Sasayama’s Weblog


2006/02/08 Wednesday

「今回のアメリカUSDA監察局報告書は、アメリカ畜産業の地歩を固めるものだ。」と、R-CALFが、論評

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:38:29

2006/02/08(Wed)
 
null「R-CALF: OIG Report Solidifies Position Of U.S. Cattle Industry」によれば、R-CALFのBill Bullard氏は、今回発表されたOIG報告書について、次のようにコメントしている。

「今回の監査報告書の指摘は、これまでR-CALFがUSDAにたいして、カナダからの生体牛輸入に反対した根拠や、USDAが提起したファイナルルールの問題性について、R-CALFが指摘した問題点の真実性を裏付けるものだ。

R-CALFは、その訴訟の過程において、USDAは、USDA自身に所属している科学者の意見すら無視していると指摘してきた。

特に、National Veterinary Services Laboratories の科学者の意見をも無視してきた。

同時に、今回の監査報告書の発表で、これら科学者の真実性が立証されたと同時に、アメリカの畜産業者の間に、大きな懸念を引き起こした。

今回のこの報告書は、最近のアメリカ政府の早急な輸入緩和措置に付いて、システマティックな問題があることを示したし、カナダをはじめとするリスクある動物の輸入についても、アメリカの畜産業は、守る必要性があることを示した。

USDAがとってきた行動は、アメリカ畜産業が営々として築き上げてきたものを傷つけるものであった。

また、アメリカからの輸入国は、今回の報告書によって、国内基準より厳しい基準での輸出を求めるであろう一方、アメリカは、輸入品については、それより弱い基準での輸入を迫られる。

これは、科学にもとづいた政策ではない。

今回、OIG報告書が指摘した各種コンプライアンス問題で、アメリカは、ますます、失った輸出市場の回復が難しい状況になる。

USDAは、自らの政策に、抜本的な改革をする必要に迫られている。

そのためには、まず、強制原産国表示制度(M-COOL)の実施が必要である。

この制度によって、消費者は、外国産と国内産との見分けが容易にできるようになり、民間パッカーが自発的にBSE検査をし、輸出市場に参入できるようになり、BSE発生例のある国に対して、アメリカが輸入規制を緩和するまえに、それらの国に対して、BSEをコントロールしうるリスクミチゲーションの履行を迫ることができるようになる。」
以上

参考
「アメリカUSDAの監査局が、「ダウナー牛の食ルート混入」を認める」

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2006/02/04 Saturday

昨日のNCBA年次総会に出席しての、日本についてのジョハンズ農務長官の発言

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 15:30:45

2006/02/04(Sat)
 
null昨日行われた The National Cattlemen’s Beef Association(全米肉牛生産者協会)の年次総会でのジョハンズ農務長官のスピーチの全容は、このサイト「Transcript of Secretary Mike Johanns remarks to The National Cattlemen’s Beef Association Annual Meeting - Denver, Colorado」にあるが、この中で、特に注目すべきなのは、スピーチ後に、ジョハンズ農務長官が二人の質問者に答えた部分である。

