2009/06/24 Wednesday
2009/06/24(Wed)
エンバーゴ(報道解禁時刻)(news embargo または press embargo )というのは、もともと、海運用語のようで、スペイン語の「制止する」( embargar 英語では、embargo)から、特定の貨物について、期間、区間、品目を定め、当該貨物の受託及び運送を行わないことを言うようだ。
これが転じて、記者会見などで、たとえば、記者会見の時刻ごろに、立ち入り検査があることを報告しながら、立ち入り検査が終了するまでは、報道規制を記者たちにお願いするような場合には、「ただいま発表のこの件につきましては、何時までは、エンバーゴでお願いましす」などという使われ方をするようだ。
過去には、韓国政府が、このエンバーゴ規制を破って報道してしまった大手新聞3社に対して、3ヶ月の出入り禁止をした、などという例がある。
また、国内においても、たとえば、東京大学の附属農場において、水銀剤が使われているとの垂れ込み情報をうけて、農林水産省が農薬取締法に基づく立ち入り検査を実施することを発表した後、エンバーゴをかけた、などの例がある。
この場合、政策報道官から
「本件についてお願いがございます。いわゆる立ち入り検査については、事前通告なしで入るということを、現在旨としておりますので、ただ今の「立ち入り検査、本日に入る」という件につきましては、本日の**時まで、インターネット、ラジオ、テレビにつきまして、通信社も含めて、エンバーゴ(報道解禁時刻)をかけさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。」
などといっている。
「事前通告なしが原則なのに、記者だけには教えている」、という自己矛盾が、この発表には、あるのだが。
情報開示のダブルスタンダードか?と揶揄されても仕方ない一面があるようだ。
考えてみれば、このエンバーゴという規制ほど、記者クラブの閉鎖性と馴れ合い性と市民への情報開示との比較優位性を示したものはないように思われる。
たとえば、ネット記者が記者クラブでの入会をしようとしても、エンバーゴ遵守はされないとの疑いがあれば、記者クラブへの入会は、果たされないことになる。
もっとも、科学情報などには、結構、エンバーゴ付のものがあるようだが、これは、論文掲載のタイミングと報道掲載とのタイミングのずれを解消するためのものが多いようだ。
英語サイトだが、下記のようなエンバーゴ批判論がある。
「Time to Kill the Embargo」
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2009/06/23 Tuesday
2009/06/23(Tue)
窮鼠猫を咬むとは、このことで、自民党は、生き残りのためには、何でもやる党だということた゜。
で、今日の東国原知事の条件を自民党が飲むとすれば、かねてから、ちらほら、その可能性がささやかれていた総総分離論が、再浮上することになる。
もちろん、この総総分離のスキームは、東国原知事出馬の問題如何にかかわらず、流動的な選択肢を、自民党に与えることになる。
たとえば、以前のブログ記事
「日本の民主党は、アメリカの民主党を見習うべし」
にみたように、バイパルチザン(超党派)での話し合いにおいて、総総分離し、自民党総裁でなく、総理オンリーの立場で、バイパルチザン(超党派)での政策協議に臨むことも可能になる。
また、総裁候補に国民的人気のあるものを配することで、総理と総裁との機能分担をすることもできる。
東国原知事は、そこまで見据えた今日の提案なのかどうかは、わからないが、自民党にとっては、大変な助け舟を用意してあげたことになるのだが、当の自民党、そこまでわかってるんだろうか ?
1867年統治能力を失った徳川慶喜が天皇に統治権を返還したと同様に、統治能力を失った自民党が、バッジを持たない市民に統治権を限定的に委譲するということである。
もちろん、この場合の総裁は、傀儡のダミーに過ぎなくなるのだろうが—
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2009/06/21 Sunday
2009/06/21(Sun)
民主党の岡田幹事長は19日、農林水産省の井出道雄事務次官が18日に民主党の農業政策を批判しことに触れ、「事務方のトップが公党の政策に意見を言うことがあるのか。自らの不祥事を棚に上げて批判することに違和感がある」と不快感を示したというのだが。
http://www.data-max.co.jp/2009/06/post_5995.html
で、肝心の井出事務次官の記者会見での該当部分を抜き出してみると−−下記のとおりである。
井出さん、記者のバイアスを持った誘導質問に引っかかってしまった感は、ややあるが、ご指摘の4つの問題点については、やはり、問題点として指摘しても、一向差し支えないような感じはする。
この質問した記者の「お勉強されていらっしゃる」(結構、「上から目線」の言葉ですよね。)とか、「なんか、すごい悪い感じがして・・・。」(そちらこそ「悪い感じ」の言葉づかいですね–)とかいう言葉が引っかかりますね。
特定政党シンパの女性記者なんかしら?
過去の記者会見の流れなどを見ると、粘着くんのようにも見えるのだが—
それにしても、過日、出血に伴っての懸案の鼻の手術をされたという井出さん、記者会見で見る限りは、声の通りが一段とよくなったように感じるのは、私だけの気のせいでしょうかね?
