異)などであり、特に、S228N変異は、H1N1にかかった豚が、H5N1との親和性を示すポジションでの変異であるといわれている。
なぜなら、H1N1とH5N1との遺伝子シーケンスが一致するポジションは、S227N以降の下流領域であるがために、H5N1は、S227Nの変異があってもなくても、新たなシーケンスを獲得することになり、このシーケンスをH5N1が獲得することによって、H5N1は、より容易に、ヒトへの感染を容易に出来るからだとされている。
(参照「GM Foods to be used as bio terror weapon against Muslims?」)
今回のウイルスの場合はどうか?
(備考-ウイルスの「受容体結合ドメイン」(receptor-binding domain )(RBD)での変異が、ヘマグルチニンをヒト受容体に結合し易くし、人への感染の容易さを決定づけているとされている。
このreceptor-binding site(RBD)は、HAによってamino acids position の何番目に位置するかが異なっているとされている。
HAごとの受容体結合ドメインの位置比較などについては、このサイト「Avian H5: are humans an easy target? 」などをご参照)

ポイント4.
ポイント3とも、関係するが、後記に見るように、H1N1には、前記のオランダのようなクラシカルなタイプのH1N1と、アメリカでの1998年以降の新しいタイプのH1N1とがあるが、今回のメキシコ・カリフォルニアのH1N1は、そのどちらのタイプなのか?

しかし、外電を見る限り、WHOすら、まだ、このいずれの点も把握出来ていないようだ。

報道は報道で、ただ、ひたすら、死者の数のみをあおるほどに報道しているのみである。

また、特に、メキシコにおける検査体制、あるいは、メキシコとアメリカとの国境地帯での検問体制がどうなっているのかが、非常に心配である。

ボーダー・サーベイランスは果たして行われているのだろうか?

今日になって、アメリカ下院議員の Eric Massa 氏が、はじめて、自体が落ち着くまで、メキシコとの国境を封鎖すべしとの要求を国にしたようだ。

この点では、鳥インフルエンザに関しては、先進的な経験があるインドネシアやヴェトナムのほうが、早期体制としては、より整っているようにも、見えてしまう。

ここに、CDCから昨年9月に発表された論文
「Human Case of Swine Influenza A (H1N1) Triple Reassortant Virus Infection, Wisconsin」がある。

この論文では、1998年以来、アメリカで、人・豚・鳥の三種類の宿主を持つ豚インフルエンザ・ウイルス(Triple reassortant swine influenza viruses )が、発見されていることに注目している。

この研究では、特に、2005年12月7日に、17歳の少年が呼吸器疾患となったが、その原因がH1N1であったケースに注目している。

この少年は、2005年11月11日に不活化インフルエンザワクチンの接種を受けていたという。
2005年12月8日に、外来診察を受けたときには、鼻水の採取により、ラピッド・テスト(Binax社の検査キット)を行い、インフルエンザA型と判定されたという。

さらに検体をウィスコンシンのWSLHに送り、PCR検査をしたところ、インフルエンザ型ではあるが、ヒト・インフルエンザのH1.H3.H5.H7.H9については、ともに陰性であった。

このことから、このウイルスは、A/Wisconsin/87/2005H1N1 と名付けられた。

さらに、家族についても検査を進めたところ、大体の家族が、抗体反応において、H1抗体反応では、ヒト・インフルエンザA型のH1.H3.についても、豚インフルエンザH1N1にたいしても、陰性を示したが、1人については、B型ウイルス(B/HongKong/330/2001)に対して、通常の4倍の高抗体価を示した。

これらのことから、このウイルスが人・豚・鳥の三種類の宿主を持つ豚インフルエンザ・ウイルスであると、CDCは判定した。

また、「Isolation and genetic characterization of new reassortant H3N1 swine influenza virus from pigs in the midwestern United States.」では、1998年にH3N2豚インフルエンザウイルスがアメリカで確認されて以来、H1N1とH3N2とで、新しい形のH1N1が生まれ、これが、2004年には、新しいタイプのH3N1(A/Swine/Minesota/00395/2004)を生み、その後、新H3N2を生んできたとされる。

それ以降、これらの新H1N1と新H3N2とH1N2とが、アメリカの豚ウイルスとして、循環してきたとされている。

H3N1は、新H1N1と新H3N2とのコンビネーションによって生まれたものとされる。

したがって、今回のアウトブレークにいたるまでの、アメリカの豚間での静かなる循環が行われていたと見る向きもあるようだ。

では、今回のメキシコ・カリフォルニアにおけるH1N1(A/California/04/2009)は、人・豚・鳥の三種類の宿主を持つ豚インフルエンザ・ウイルスなのだろうか?

