2005/11/11 Friday
2005/11/11
このサイト「MORE THAN ONE REASON FOR THE THREATENED BEEF BOYCOTT 」では、日本の消費者のアメリカ牛肉ボイコット運動は、現在のアメリカのホルモン入り牛肉へのボイコット運動にまで、拡大するであろうとして、それが新たな脅威であるとしている。
すなわち、このサイトでは、アメリカの牛肉は、すでに、過剰な性ホルモンによって汚染されているとして、その実態を伝えている。
アメリカでは、牛がフィードロットに入ると、耳朶に性ホルモンの小粒を埋め込まれる。
このプロセスが、と畜される前、100日間の肥育期間の中間点で、繰り返されることによって、牛の体重を増やすこととなり、一頭につき、80ドルの利益が上がるという。
ホルモンの中身としては、自然のエストラジオール、黄体ホルモン、テストステロン、合成のゼラノール、トレンボロン、メレンゲステロール等が使われる。
FDAやUSDAは、依然として、これらのホルモンが、アメリカ牛肉に含まれるレベルは、正常レベルとして、それ以上の検査をすることを放棄しているという。
しかし、ヨーロッパでは、このアメリカの主張に対して、懐疑的である。
情報公開法に基づき得られたFDAの報告では、アメリカ牛肉の中には、過剰なホルモンが残留していることがわかった。
Synovex-Sという耳朶埋め込み式ホルモン注入においては、エストラジ二オールと黄体ホルモンとの組み合わせがされているが、これを使った場合には、正常値の20倍が、牛肉に残留していることがわかった。
これでいくと、8歳の子供が、一日に二個づつ、ハンバーカーを食べることによって、エストラジオールの総量は、この子供の総ホルモンの量を約10パーセント、上昇させることになるという。(S. Epstein, “None of Us Should Eat Extra Estrogen,” Los Angeles Times 24 Mar. 1997.)
特に、自然のホルモンレベルがまだ低い幼児ほど、この上昇率は高いという。
性ホルモンの上昇は、生殖器系がん発生率を高めることになり、アメリカでは、1975年以来、閉経後乳がんの37パーセント、睾丸か゜んの46パーセント、前立腺がんの88パーセントが、これにリンクしているという。
エストロゲン入り殺虫剤や食物に含まれるフタル酸汚染物質、化粧品に含まれるフタル酸やパラベンなどの内分泌系破壊作用については、認識されてきているが、牛肉に残留するホルモン汚染は、これらよりも、強力であるにもかかわらず、認識は薄いのが現状である。
近年、オハイオ州立大学の研究によると、牛にゼラノールを埋め込んだ実験では、その牛の肉や血液に、料理するに耐えられないほどの重大なホルモン効果を生み出したとしている。
実験室でのテストでは、人間の乳腺細胞に対して、正常細胞・がん細胞ともに、重大な影響を及ぼしたという。
さらに、これまで、アメリカ人は、日本人に比して、乳がんのリスクが、5倍高いとされていたが、最近のロスアンジェルスのがん罹患比率に関する研究では、日本からアメリカへの移住者が、二代経るうちに、がん罹患率が上昇してきたとの研究がある。
これは、食生活の西欧化が、乳がんの原因となっていることを示したものであるという。
以上
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2005/11/02 Wednesday
2005/11/02(Wed)
10月31日の「BSE発生で禁止された米国、カナダ産牛肉の輸入について、再開を容認する答申案をまとめることを了承した」食品安全委員会プリオン専門調査会の吉川泰弘座長の記者会見ビデオニュースをこのサイトで聞いてみて、やや、判じ物めいたものを感じた。
この吉川座長の結論についてのご説明では、アメリカ・カナダと日本とのBSEリスクの同等性評価においては、
「科学的同等性を評価することは困難である」
との結論であって、
「科学的評価ができなかったということではない。前提条件を置けば、科学的評価はした。」
といわれる。
これを砕いていえば、
「前提条件を置けば、科学的評価はした。」→
「前提条件を置けば、科学的同等性を評価することができた。」→
「前提条件が遵守されれば、科学的同等性を保ちうるが、前提条件が遵守されなければ、科学的同等性を保ちえない。」→
「前提条件が遵守されるか、されないかは、食品安全委員会の職責にはなく、日本のリスク管理省庁の職責にもなく、アメリカのUSDAにある。」→
「したがって、今回の諮問に対しては、前提条件が遵守されうる担保は、日本国内にはなく、日本側で、科学的同等性を評価することは困難である。」
ということになる。
この辺のところは、いみじくも、毎日新聞の高木昭午(科学環境部)さんが、10月19日付けの「記者の目:米国・カナダ産牛肉輸入再開」で、明快に論破されていた。
高木さんのご意見の趣旨は、次に集約されていた。
「リスクの同等性の判断は、科学的には無理で、政治判断の領域だ。科学者たちが集まる調査会に政治判断をさせ「日本並みの安全が科学的に保証された」と輸入を再開すれば、消費者をだますことになる。調査会は科学的議論に徹してほしい。政府は政治判断を科学者に押し付けず、自ら責任を取るべきだ。」
私も、昨年、次のサイトのブログ記事で同様の趣旨を書いたことがある。
それは、イギリスのOTMルール見直し(月齢30ヶ月以上の牛の肉を食用に回さないルールの見直し)と、日本の意思決定システムとの対比についてである。
「イギリスにおいては、The Core Stakeholder Groupの報告のなかで、ピーター・スミス氏らの試算を経て、OTMルールをはずすことについてのvCJDへの安全性を確認し、The Core Stakeholder Group から、三種類の代替案が提示され、それに基づき、それぞれの案の費用対効果を試算し、そのうちの代替案のひとつを採用するという、一連の手続きを経ている。
今回の日本の全頭検査見直しの手続きにおいては、後段階での検証がないまま、いわば、プリオン調査会が、全頭検査見直しの先頭-矢面-に立つ形での諮問を迫られているのは、望ましいあり方とはいえないのではなかろうか。」