声の通りがよくなったはいいが、ゆめ、記者の誘導質問にはスベらないように、ご自愛あれ—
事務次官記者会見は、前任の白須さんの事故米記者会見の場合もこれあり、鬼門ですね。
参考
井出事務次官が指摘した民社党提出
「農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案」
四つの問題点
�‖�5条の「施行後四年を目途として必要な措置は段階的に講ずる」は遅すぎる。
��第16条の「コメ以外の麦や大豆や畜産物」についてもも生産調整や所得補償」は、事務処理煩雑で現実的でない。
�B�16条の「行政は毎年、農業者の意向を踏まえて決める」では。消費者の意向無視で、ニーズ・オリエンテッドではない。
�ぢ�6条の「食料自給率の目標」明記の目標達成のための具体的手段が不明
備考
6月18日の記者会見内容
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090618.html
記者
次官の先週の会見で、民主党の農政について、次官は、お勉強されていらっしゃるということだったのですが、そのお勉強された結果、評価なり、分析というのはいかがですか。
次官
民主党の農政といっても、相当、農政の分野というのは幅広いわけですけれども、現在、俎上に上っていますのは、本年の1月20日に、民主党が国会に提出されました、いわゆる農業者の戸別所得補償制度の創設を含む法律案(第171回国会提出、(衆)法第2号「農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案」)ということであろうと思います。
この法律案について申し上げれば、大臣も申し上げておりますが、大きく言って4つ問題点があるかなと思います。
一つは、この法律の第5条に、この法律の施行後四年を目途として必要な措置は段階的に講ずる、と書いてあります。
今の農林水産業、特に農業、それから、農山漁村の状況を見ますと、この「四年を目途」というのは、ちょっとスピード感が少し足りないのかなという感じがいたします。
それから、戸別所得補償制度本体では、これも言われておることですが、16条で、コメ以外の麦や大豆や畜産物につきましても、行政が生産数量の目標を決めるというふうにされておりまして、この目標に従って生産する農家に、所得補償をすると書かれております。
ご承知のように、今、議論になっておりますコメの生産調整でも、その事務処理が、ものすごい大変だということで、自治体や農業団体が悲鳴を上げておるのが現状ですから、コメ以外の多くの農畜産物について、こういったやり方を拡大して実施するということは、現実的ではないのではないかと思います。
また、三つ目は、この目標数量の設定に当たりまして、同じ16条に、行政は毎年、農業者の意向を踏まえて決めると書いてあります。
やっぱり、今は、消費者ニーズがどれくらいあるか、需要がどのぐらいあるかということを起点にものを考えないと、作ったけれども余っちゃいました、というのでは、まずいのではないかなと。
そういう点で、農業者の意向だけを踏まえるというのは、いかがなのかな、という感じもいたします。
最後の四点目ですが、6条で、食料自給率の目標として、施行日の属する年度から10年度を経過した年度、つまり、10年後は、50パーセント、更に10年を経過した20年後は、60パーセントに達するようにすると、はっきり書かれてあります。
ただ、この法律には、それを達成する手段とか、そういうものが具体的に表現されておりませんから、果たして、50、60という数字を掲げても、それが実現可能性があるのかどうかというのは、検証できないまま、目標だけが一人歩きするということになりはしないかと思っておりまして、大きく言うと、今申し上げた四点ぐらい、どうなのかな、という疑問を持っておりますけれども。
記者
なんか、すごい悪い感じがして・・・。
次官
いや、悪い感じというのではなくて。
記者
中途半端ですか。
次官
なんでも、制度を作ったり、何かする時に、あらゆる方向から見て100点満点というのは、なかなか、私たちが作ったって、なかなか作れないのですけれども。
ただ、今の農業とか、農山漁村の状況で「待ったなしだね」、という認識からするとどうかとか、あるいは、政策手段として果たして本当に機能するだろうかとか、そういった実務的、あるいは現在の農業とか、農山漁村の状況に照らして、最も適切な手段であるかどうかということで申し上げたわけで、決して、一から十まで駄目だと申し上げているわけではありません。
記者
逆に、民主党の農政の中で、ここは評価できるなというふうに思われる点とかはございますか。
次官
国会での議論も、今申し上げた法律を巡って議論がされておって、それ以外のところについては、何と言いますか、スローガン的な、数行のコメントがなされているだけですから、その中身については、定かでない点が多いと思うのです。
ですから、その点について評価できるか、評価できないかというのをコメントするのは、難しいと思います。
記者
農地法の関係で、民主党との修正で、役員の一人が従事することとか、いくつか条件がついて、終盤では外資規制みたいな話もあったと思うのですけれども、そういう議論を経て、もともと目指していた姿との違いというか、より緩和するということではなくなったのだと思うのですけれども、その辺については、どういうふうに思ってらっしゃるのですか。
次官