下記の部分である。

質問者・Andrew Murphyさん−カンサスの生産者

「メディアの伝えるところによると、日本から、過日、役人と、技術者でない人が、牛肉プラントを訪れ、SRM除去に問題があるといっていたといいます。

ジョハンズ農務長官、それらのかたがたの主張を詳しく伝えてくださいませんか?」

ジョハンズ農務長官

「訪れたのは、日本の有力な野党の議員のかたがたでした。

2−3日の滞在で、牛肉プラントでの視察時間は、2−3時間のものでした。

われわれが日本の輸入再開まで待った時間は、2年間でした。

この二年間の間、私どもは、日本側の要求するあらゆる情報を提供し、技術的なディスカッションをしてまいりました。

そして、日本の食品安全委員会は、結論を出したのです。

その時間の比較をすれば、明確です。

こちらは、2年間、日本の視察団は、3時間ということです。-以下省略-」

質問者

「ジョハンズ農務長官は、われわれが、いかに日本の状況に不満を募らせているかは、お分かりでしょう。

昨年、われわれは、議会で、日本への経済制裁法案を通しました。

そして、必要ならば、再度、この経済制裁法案を提出する必要があります。

ジョハンズ農務長官は、現在の日本の状態を改善するためには、再度、日本に対する経済制裁法案を提出する必要があるとお考えですか?」

ジョハンズ農務長官

「今朝ほどの新聞で、グッドラッテ米下院農業委員長が、問題解決の必要性を強調され、そして、日本に対する経済制裁という言葉を使われたことを知りました。

今回の日本の輸入停止は、一時的な措置であり、われわれが日本へ報告を提出すれば、解決するものであると思っております。

しかし、足元に草が生えるのをそのままにしておくわけにはいきません。

この問題に余分な日時を費やす必要はないのです。

しかし、そのタイムラインがいつかを、われわれサイドで示すことはできません。

それを示しうるのは、日本側であるからです。

われわれは、このことで、日本側に対して、経済制裁を課すことには、ためらっております。

なぜなら、経済制裁には、いつも、報復が伴うからです。

そして、その報復に対して、更なる報復が繰り返される。そのようなことは、起こってはいけないことです。

もし、われわれが時計を逆転させることができたなら、そして、今回問題を起こしたプラントも、時計を逆転できるのなら、事態は異なる方向にむかったでありましょう。

われわれは、何が起こったのか、そして、その再発を防ぐにはどうしたらよいのかを、認識し、事態の正常化に向かうべきです。−以下省略-」

以上

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2006/02/03 Friday

アメリカUSDAの監査局が、「ダウナー牛の食ルート混入」を認める

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:20:18

2006/02/03(Fri)
 
null昨日、アメリカUSDAの監査局(USDA / Office of the Inspector General (OIG))(”監査庁”とでもいったほうがいいほどの役回りなのだが、日本では”監査局”と訳しているようなので、これに従う。)が、「ダウナー牛の食ルート混入」を認める報告書を出した。

これによると、12のと畜場のうちの二つについて調べたところ、10ヶ月間にわたって、29頭の歩行困難牛が、と畜され、そのうちの20については、特に傷のないダウナー牛であることがわかったという。

内訳は次のとおりである。

ダウナー 20頭、乳腺炎による歩行困難1頭、がに股(splayed legs)による歩行困難5頭、負傷3頭

監査報告書では、この原因として CFR 309.2(b)(Code of Federal Regulations)での解釈とは異なった解釈を、現場の検査員は、FSIS Notice 5-04 (INTERIM GUIDANCE FOR NON-AMBULATORY DISABLED CATTLE AND AGE DETERMINATION)に求めていたという、構造的な解釈の齟齬の問題があることを指摘している。

すなわち、、「生前生体検査後に負傷し、後に、歩行困難牛になったとして、と畜許可した牛」について、公衆衛生獣医の不適格な判断があったものとしている。

この報告書は、118ページにわたるものである。

原文は、このサイト「Audit Report Animal and Plant Health Inspection Service Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Surveillance Program – Phase II and
Food Safety and Inspection Service Controls Over BSE Sampling, Specified Risk Materials, and Advanced Meat Recovery Products - Phase III
」
からどうぞ。

ダウナー牛に関する記述は、この報告書のPage22などに、また、歩行困難牛については、Page67などにある。

なお、アメリカでは、老齢の牛で、明らかな理由で障害を持っている牛-たとえば、「と蓄場」への輸送の途中で傷ついたような場合には、獣医は、BSEの症状とは一致しないものとの決定を下すことが出来ることになっている。
http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=255参照

このことが抜け穴と化しているのではないかという疑念については、かねてから、私自身、持っていたし、食品安全委員会へのパブリックコメントでも指摘しておいた。

なお、この監査報告では、上記記載のダウナー牛の食用ルート混入問題のほかに、次のような問題点を指摘している。

1.拡大検査プログラムは、アメリカのBSEの危険度を決定するに足りるものか疑問である。
なぜなら、 ほとんどのサンプルが、 自発的に提出されたものであるからである。