肝心のことは、まだ何もわかっていないようだ。

WHOでは、現在をフェーズ3段階といっている(追記-2009/04/28にWHOはフェーズ4に格上げ)が、現在の状況からみると、海外の識者の中には、すでに、フェーズ6段階に達していると見る向きもある。

最新情報は、こちらのサイト「FluTracker」からどうぞ。

参考
1.WHOが発表しているカリフォルニアのウイルス(A/California/04/2009)の概要

• HA:
SequenceID: EPI176470
SequenceName: 2009712049_seg4
Length: 1701
Isolate: A/California/04/2009
• NA:
SequenceID: EPI176472
SequenceName: 2009712049_seg6
Length: 1410
Isolate: A/California/04/2009
• M:
SequenceID: EPI176471
SequenceName: 2009712049_seg7
Length: 972
Isolate: A/California/04/2009
• PB2:
SequenceID: EPI176486
SequenceName: 2009712049_1
Length: 2280
Segment: PB2
1 http:// …. Link to the first

Proteins: N/A
Isolate: A/California/04/2009
• PB1:
SequenceID: EPI176485
SequenceID: 2009712049_2
Length: 2274
Segment: PB1
Proteins: N/A
Isolate: A/California/04/2009
• PA:
SequenceID: EPI176484
SequenceName: 2009712049_3
Length: 2151
Segment: PA
Proteins: PA (716aa)
Isolate: A/California/04/2009
• NP:
SequenceID: EPI176482
SequenceName: 2009712049_5
Length: 1497
Segment: NP
Proteins: N/A
Isolate: A/California/04/2009
• NS:
SequenceID: EPI176483
SequenceName: 2009712049_8
Length: 838
Segment: NS
Proteins: N/A
Isolate: A/California/04/2009

2.今回、これまで、メキシコ・アメリカで採取されたH1N1(採取日順)
��A/California/05/2009 9F 2009-03-30
��A/California/04/2009 10M 2009-04-01
��A/California/07/2009 54M 2009-04-09
��A/Texas/04/2009 16M 2009-04-14
��A/Texas/05/2009 16M 2009-04-15
��A/California/09/2009 7M 2009-04-15
��A/California/06/2009 41F 2009-04-16
「Likely Swine Flu In Auckland New Zealand Students」より

追記 2009/0501

その後のウイルス遺伝子解説の結果がわかってきた。

変異についてみると、次のとおりである。

��M2におけるS31N 変異
アマンタジン、リマンタジンへの耐性がみられる。

��H274Y 変異は見られなかった。

参考
「Tests Outline Swine Flu Resistance Pattern」

「Morbidity and Mortality Weekly Report 」の
「Drug Susceptibility of Swine-Origin Influenza A (H1N1) Viruses, April 2009」


OMS Emite Protocolo Para El Virus A H1N1 El Universal M醇Pxico - Click here for more free videos
 

OUTBREAK OF FLU NOT JUST SWINE BUT A GENETICALLY MANUFACTURED STRAIN - Click here for this week’s top video clips

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2009/04/25 Saturday

デジュール・スタンダードの加害者でもあり被害者ともなってしまった草��剛さん

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:19:37

 
null今回、東京都港区の公園で全裸になっていたとして、警視庁赤坂署に公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された「SMAP」の草なぎ剛(草��剛)さんの一件、皮肉な見方をすれば、地デジ(地上デジタル放送)キャンペーンの立役者が全裸で捕まったという意味で、その皮肉さが私の笑いを誘ったのだが。

ある意味、地デジ化によって、やむをえなく、アナログテレビの買い替えをせまられる、全国貧者の「地デジへの呪い」が草なぎさんを襲ってしまった、と見えないこともない。

スタンダードには、デファクト・スタンダードとデジュール・スタンダードとがある。

前者のデファクト・スタンダードは、事実上の標準(“de facto”=”in practice”)ということで、マーケットでのシェアが拡大し、必然的に、そのマーケットシェアが高い方式が、スタンダード標準となってしまっているものだ。

ビデオにおけるベータ対VHSにおけるVHSのデファクト・スタンダード化とか、コンピュータOSにおけるMAC対WINDOWSにおけるWINDOWSのデファクト・スタンダード化、DVDにおけるHD方式対BD方式におけるBD方式のデファクト・スタンダード化、等が、その例として挙げられる。

一方、後者のデジュール・スタンダードは、公的な機関での話し合いの結果、標準として合議された原則上の標準(“de jure”=”in principal”)、ということで、バーゼル合意にもとずく金融機関のBIS規制や、ISO標準などが、その例として挙げられる。

特に、政府調達に関連する仕様策定の際には、後者のデジュール・スタンダードが採用される例が多い。

このデジュール・スタンダードを側面から支えるのが、フォーラム標準またはコンソーシアム標準というものだ。

すなわち、デジュール・スタンダードが政府・行政サイドからのお仕着せ基準的な色彩が強いのを、民間サイドで、フォーラムを作って、官と民との同時着地点を目指そうとするのが、このフォーラム標準というものだ。

まあ、本来は、政府基準に対する拮抗力を果たしうる基準ともみなされうるのだろうが、反面、皮肉な見方をすれば、政府基準に対する民間サイドからの”おべんちゃら基準”、”太鼓もち基準”、政府の示したデジュール・スタンダードを”なし崩し的にデファクト・スタンダード化する基準作成スキーム”、あるいは、新基準によって、特定業界の裨益をもたらす魂胆での”コバンザメ根性基準”ともいえなくもない。

公共性の強い順では、「デジュール標準>フォーラム標準>コンソーシアム標準>デファクト標準」となる。

このあたりのデジュール標準、デファクト標準,フォーラム標準、コンソーシアム標準の境目の議論については、「日本工業標準調査会21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会議事要旨」などを見るとよくわかる。

