Sasayama’s Weblog


2004/10/25 Monday

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

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2004年10月25日(月) 

日本側の発表が遅い(アメリカ側USDAは、協議終了の当日、ウェブサイトで、下記の通り、内容を発表しているのに対して、日本側の農林水産省は、現時点−2004年10月25日午前9時-にいたるまで、サイト上に何の掲載もない。)ので、とりあえず、アメリカ側の発表内容を、私自身の仮訳で掲載します。

http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20041023-61.html 参照

2004年10月23日発表

1.日本からアメリカへの輸出について

アメリカは、日本の牛肉ならびに牛肉製品の輸出について、所定の手続きについての適切な国内ルールにしたがって、許可する。

2.アメリカから日本への輸出についてのマーケティング・プログラム

アメリカは、暫定期間 暫定貿易プログラムのための一定の貿易再開を可能とするためのマーケティング・プログラムを確立する。
USDAのAMS(Agricultural Marketing Service )によるBEVプログラム(牛肉輸出証明制度)運営上の詳細については、日米両国の専門家により、さらに煮詰められるであろう。

主要なポイントは次の通りである。

(1)特定危険部位について

すべての月齢の牛について、危険部位は、取り除かれる。

A.この場合の危険部位の定義は次の通りである。
舌、頬肉、を除き、扁桃腺を含む頭部
せき髄、回腸遠位部(接続部から盲腸にいたる2メートル部分)、脊柱(尾椎・胸椎・腰椎横突起・仙骨翼 を除く)

B.特定危険部位の取り扱いについて、USDAは、HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point))やSSOP(衛生標準作業手順 Sanitation Standard Operating Procedures)により容易に管理しうるコントロール・プログラムを検証するであろう。

(2)臓物、副生肉を含む牛肉関連製品については、月齢20ヶ月以下の牛由来の動物であることが証明されるであろう。

(3)日本向けのBEVプログラムに含まれる牛は、それが、と畜時において、月齢20ヶ月以下であることを示すことができる生体牛記録にまで、トレース可能なものでなければならない。
これらの記録は、USG(the Government of the United States アメリカ政府)の要求にしたがって証明されることになるであろうが、これらは、少なくとも、下記の基準のひとつに合致するものでなければならない。

A.個々の牛の月齢証明
B.群での月齢証明
C.受精年による月齢証明
D.USDA Process Verified Animal Identification and Data Collection Servicesの証明

(4)日米両国の専門家は、月齢20ヶ月以下を立証しうる死骸評価について、生理的年齢を証明する目的で、死骸格付けと品質属性問題について、引き続き取り組む。
USDAによって、牛の生理学的な成熟度についての研究を含む更なる情報が、専門家によって、付加されるであろう。
これらの研究は、代表的な牛のサンプルの成熟度実験を含むであろう。
死骸格付けシステムが、月齢20ヶ月以下であると評価しうるうような、客観的生理学的年齢を証明しうるものとなった時には、BEVプログラムの要求を充足しうる方法として使用されるであろう。

3.牛肉輸出再開の国内手続きと時期

日米両国の国内規則についての必要な修正については、日米両国が早期に国内手続きを完了した後に、双方向の牛肉貿易再開を直後に可能とするために、迅速に進めるであろう。
日本の場合、このような国内承認手続きには、食品安全委員会の検討が含まれる
両国は、これらの国内手続きに着手し、可能な限り早期に牛肉貿易を再開するであろう。

4.日米両国の科学的協議の継続

(1)日米合同協議は、今後も、BSEについての病原論やパターンについて、双方の十分な理解が得られるように、継続される。
その場合、特に話題は、限定はしないが、次のものを含むであろう。
BSEの定義と検査方法-感染性についてと、日本での遺伝子導入マウス分析を含む研究中の課題について。