役員の一人が農業に従事するということを書くということは、外形的にいうと、何か範囲がすごく狭くなったように見えるのですが、もともと農業ですから、全員が東京におられて、現場には誰一人いなくて、雇った人だけが、農場へ行くと働いていると、そういう形態というのを期待するとか、そういうことには無理があるのではないかなと思います。
ですから、やっぱり役員の中で、現場にいて、現場を見て、何を作付けるかとか、あるいは何を今、収穫するかとか、今収穫したらどのくらい収入が上がるのかとか、そういうことを確認をするというのは、おそらく企業が参入する場合でも、不可欠だと思うのです。
ですから、そういう点では、ああいう修正をしたからといって実害が出るというふうには、私どもは考えていないのです。
記者
民主党の農政の件なのですけれども、秋までに衆院選があって、仮に政権交代があった場合に、実際に政策を、農水省と、役所と民主党で作ることになると思うのですけれども、そうなった場合、今挙げられた4つの問題点というのは、改善というか、うまく修正すれば機能するようなものになるとお考えですか。
次官
それは、法律をお作りになっていらっしゃる側が、「どこだけは外せない」と、こういうふうにお考えか、あるいは、これは、技術的な問題なので、議論していったら、「君の言う方が、やりやすかろう」とか、「現場の実態に合ってるだろう」というふうに思っていただけるか。
また、我々も説明を子細に聞いた上で、「なるほど、そういう意味だったのですか、それなら、分かります。」と、こう言えるかどうかというのは、かなり実務的に双方が詰めた議論をしないと、分からない点が多いと思うのです。
ただ、何しろ、気持ちとしては、今のままでいいわけないと、何とか変えて、農業、農山漁村を元気にしたいという思いは、一緒のはずでありますので、技術的なことであれば、議論をする中で収束するところは見出していけると思いますが、ただ、やはり、どうしてもそこだけが言われてしまうと、今まで我が省がやってきた農政とはラインが全然違うということになってしまう可能性もありますね。
記者
民主党の関係なのですけれども、民主党の方が政権交代を前提にして省庁の幹部と意見交換するような機会を求めているやに聞いておりますけれども、それについての御所見というのはいかがでしょうか。
次官
今でも、民主党のPT(プロジェクトチーム)とか、部門会議とか、呼ばれれば、我が省の幹部は、当然出かけて議論をさせていただいていますから、何かこと改めて、大上段に振りかぶって、国会の党首討論みたいな、そういうことをやらないと物事が進まないとか、あるいは意見の擦り合わせができないとか、いうことではないと思うのです。
ですから、民主党の方も、最近では非常に頻繁に、そういう議論の場を設営されていまして、我が省の幹部も頻繁に出向いて、こちら側の考えとか、構想とかを申し上げて、ある意味で、どこが違って、どこは実は一緒なのかというようなことは、既にやっていると思いますので、だから、こと改めて、そういう場を設営して、「みんな寄って来い」ということを、わざとやる必要もないのではないかなと思います。
この記者会見の前段となった
6月11日の記者会見
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090611.html
記者
政権の話が出ましたけれども、民主党の農政みたいな、いろいろ打ち出されていますが、そういったものの、研究なり、勉強なりというのはされているのですか。
次官
今日も国会でやっておられましたけれども、民主党からも法案が、いくつか出されていますし、農政の基本的なあり方について、今日も国会で議論があったと思います。
ですから、当然、法案まで出されているのですから、その法案の内容等については、私たちもしっかり勉強させていただいているということであります。
5月28日の記者会見
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090528.html
記者
話題が変わるのですけれども、昨日、鳩山代表になって初めての党首討論がありまして、政権担当能力を競い合う議論の場になったかと思うのですが、鳩山代表が掲げる「脱官僚主義」とか、「友愛社会」等について、昨日の党首討論のご感想も含めて、何かご所見があれば・・・。
次官
いろいろテレビや何かでも、いろいろ評論家の方が言われておりますが、昨日の党首討論では、特に農政について具体的な議論はなかったと思いますし、その点では、鳩山代表のお立場というのが、私たちの仕事の分野で明らかになったということはなかったと思います。「脱官僚」とか、抽象的にはいろいろお話がありますけれども、具体的にどうされるのかというのは、これから更に、いろいろな場で明らかにされてこられるのだと思いますけれども、現時点では、特にこういう点がこうなんじゃないか、という具体的な感想とか、そういうものを持ち合わせているわけではありません。
5月18日の記者会見
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090518.html
記者
16日なのですけれども、民主党で鳩山代表が新たに決まりました。それで、代表が、「霞が関からの脱却」という形で主張されてまして、霞ヶ関を攻撃対象としている節がありますけれども、こういうものをどうでしょう、選挙対策のような一環として受け止めているのか、それとも、霞が関を攻撃対象とされることに対してどう思うのかというのがまず1点と、あと局長級以上の人事については、一年ごとの任期にしたいというか、年ごとに評価するとか、というようなことをおっしゃっていますが、こういう人事制度について、どのように思うのか、2点お願いします。