すなわち、今回の諮問についても、本来は、食品安全委員会は、いくつかの条件を置いての代替案を複数提示すればよかったのだ。
さらに私は、今年の4月に行われた食品安全委員会のパブリックコメントで、次のようにコメントしたことがある。
参照「食品安全委員会に対して提出したパブリックコメントの内容」
ここで、私は、「「リスク管理の受忍限度」のフレームワークに、食品安全委員会は、どのようなスタンスで持って、関与すべきなのか?」として、次の点を上げた。
「食品安全委員会としては、国内の牛肉の安全指標としては、cattle oral ID50 の概念での安全性を検証しなければならないのに対して、輸入牛肉の安全指標としては、human oral ID50 の概念での安全性を検証しなければならないことになる。
しかし、human oral ID50 での安全性の検証が不可能な現状では、輸入牛肉の生産国での cattle oral ID50 の概念での安全性を検証するほかは、すべがないことになる。」
つまり、ここでは、食品安全委員会が、そもそも踏み込み得ない、他国のリスク管理の検証の役割をも、になわされてしまっていることへの危惧を述べたのだ。
そもそも、このボタンの掛け違いは、どこで生じてしまったのだろう。
もう一度、1年前の2004年10月25日合意の「米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容」を見てみよう。
ここでは、「5.BEVプログラム概説」
のなかで、
「2で述べたBEVプログラムは、2005年7月に、適用可能なように、修正が検討されるであろう。
日米両国の当局者による共同の再検討では、OIEやWHOの専門家により行われる、科学的見地からの検討を考慮に入れることになるであろう。
この再検討の結果については、なさるべき行動を含め、日米両国政府の合意・判断によりなされるであろう。
日本の場合、これは、食品安全委員会の検討にゆだねられる。」
とある。
この項目は、この時点では、当初、月齢20ヶ月未満でスタートして、今年の7月時点で、月齢30ヶ月以下に修正することを意図して、この項が付け加えられたものだ。
しかし、結果、この項が、日本においては、日本のリスク管理官庁を飛び越え、日本の食品安全委員会へ、丸投げ検討する形を、ここで、許してしまっている。
もともと、日本の食品安全委員会は、アメリカのリスク管理にわたる部分までも抱え込む必要はなかったのだ。
また、日本の民主党を始めとした野党にも、食品安全委員会を、国会に参考人として、呼んでは、スキャンダラスまがいの問題を問いただしていた。
大いなる勘違いである。
食品安全委員会は、国会の参考人出席にも、応じる必要は、さらさらなかったのだ。
先にあげた毎日新聞の高木昭午さんの抱かれたと同様の疑問を、群馬大学の中澤港さんが、自らのホームページに、このような形で書かれている。
中澤さんは、この中で、
「vCJDのリスクが差としてはあまり変わらないだろうという根拠は牛肉の同等性なんかにあるのではないのだから,どうしても外圧に屈したければ,ヒトへの感染率がこれまで低かったから,という正論で押さねばなるまい。」
「(日米間での牛肉のBSEリスク比較に)同等でない証拠が少ないからといって,同等であるとはいえない。」
と、書かれている。
中澤さんのいわれる意味は、こういうことなのだろう。
「アメリカと日本との牛肉の安全性の同等性を、無理にこじつけて、正論としていうには、リスク管理の差に、その理由を求めるのではなくて、ヒトへの感染率の低さに求めなければ、論理として成り立たない。」
もっとも、欧米人と日本人とのコドン129遺伝子のM/M型とM/V型の違いまで、ここで、問題にされてのことでは、なさそうではあるが、ここで中澤さんが指摘されたがったのは、古くて新しい「環境受忍限度」(Environmental and Tolerable Exposure Limits )(Environmental Quality Standards(EQS) and Maximum Permissible Limit(MPL) )をめぐる問題であるともいえる。
ちなみに、中澤さんは、環境リスク評価がご専門で、例の中西準子さんの『環境リスク学』について、次のような指摘をされ、また、中西さんが、次のような答えをされ、一時、話題になったことがある。
私の思うに、環境の受忍限度には、政策的な受任限度と、疫学的な受忍限度の二種類があるものと、思う。
私が、水俣病補償問題に取り組んだときに、いやというほど感じたのは、この二つの受忍限度の落差である。
政策的な受忍限度には、いわゆる患者に対する補償の際のアシキリに、そのまま、つながってしまうという、不条理さが、常にある。
このアシキリは、いわば、政治的なしきい値(閾値)(threshold level)の設定といえる。
そこで、おそらく、疫学的には、補償されるものと、補償されないものとは、シームレスにつながっているものを、政治的な閾値でもって、病像論などという者を、もっともらしく持ち出して、どこかで、バッサリ、二値化しているというのが、現実なのではないのだろうか。
リスク管理の当事者である担当官庁は、常に、国家賠償法の対象になった場合のアシキリを考えての、政策的な受忍限度を、デ・ファクトな基準として採用したがる。
しかし、本来、疫学的な受忍限度は、デ・ジュールな基準でいかなければならないものと、思うのだが。
BSE問題に、多数決の論理を持ち込んでしまったのが、今回の10月31日の食品安全委員会プリオン専門調査会の結論であるといえる。
しかし、中澤さんが、まさに言われるように、「同等でない証拠が少ないからといって,同等であるとはいえない。」のが、疫学の世界なのだ。
こうして、食品安全委員会を隠れ蓑にして、いつまで、日本の国民なり消費者に対して、政策的な環境受忍限度の強要が続くのであろうか。
暗澹たる思いのする昨今である。
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2005/10/27 Thursday
2005/10/27(Thu)
「Nelson concerned Japanese will continue beef ban」