2.死亡牛や病気の牛を扱ったペット用飼料プラントを、USDAは、 把握していない。

3.12のと畜場のうち、9については、SRMを見つけたかどうかについての書類が見当たらない。

4.SRMは、見当たらないが、と畜場が、 規則を遵守したかどうかを確認しえない。

5.2004年から、1日あたり千頭の検査をし、トータル605,252頭の検査をしたが、米国にいる九千六百万頭に対し、地域別、症候別、牛の種類別に見て、そのサンプル割合が十分かどうかについては、なんともいえない。

6.と畜場や処理加工施設で、 2004年から2005年にかけて、1,000回以上の規則違反があった。

7.テキサスで発見の2頭目のBSEの検査方法について、IHC検査と対立する結果が出た場合のプロトコルが確立されていなかった。

8、30ヶ月月齢かどうかを 確認しうる根拠を、書類と歯のみに頼っている。

今回のこの報告書は、日米の牛肉輸入再開問題をさらに、こじらせる火種になりうるものだ。

Tom Harkin上院議員は、「検査のシステム手順自体に欠陥があるのだから、即刻、改めるべきである。」といっている。

ジョハンズ農務長官は、火消しに躍起のようだが、どうやら、日米の牛肉再開問題も、単なる輸出施設の事前査察だけでは、すまない状況になってきたようだ。

参考1.アメリカUSDA監査局報告書のダウナー牛に関する部分の概訳

問題のアメリカUSDA監査局報告書のダウナー牛に関する部分のみ、下記のとおり、訳してみました。

監査報告書の67ページから69ページの部分で、表は、のぞいています。

以下、概訳

Finding 9 「歩行困難牛(ダウナー牛)のと畜手続きの不一致性」について

FSISは、生前生体検査の後に、 傷を負ったりして歩行困難になった牛についての方針を定めているが、この方針は、公表された規則や公に発表された方針と相反しており、さらには、FSIS検査員による解釈や適用とも、一致していない。

12のと畜場のうち、2と畜場において、2004年6月17日から、20054年4月12日までの間、29頭の歩行困難牛がと畜され、そのうちの20頭がダウナー牛と確認されたが、園障害についての何の書類も見当たらなかった。

FSIS当局者は、これらの方針が、ダウナー牛が食ルートに入ることを禁止する規則に反しているとは、 思っていない。

なぜなら、 専門家であるVMOの意見が、生前生体検査をへて、 それらの牛たちが、健康で、と畜されるのに適しているとのことであったからだ。

われわれは、 これに関しては、毎日のプラントでの処理記録以外には、いかなる記録も、発見することはできなかった。

表明された公共方針は、明確であり、透明性を持ったものであることが必要だ。

CFR 309.2(b)において、FSISは、歩行困難牛について、その歩行困難の状態や、 歩行困難になった時期にかかわらせず、いかなる歩行困難牛について、人間の食ルートから排除するように、表明している。

もし、牛が、と畜場へのルートにおいて、急に傷を おい、歩行困難になった場合には、動物愛を持って、トラックから降ろし、動物愛を持って、安楽死させ、 適切に、死体の処理を行うべきものである。

同様に、と畜場の建物の中で、トラックから下ろされるときなどに足を折ったりして、歩行困難になった場合も、同様の処置を行うべきである。

しかし、FSIS Notice 5-04,においては、もし、牛が、生前生体検査の時に、 歩行可能であって、と畜の前に、 歩行困難となった場合には、VMOが、 牛が傷をおったことを確認すれば、と畜を可能とし、死後検査をすることができるとしている。

FSIS は、そのようなケースは、非常にまれなことであると、予測しているだろう。

なぜなら、牛が、動物愛をもって適切な扱いをされていたならば、家畜檻の中で、動いて傷つくことは、ないと、考えられているからだ。

生前生体検査の後に、 歩行困難になった牛について、VMOが、その歩行困難の原因傷害が何であるかを確定できなかった場合、この牛は、と畜禁止とされ、と畜場には、入れないことになる。