次官
私が言うと、ちょっと語弊があるかも知れませんが、官僚制度だけが、何か諸悪の根源だと、その官僚制度をどうにかすれば、今、日本の抱えている、我が国の抱えている問題が解消するということのように単純なものではないと思います。
ただ、世の中は変化してきておりますから、官と政の関係、それから、当然、民との関係、それから、国と地方の関係とか、そういった戦後の我が国の枠組みを、今のままでいいのか、どうなのか、ということは、今の自民党政権下でも、様々な角度から、今、検証作業が行われているわけですから、そういった意味では、民主党であれ、自民党であれ、今のこの我が国の、非常に経済的に困難な時期とか、国がたくさん借金を抱えているとか、そういった状況の中で、仕事のやり方をどう変えるべきかというのは、当然議論されることだと思いますので、それについては、やはり、前向きに真摯に受け止めて、議論をしていかなければいけないと思います。
それから、公務員制度についても、これも、現時点でも、いろいろ批判もあり、あるいは、いろいろな各方面から、ご意見もいただいているところです。ですから、いろいろな意見があって、それをいろいろな角度から考えて総合的に何が一番いいのかということを、これも、各界各層の方々からご意見を伺いながら、よりよいものにしていくということだと思いますので、民主党の言われていることを、こうですね、一つの考え方であって、そういう意見もあるということも踏まえながら、制度の仕組みというものを今後考えていく必要はあるのではないかと思います。
5月14日の記者会見
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090514.html
記者
民主党の代表選がありますけれども、ちょっと直接的ではないにしろ、農政改革をやっている中で政局に入っている中で、今、大臣がやられているような改革への影響なり、民主党の政策そのものにどう影響してくるのか、ちょっと次官の受止めというか、感想を。
次官
民主党の政策に?
記者
民主党は、戸別所得保障を出しているわけですよね。そういったところへの変化あたり、どういうふうに見ていらっしゃるのか。
次官
どうなるのか分かりませんが、お二人の方が立つと、巷間言われていますね。それぞれの方がマニフェストですか、自分がなったら、こうするというのをお出しになると聞いてます。その中で果たして違いが出てくるのかどうか、お二人の方の農政に対する考え方、それについては、我々も注目しています。
ただ、我々としては、そういう政治情勢はあるのですけれども、農政改革というのは待ったなしなので、そこで日和見をしているというわけにはいかないということで、これは、時間の制約もある中で、一生懸命、成案を得るべく努力しなければいかんということだと思います。
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2009/06/20 Saturday
2009/06/20(Sat)
カトリック中央協議会と日本カトリック司教協議会は18日、司教ら聖職者が個別事件の裁判員候補者に選ばれた場合、「過料を支払い、不参加とすることを勧める」とする見解をまとめたという
一つの見識であるとおもう。
最近の宇都宮冤罪事件に見るように、裁判員も過誤をおかす。
死刑に関与する可能性についても、しかりである。
また、時の流れのなかで、司法判断が、時代を超えて、 正義であることはできない。
戦争裁判は、その典型的な例だろう。
それゆえに、修復的司法の必要性があるのだろう。
社会システムが硬直化していくと、法匪がのさばる。
聖職者が裁きの場に加わることは、あたかも、神の裁きを代弁するがごとき、妙な正当性を、その判断に与えてしまうことになりかねない。
このサイト
「Japanese Bishops vs Jury Duty」は、端的に、この問題のポイントを提示している
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2009/06/19 Friday
2009/06/19(Fri)
以前のブログ記事「今回のH1N1は、この夏、南半球でも、北半球でも大流行するとのニーマン博士の見解」で、PB蛋白のE627K変異が、低温でのウイルスの複写効率を増加させるとのニーマン博士の説を紹介したが、今回の上海で発見のH1N1新型ウイルス A/Shanghai/71T/2009(2009年5月31日に採取)についても、E627K変異がみられたという。
そして、この再集合は、ヒト→ヒト間で生じたものではないと見られている。
参照
一方最近ブラジルで発見されたA/Sao Paulo/1454/2009には、E627K変異は、見られなかったという。
かねて、ニーマン博士は、今後6月から12月までのH1N1対策には、両面戦略がとられるべきであるとして
ひとつは、北半球では、E627K変異がおこっていないH1N1が、北半球での暑い夏の間も、感染拡大を続けるであろう事への対策
もうひとつは、南半球では、E627K変異がおこったH1N1が、南半球での寒い冬の間、感染拡大を続けるであろう事への対策
であるとしている。
この説が一部、実証されているということなのだろうか?