(2)OIEやWHOを含む、他の国の専門家も、これらの協議に参加するであろう。

(3)これら協議は、早期に行われ、それによって、下記に述べるBEVプログラムの再検討に利用可能な情報提供を行うであろう。

5.BEVプログラム概説
2で述べたBEVプログラムは、2005年7月に、適用可能なように、修正が検討されるであろう。
日米両国の当局者による共同の再検討では、OIEやWHOの専門家により行われる、科学的見地からの検討を考慮に入れることになるであろう。
この再検討の結果については、なさるべき行動を含め、日米両国政府の合意・判断によりなされるであろう。
日本の場合、これは、食品安全委員会の検討にゆだねられる。
OIEやWHOの専門家には、BEVプログラム実施中において蓄積しうる情報を再検討してもらい、適切におこなわれ、日米両国の牛肉貿易において、消費者に安全を保証しうる修正を行うためのガイダンスを用意してもらう。

再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。

-上記4で述べた両国共同の科学的協議によって利用可能な情報
-再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態
-アメリカの拡大サーベイランスプログラムの結果
-アメリカの飼料規制
-アメリカで実施中のBSE改良施策の範囲
-BSE検査のカットオフ月齢

6.貿易上の混乱防止
日米両国が実施する食品安全システムは、今後、極少ないBSEのケースの鑑定が発生しても、科学的根拠なしに、市場閉鎖や牛肉貿易のパターンに混乱を呼び起こさないような、強固なものにする。

7.監査システム
食品安全システムと牛肉貿易再開についての両国の認定監査にしたがって、両国は、定期的に、それぞれの側の施設について、協力して監査を行う。

7.付属書

委任事項
肉牛の死骸の生理学的成熟度について

USDAのAMSは、一ヶ月間の間に、誕生が識別され、月齢が分かっている去勢牛と未経産雌牛について、と畜し、生理学的な成熟度について、評価する研究を行うであろう。
この研究の目的は、去勢牛と未経産雌牛について、日本へ輸出するための認証プログラムから、月齢20ヶ月以上の者を排除していることを保証するためのもので、これによって、成熟終点を見極める目的を持った研究である。
アメリカの食用牛肉のと畜数の中での代表的なサンプルについて、生理学的成熟度の評価を行うことで、アメリカの牛の月齢評価に対し、信頼できる評価材料を提供できることになる。
この研究は、また、日本の専門家との協議の元に行われ、それらのデータは、国際的に認められたサンプリングや統計手法として使える分析データとなりえる。
この研究は、45日以内に完成し、公表されるであろう。

                                以上
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USDAの牛肉輸出再開に関するQ&A

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:12:01

  
2004/10/25
http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2004/10/qa0465.xml
USDAも、なかなか早手回しに、こんなQ&Aを作っている。
「日本の農林水産省も早く作らんかい!」ってことですかね?
以下は、その概訳
1.いつ、現物積み込みは始まりそうですか?
答え ・これについては、正確に言うことはできません。
アメリカの船積みが始まる前に、日本の当局が、国内規則の改正のための決められたプロセスを踏まなければならないからです。
たとえば、全頭検査のかわりに、月齢21ヶ月以上の牛についての検査が必要となるからです。
月齢20ヶ月以下の牛肉の輸入を可能とするための規則もまた、施行されなければなりません。
協定同意にもあるように、月齢と生理的年齢との相関関係についての特別な研究も、45日以内に完成されなければなりません。
この研究は、これから使われる格付け基準の詳細を決めるために、日本と密接に協力して、USDA/AMSによって、行われるでしょう。
このように、これらのすべてを総合すれば、牛肉販売再開には、数週間は必要とされるでしょう。

2.この合意においては、以前の販売量のどの程度の割合が許可されるのでしょう?
答え 日本への牛肉や牛肉製品の2003年の年間売上高は、百七十億ドルになります。
この合意では、月齢20ヶ月以下の牛の肉や肉製品が販売許可の対象になり間する アメリカの牛肉生産システムは、若い牛の生産と連動しています。
毎年と畜される三千五百万頭の牛のうちの70パーセントが、月齢20ヶ月以内の去勢牛や未経産牛であると、見積もられます。
このように、この合意によれば、ちょっとの間に、以前の販売実績にまで回復しうる部分が多くあります。

3.牛の月齢は、どうやって確定するのですか? どんな方法が、このような決定につかわれるのでしようか?
答え ・日本の市場で販売が許可される、月齢20ヶ月以下の牛を決定する方法は、二つあります。
・牛の生年月日を示す生産記録(Production Record)が使われるでしよう。
これらには、牛個体の月齢記録、牛の群の月齢記録、受精時の記録、群の牛の月齢立証プラン、すでにあるUSDA保証の特別プログラムからの記録 などが含まれます。
・USDAの生理学的格付けシステムもまた、使われるでしよう。
月齢と生理学的な特性との相関関係についての調査も、行われます。
この情報は、今後、輸出のための牛を選ぶのに使われるUSDA格付け基準のパラメーターとして定義されるようになります。

