夫の家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)を避けるために、居住地を隠して別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票のある横浜市と川崎市に、世帯主の夫に家族全員分を一括して給付するのを差し止めるよう求める仮処分申請を、週内に横浜地裁に申し立てるという。
ほかにもいろいろな矛盾点を、今回の定額給付金の支払いは、抱えているようだ。
今回の日本における定額給付金は、以前私のブログ記事「定額給付金の所得制限−アメリカではどうだったか?-」でみたように、所得制限とは関係なく支払われ、したがって、税制のもとにおける扶養者の概念とは、切り離されている。
所得税申告の金額や所得税申告時の「控除対象配偶者」「扶養親族」の概念をベースにして、地方税金額が算定され、所得税申告の金額や社会保険における「被扶養者」の概念をベースにして、国民健康保険の金額が算定される限りにおいては、住民票における世帯主と、地方税の計算書の送付先や、健康保険料の計算書の送付先とは一致してもかまわない。
もし、定額給付金が所得制限のあるものであれば、これらの定額給付金の世帯主への送付は、地方などで見られるように、世帯主が主たる生計を立ててる人または納税者でない場合など、世帯主と納税者とが一致していない世帯を除き、それでいいのだろう。
では、所得制限がない定額給付金の送付先を、世帯主先に一括して送付することは正しいのであろうか?
そもそも、住民票の中における世帯主(the head of the household)というのは、住民を一定のグループ別に管理するための便宜的な概念(住民票の管理のための代表者みたいなもの)にしかすぎないのではなかろうか。
今回のDVの例に限らず、次のような例も身近にあるだろう。
たとえば、同居している独身の息子が、就職して、会社の健康保険組合に加入すれば、それまでの国民健康保険からは、外れ、また、納税義務者たる世帯主の所得税申告における扶養親族の対象からも外れはするが、親と同居している限り、住民票記載での世帯主がカバーする人員からは、彼は外れない。
しかし、彼は、経済的には、すでに独立しているし、健康保険料も税金も、独立して、彼は、支払っている。
なのに、定額給付金は、世帯主である親父の下に、一括して支払われる。
これは、おかしな話ではある。
要は、日本において、納税者番号(Taxpayer Identification Number-TIN-)、社会保障番号(Social Security Number-SSN-)の整備が遅れているがために、このようなことが起きているのだ。
本来、定額給付金の支払いは、所得制限があってしかるべきなのに、このような背番号制度がないがために、膨大な行政コストと矛盾とが、ここに現れていると、解釈すべきなのだろう。
参考
社会保険における被扶養者とは?
(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
<1> 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
<2> 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
<3> <2>の配偶者が亡くなった後における父母および子
税法における「控除対象配偶者」「扶養親族」とは?
控除対象配偶者
納税義務者の妻または夫で,その納税義務者と生計を一にし,かつ,前年の合計所得金額が一定金額以下の人
控除対象配偶者に該当するかどうかは,前年12月31日の現況で判定する。
内縁の妻(夫)は該当しない。
扶養親族
納税義務者の配偶者以外の親族で,その納税義務者と生計を一にし,かつ,前年の合計所得金額が一定金額以下の人
扶養親族に該当するかどうかは,前年12月31日の現況で判断する。
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