ここに、ダウナー牛・歩行困難牛についてのUSDAの方針に、不一致性が、見られる。

と畜される牛についてみれば、 ダウナー牛は、と畜されてはならないことは、はっきりしている。

実際、ある報告書は、次のようにいっている。

「アメリカの方針では、と畜場にあらわれた歩行困難牛や障害牛については、すべて、 と畜禁止とする。」

USDA自身、BSEの拡大を防ぐファイア・ウォールのひとつは、ダウナー牛を食ルートに入れないことにあるとして、広く宣伝している。

われわれが訪れた12のと畜場での歩行困難牛のと畜禁止と許可との多様な適用状況は、下記の表に示されている。

プラント検査員は、 すべての歩行困難牛は、と畜産禁止としている、と、述べている。

検査員は、歩行困難牛であっても、激しい傷が確認された場合には、と畜場にいれることができると、述べている。

以下は「2004財政年度での歩行困難牛のと畜禁止数」と「2004財政年度での歩行困難牛のと畜通貨数」の表である。

プラントKと、プラントLでの2004年6月17日から、2005年4月12日までの毎日の処理シートと、試験成績表では、次の牛が、と畜許可されていたことを示している。

ダウナー牛など-20頭  乳腺炎疾患−1頭  がに股-5頭 傷害−3頭

唯一、これが、これらのプラントで見ることのできた、牛に関するドキュメンテーションのすべてであった。

プラント検査員は、個人としては、FSIS Notice 5-04 では、もし、その牛が、生前生体検査を受けたあと、傷ついたために、倒れてしまった場合、その歩行困難牛は、と畜許可されるものと、信じている。

それゆえに、検査員は、これらの牛を人間の食ルートに入れることを許してきたのだ。

われわれは、と畜場で、それらの歩行困難牛をフォークリフトや建物の上に敷かれたレールをつかって運ぶ現場を見ている。

プラントK(Small Slaughter Plant 、 North Carolina)においては、かなりの数のダウナー牛がと畜されていたということを、FSIS に忠告しておいた。

FSIS は、これに対して、その状況を調べ、下記のようなコメントを提出してきた。

「これらの26頭については、公衆衛生獣医の専門的な判断の元に、傷を受けたあとのそれぞれの牛の状況を再評価し、と畜に適するものとの判断をしたものである。

すべての証拠をみても、FSIS Notice 5-04. にしたがって再評価されていた。

OIG によって、監査された9ヶ月の間、傷を負ったがために、生前生体検査後に、歩行困難牛となった26頭は、一ヶ月に一万三千頭をと畜する、そして、(年に何頭もの)不良品の家畜をうけいれる、と畜場では、注目に値する(数の)ものではない。

この地区の獣医は、2005年3月29日に、この当該と畜場を訪問した後、次のような意見を述べている。

すなわち、「この26頭の傷は、それぞれの牛の基礎症状にもとずくものであり、その牛を不当に扱ったものによってできたものではない。」との報告であった。」

われわれは、次のような質問をした。

すなわち、「牛の状態に関する資料としては、そのプラントでの毎日の処理記録しかない中で、FSIS は、いかなる証拠を持って、このプラントの決定状況を再調査することができるのか?」ということについてである。

もうひとつのLプラント(Very Small Slaughter Plant– North Carolina)は、Kプラントと同じ地区にあったが、生前検査後に歩行困難となった1頭についてのドキュメンテーションを見ると、後ろの両足に、腐蹄症からくる蜂巣織炎傷 があった。

診断では、局部的腐蹄症とあった。

この診断は、この牛は、生前生体検査以後に傷を受けたものかどうかについて、疑義を生じさせるものであった。

勧告16
USDAは、歩行困難牛に関すると畜方針を、明確にすべきである。
そのような牛をと畜許可したいかなる決定をサポートしうる書類は、保管されなければならない。
FSISは、USDAの方針が一貫して守られることを保障しうるコントロール体制を確立しなければならない。