4.この合意は、どのくらい長く、機能するのでしょうか?
答え ・アメリカから日本への牛肉輸出は、10ヶ月前に、突然止まってしまいました。
この合意は、この貿易再開の出発点となり、確かに、意義のある再スタートです。
・このアプローチの実施に当たっては、特定の要求の元での特別のマーケティングプログラムでのアプローチでもあり、2005年の7月に日米両政府が共同して、再検討することになっています。
・OIEやWHOを含む国際的なグループも、日米両国のBSEの状況について、再検討し、このプログラムが修正されても、消費者が、依然として安全な牛肉の供給を保証されるような、プログラムの修正を勧告してくれるよう、求めるものです。
・このように、この合意は、貿易再開のスタート点とするものであり、2005年7月を、重要な再検討の時期とするものです。
そして、長期的な観点では、両国の関係の正常化に、結果的につながるものであるといえます。

5.この合意は、日本の牛肉をアメリカに販売再開することをも意味しています。この必然的結果は、どのようなものをもたらすのですか?
答え ・日本は、非常に高価で高品質の牛肉を生産し、以前は、アメリカに輸出していました。
和牛もしくは神戸肉の輸出販売は、非常に限られたもので、2001年実績では、十五万ドルに過ぎません。
・日本は、アメリカ市場で、この再開を望んでいます。
そして、いかなる評価の結果についても予断をもたないで、われわれは、そのためのルール作りに取り組み始める必要があります。
他に考慮することとしては、日本の肉加工施設についての、APHISとFSISの検査によるリスク評価が必要となるでしょう。
                              以上                               

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米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:52


2004/10/25
米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で、生後二十カ月以下の牛肉であることを生産記録で証明する−とした牛肉輸出証明(BEV)プログラムを設けることなどを両国で確認したとあるが、この牛肉輸出証明(BEV)プログラムとはなにか?
サイトhttp://www.ams.usda.gov/lsg/arc/bev.htmがそうで、USDA Export Verification (EV) Program には、牛肉(Beef)版と、生体牛(Bovine)版と、羊(Ovine)版とがあって、そのうちの牛肉版を、BeefのBをとって、BEVプログラムというらしい。
これは、カナダ向けなど、相手国別にもできている。
このEVプログラムにしたがって、牛肉や肉製品の供給者として、適格な輸出業者であるかどうかを、The Audit, Review, and Compliance Branch が認証するというものだ。
その認証の根拠となるのが、Quality System Assessment Program (QSA)というもので、 さらに、品質保証については、ARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureという名の独立した認証システムの下に行うことになっている。
まあ、ISOのような国際認証のようなものか。 このARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureとについては、 http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1000.pdf http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1002.pdfをご参照。
以下は、10月23日に、米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で合意した内容 である。
日本側の発表が遅い(USDA側は、協議終了後、直ちにウェブ上で公開しているのに対し、日本の農林水産省では、10月25日午前9時にいたっても、いまだ公開されていない。)ので、とりあえず、アメリカ側の発表内容を掲載する。
http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20041023-61.html 参照

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

2004年10月23日発表
1.日本からアメリカへの輸出について

アメリカは、日本の牛肉ならびに牛肉製品の輸出について、所定の手続きについての適切な国内ルールにしたがって、許可する。
2.アメリカから日本への輸出についてのマーケティング・プログラム