で、今回の事件の主役である草なぎさんが、日夜のテレビコマーシャルで猫なで声で推奨する地デジ(地上デジタル放送)も、1998年にイギリスではじまったのを皮切りに、アメリカ、韓国、日本、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、スペイン、フィンランド、ブラジル等で始まっている。

この地上デジタル放送の方式は、 放送や通信の規格を取り決めるITU (国際電気通信連合)での統一化が困難だったため、現在では、ヨーロッパ方式、アメリカ方式、日本方式(ISDB-T)の 3 つの方式が、それぞれの国の裁量で採用されている。

今月になって、ペルーが日本方式採用を決定した。

一方、デジタル放送の中核となるハイビジョンについては、 2000 年にスタジオ規格として世界統一規格となっている。

では、草��剛さんが、日夜地デジ推進CMを始めるまでの一連の動きを、総括的に、ここで見てみよう。

地上デジタル放送日本方式については、2001(平成13)年の電波法改正での周波数割当計画等の変更によって、事実上、「地上デジタル放送移行」が決められた。

これにもとづき、総務省は、「電波政策ビジョン」(2003年7月情報通信審議会答申)に沿っての電波開放戦略を展開し、その一環として、平成12年に、総務省は、地上デジタルテレビジョン放送用の上限周波数を710MHz(52チャンネル)にするとの内容を盛った、告示案(郵政省告示第746号(周波数割当計画)の一部を変更する告示案)を作成し、「平成24年(2012年)7月25日以降のデジタル用周波数の上限を710MHz(52チャンネル)又は722MHz(54チャンネル)にする」との分提示が、事実上の地上デジタルテレビジョン放送化へのスタートとなった。

この告示案は、その後、第908回電波監理審議会(平成18年7月12日)に諮問され、了承された。
(諮問内容-(6) 周波数割当計画の一部変更案について 〜地上デジタルテレビジョン放送用上限周波数の見直しに係る変更〜 (諮問第20号)
地上デジタルテレビジョン放送用上限周波数の見直しに係る周波数割当計画の一部変更案について、次のとおり総務省の説明があり、審議の結果、適当である旨答申した。)

その上で、平成18年(2006年)7月に、「平成12年郵政省告示第746号(周波数割当計画)の一部を変更する告示」は公布・施行された。

これを受け、総務省は、平成 19 年9 月12 日に、周波数割当計画の一部を変更する告示案に係る電波監理審議会に対するパブリックコメントを経て、地上デジタル推進全国会議を組成し、平成19年11月30日にデジタル放送推進のための行動計画(第8次)を公表し、そのなかで、「�� 周知・広報活動等の推進 ・・・1.地上デジタルテレビ放送の着実な普及に向けた周知広報等の推進」のなかの「(2)幅広い視聴者を対象とした周知広報」で「放送事業者の協力を得て、情報番組やスポットによる2011年アナログテレビ放送終了告知の推進。」がうたわれ、その趣旨で、例の草なぎ剛さんの地デジ推進CMが、日夜、流されることとなった。

まあ、こうして、つぶさに、草なぎさんの地デジ推進CMが流れるにいたった経緯を見てみると、日本における地デジ推進が、周波数資源の再開発といった大義名分から、かなり、強行スケジュールで、ごく短期のあいだに、官主導型で進められてきた経緯がお分かりのことだろう。

しかも、欧米の地デジが、ハイビジョンの普及ということを大儀名分として進められてきたのとは、異なる、日本型の地デジ普及の大儀名分があったことがお分かりになるだろう。

しかし、パブリックコメントの参加者の構成などから見ても、この決定の過程において、アナログからデジタルへの転換に伴い、国民的には、膨大な負担をしいられる視聴者の意見が、述べられる機会は、決して多くはなかったといえるだろう。

いわば、日本のテレビの視聴者は、官製のデジュール標準と、その取り巻きのフォーラム標準推進者たち、コンソーシアム標準推進者たちの言うがままに、いやおうなく、アナログテレビからの撤退を、多くの金銭的な負担を伴って、強いられる無告の民として扱われていただけだった。

そして、国民アイドル的なその人気を評価され、それらの無告の民に有無を言わさせない役割を地デジ推進CMによっておこなわさせられた草なぎ剛(草��剛)さんは、いま、もっとも強烈なるデジュール標準たる公然わいせつ罪によって、逮捕された、この皮肉を、なんといっていいのだろうか?

世界のヌーディストたちは、この事件にどのような論評を寄せるのだろうか?

(以下、ちょっと笑い話になってしまうが、アメリカ・カリフォルニア州では、ヌーディストは、法廷においては、合法であるが、カリフォルニア公園管理規定においては、限定的な意味においてのみ、違法であるとしている。
これは、公園管理者Russell Cahill氏によって、1979年5月31日に制定されたCahill Policyに基づくものである。
そのCahill Policyの改訂版である「1988年6月14日付け通達」においては、ヌーディストは、伝統的に容認されている区域(traditionally recognized area)にあっては、ヌーディストでいることは、「最悪でも、被害者なき犯罪」(”a victimless crime, at worst,”)であることから、「市民からの苦情によってのみ、ヌーディスト規制は、されるべきである。」としている。
また、市民の苦情は、現行犯に限ってのみ有効で、、翌日以降、着物を着てしまったヌーディストには適用されず、また、公園の従業員による通報は、有効ではない、ということで、事実上(デファクト)では、カリフォルニアの公園でのヌーディストは規制されえないというもののようだ。参考「Where is Bass Lake, California? Can you legally skinny dip there?” 」
「Do San Onofre Nudists Stand a Stitch of a Chance Against the State’s Efforts to Cover Them Up?」)