Agencyのレスポンス
FSISは、FSIS Notice 5-05「“Interim Guidance for Non-Ambulatory Disabled Cattle and Age Determination.” 」に関し、詳細な指図ができる検査プログラム人員の配備を持って、歩行困難牛のと畜方針を明確にするであろう。
このガイダンスでは、そのような状況についての説明責任をより果たしうる、タグつき牛や、観察記録を備えるための指図書が用意されるであろう。

OIGのポジション
われわれは、これらの経営上の決定を受け入れる。

参考2.私が食品安全委員会のパブリックコメントで述べた歩行困難牛に関する意見

「「アメリカ牛肉輸入」に関し、私が食品安全委員会に対し提出した、パブリックコメントの内容」

「(4)歩行困難牛について
今年4月に「北米三国(カナダ・メキシコ・アメリカ)の統一BSE対策」が発表されたが、その中で、『歩行困難牛』について、次のように定められている。

「老齢の牛で、明らかな理由で障害を持っている牛-たとえば、「と蓄場」への輸送の途中で傷ついたような場合には、獣医は、BSEの症状とは一致しないものとの決定を下すことが出来る。」

つまり、獣医の裁量によって、「BSEの症状とは一致しないものとの決定を下すことが出来る。」ことは、大きな抜け穴を作る可能性がある。
この辺の検証はされたのか。」

これに対する食品安全委員会の回答

と畜前検査において獣医師の裁量により高リスク牛を見逃すのではないかとの懸念についてですが、米国の現在の規制では、歩行困難牛はその原因によらず、高リスク牛として全て食用から排除されることになっております。
なお、御指摘のありました今年4月の発表(その後、米国では規制の改定は未実施)は、歩行困難牛であっても、その原因が輸送途中の転倒や脱臼など、BSEとは関係ないことが明らかな場合に限って食用として処理することを認めるもので、獣医師の裁量により判断が左右されるとは考えにくいものです。

参考3.USDA 監査庁報告書の問題の箇所

その1.Page 67

FSIS issued a policy that allows cattle that become nonambulatory due to an acute102 injury after it passes ante mortem policy to proceed to slaughter. This policy is inconsistent with both published regulations and public policy announcements, and is not consistently interpreted and applied by FSIS inspectors. At 2 of the 12 slaughter establishments reviewed, plant records/auditor observations found that for the period June 17, 2004, to April 12, 2005, 29 nonambulatory animals were slaughtered; 20 of them were identified as downers with no documentation of any acute injury. FSIS officials do not believe its policy is contrary to published regulations prohibiting downers from entering the food supply because, in the opinion of the professional VMOs, these animals were healthy and suitable for slaughter after they passed ante mortem inspection.103 We could find no records, other than the plant daily disposition records, documenting the condition of the animals. Stated public policy must be clear and transparent.

その2.Page 97

The four “surveillance subpopulations” are described in article 3.8.4.2 as follows:147
• clinical suspects: “cattle … displaying behavioral or clinical signs consistent with BSE”
• casualty slaughter: “condemned at ante-mortem inspection … or downer cattle”
• fallen stock: “cattle … found dead on farm, during transport or at an abattoir”
• routine slaughter: “apparently healthy cattle presented for slaughter”

The above table reveals the enormous difference between the number of surveillance points assigned to animals classified as clinical suspects compared to those classified as casualty slaughter, fallen stock, routine slaughter. For example, if a 5-year old cow is classified as a “clinical suspect,” it is assigned 750 points, instead only 0.9 or 1.6 points if classified as either “fallen stock” or “casualty slaughter,”
respectively.148 Therefore, misclassifying the surveillance stream and inaccurate aging of the cattle tested can significantly impact the surveillance points used to estimate the prevalence of BSE.
The OIE TAHC represents a simplified version of the point-based system encoded in BSurvE.