というIndeopendent.com
の記事の紹介なのだが、ここでは、Ben Nelsonアメリカ上院議員が、記者会見の中で、火曜日の朝に、加藤良三駐米大使からもらった書簡を披露して、その中で、加藤大使は、「来週、日本では、日米の牛肉のリスクを比較し、アメリカの牛肉のリスクは、非常に小さいとの結論を考えている。」と、書簡に書いており、また、加藤大使は、「1週間のパブリックコメントの後に、11月中旬の小泉・ブッシュ会談で、牛肉輸入再開の結論をだす。」ともいったとしている。
Ben Nelsonアメリカ上院議員の言うに、「このことは、先々週、加藤大使が私のオフィスに来たときに、口頭で話したことと、一致する。」として「加藤大使によれば、この決定を市民に知らしめるには、4週間かかると、いった。」としている。
また、Ben Nelsonアメリカ上院議員によれば、加藤大使は、この書簡の中で、『牛肉輸入再開は、重要である。』といっているという。
Ben Nelsonアメリカ上院議員は、この加藤大使の書簡によれば、牛肉輸入再開は有望であるとしている。
しかし、一方、AP通信によれば、日本は、牛肉輸入再開後に、アメリカの検査施設を検査するとの岩永農林水産大臣の発言報道があり、政府調査団からコメントでは、輸入再開が遅れるとのコメントもあるとしている。
また、加藤大使は、Chuck Hagel 上院議員から、金曜日、ネブラスカのフィードロットと牛肉加工処理場の見学の招待を受けている。
加藤大使は、小泉・ブッシュ会談に先立って、来月、ネブラスカを訪問するという。
Ben Nelsonアメリカ上院議員は、火曜日に、加藤大使とコンタクトを取って、アメリカ議会内の対日経済制裁の動きについて触れ、これ以上の牛肉輸入再開についての何らかの遅れがあれば、制裁発動抑止の手立てはないとしている。
以上が、Ben Nelsonアメリカ上院議員の記者会見での発言ですが、なんやら、加藤駐米大使も、出すぎた真似をしているようですね。
サイン・インをしないと読めない記事ですので、以下に原文を転記しておきます。
Nelson concerned Japanese will continue beef ban
Japan’s insistence on inspecting U.S. facilities still could be a sticking point
By Robert Pore
robert.pore@theindependent.com
News reports from Japan Tuesday that the Japanese may not reopen their markets to U.S. beef next month have Sen. Ben Nelson, D-Neb., concerned that the nearly two-year-long ban on U.S. beef will continue into a third year.
During a press conference with reporters Tuesday, Nelson said the news conflicts with a letter he received that morning from Japanese Ambassador Ryozo Kato outlining a timetable for the reopening of the Japanese markets to U.S. beef.
He said Kato’s letter said that the Japanese will conduct a meeting next week to consider a conclusion that BSE-risk in U.S. beef, compared to the same in Japanese beef, is very small.
Kato said they will allow one week of public comments and then adopt a conclusion around the time that President Bush meets with Prime Minster Junichiro Koizumi in mid-November.
“This is consistent with the timetable that Ambassador Kato provided me verbally in a meeting the week before last in my office,” Nelson said. “Then, according to the ambassador, Japan will take four weeks to educate their citizens on the decision. The letter states that the resuming of beef trade is important.”
He said the letter was the most “encouraging sign yet” that the Japanese markets will soon reopen for U.S. beef products.
But Nelson said he is concerned about other reports to the contrary.
According to The Associated Press, the Japanese government must be allowed to inspect meat processing facilities in the United States after Tokyo lifts its two-year ban on imports of American beef, said Japanese Agricultural Minister Mineichi Iwanaga Tuesday.