無告の民の地デジへの呪いが、妙なところで権化してしまった、春の椿事というしかない。

同時に、デジュール標準が、国民に多大な負担を強いるケースは、ほかにも多くある(例-改正消防法の交付によって、2006年6月から、 すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられる。)ことから、これらデジュール標準策定に当たって、その公布過程で、いかに消費者の意見を反映させるのか、その行政手続的な仕組みの改変の必要性も、感じられる。


 

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2009/04/23 Thursday

とどのつまりはキャピタル・フライト化する金融機関の増資分

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:59:14

2009/04/23(Thu)
 
null農林中金の2009年3月期の経常損益が▲6200億円程度となるようで、2009年3月までに資本増強した1兆9056億円は、保有証券化商品の今後の含み損の拡大の補填にあてられるという。

まあ、単純にいえば、これまでの保有証券化商品に評価益が出る見込みは、99.9パーセントないのであろうから、系統からの血のにじみ出るように搾り出した増資分は、結局は、「緩慢なる損切り」によって、キャッシュフロー的には、キャピタル・フライトし、海外にでていくことになっていく、といったほうがわかりやすいかもしれない。

朝日新聞の記事では、「証券化商品を投げ売りせずに元金と利息の償還まで持ち続け、その間の含み損を身内の巨額増資でしのぐ戦略」というのだが、果たして、これが戦略といえる代物であるかどうかは、きわめて疑わしい。

FXのポジションであれば、スワップ分を気にしなければ、塩漬けでも、いつかは、日の目を見る機会もあるかもしれないが、それとこれとは、別物のように見えるのだが。

農林中金の増資の意図とはことなるが、三井住友フィナンシャルグループの増資分には、日興コーデアル買収用の戦闘資金も、相当ふくまれている、とのことだ。

ここでも、国内調達の増資分が、とどのつまりは、キャピタル・フライトしていくことになってしまうようだ。

くれぐれも、金融機関の増資という言葉の裏にあるまやかし性には、要注意ということなのかもしれない。

 

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とどのつまりはキャピタル・フライト化する金融機関の増資分

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:58:16

2009/04/23(Thu)
 
null農林中金の2009年3月期の経常損益が▲6200億円程度となるようで、2009年3月までに資本増強した1兆9056億円は、保有証券の今後の含み損の拡大の補填にあてられるという。

まあ、単純にいえば、これまでの保有証券に評価益が出る見込みは、99.9パーセントないのであろうから、系統からの血のにじみ出るように搾り出した増資分は、結局は、「緩慢なる損切り」によって、キャッシュフロー的には、キャピタル・フライトし、海外にでていくことになっていく、といったほうがわかりやすいかもしれない。

朝日新聞の記事では、「証券化商品を投げ売りせずに元金と利息の償還まで持ち続け、その間の含み損を身内の巨額増資でしのぐ戦略」というのだが、果たして、これが戦略といえる代物であるかどうかは、きわめて疑わしい。

FXのポジションであれば、スワップ分を気にしなければ、塩漬けでも、いつかは、日の目を見る機会もあるかもしれないが、それとこれとは、別物のように見えるのだが。

農林中金の増資の意図とはことなるが、三井住友フィナンシャルグループの増資分には、日興コーデアル買収用の戦闘資金も、相当ふくまれている、とのことだ。

ここでも、国内調達の増資分が、とどのつまりは、キャピタル・フライトしていくことになってしまうようだ。

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とどのつまりはキャピタル・フライト化する金融機関の増資分

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:57:03

2009/04/23(Thu)
 
null農林中金の2009年3月期の経常損益が▲6200億円程度となるようで、2009年3月までに資本増強した1兆9056億円は、保有証券の今後の含み損の拡大の補填にあてられるという。

まあ、単純にいえば、これまでの保有証券に評価益が出る見込みは、99.9パーセントないのであろうから、系統からの血のにじみ出るように搾り出した増資分は、結局は、「緩慢なる損切り」によって、キャッシュフロー的には、キャピタル・フライトし、海外にでていくことになっていく、といったほうがわかりやすいかもしれない。

朝日新聞の記事では、「証券化商品を投げ売りせずに元金と利息の償還まで持ち続け、その間の含み損を身内の巨額増資でしのぐ戦略」というのだが、果たして、これが戦略といえる代物であるかどうかは、きわめて疑わしい。

FXのポジションであれば、スワップ分を気にしなければ、塩漬けでも、いつかは、日の目を見る機会もあるかもしれないが、それとこれとは、別物のように見えるのだが。

農林中金の増資の意図とはことなるが、三井住友フィナンシャルグループの増資分には、日興コーデアル買収用の戦闘資金も、相当ふくまれている、とのことだ。

ここでも、国内調達の増資分が、とどのつまりは、キャピタル・フライトしていくことになってしまうようだ。

くれぐれも、金融機関の増資という言葉の裏にあるまやかし性には、要注意ということなのかもしれない。

 