このE627K変異は、第二波のウイルスにおけるヒトへの感染性と劇症性を付与するものとニーマン博士は見込んでいるようだ。
参考 A/Shanghai/71T/2009のシーケンス
「Flu Trackers」より
601-610
qqmrdvlgtf
611-620
dtvqiikllp
621-630
faaappkqsr
この621-630の部分がA/Shanghai/71T/2009 では
faaappeqsr
となっている。
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2009/06/19(Fri)
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そして、この再集合は、ヒト→ヒト間で生じたものではないと見られている。
参照
一方最近ブラジルで発見されたA/Sao Paulo/1454/2009には、E627K変異は、見られなかったという。
かねて、ニーマン博士は、今後6月から12月までのH1N1対策には、両面戦略がとられるべきであるとして
ひとつは、北半球では、E627K変異がおこっていないH1N1が、北半球での暑い夏の間も、感染拡大を続けるであろう事への対策
もうひとつは、南半球では、E627K変異がおこったH1N1が、南半球での寒い冬の間、感染拡大を続けるであろう事への対策
であるとしている。
この説が一部、実証されているということなのだろうか?
このE627K変異は、第二波のウイルスにおける劇症性を付与するものとニーマン博士は見込んでいるようだ。
参考「Flu Trackers」
601-610
qqmrdvlgtf
611-620
dtvqiikllp
621-630
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この621-630の部分がA/Shanghai/71T/2009 では
faaappeqsr
となっている。
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2009/06/13 Saturday
2009年6月12日
昨日のネイチャーのオンライン版(2009/06/11)に発表されたレター「Origins and evolutionary genomics of the 2009 swine-origin H1N1 influenza A epidemic」が、早速話題になっているようだ。
このレターは、エジンバラ大学のAndrew Rambaut氏をはじめとした13人からなる研究グループの研究で、今回のH1N1新型インフルエンザウイルスのOriginを解析したものだ。
まず、下記の図を見ていただくと

縦軸の
緑が鳥インフルエンザウイルス
赤が豚インフルエンザウイルス
青がヒト・インフルエンザウイルス
横軸が年代をあらわしていて
左が1979年以前
右が2009年4月
となっている。
つまり、今回のメキシコ・北米のインフルエンザウイルスが発見されるに至るまでの鳥・豚・ヒトインフルエンザ・ウイルスの系統樹的にみた経緯を示しているのだが、
今回のH1N1新型インフルエンザ・ウイルスについては、2009年5月3日の私のブログ記事「新型インフルエンザについてのコロンビア大学などの予備的分析結果について」述べたように、
��PB2
北米の豚インフルエンザに近い
��PB1
北米の豚インフルエンザに近い
��PA
北米の豚インフルエンザに近い
��HA
北米の豚インフルエンザであるA(H1N1)とA(H3N2)に近い
��NP
北米の豚インフルエンザに近い
��NA
ヨーロッパ/アジアのインフルエンザウイルスに近い。
1992年からみつかっているインフルエンザAウイルスに、最も近い。
��MP(M2M1)
ヨーロッパ/アジアのインフルエンザウイルスに近い。
��NS (NEPNS1)
北米の豚インフルエンザに近い
とされている。
そこで、この研究では、その鳥・豚・ヒトのそれぞれのホストを持つウイルスについて、時代的に、かつ、地理的(北米・ユーラシア(ヨーロッパ・アジア)にも、さかのぼって、そのOriginを、分子時計(Molecular clock)の技術を使って、30のH1N1新型インフルエンザ・ウイルスについて、検証しようとしたものである。
(注-分子時計(Molecular clock)の技術とは、祖先を同じくする二種の生物の遺伝子を比較し、それがどの程度違っているかを調べ、それによって、どのくらい昔にその生物が進化上分岐したのかを調べるもの)
同時に、こんかいのH1N1新型インフルエンザウイルスの二つ、アジアの豚インフルエンザウイルスの15、ヒト、鳥、豚のインフルエンザウイルスの796について、そのシーケンスについての比較をした。
まず、北米においては、クラシカルなH1N1豚インフルエンザが、少なくとも80年間は、循環していたとしている。
1998年に、このクラシカルなH1N1と北米の鳥インフルエンザウイルスと、ヒト・インフルエンザ・ウイルスであるH3N2 (A/Sydney/5/97-like)が再集合して、再集合ウイルスであるH3N2が生まれたとしている。
この再集合ウイルスであるH3N2がさらにH1N1 や H1N2との再集合によって、2005年以来、孤発的なヒト・インフルエンザ感染をしていった、と見ている。
その結果、H1N1豚インフルエンザ・ウイルスのヒトへの感染は、2007年以来、確認されるようになってきたとしている。
一方、ユーラシアにおいては、H1N1鳥インフルエンザウイルスが、豚において「‘avian-like’ swine H1N1」となり、これがはじめて発見されたのが、1979年、ベルギー(A/swine/Belgium/1979 (H1N1))において、としている。
これが、次第にクラシカルなH1N1となり、さらに、「A/Port Chalmers/1/1973-like」のようなヒトH3N2インフルエンザ・ウイルスと再集合したとしている。
ただ、このユーラシアのウイルスが、北米においても、循環していたという証拠はなんらないことが、奇妙であるとしている。
アジアにおいては、クラシカルな豚インフルエンザ・ウイルスは、他の型のウイルスとともに、循環しており、その中には、ヒトH3N2や、ユーラシアの鳥H1N1や、北米の上記の鳥・豚・ヒト三種再集合ウイルスであるH3N2もあったと見ている。
そこで、このユーラシアのウイルスと北米のウイルスとの接点として、研究グループは、いくつかの仮説を立てている。
すなわち、
今回のH1N1新型インフルエンザウイルスのアウトブレークまでの間、約10年間、北米の豚や七面鳥の間で、静かなる循環をしていたのではないのか?