The comments came after a government panel on mad cow disease on Monday delayed a decision on whether to declare U.S. beef imports safe, despite drafting a report that the risk from American beef is very low, The Associated Press reported.
The ban was imposed after the detection of the first case of mad cow disease in an American cow in December 2003. In 2003 Japan bought about $1.5 billion worth of U.S. beef.
Iwanaga said that Japan should ensure firsthand that proper safety steps will be in place on the U.S. side once the ban is lifted.
Kato has accepted an invitation from Sen. Chuck Hagel to visit Nebraska on Friday to visit a feedlot and a beef processing plant.
Negotiations continue between the United States and Japan to reopen the Japanese market to U.S. beef. After a cow of Canadian origin tested positive for bovine spongiform encephalopathy (BSE), also known as mad cow disease, in Washington state in December 2003, Japan and other countries around the world banned the importation of U.S. beef products.
The Japanese ambassador’s visit to Nebraska precedes President Bush’s visit with Koizumi next month.
Nelson said he had contacted Kato Tuesday to let him know that the signals are conflicting and this will “only exacerbate the problem and lead some in Congress to seek trade sanctions against Japan.”
Nelson said so far he has resisted calls for sanctions against Japan for not reopening its borders to U.S. beef.
“I think that once you start a trade war, I don’t know how you end it,” he said.
But he has sponsored legislation that would not allow Japanese beef imports into the United States until Japan has lifted its ban against U.S. beef.
If there’s another delay by the Japanese government to reopen its borders to U.S. beef, Nelson said, “I don’t see where there’s many other options other than some sort of trade sanction.”
And those sanctions must have a bite so the Japanese will notice.
“I certainly don’t think you can impose sanctions that have no impact,” he said. “If you’re going to engage in sanctions, I think you have to hit ‘em where it hurts.”
Nelson said it’s time for the Japanese to end the embargo and not find another way to delay it again.
“This process has been two years long,” he said. “It’s ridiculous that it’s gone this long. I’m tired of their bureaucracy. I have never seen anything quite this way since I’ve been here, and if we have to take stronger actions, I’m certainly going to be open to it.”
A bipartisan bill that would impose tariffs on Japanese products if Japan doesn’t drop its ban on U.S. beef by Dec. 31 will be introduced today in the Senate by Sen. Pat Roberts, R-Kan., and Sen. Kent Conrad, D-N.D.
The bill would allow the U.S. trade representative to decide on tariffs on Japanese products.
追記 2005/10/27 10月26日アメリカ上院議会提出の対日経済制裁法案の名称と賛同上院議員一覧
アメリカ議会が、日本の牛肉輸入再開の遅れを不満として、このたび、上院議会に提出された日本への経済制裁法案の中身が明らかになった。
下記のとおりである。
1.法案の名称「A bill to authorize appropriate action if negotiations with Japan to allow the resumption of United States beef exports are not successful, and for other purposes. 」(法案番号 S.1922 )
2.提出日 2005年10月26日
3.提出上院議員 Sen Conrad, Kent [ND]
4.賛同上院議員20人 [ ]内 は、選出州名
Allard, Wayne [CO] Sen Baucus, Max [MT] Bond, Christopher S. [MO] Brownback, Sam [KS] Burns, Conrad R. [MT] Chambliss, Saxby [GA] Coleman, Norm [MN] Cornyn, John [TX] Craig, Larry E. [ID] Crapo, Mike [ID] Dorgan, Byron L. [ND Enzi, Michael B. [WY] Johnson, Tim [SD] Lincoln, Blanche L. [AR] Reid, Harry [NV] Roberts, Pat [KS] Salazar, Ken [CO] Talent, Jim [MO] Thomas, Craig [WY] Thune, John [SD]
5.審議状況 2005年10月26日に、上院委員会に付託。財務委員会に再付託。
この対日経済法案の内容は、このサイトまたは、このサイトに記載されている。
内容的には、前段は、以前の対日経済制裁法案(法案番号は、上院がS.RES.87−3月17日提出、下院がH.RES.137-3月3日提出)と同じだが、今回の上院での対日経済制裁法案(法案番号S1922、10月26日提出)は、結論部分に、「2005年12月31日までに」と、日にちを区切っている点が、これまでになかったことである。
概略、次のとおりである。
「あらゆる他の法にかかわらず、アメリカ通商代表は、2005年12月15日までに、アメリカ議会に対して、「日本は、もはや、アメリカからの牛肉輸入を禁止していない。」との認証について、諮問をすること。
もし、この認証が、2005年12月31日までに、米議会に対して、なされない場合には、日本から輸入される製品に対して、追加関税を課すること。
この追加関税については、毎年31億4千万ドル相当額、輸入商品に対して課せられること。
上記認証が米議会に提出されたときをもって、この追加関税の税務執行は、終了すること。
この法律の施行に当たっては、農務長官は、米通商代表と、協議しつつ、日本との交渉に当たること。」
なお、原文は、下記のとおりである。
A BILL
To authorize appropriate action if negotiations with Japan to allow the resumption of United States beef exports are not successful, and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
SECTION 1. FINDINGS.