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2009/04/21 Tuesday

定額給付金と世帯主概念のあいまい性

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:59:04

null
夫の家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)を避けるために、居住地を隠して別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票のある横浜市と川崎市に、世帯主の夫に家族全員分を一括して給付するのを差し止めるよう求める仮処分申請を、週内に横浜地裁に申し立てるという。

ほかにもいろいろな矛盾点を、今回の定額給付金の支払いは、抱えているようだ。

今回の日本における定額給付金は、以前私のブログ記事「定額給付金の所得制限−アメリカではどうだったか?-」でみたように、所得制限とは関係なく支払われ、したがって、税制のもとにおける扶養者の概念とは、切り離されている。

所得税申告の金額や所得税申告時の「控除対象配偶者」「扶養親族」の概念をベースにして、地方税金額が算定され、所得税申告の金額や社会保険における「被扶養者」の概念をベースにして、国民健康保険の金額が算定される限りにおいては、住民票における世帯主と、地方税の計算書の送付先や、健康保険料の計算書の送付先とは一致してもかまわない。

もし、定額給付金が所得制限のあるものであれば、これらの定額給付金の世帯主への送付は、地方などで見られるように、世帯主が主たる生計を立ててる人または納税者でない場合など、世帯主と納税者とが一致していない世帯を除き、それでいいのだろう。

では、所得制限がない定額給付金の送付先を、世帯主先に一括して送付することは正しいのであろうか?

そもそも、住民票の中における世帯主(the head of the household)というのは、住民を一定のグループ別に管理するための便宜的な概念(住民票の管理のための代表者みたいなもの)にしかすぎないのではなかろうか。

今回のDVの例に限らず、次のような例も身近にあるだろう。

たとえば、同居している独身の息子が、就職して、会社の健康保険組合に加入すれば、それまでの国民健康保険からは、外れ、また、納税義務者たる世帯主の所得税申告における扶養親族の対象からも外れはするが、親と同居している限り、住民票記載での世帯主がカバーする人員からは、彼は外れない。

しかし、彼は、経済的には、すでに独立しているし、健康保険料も税金も、独立して、彼は、支払っている。

なのに、定額給付金は、世帯主である親父の下に、一括して支払われる。

これは、おかしな話ではある。

要は、日本において、納税者番号(Taxpayer Identification Number-TIN-)、社会保障番号(Social Security Number-SSN-)の整備が遅れているがために、このようなことが起きているのだ。

本来、定額給付金の支払いは、所得制限があってしかるべきなのに、このような背番号制度がないがために、膨大な行政コストと矛盾とが、ここに現れていると、解釈すべきなのだろう。

参考

社会保険における被扶養者とは?

(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
  <1> 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
<2> 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
<3> <2>の配偶者が亡くなった後における父母および子

税法における「控除対象配偶者」「扶養親族」とは?

控除対象配偶者

納税義務者の妻または夫で,その納税義務者と生計を一にし,かつ,前年の合計所得金額が一定金額以下の人

控除対象配偶者に該当するかどうかは,前年12月31日の現況で判定する。
内縁の妻(夫)は該当しない。

扶養親族

納税義務者の配偶者以外の親族で,その納税義務者と生計を一にし,かつ,前年の合計所得金額が一定金額以下の人

扶養親族に該当するかどうかは,前年12月31日の現況で判断する。

 

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2009/04/16 Thursday

平成20年05月23日衆議院経済産業委員会での牧義夫委員の一年前の質問再現

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:04:22

2009/04/16(Thu)

実は、この牧議員、今日逮捕された障害者団体「白山会」(東京都文京区)会長(69)から、大口郵便の発送について陳情を受けていたんだと。
参照

そんな前提で、この一年前の質問を読んでみると、面白いかもしれませんね。

衆議院の委員会での質問でつかまった議員も、過去には、いる。

例の撚糸工連事件での横手文雄議員だ。(昭和60年4月12日衆議院商工委員会質問、「国会質問等の間接証拠」として採用)

よくよく、質問には、ご注意遊ばせ—-

平成20年05月23日衆議院経済産業委員会での牧義夫委員の質問

牧委員 
内容については一切関知しないというお話です。
 委員の皆様のお手元にも料金表みたいなものをお配り申し上げておりますけれども、第三種の郵便料金、とりわけ障害者団体等が発行するものについては極めて低料になっております。その料金体系については資料をごらんのとおりでございます。
 この低料の要件、障害者団体が発行するものということなんでしょうけれども、この郵便物についてはどういうふうにチェックをされているんですか。

伊東参考人 
お答え申し上げます。
 第三種郵便物、先ほど申し上げましたような広告とかさまざまな条件があるわけですけれども、それの検査のために、第三種郵便物の承認をいたしました定期刊行物は、発行の都度、二部提出をしていただくことにしております。したがいまして、それを見まして、定期刊行物への記載事項、題号とか発行年月日とか、何年何月何日第三種郵便の承認の文字がちゃんとあるとかないとか、そういう形式的な要件はその都度チェックすると同時に、毎年一回定期調査を行いまして、承認条件のうち、これは発行部数などもあるわけですし、また有料発売部数の割合もございます、そういったものにつきまして、条件を満たしているかどうかの確認を行っているところでございます。