それらがみつからなかったのは、豚のウイルスについてのサーベイランスのサンプル欠如によるものだったのではないのか?
三種再集合ウイルスのうち
鳥 ウイルス(PB2と PA), ヒトH3N2 ウイルス(PB1) 、クラシカルな豚インフルエンザウイルス (HA, NP 、NS)であるとして、ここに、香港が絡んでくるのではないのか?
すなわち、1990年代の香港でのサーベイランスでの豚インフルエンザでは、これらは、H1N1 と H1N2との混合であり、それは、クラシカルなものであったという。
また、そこでは、上記で見た、三種再集合ウイルスの存在もユーラシアの鳥インフルエンザ・ウイルスの存在も確認されたという。
2009年に香港で発見されたSw/HK/78/2003は、三種再集合ウイルスとユーラシアの鳥インフルエンザ・ウイルスとの再集合ウイルスであったとされる。
また、今回のH1N1新型インフルエンザウイルスのシスター系として、2004年発見のSw/HK/915/04(H1N2)が位置づけられるという。
しかし、地理的にみて、この香港のSw/HK/915/04と今回のH1N1新型インフルエンザウイルスとを関係付けるには、地理的に距離がありすぎるとみている。
そのようなことから、ユーラシアから北米への豚の生体輸入が絡んでいるのではないのか、という仮説も立てられうるとしている。
そこで、サンプルの欠如があったとの仮説の元に8つのセグメントについて再検証してみると、最短で9.2 年(PB1からみて)前から最長で17.2 年(NAからみて)前の間に、今回のH1N1新型インフルエンザ・ウイルスにもっとも近い祖先がいたものと、推定できたという。
その共通の祖先ウイルスは、すくなくとも、昨年の8月から、今年の1月までは存在していたという。
そして、早ければ昨年の8月以降、遅くとも今年の1月以降に、今回のH1N1新型インフルエンザウイルスは、分岐したとしている。
この研究グループでは、これまでのサンプルの欠如が、今回の対処を遅らせたとの認識から、これまでおろそかにされてきた豚ウイルスのサーベイランスの充実と、豚産業従事者のモニターが必要としている。
鳥インフルエンザのみでなく、豚インフルエンザのモニターも必要であるとのことなのだろう。
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2009/06/12 Friday
2009/06/12(Fri)
EDT時間で6月11日12時pm(日本時間12日午前1時) にWHOは、H1N1インフルエンザ警戒段階をフェイズ6に引き上げた。
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下記は、その声明発表時のチャン事務局長のコメント
今回のフェイズ6引き上げは、世界が、21世紀における最初のインフルエンザ・パンデミックの初期段階に移行しつつある、ということを意味している。
この場合、パンデミックは、地理的な意味であり、重篤性を意味したものではない。
重篤性についての世界的な評価としては、パンデミックは、より穏やかなものであるが、一国としての事態は、これとは異なる。
世界的なレベル評価は、一国のレベル評価とは、非常に異なる。
なぜなら、世界的なレベル評価では、特定の国における全住民の脆弱性や、衛生システム回復力なども、考慮に入れるからである。
世界レベルと一国レベルとでの重篤性評価の対比は、しばしば、大衆に混乱を生むことになる。
政府は、パンデミックへの公衆衛生上の対応を、その国の感染発生の進展にあわせ、調整しなければならない。
ある国においては、感染発生声明に対して、過剰反応を押されるであろうし、ある国においては、そのインフルエンザがマイルドだった場合、「なにが問題なの?」と問うことになる。
今一度いわねばならぬのは、過剰反応と(もう大丈夫との)安心感とは、WHOとしては、おなじく、おおきな心配のもとなのである。
水曜日での8カ国会議では、コミュニティでの感染が、サーベイランス・システムでとらえた程度より広いものであるとの結論へたどり着けるような、明らかな状況にはなかった。
総じてみれば、今回のウイルスは、各国に広がり、その広がりはストップすることはできないということについて、われわれは、確信を持った。
南半球からの情報は、以前のパンデミックと符合するものがある。
新型インフルエンザH1N1が、これまで、季節性インフルエンザを完全に締め出している(クラウディングアウトしている。)ということをみてきた。
そして、このことは、前のパンデミックの非常に典型的な特徴であった。
WHOは、旅行制限は、勧告しないし、国境閉鎖も勧告しない。
人・もの・サービスの移動についての制限であってはならない。
これは、よって立つ重要な勧告である。
季節性インフルエンザとH1N1インフルエンザのワクチン生産についてであるが、
南半球はすでに冬に入っている。
南半球では、季節性インフルエンザのワクチン注射については、方針に従って、すでに、完了している。