Congress makes the following findings:
(1) The United States cattle industry produces abundant, safe, and healthful food for consumers in the United States and around the world.
(2) Japan has prohibited imports of beef from the United States since December, 2003, when a single case of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE, or `mad cow disease’) was found in a Canadian-born animal in Washington State.
(3) The United States has implemented and maintained a BSE surveillance and safeguard program that exceeds the internationally recognized standards of the World Organization for Animal Health (OIE) for BSE control, eradication, and testing to protect human and animal health.
(4) The United States and the Government of Japan concluded an understanding on October 23, 2004, that established a process that was supposed to lead to a resumption of United States beef exports to Japan.
(5) Notwithstanding Japan’s commitment in this agreement, Japan’s membership in the OIE, and Japan’s commitment under the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures of the World Trade Organization to apply sanitary and phytosanitary measures only to the extent necessary to protect human, animal, and plant health, based on scientific principles, Japan continues to maintain an unjustified ban on imports of United States beef.
(6) Japan’s continued violation of the spirit and letter of its World Trade Organization commitments has resulted in the cumulative economic loss to the United States beef industry of approximately $6,300,000,000 and current annual economic trade losses of $3,140,000,000 per year.
(7) United States officials and officials of the Government of Japan have recently indicated that Japan could complete the regulatory process to allow a resumption of United States beef exports to Japan by the end of 2005.
SEC. 2. NEGOTIATIONS AND CERTIFICATION REGARDING UNITED STATES BEEF EXPORTS TO JAPAN.
(a) In General- Notwithstanding any other provision of law, the United States Trade Representative shall, not later than December 15, 2005, submit to the Congress a certification described in subsection (b).
(b) Certification- The certification described in this subsection means a certification by the United States Trade Representative to the Congress that Japan is no longer prohibiting the importation of beef from the United States.
(c) Additional Tariffs-
(1) IN GENERAL- If the certification described in subsection (b) is not made, the Secretary of the Treasury shall, not later than December 31, 2005, impose additional tariffs on selected articles that are the growth, product, or manufacture of Japan and that enter the customs territory of the United States, in addition to any other duty that would otherwise apply to such article. Such additional tariffs shall be applied to such articles in an amount sufficient, in the aggregate, to result in additional tariffs being imposed on imports of articles from Japan in an amount equal to $3,140,000,000 annually.
(2) DURATION- The additional tariffs imposed by this section shall terminate on the date that a certification described in subsection (b) is submitted to the Congress.
(d) Negotiations- Beginning on the date of enactment of this Act, the Secretary of Agriculture, in consultation with the United States Trade Representative, shall begin negotiations with Japan to ensure that Japan adopts a process that leads to the elimination of its prohibition on imports of beef from the United States.
以上
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2005/10/16 Sunday
2005/10/16(Sun)
今月10月4日に、アメリカFDAが、新飼料規則を発表したが、その中に、チキン・リター(Chicken Litter )の禁止がなかったことで、アメリカ消費者団体からの反発を買っている。
このチキン・リッター(Chicken Litter )または、ポートリー・リター(Poultry Litter)というのは、鳥・家禽に与えた餌が、地面や床にこぼれ、それが、排泄物や、ホコリ、羽などと一緒に、ゴミ化したものをさす。