牧委員 
私は、これからお話ししますけれども、本当にきちっと確認をしているのかどうなのか、特に、普通の第三種もそうですけれども、障害者団体等の一部八円なんというただみたいな値段で送っているものについて、本当にその団体がきちっとした活動の一環として機関紙なり広報なりするための新聞媒体なのかどうなのか、そこら辺もきちっと調べてもらいたいと思うんですね。
 調べていないということをあえて例示させていただきたいと思うんですけれども、きょう理事会で、これを全体に回すのは差し控えてくれというお話でございましたので、まず大臣にちょっとごらんいただいて。
 これは三通サンプルがございます。皆様にはこの席からごらんいただくしかないんですけれども、一番外側が、これは封筒です、封筒を切ったものですね。中をあけると、差出人は、三つともそれぞれ違うんですけれども、社会福祉支援団体となっております。あくまでも建前は、障害者の皆さんを支援する、そのための機関紙を郵送するという建前になっております。
 これが本紙ですね。これと全く同じ大きさのものが中に入っておりますから、同じ大きさでともに見開き四ページなので、これで広告のスペースが五〇%以下ということです。こっちが本紙で、こっちが広告です。この広告の中身は、私もちょっと恥ずかしくて申し上げにくいような中身になっております。いわゆるアダルトグッズというんですかね、余り議事録には残したくないんですけれども、こういったものが入っている。男性向けのものと女性向けのものが入っている。
 さらに、封筒そのものは規制外なので、封筒の中にも、封筒を切ってあけると、中にもこのような広告が入っているわけですね。これはすべて通信販売の広告です。中には、水晶玉みたいなのもあって、どこかに入っていました、この水晶玉を家に置いておくと間違いなく一億円から三億円たまるということが書いてございます。
 社会福祉の名をかりてこういう商売も横行しているのかなと思うんですけれども、厚労省はこの実態について御存じですか。

中村政府参考人 
お答えいたします。
 低料第三種郵便の適用を受けるに当たりましては、心身障害者団体であることなどの証明が必要となりますが、この証明につきまして、全国的組織団体につきましては厚生労働省におきまして、その他の団体につきましてはその団体の主たる事務所が所在する都道府県等において行っているところでございます。
 直近の厚生労働省が行った証明の状況を見てみますと、平成十八年度、十九年度、それぞれ二件ずつとなっております。
 御質問のありました障害者の団体が行っている御指摘のありましたような実態につきましては、厚生労働省としては把握しておりません。

牧委員 
把握していないということでありますけれども、一方では、結局、こういった印刷媒体に、うちの名前を使えば安く送れるよということで社会福祉団体が名義貸しをして、それに乗っかって業者がこういったダイレクトメールを発送するというのが実態であります。中には、その団体がきちっとその活動を維持するための資金も必要ですから、印刷物を出せば印刷代もかかるし郵送代もかかるから、一定の広告を紙面に入れるというのは私はあっても当然だと思いますけれども、これは完全に本末転倒ですね。
 しかも、手紙が私のところにも来ております。こういったものが全く身に覚えがないのに届いた、日本郵政株式会社にどういうことですかと質問状を送ったけれども、それに対して何の回答もないという手紙も私は持っております。時間の都合できょうは割愛をしますけれども、つまりは、障害者団体にかかわりを持っていない、全く関係ない人のところにこういうものが届いているという実態がございます。
 日本の郵便の採算ラインが、一通幾らで出せば採算ラインなのかはきょうは聞きませんけれども、いずれにしても、一通八円で送ったらこれは赤字に決まっていますよね、こんなことばかりやって。
 大体、低料のものというのは、年間どれぐらい配達量があるんですか。

伊東参考人 
お答えいたします。
 三種そのものの全体につきましては、平成十八年度で五億九千万通ございます。先生御指摘の、そのうちの低料三種、心身障害者用の団体がお出しになるものにつきましては、平成十八年度で一億二千八百九十万通ほどでございます。

牧委員 
一億二千万通、これは低料で出ているんですよ。きちっとしたものの内訳はわかりませんけれども、これはちゃんと調査してくださいよ。郵政が民営化されて、一体何をやっているんだという話ですよ。株主は形式的には財務大臣かもしれないけれども、国民が株主みたいなものでしょう。
 今の話で、では、逸失利益はどれだけあるんだと株主総会で言われたら、何と答えるんですか。本題とは話がそれましたけれども、そこら辺のところは、結局、悪徳商法の温床になっているということを、時間がないのでこれ以上言いませんけれども、きょうは指摘をさせていただいて、それは総務省も含めてきちっと検討してください。厚労省にも責任はあると私は思います。そこら辺のところをきちっとやってください。
 時間が過ぎてしまったので、きょうは文科省からも私学部長においでいただいて、一問だけ聞く予定でしたけれども、申しわけないが、また次の機会にさせていただきたいと思います。
 きょうの質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。

東委員長 
これにて牧義夫君の質疑は終わりました。

2009/04/14 Tuesday

日銀総裁が農業者と懇談というのは、ある意味、感動的ですが—

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:34:46

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日銀の白川総裁が日銀総裁としては28年ぶり(前回は1981年の前川春雄総裁)に秋田県を訪れ、4月12日には、大仙市の農事組合法人を視察したほか、横手市では地元農家らと懇談を行ったというのだが。