参考4.今回監察の対象となった施設一覧(Page92)

Very Large Slaughter Plant A – Colorado
Large Slaughter Plant B – Idaho
Large Slaughter Plant C – Texas
Small Slaughter Plant D – Texas
Very Large Slaughter Plant E – Nebraska
Large Slaughter Plant F – Nebraska
Very Small Slaughter Plant G – Nebraska
Very Large Slaughter and Processing Plant H – Kansas
Large Slaughter Plant I – Minnesota
Very Small Slaughter Plant J – South Dakota
Small Slaughter Plant K – North Carolina
Very Small Slaughter Plant L – North Carolina
Large Slaughter Plant M – Wisconsin
Large Slaughter Plant N – Wisconsin
Beef Processing Plant P – Colorado
Small Slaughter Plant O - Kansas USDA/OIG-A/50601-10-KC Page 93
Beef Processing Plant Q – Illinois
Beef Processing Plant R – New York
Rendering Plant – Nebraska
Rendering Plant – Minnesota
Rendering Plant – Minnesota
Rendering Plant – North Carolina
Pet Food Manufacturer – Colorado

参考5.出典

Audit Phase��
「Audit Report Animal and Plant Health Inspection Service and Food Safety and Inspection Service Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Surveillance Program - Phase I」
「More enforcement needed for slaughter house rules 」
この内容については、私のブログ「遅れに遅れたアメリカのBSE関連対策」をご参照

Audit Phase��
と
Audit Phase��

「Audit Report Animal and Plant Health Inspection Service Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Surveillance Program – Phase II and Food Safety and Inspection Service Controls Over BSE Sampling, Specified Risk Materials, and Advanced Meat Recovery Products - Phase III」

参考6.アメリカにおけるダウナー牛と、歩行困難牛との関係について

2003年12月発見のアメリカ最初のBSE牛は、歩行困難牛であったところから、当時のヴェネマン農務長官は、直後の記者会見で、ダウナー牛の食用ルートからの排除を言明したのですが、その具体策がまとまったのは、2004年7月9日でした。

当時のヴェネマン農務長官が出したのは、次のもので、これによって、USDA/FSIS Notice 5-04に修正が加えられた形になっています。

2004年1月12日発令
「Interim Guidance For Non-Ambulatory Disabled Cattle And Age Determination 」

この中で、歩行困難牛については、下記のとおり、記されています。

「加齢による足の骨折、アキレス腱や靭帯の切断、神経麻痺、脊柱の破損、代謝系の異常などによるものについては、これに含まれるが、限定はされない。」
(Non-ambulatory disabled livestock include livestock that cannot rise from a recumbent po-sition (downer) or that cannot walk, including but not limited to, those with broken append-ages, severed tendons or ligament, nerve paralysis, fractured vertebral column or meta-bolic conditions.)
参照「STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR BSE」

一方、「Code of Federal Regulations
Title 9 Animals and Animal Products PART 309—ANTE-MORTEM INSPECTION」では、次のようになっています。

「一般に、ダウナーと称せられる、著しく損傷された牛については、U.S. Suspects によって識別され、§309.3のもとでの分類が必要でない限り、§311.1のもとでの処理となる。」

(§309.2 Livestock suspected of being diseased or affected with certain conditions; identifying suspects; disposition on post-mortem inspection or otherwise.

(b) All seriously crippled animals and animals commonly termed “downers,” shall be identified as U.S. Suspects and disposed of as provided in §311.1 of this subchapter unless they are required to be classed as condemned under §309.3.)

この§309.3のもとでの分類というのが、「§309.3 Dead, dying, disabled, or diseased and similar livestock.」です。

参照「Code of Federal Regulations  Title 9 Animals and Animal Products PART 309—ANTE-MORTEM INSPECTION」

§311.1のもとでの処理というのが、「311.1 Disposal of diseased or otherwise adulterated carcasses and parts; general. 」での処理ということになります。

参照「Code of Federal Regulations Title 9 Animals and Animal Products PART 311—DISPOSAL OF DISEASED OR OTHERWISE ADULTERATED CARCASSES AND PARTS」

その他参考資料
2004年5月27日
「29-04, Questions and Answers for FSIS Notice 28-04 Regarding Ante-Mortem Condemned Cattle 」

2005年7月12日
「46-05, Verification Of An Establishment’s Segregation Procedures Prior To FSIS Ante-Mortem Inspection 」