中には、この写真のように、鶏の死骸自体が、コンポザーに投げ込まれている例もある。
アメリカでは、このポートリー・リター(Poultry Litter)が、毎年百万トンも排出されているという。
このうちの5パーセント程度が、再び、飼料として、利用されており、その中での交差汚染が心配されているというわけだ。
特に、ブロイラー・リター(Broiler litter )が、栄養価の点から、牛の餌に使われるという。
「Food and Drug Law Journal」
「BSE SPURS BAN ON FEEDING BROILER LITTER TO CATTLE」参照
このPoultry Litterの処理については、各国でも、いろいろ、頭を悩ましているようだ。
逆に、このPoultry Litterを、バイオマス資源として、活用する動きも盛んになってきている。
そのひとつは、ペレタイザーによってペレット化し、資源化する動きだ。
熱心なのは、AgriRecycleと言う会社で、このように、大規模な、ペレタイザーによる資源化を図っている。
これが、ペレット化したPoultry Litterだ。
また、Poultry Litterを、バイオマス資源として、発電に利用するプロジェクトもある。
イギリスのthe Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO)では、Poultry Litter Power Stationを作り、他の自然エネルギーを組み合わせての電力を、このように
作り出している。
このサイトは、Thetfordのパワーステーションの概要だ。
Poultry Litterのコンポストとしての利用の研究も盛んで、ジョージア大学では、このサイトのように、Poultry Litterをコンポスト化し、土壌浸食対策などに使う動きもある。
もっとも、この Fibrowatt Ltd.社のアメリカ・ミネソタ州へのPoultry Litter発電の進出に対して、このような反対運動もあるようだ。
このサイトは、Poultry Litterをバイオディーゼルの燃料に使うという興味深い実験だ。
また、BioSolidsという名の、肥料としての利用も、されている。
(BioSolidsについては、このサイト「WHAT ARE BIOSOLIDS?」もご参照)
各用途への利用形態は、このサイトの図式をご参照。
こうしてみてみると、嫌われ者のPoultry Litterだが、正に、これからのバイオマス資源としては、無限の可能性を秘めていることがわかる。
このサイトは、Poultry Litterのバイオマス利用のスライドだ。
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2005/10/14 Friday
2005/10/14(Fri)
サイト「Prions that cause BSE can be spread through urine: lab」
では、チューリッヒ大学病院のAdriano Aguzzi 氏グループの研究紹介をし、研究所での実験では、腎臓の慢性炎症と排泄された尿に含まれるプリオンとがかかわっていることが、実証されたとしている。
腎臓炎を持つマウスにスクレイピーを感染させ、そのマウスが、排泄した尿にプリオンが確認されたということだ。
これらの排泄されたプリオンを、他のマウスに注入したところ、それらのマウスも感染したということだ。
逆に腎臓に炎症を持たないマウスが排泄した尿については、プリオンは見られなかったということだ。
この氏の研究については、私のブログ記事「近頃気になるBSE研究 二つの話題」
または、
「「悪玉プリオンは、脳以外の臓器にも蓄積」とのチューリッヒ大学などの研究」
で紹介したのだが、その理論が今回の実験結果で、補強されたということのようだ。
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2005/10/05 Wednesday
2005/10/05(Wed)
アメリカFDAが、新飼料規則を発表した。
内容は、下記のとおりである。
下記の牛からのものは、牛以外の動物飼料(鶏、豚、ペット関係飼料)についても、新飼料規則制限の対象となる。
しかし、アメリカ初のBSEが発見された直後、今から19ヶ月前に発表された飼料規制の内容から、次の三点について、後退が見られていると、批判の声もある。
その三点とは、�ゝ蹐侶豈佞龍愡澆�ない。�▲譽好肇薀鷸頂擇了�料使用禁止がない。��チキン・リターの禁止がない。
である。
さらに、SRMとされる、眼、小腸の一部の回腸遠位部、も、除外されていない。
今回の新飼料規制について、アメリカの消費者団体(Consumers Union、Consumer Federation of America、など)は、「脳と脊髄の禁止だけでは、これまでのループホールは、閉じられていない。」として、反発の声を上げている。
ある獣医は、『90パーセントの危険部位の除去では意味がない。100パーセントの危険部位除去があって、初めて意義がある。』と批判している。
1.月齢30ヶ月以上の牛からの脳・脊髄
2.検査されない、また、人間の食用に適さない、牛の脳・脊髄で、これについては、いかなる月齢も対象となる。
3.検査されない、また、人間の食用に適さないもので、脳・脊髄が取り除かれていない、すべての死骸。
4.0.15パーセント以上の不溶解不純物を含む牛脂−タロー−であって、上記規則で禁止された部位から抽出されたもの。
5.MRMによる肉
以上
Consumers Unionの見解
http://www.consumersunion.org/
pub/core_food_safety/002715.html
その他参考サイト
http://www.agweb.com/get_article.asp?pageid=121524&src=gennews
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/04/AR2005100400885.html
http://www.cattlenetwork.com/content.asp?contentid=10794
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=aFy_3.KeIeaM&refer=top_world_news
http://www.capitalpress.info/main.asp?SectionID=94&SubSectionID=801&ArticleID=20222&TM=63596.81
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2005/new01240.
追記 アメリカFDA発表の飼料新規則に対する批判集
昨日FDAが『満を持して?』発表したはずの新飼料規則に対して、早くも、批判の嵐が吹き始めている。
その1.the Public Interestの Caroline Smith DeWaal氏
「先月のUSDAのLester Crawford 氏が約束したものと違い、政府は、今の飼料規則と現実とのギャップを埋めていない。
これでは、この新規則に、SRM(危険部位)の概念を合わせなければならなくなる。これを、我々は、手加減したSRMとよびたい。
また、カットオフ月齢を30ヶ月としているが、アメリカには、日のカットオフ月齢を保障しうるトラッキングシステムがない。」
http://www.boston.com/
news/nation/articles/2005/10/05/
fda_offers_new_rules_to_reduce_mad_cow_risk/
その2.the Center for Food SafetyのJoe Mendelson氏
「この新規則では、実際のところ、十分な禁止措置はとられえない。」
http://www.postchronicle.com/news/health/article_212769.shtml
その3.Consumers UnionのMichael Hansen氏
「新飼料規則は、抜け穴に満ちており、公衆衛生を保護するには、弱い。
これでは、牛の血は、(代用乳となって)再び牛に戻るであろう。
血の使用が規則の適用から除外されていることが、問題である。
なぜならば、牛の血が、感染に関与しているからだ。
チキン・リターや鶏小屋の剥離物が、除外されていない点も、問題である。」
http://www.marketwatch.com/
news/story.asp?guid=%7B5D91C2AC-3489-44DA-
ADC5-3942191E3E28%7D&siteid=google