まあ、妙な意味で感動した。

というのは、私も若いときには、岡山などの地方中核都市での支店勤務をしたときには、日銀支店の若い行員さんとも、一応の交流があり、日銀のみなさんの農業観等をお聞かせいただく機会が多かったのだが、そのときに感じたのは、日銀のみなさんの抱く農業観というのは、まさに、アルカディック(田園の理想郷)そのものだったという印象が強かったからだ。

いってみれば、「乳流れ、蜜あふれる里、Canaan」(”e-retz za-vat ha-lav oo–d’vash” “a land flowing with milk and honey”)のような、牧歌的な田園観を、恥じらいもなくあっけらかんと示されていたのには、こちらのほうが照れてしまっていた。

それほど、当時の彼らにとっては、日銀業務を介して、農業の場に触れることがなかったのだろう。

もっとも、当の白川さんは、学者出身であり、日銀出身ではないのだから、その対象には、もともと、おられなかったのだが、

いま、こうして、産業不況が、これまで縁の薄かった産業界や金融界をして、農業という換金回路に目を振り向けさせているのだが、よもや、かつてのようなアルカディックな農業・農村観というものは、日銀の皆さんには、消えうせていることを願うのだが—

ちょっと、心配ではある。

もっとも、農業には、「貧困の産業障壁」ともいうべきものが、暗黙のうちにあって、「こんなつらい農業」というイメージが、嫁をも含め、他の分野からの参入を防ぎ、縮小均衡ながらも、農業での生計の成り立ちを逆に助けている、という「貧困の利得」という構図もある。

この利得を政治的に利用してきたのが、かつての社会党左派である。

まあ、その意味では、あまりアルカディック的考えを否定すると、例によって、農業にまつわる貧困の利得回路が幅を利かせることになり、よしあしなのだが。

こうして、ニコニコ顔で、日銀の総裁が農業の現場を視察し、農業者と語らいあうことに終わらずに、地銀ベースでの農商工技連携への業界横断的な資金供給がもっと積極的に出来るようなスキームを構築できれば、JA資金のみに頼らないハイブリッドな産業展開が出来るのだが。

ヨーロッパのダイバーシフィケーションを推進するLEADER 事業においては、第三の農家兼業となりうる自営兼業に農家が進出できるよう、コンサルテーションから資金供給、そして、農産物マーケットの開拓まで、一貫して、農業者からの相談にのれる体制が整っている。

そのような体制作りを日銀が支援できるようなスキームが出来れば、いいのだが—

それにしても、日銀総裁が28年に一回しか訪れない県というものの存在意義を、日銀は、どのように評価しているんだろう?

そちらのほうも、大いに気になるところだ、

 

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2009/04/10 Friday

「金融消費者」に対する金融機関の社会的責任への自覚は、あるんだろうか?

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:33:00

null消費者は、何も、日用品をスーパーで買う消費者ばかりではない。

金融機関に金を預け、融資というイーブンのサービスを利用する顧客も、消費者である。

これを「金融消費者」と名づけるとすれば、りっばに、金融消費者は、金融機関に物申す資格が十二分すぎるほどあるはずである。

しかし、そのような「金融消費者」の権利は、守られているとはいえないのが現状だ。

一昨日の三菱UFJ証券の部長代理による顧客名簿の横流し事件は、まさに、その極たるものだろう。

「金融消費者」の権利は、ここでも踏みにじられている。

また、昨年のリーマン・ショック以降、ちょっとした富裕層があつまれば、必ず出るのが、銀行の言われるままに投資信託・仕組み債を買わされ、挙句の果ては、大幅な目べり・含み損を余儀なくされた彼らの嘆き節である。

食品でいえば、中国製毒入れ餃子を買わされた生活用品消費者とかわりはない。

これらの目減りは、自己責任という免責条項からは、かなり程遠い、詐欺的行為に近い金融機関共犯のもとでの「金融消費者」に対する損失転嫁である。

では、借入者の立場での金融消費者への権利侵害の実態はどうだろう。

金融機関は、サービサーに債権譲渡をするが、その売却債権の仕入れ値は、一切、金融消費者たる債務者には、明らかにされていない。

100あった債権価値が、その1割の十でサービサーが仕入れたとしても、債務者への免責は、考慮されないばかりでなく、その仕入額の公表もされていない。

いっぽうのサービサーに債権譲渡したもともとの金融機関は、損きりによって、税効果会計による税制上の恩典を受けることが出来る。

そればかりでなく、高利の還付金利子が付いた還付金返還のメリットも味わえる。

こればどうみても、弱い金融消費者に対するドミノ的転嫁である。

質流れの商品をまともな新品の値段で返金してくれと、金融消費者にゴネ、迫っているのと同じ事態である。

リーマン以降の金融機関に対する公的支援の拡大によって、金融機関に対する公的免責は拡大しても、末端の金融消費者に対する恩典は、届かないばかりか、むしろ、公的支援をうけたことで、玉突き衝突的に、末端の金融消費者に対する風当たりは、ますます強くなっている、というのが現状である。

貧しい人々が金融サービスから排除される金融排除は、日本のいたるところに起きている。

ブラックスワンの著者で有名なナッシム・タレブ氏は、フアイナンシャルタイムズの2009年4月7日号の「Ten principles for a Black Swan-proof world」というコラムのなかで、次のような辛らつなことを言っている。