アメリカは、暫定期間 暫定貿易プログラムのための一定の貿易再開を可能とするためのマーケティング・プログラムを確立する。
USDAのAMSによるBEVプログラム(牛肉輸出証明制度)運営上の詳細については、日米両国の専門家により、さらに煮詰められるであろう。
主要なポイントは次の通りである。
(1)特定危険部位について すべての月齢の牛について、危険部位は、取り除かれる。
A.この場合の危険部位の定義は次の通りである。 舌、頬肉、を除き、扁桃腺を含む頭部 せき髄、回腸遠位部(接続部から盲腸にいたる2メートル部分)、脊柱(尾椎・胸椎・腰椎横突起・仙骨翼 を除く)
B.特定危険部位の取り扱いについて、USDAは、HACCPやSSOP(衛生標準作業手順 Sanitation Standard Operating Procedures)により容易に管理しうるコントロール・プログラムを検証するであろう。
(2)臓物、副生肉を含む牛肉関連製品については、月齢20ヶ月以下の牛由来の動物であることが証明されるであろう。
(3)日本向けのBEVプログラムに含まれる牛は、それが、と畜時において、月齢20ヶ月以下であることを示すことができる生体牛記録にまで、トレース可能なものでなければならない。
これらの記録は、USGの要求にしたがって証明されることになるであろうが、これらは、少なくとも、下記の基準のひとつに合致するものでなければならない。
A.個々の牛の月齢証明 B.群での月齢証明 C.受精年による月齢証明 D.USDA Process Verified Animal Identificationの証明とData Collection Servicesの証明

(4)日米両国の専門家は、月齢20ヶ月以下を立証しうる死骸評価について、生理的年齢を証明する目的で、死骸格付けと品質属性問題について、引き続き取り組む。
USDAによって、牛の生理学的な成熟度についての研究を含む更なる情報が、専門家によって、付加されるであろう。
これらの研究は、代表的な牛のサンプルの成熟度実験を含むであろう。
死骸格付けシステムが、月齢20ヶ月以下であると評価しうるうような、客観的生理学的年齢を証明しうるものとなった時には、BEVプログラムの要求を充足しうる方法として使用されるであろう。
3.牛肉輸出再開の国内手続きと時期
日米両国の国内規則についての必要な修正については、日米両国が早期に国内手続きを完了した後に、双方向の牛肉貿易再開を直後に可能とするために、迅速に進めるであろう。
日本の場合、このような国内承認手続きには、食品安全委員会の検討が含まれる 両国は、これらの国内手続きに着手し、可能な限り早期に牛肉貿易を再開するであろう。
4.日米両国の科学的協議の継続
(1)日米合同協議は、今後も、BSEについての病原論やパターンについて、双方の十分な理解が得られるように、継続される。
その場合、特に話題は、限定はしないが、次のものを含むであろう。
BSEの定義と検査方法-感染性についてと、日本での遺伝子導入マウス分析を含む研究中の課題について。
(2)OIEやWHOを含む、他の国の専門家も、これらの協議に参加するであろう。
(3)これら協議は、早期に行われ、それによって、下記に述べるBEVプログラムの再検討に利用可能な情報提供を行うであろう。

5.BEVプログラム概説
2で述べたBEVプログラムは、2005年7月に、適用可能なように、修正が検討されるであろう。
日米両国の当局者による共同の再検討では、OIEやWHOの専門家により行われる、科学的見地からの検討を考慮に入れることになるであろう。
この再検討の結果については、なさるべき行動を含め、日米両国政府の合意・判断によりなされるであろう。
日本の場合、これは、食品安全委員会の検討にゆだねられる。
OIEやWHOの専門家には、BEVプログラム実施中において蓄積しうる情報を再検討してもらい、適切におこなわれ、日米両国の牛肉貿易において、消費者に安全を保証しうる修正を行うためのガイダンスを用意してもらう。
再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。
-上記4で述べた両国共同の科学的協議によって利用可能な情報
-再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態
-アメリカの拡大サーベイランスプログラムの結果
-アメリカの飼料規制
-アメリカで実施中のBSE改良施策の範囲
-BSE検査のカットオフ月齢

6.貿易上の混乱防止
日米両国が実施する食品安全システムは、今後、極少ないBSEのケースの鑑定が発生しても、科学的根拠なしに、市場閉鎖や牛肉貿易のパターンに混乱を呼び起こさないような、強固なものにする。