北半球の季節性インフルエンザのワクチンの製造について、メーカーはすでに生産体制に入っている。
メーカーによって多少のずれがあるが、おおむね、この二週間以内に、これらの季節性インフルエンザワクチンの製造は完了する。
今回のH1N1については、すでに、シード・ワクチンをメーカーは、受け取っているので、季節性インフルエンザワクチン製造が完了次第、新H1N1用ワクチン製造に移行するよう、WHOは、勧告している。
以上
参考
「チャン事務局長のコメント全文」
「Highlights of comments on flu by WHO chief Chan」
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2009/06/11 Thursday
2009/06/11(Thu)
かんぽの宿売却条件には、「かんぽの宿で働く非正規労働者を含めた約3200人の職員を引き受ける」ということが譲渡の条件にはいっている。
いわば職員は、バンドル的存在である。
かんぽの宿の職員の平均年収は600万円×かんぽの宿の職員は3200人=年間192億円である。
これに社会保険負担なども含めれば、これの1.7倍から2倍近くの負担が伴うはずだ。
これは、購入側にとっては、きつい条件だ。
一方、売却する日本郵政側にとって見れば、たとえ、ハードの価格(109億円)は、二束三文になっても、これは、有利な条件と見て取れるだろう。
これらの場合にありがちな訴訟問題や労働争議の費用からも回避できる。
国鉄解体の際に生じた悪夢の再来からは、少なくとも、逃れうる。
「機会費用=逸失利益の圧縮」という点から見れば妥当な売却価格であると、私も感じる。
どうも、鳩山総務大臣は、故意にか、この条件の存在を無視しているようにも見える。
いわば、ポピュリズム的には、大向こうの喝采を受けるような点しか、強調していないようにも見受けられる。
働きの悪い職員を丸のまま、引き取れ、しかも、上物は、高額で引き取れ、では、話は済むまい。
たとえは悪いが、やくざが住み込んだマンションを、「居ぬき」で、そのまま、高額で引き取れ、と迫るのと、これはおんなじことになる。
どうして、マスコミは、その点を追求しないのだろう?
民主、社民、国民新の野党3党の有志議員が、日本郵政の専務と執行役の幹部2人を、かんぽの宿などの施設を不当に安い価格で売却して会社に損害を与える恐れがあったとして、特別背任未遂などの容疑で東京地検に告発状を提出したというが、これこそ、経営感覚ゼロの悪乗り議員たちである。
参考
「不動産売却等に関する第三者検討委員会報告書」
6ページ
「エ 雇用への配慮
参議院の附帯決議において、「民営化後の職員の雇用安定化に万全を期するよう配慮すること」とされている。」
16ページ
「その後日本郵政は、郵政民営化法が成立し宿泊施設が日本郵政に承継されたことを踏まえて、平成19 年10 月23 日の経営会議で、宿泊施設の処分方針について協議し、かんぽの宿等については、
�� 日本郵政が承継した約 700 名の職員を含めて、事業体として一括で譲渡を行う
�� 労働組合との交渉を開始する
�� 客観性、透明性を確保するために、セラーズアドバイザーを活用し売却譲渡先を企画コンペ方式により選定する
という実施方針を定め、執行役社長の決裁を得た。
この方針は同年11 月5 日の取締役会に報告された。
なお、労働組合との協議は、平成20 年(2008 年)2 月から開始されている。
アドバイザー2社が多様な選択肢を提示するなか、職員を含めた事業体として一括売却という処分方針を策定した理由について、本委員会が日本郵政の担当者から聴取した結果によれば、個別売却の場合、売れ残りが発生する可能性がある、従業員の処遇が施設毎に異なることになり労働条件を一律とできない、あるいは不採算施設の雇用継続が不確実になる、といった懸念から、できれば一括事業譲渡が好ましいと考えたということであった。
アドバイザーも、前述のとおり「一括オペレーションを前提とする買い手が存在すれば、一括売却も検討すべき」としていたこともあり、平成19 年7月に、日本郵政が投資銀行、証券会社等投資家数社にヒアリングを行ったところ、雇用条件を付けた一括事業譲渡でも購入を希望する投資家は存在すると判断されたので、以後、一括事業譲渡を前提として準備を進め、同年8月20 日から22 日にかけてこの方針を社長及び副社長に報告し確認を得た後、同年9月には労働組合に、雇用に配慮して譲渡時に条件を付す一括譲渡を検討する旨説明した。そして民営化後の経営会議で上記の通り一括事業譲渡の方針を協議した上で執行役社長が決定し、取締役会に報告したのである」
17ページ
「雇用条件を課さない個別売却と、雇用条件をつけた個別売却では、想定される処分価格に少なからぬ差が出るものとされており、これを雇用条件付きで一括売却すれば、その差はさらに拡大することが予想されたのである。
しかしまた一方、民営化法案の審議に際して参議院の附帯決議において、「民営化後の職員の雇用安定化に万全を期するよう配慮すること」とされているのである。