その4.the National Renderers AssociationのTom Cook氏
「新飼料規則で脳や脊髄を禁止しても、死にかけた牛を農家から一頭25ドルで引き取ってくるレンダラーは、死後硬直した死骸から危険部位を取り出すには、コストがかかるので、それをしないであろう。
検査員による検査はないのだし、結果、違法な死骸処理が行われるであろう。」
http://www.nytimes.com/2005/10/05/health/05cow.html
その5.前USDAの獣医のLinda Detwiler氏
「感染性のある危険部位を100パーセント取り除かない新飼料規則には、失望した。」
http://www.mercurynews.com/
mld/mercurynews/news/politics/12817593.htm
以上のように、批判ごうごうのFDA発表の新飼料規則であるが、これについてのパブリックコメントは、12月19日に締め切られるとのことである
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2005/09/30 Friday
2005/09/30
この『遅々とした歩み』というのが、glacial speedという表現でこの記事は伝えている。
「氷河が動くようなスピード』というのだろうか。
9月28日にひらかれた「the House Ways and Means Committee 」(歳入委員会)のヒアリングで、Foreign Agricultural Service AdministratorのEllen Terpstra 氏は、「行動をとるべき時は、はるかに過ぎた。」と、進まない日本との牛肉貿易再開に苛立ちを見せた。
冒頭、米通商代表部のWendy Cutler氏は、「日本とアメリカとの通商関係は、年々、双方、ウィン−ウィンの解決策を見出すよう、協力しあうことが、難しくなってきている。」といった。
委員会の前に、Jerry Moran議員が、「アメリカの牛肉産業と農家は、日本が牛肉貿易を閉ざしてからというもの、毎月、一億ドルを失っている。日本は、アメリカからの牛肉輸入を再開しない限り、アメリカへの輸出によって、利益を得ることはできない。アメリカ議会の日本に対する忍耐は、すでに切れた。」として、日本に対する経済制裁を呼びかけた。
また、日本からの牛肉輸入も、日本のアメリカからの輸入再開があるまでは、しない、と、言明した。
歳入委員会委員長のBill Thomas議員は、日米関係のあまりに多くのことが、明日に待たされている。決まり文句に、「明日は、永遠である。」とか、「明日というのは、永遠にこない」とかあるが、そのどちらも、日米関係の「明日』を、かなりよく、あらわしている。」といった。
追記 2005/10/03米国務次官補、牛肉問題で日本に輸入規制撤廃を要請
ヒル米国務次官補(Christopher Hill)は、9月29日のthe Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia and Pacific Affairsのヒアリングの席で、牛肉輸入再開問題に関して、次のような発言をした。
サイト『U.S.-Japan Alliance Evolving To Meet New Threats』参照
「我々アメリカ政府は、これ以上の遅滞なく、アメリカからの牛肉輸入が再開できるように、日本政府に対して強く望むものであります。
輸入再開実現を意図して、両国がフレームワークについての協定を締結してから、一年がたちます。
アメリカ政府による度重なる高級レベルでの介入にもかかわらず、まだ、実現できていません。このことは、変えるべきであります。」
「and, of course, we strongly urge Japan to resume beef imports from the United States without further delay. It has been a year since we reached agreement on a framework intended to accomplish that. Despite repeated interventions at the highest-level by the U.S. Government, it has not happened yet. This should change. 」
ヒル米国務次官補は、今月北朝鮮を訪問されるようで、なんやら、拉致問題と牛肉輸入再開問題とが、トレードオフにされかねない雰囲気となってきた。
http://www.cattlenetwork.com/content.asp?contentid=10507もご参照
http://usinfo.state.gov/eap/
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2005/09/01 Thursday
2005/09/01(Thu)
以前、私の掲示板で、「農林水産省に人畜共通感染対策室的なものを設ける必要があるのではないか?」などと、提案したことがあるが、ますます、そのような感じを強くしている。
それは、単に、農畜産業従事者のためだけでなく、地域保健対策としても、これから、ますます、重要なことになってくるからだ。
人畜共通感染症は、鳥インフルエンザやブリオン病に限らず、多方面にわたりうるし、これらが、それぞれ、相互に関連しあっている可能性も否定できない。
このサイト「Probable Human Infection with a Newly Described Virus in the Family Paramyxoviridae 」
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol4no2/chant.htm
は、1998年のちょっと古いサイトだが、具体的な例を挙げて、農畜産業従事者のかかりうる人畜共通感染症の例について述べている。
そのひとつは、パラミクソウイルス(Paramyxoviridae)への農畜産業従事者の豚を介しての1997年8月の感染例である。
このパラミクソウイルス(Paramyxoviridae)科には、ニューカッスル病(Newcastle disease virus)や、大コウモリ(fruit bat)を自然宿主としているヘンドラウイルス(Hendra virus以前は、馬モービリウイルスEquine morbillivirus (EMV)と呼ばれていた)や、豚などを介してのニパウイルス(Nipah virusまたはHendra-like virus)などがある。
このサイト「Newcastle Disease Virus 」http://pathport.vbi.vt.edu/pathinfo/pathogens/NCDV.htmlでも、ニューカッスル病の人への感染例などが掲載されている。
これに対して、鳥インフルエンザは、オルソミクソウイルス(Orthomyxo virus)科に属している。
また、蚊によって媒介されるとする鶏痘ウイルス(Fowlpox virus)は、ポックスウイルス科 (Poxviridae)のアヴィポックスウイルス属(Avipoxvirus)に属する。
先に 「トリインフルエンザの抑止・根絶におけるワクチンとその使用」をみてびっくりしたのだが、ワクチンベースでは、これら科の違う鶏痘ウイルスワクチン(ポックスウイルス科)やニューカッスル病ウイルスワクチン(パラミクソウイルス科)に、鳥インフルエンザ遺伝子を組み込んで、鳥インフルエンザワクチン(オルソミクソウイルス科)として、使われているということであった。
ちなみに、メキシコでは、1995年1月から、鳥インフルエンザ・ワクチネーション・プログラムが実施され、130億服の不活化ワクチンと、八億五千万服の鳥インフルエンザ組み込みの遺伝子組み換え・鶏痘ワクチン(recombinant fowlpox vaccine containing an avian influenza virus gene または、Recombinant fowlpox virus-vector vaccine)が、使用された。
これによって、1995年6月までに、高病原性のH5N2は、根絶されたが、低病原性のH5N2は、根絶されえず、中央メキシコに、今も、循環している。
http://www.forth.go.jp/hpro/bin/hb2141.cgi?key=20050308-0030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9454926
http://66.102.7.104/search?