7.監査システム
食品安全システムと牛肉貿易再開についての両国の認定監査にしたがって、両国は、定期的に、それぞれの側の施設について、協力して監査を行う。

8.付属書
委任事項 肉牛の死骸の生理学的成熟度について
USDAのAMSは、一ヶ月間の間に、誕生が識別され、月齢が分かっている去勢牛と未経産雌牛について、と畜し、生理学的な成熟度について、評価する研究を行うであろう。
この研究の目的は、去勢牛と未経産雌牛について、日本へ輸出するための認証プログラムから、月齢20ヶ月以上の者を排除していることを保証するためのもので、これによって、成熟終点を見極める目的を持った研究である。
アメリカの食用牛肉のと畜数の中での代表的なサンプルについて、生理学的成熟度の評価を行うことで、アメリカの牛の月齢評価に対し、信頼できる評価材料を提供できることになる。
この研究は、また、日本の専門家との協議の元に行われ、それらのデータは、国際的に認められたサンプリングや統計手法として使える分析データとなりえる。
この研究は、45日以内に完成し、公表されるであろう。                                 
以上

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政府は小千谷市の地震の原因を長岡平野西縁断層帯によるものとはせず。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:36

 
2004/10/25
地震が、すぐ迫っているとも知れなかった今月10月14日に次のような報道がされた。
「政府の地震調査委員会は13日、新潟市の沖合から小千谷市にかけて延びる長岡平野西縁断層帯について、地震が起きればマグニチュード(M)8程度で、今後30年以内の発生確率は2%以下とする評価をまとめた。」との報道である。
平成16年10月13日 に地震調査研究推進本部 地震調査委員会 がまとめたのが「長岡平野西縁断層帯の長期評価について」である。
新潟の地震活動についてはhttp://www.hp1039.jishin.go.jp/eqchr/terms/search2term.asp参照。
なお、今回震度5強に見舞われた新潟県三島郡出雲崎町では、このブログhttp://blog.goo.ne.jp/dachasnowman/e/bd41ff4f411fb350e9f9b200e2bd0680に書いてあるように、10月18日時点で、断層露頭が見られたという。
いろいろな兆候はあったと見るべきだろう。
しかし、政府の地震調査会(津村建四朗委員長)は24日、都内で臨時会議を開き、地下の断層の傾きなどから「長岡平野西縁断層帯は動いていない」との見解をまとめた。
それによると、「地震を起こしたのが周辺の活断層なのか、未知の断層なのか現段階では特定できない」としている。 震源域周辺には、六日町断層や十日町断層などの活断層もある。
これらの活断層の分布図は、http://www.hp1039.jishin.go.jp/eqchr/f6-44.htm参照。
なお、これとは一応関係のない話ではあるが、原子力発電所と地震の関係について、心配する声が、ネットhttp://d.hatena.ne.jp/TomCat/20041023などで出されている。

原子力発電所の自動停止機能は、原子力発電所内の地震計が、震度5程度以上の揺れを感知すると、原子炉が自動的に停止する。
このばあいの震度5程度以上を感知するのは、岩盤の上に立った建物内の「原子力発電所内の地震計」なのだが、それを勘違いされて、「なぜ、昨日の地震は、震度5以上なのに、原発は自動停止しないの?」という、上記サイトのような疑問となってしまったようである。
原子力発電を緊急停止させることを、スクラム (scram 緊急停止 との意味)というが、原子力建屋の中に、大地震が起きたときに、原子炉を自動的に停止させるスクラム用の地震感知器があって、これが、ある設定値に達すると、それを感知して、原子炉が止まるというわけだ。
これらの仕組みについては、サイトhttp://www.atom.pref.fukui.jp/monjyu/H140726/H140726-watanabe-4-P18-P33.PDFにくわしい。
ちなみに、柏崎刈羽原子力発電所が立っている地層は、上から順に、新砂丘、その下に、番神砂層(四万六千年前)、安田層(九〜十三万年前、第四紀層)、西山層(新第三紀 ・鮮新世 500万年前 )、椎谷層(新第三紀泥岩層 1500万年前)があり、そのうちの西山層にある基礎岩盤に立っている。
地下40メートルにある岩盤だ。
これらの地層に断層があるか否か、安田層の形成年代が、九〜十三万年前なのか、それとも炭素測定法によって推定の二万八千年から三万五千年前なのか、などについて、国会などにおいて、かねてから論争があるようだ
今回の内陸型地震が、いかなる断層から発したものかによっては、これまでのこれらの論争に、再び、火を付ける可能性なしとはいえない。

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