2009/06/20(Sat)
カトリック中央協議会と日本カトリック司教協議会は18日、司教ら聖職者が個別事件の裁判員候補者に選ばれた場合、「過料を支払い、不参加とすることを勧める」とする見解をまとめたという
一つの見識であるとおもう。
最近の宇都宮冤罪事件に見るように、裁判員も過誤をおかす。
死刑に関与する可能性についても、しかりである。
また、時の流れのなかで、司法判断が、時代を超えて、 正義であることはできない。
戦争裁判は、その典型的な例だろう。
それゆえに、修復的司法の必要性があるのだろう。
社会システムが硬直化していくと、法匪がのさばる。
聖職者が裁きの場に加わることは、あたかも、神の裁きを代弁するがごとき、妙な正当性を、その判断に与えてしまうことになりかねない。
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「Japanese Bishops vs Jury Duty」は、端的に、この問題のポイントを提示している