q=cache:xLbkVIfiVa0J:www.cvm.uiuc.
edu/faculty/path/tripathy.html+recombinant
+fowlpox+virus+vaccine++avian+mexico&hl=ja
参照
この鳥インフルエンザ組み込みの遺伝子組み換え・鶏痘ワクチンは、メキシコで使うために、Boehringer Ingelheim Vetmedica社が、ライセンスを持つものである。
また、これらは、1999年から2001年にかけて、グアテマラやエルサルバドルでも使われた。
この報告書「Failure of a recombinant fowl poxvirus vaccine containing an avian influenza hemagglutinin gene to provide consistent protection against influenza in chickens preimmunized with a fowl pox vaccine.」
によると、この鳥インフルエンザ組み込みの遺伝子組み換え・鶏痘ワクチンは、第一回目は、効くが、二回目には、効かないことで、低病原性鳥インフルエンザウイルスには、有効でないとしている。
こうなると、行政も、これら関連ワクチンの管理をしっかりしなければならないのではなかろうか。
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2005/08/17 Wednesday
2005/08/17(Wed)
これは、「 Veterinary Record」という雑誌の8月13日号に掲載された「Natural transmission of BSE between sheep within an experimental flock」(S. J. Bellworthy, G. Dexter, M. Stack, M. Chaplin, S. A. C. Hawkins, M. M. Simmons, M. Jeffrey, S. Martin, L. Gonzalez, and P. Hill)
http://veterinaryrecord.bvapublications.com/current.dtl
という論文で紹介されたものだ。
これは,イギリス政府の実験農場での感染実験結果によるもので、二匹のメス羊に5ミリグラムのBSE感染物質を供与したところ、その子羊は、生後546日たって、扁桃腺に感染症候が現れ死亡したという。
その親羊のほうは、何の感染症候もなかったということだ。
しかし、この子羊の感染が、親羊の胎内で感染したものなのかどうかについては、わからないという。
また、遺伝子によって、感染しやすいタイプがあるのではないかとの説もある。
日本のBSE発生例をみても、羊の生産地とBSE発生地とは、シンクロナイズしているようにも見える。
その意味で、今回のイギリスの研究は、興味のもたれるところである。
また、この秋にOTMルール(30ヶ月以上の牛肉の食用ルート進入禁止規則)の緩和を目指しているイギリスにとっても、影響のある問題となりそうだ。
参照 http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1550320,00.html
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7861
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2005/08/03 Wednesday
2005/08/03(Wed)

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政府は1日、世界貿易機関(WTO)協定に違反している米国の「バード修正条項」(アンチダンピング(AD)税・補助金相殺関税の収入を提訴者側の国内企業に配分することを内容とする法律、 `Byrd Amendment’ または「 US Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (`CDSOA’)」または、通称「山分け法」(US – Offset Act))の対抗措置として、ベアリングを中心とした15品目に15%の税率を上乗せする対米報復関税を、9月1日に発動することを決めた。
このことについて、中川経済産業大臣は「これだけでみれば(悪影響は)ないが、BSE(牛海綿状脳症)との絡みがないことを望む」と、米国内の不満の矛先が米国産牛肉の輸入再開問題に向かう可能性を警戒したというのだが。
しかし、この中川発言は、言わずもがなの発言で、見方によれば、対米報復関税のスケープゴートとして、牛肉問題を、アメリカ側に差し出しているような感じさえするのは、おもいすごしであろうか?
山分けのとばっちりが、牛肉とは、情けない。
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=103104&cat=Business
http://news.xinhuanet.com/english/2005-08/02/content_3301166.htm参照
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050802-00000057-kyodo-bus_all
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