雇用の維持を優先すれば処分価格の大幅な低下は避けられず、雇用より処分価格の最大化を優先すればそのことに対して強い批判がなされた可能性があった。
したがって、この二つの相矛盾する要素について、どのような経営判断をするのかは、トップレベルでの慎重な討議検討を踏まえて決定されなければならない事項であり、経営会議においてその利害得失につき十分検討され協議されなければならなかったし、取締役会にも報告されるべきであった。」
19ページ
「エ 事業譲渡先の選定手続きについて
本件のかんぽの宿等の譲渡は、前項記載のとおり、平成19 年10 月23 日の経営会議で、日本郵政が承継した約700 名の職員を含めて、事業体として一括で譲渡を行うものと決定されていた。
その方針にしたがって、かんぽの宿の事業部門を会社分割して、その株式を譲渡するという方式が採用された。
つまり、本件は単なる資産譲渡ではなく、包括的な事業譲渡であった。
しかも全国に散在する71 ものかんぽの宿等の事業を一括して引き受け、その収益を改善するだけの経営能力と意欲のある買い手が現れなければ処分価格の最大化は望めないという状況であった。
そのためには十分な資力と財務基盤を持った投資家ができるだけ多数参加して競い合うという状況を実現することが望ましかったが、一方、将来の事業計画を策定するためには各施設について十分なデュー・デリジェンスを実施する必要があり、これは実施する側はもちろん、調査を受ける日本郵政にとっても相当な負担となるので、この段階においては買い手の候補を数社に絞る必要があった。」
平成 17 年10 月14 日参議院郵政民営化に関する特別委員会附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
(中略)
11 職員が安心して働ける環境づくりについて、以下の点にきめ細やかな配慮をするなど適切に対応すること。
1 現行の労働条件及び処遇が将来的にも低下することなく職員の勤労意欲が高まるよう十分配慮すること。
2 民営化後の職員の雇用安定化に万全を期すること。
3 民営化の円滑な実施のため、計画の段階から労使交渉が支障なく行われること。
4 労使交渉の結果が誠実に実施されること。
私と同様の視点で書かれたブログ記事
「かんぽの宿のオリックス一括売却は「問題」か? 」
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2009/06/11(Thu)
今回のH1N1のPB2のポジション627がEであることについて、いろいろ、論議が交わされているようだ。
例によって、ニーマン博士(Henry L Niman)のご説なのだが、通常の季節性インフルエンザのPB2のポジション627はK(lysine)であるのに対して、今回のH1N1のPB2のポジション627がE(glutamic acid)であるとして
このポジション627がEであるということは、温度が高ければ高いほど、replication(RNA複製効率)が早いとしている。
これに対して、ポジション627がKである場合には、温度が低ければ低いほど、replication(RNA複製効率)が早いとしている。
今回のH1N1が、南半球を回って、北半球に戻ってくるまでの間に、E627Kへの変異(ポジション627でのEからKへの変異)があった場合には、第二波のウイルスの毒性に影響があるとしている。
したがって、今後6月から12月までのH1N1対策には、両面作戦がとられるべきであるとしている。
ひとつは、北半球では、E627K変異がおこっていないH1N1が、北半球での暑い夏の間も、感染拡大を続けるであろう事への対策
もうひとつは、南半球では、E627K変異がおこったH1N1が、南半球での寒い冬の間、感染拡大を続けるであろう事への対策
であるとしている。
まあ、ニーマン博士特有の、やや、とってつけたような解釈がちょっと気になるのだが、一応の見解として紹介しておく。
このE627K変異は、例のサイトカイン・ストーム誘導を起こす変異とされているものだ。
参考
「Swine H1N1 Summer Spread Raises Pandemic Concerns」
「Recombinomics: Swine H1N1 Outpaces Seasonal Flu In the United States」
「Antigenic and Genetic Characteristics of Swine-Origin 2009 A(H1N1) Influenza Viruses Circulating in Humans」
「Swine flu: genetics of the novel virus」
「Swine flu: fast track publishing and marketing」
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