すなわち、
「これまで目を隠してスクールバスを運転してきたものへ、再度、スクールバスの運転を許してはならない。」
として、これまでの金融資本の運営者への社会責任からの自粛を求めたたうえで、
「たとえ、痛み止めにしても、これ以上、彼らに麻薬を与える必要はない。」
として、これ以上のモラルハザードを招きかねない公的資金注入の抑制を訴え、さらに、
「市民は、金融のエキスパートの助言に頼るべきではない。」
とし、
「壊れてしまった卵でオムレツを作るように、これまでの資本主義のスキームの立て直しを図るのではなく、資本主義バージョン2.0としての新しいスキームの元で、金融資本主義の立て直しを図らなければならない。」
との趣旨のコメントを寄せている。

このナッシム・タレブ氏のコメントに沿うとすれば、いまこそ、金融消費者は、自らの持つ金融機関に対する権利に目覚め、対等なウィンウィンの関係構築のための主張をするべき時にきていると思われる。

 

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2009/04/05 Sunday

「囚人のジレンマ」のスキームを、小沢・鳩山両氏に当てはめてみると

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:04:40

 
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以前のプログで「小沢・鳩山・菅トロイカ体制は、囚人のジレンマスキームにあるようなものだ』といった趣旨の記事「「囚人のジレンマ」的な「小沢・鳩山・菅」トロイカ体制も、「友連れ崩壊」の可能性」」を書いたが、その後、このうちの菅氏は、このスキームから、賢明にも抜け出しかけたようである。

では、残りの小沢−鳩山」両氏は、まさに、『囚人のジレンマ』で、いまだに、お手手を、握りあっているんだが、ここにきて、鳩山氏が、一歩踏みこみ、3月26日に小沢氏と会った際に「代表が続投を決断した以上、しっかり支えます。ただ、国民がこの執行部では政権交代は難しいと判断した時には、お互いに責任を取りましょう」と進言したことを明らかにし、小沢氏は「分かった」と応じたという。

まさに、「囚人のジレンマ」の罠に、鳩山氏は、自らの身を投げ出したかに見える。

両者を、改めて、囚人のジレンマ・スキームにあてはめてみると次のようになるのでは?

* もし、2人ともいったん辞任すれば、2人とも、総選挙後、党首・幹事長復権
* だが、鳩山が続投しても、小沢だけが辞めれば、小沢だけは、総選挙後、党首復権。ただし、鳩山は、幹事長から排除
* 逆に鳩山だけ辞めて、小沢だけ続投したら、鳩山は、総選挙後、幹事長復権。小沢のほうは、総選挙後、党首から排除
* ただし、小沢・鳩山2人とも続投したら 、2人とも総選挙後、党首・幹事長から排除

で、囚人のジレンマのスキームになぞらえれば、
このとき、鳩山は小沢と協調して続投すべきか、それとも、小沢よりも先に辞めるか、という選択なのだが。

選択肢は
「�ー�めるといって辞めない」
「�⊆�めないといって辞める」
「��辞めないといって辞めない。」
「�ぜ�めるといって辞める」
の四つがあって
裏切りのスキームは、このうちの�,鉢�
であり
協調のスキームは、
��と�い覆里世�、

小沢と鳩山が協調し、「��辞めないといって辞めない。」または、「�ぜ�めるといって辞める」のいずれかを選択した場合は、

「��辞めないといって辞めない。」の選択の場合は、
2人とも、総選挙後、党首・幹事長から排除

「�ぜ�めるといって辞める」の選択の場合は、
2人とも総選挙後、党首・幹事長復権
で�い料�択が両者にとってベター

つぎに、裏切りの前提で見た場合、ふたつのパターンがあって

�,領∪擇蠅離好�ーム(辞めるといって辞めない)で見た場合

小沢、鳩山2人にとって、互いに裏切り(辞めるといって辞めない)あうと、「総選挙後、党首・幹事長から排除」
小沢が裏切って(辞めるといって辞めない)、鳩山が裏切らなかった(辞めるといって辞める)場合は鳩山は、総選挙後、幹事長復権、小沢は、党首から排除
鳩山が裏切って(辞めるといって辞めない)、小沢が裏切らなかった(辞めるといって辞める)場合は小沢は、総選挙後、党首復権、鳩山のほうは、幹事長から排除

�△領∪擇蠅離好�ーム(辞めないといって辞める)で見た場合
小沢、鳩山2人にとって、互いに裏切り(辞めないといって辞める)あうと、「2人とも総選挙後、党首・幹事長復権」
小沢が裏切って(辞めないといって辞める)、鳩山が裏切らなかった(辞めないといって辞めない)場合は、小沢だけは、総選挙後、党首復権。鳩山は、幹事長から排除
鳩山が裏切って(辞めないといって辞める)、小沢が裏切らなかった((辞めないといって辞めない)場合は、小沢は、総選挙後、党首から排除、鳩山のほうは、総選挙後、幹事長復権

ということになる。

「辞めないといって辞める」以外の裏切りスキームを選択して、「2人とも党首・幹事長から排除」の道を選ぶよりは、互いに協調のスキームを選択し、「�ぜ�めるといって辞める」の選択をし、「総選挙後、党首・幹事長復権」の道を選ぶ方が得であるのだが。

しかし小沢、鳩山両氏が自分の利益のみを追求している限り、互いに裏切りのスキームを選んでしまう、ということになりそうだ。

 

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