「FSIS inspection related notices」

参考7.これに関するニュース一覧

「`Downer Cows’ Entering Meat Supply, USDA Inspector General Says」
「USDA chief calls US beef safe but report sees gaps」
「Auditors can’t say whether U.S. meat plants followed rules to stop mad cow 」
「Feds unsure if mad cow safeguards followed」
「Letter: USDA not doing its job」
「USDA responds to OIG’s report on mad cow disease prevention」
「Cattle checks called flawed」
「Agency Fought Retesting of Infected Cow」
「USDA Didn’t Follow Procedures In ‘04 BSE Test」
「Audit: USDA feared beef test」
参照

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2006/01/23 Monday

カナダは引き続き日本へ牛肉を輸出し続けるというのだが。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:10:30

2006/01/23(Mon)
 
null日本のアメリカ牛肉に対する再輸入禁止措置についてのカナダ側の反応であるが、「Canada exports beef to Japan despite US ban」に見るとおり、the Canadian Food Inspection AgencyのMarc Richardさんは、アメリカの問題にかかわらず、カナダは日本へ牛肉を輸出し続けるといっている。

また、カナダのthe Canadian Beef Export FederationのArno Doerksenさんは、
「これはアメリカの問題であって、カナダとは関係のない問題だ。
カナダでも同様のことが起こらないように、the Canadian Food Inspection Agencyによる厳格な検査を続けていきたい。」
と、アメリカとの友連れにならないように、必死の防衛線を張っているようだ。
「Japan renews beef with U.S.」参照

また、the Canadian Food Inspection Agency の Mark Van Dusenさんは、アルバータ州で、BSE疑い牛が発見されていることについて、「BSE疑い例については、、 Winnipeg研究所で確定検査中であり、48時間以内に、結果判明する。」と、している。
「Ottawa looks into possible mad cow case」
「New Canadian BSE case probed」参照

農水省、厚生労働両省はカナダからの牛肉については停止の対象としないとの発表をしたが、実際、スーパーなどの店頭では、カナダ産の牛肉も、棚から引き上げざるを得ない事態が、当分続くだろう。。

なるほど、理論的にいえば、今回の危険部位牛肉は、アメリカのものであって、カナダからのものではないのだから、カナダからの牛肉輸入を妨げるものは、ない。

しかし、ここにも、日本のアメリカ・カナダ一体としての、リスク評価をし、一体としての再開を認めたほころびが見えてきてる。

日本の食品安全委員会は、昨年12月8日付けで、米国及びカナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価の結果の通知をし、それに基づいて、農林水産省は、アメリカ・カナダ一体としての牛肉輸入再開を認めた。

その前提としては、アメリカ・カナダ両国のリスク管理が完全に行われたとしての前提のもとであった。

今回の一件で、アメリカ側のリスク管理の不完全性が浮き彫りになったのだから、アメリカ・カナダ一体としての両国のリスク管理の不完全性に、クエスチォンマークがついたものと見るべきであろう。

ということは、それらを前提とした昨年暮れの食品安全委員会の答申にも、クエスチョンマークがついたと見るべきであろう。

とすれば、そもそも、アメリカとカナダ一体としてのリスク評価をしたのであるのなら、当然、アメリカ一国のみ、輸入再開禁止とするのではなく、カナダからの牛肉輸入も、一体のリスキーなものとして、見るべきものなのだろう。

日本向け輸出プログラムのアメリカ(USDA Beef Export Verification Program(BEV) for Japan)とカナダ(Export Program (Bovine))との差については、この食品安全委員会のこのサイトにある。

カナダの特定危険部位の国内基準についてみると、アメリカとの違いは、扁桃についてであり、アメリカでは、全月齢の牛について、危険部位なのに対して、カナダでは、30ヶ月以上月齢についてのみ、危険部位としている。

となると、今度は、アメリカからカナダ経由の抜け穴-ループホール-も、警戒しなければならなくなるのかも知れない。

昨年、米連邦地裁判事Richard F. Cebull 氏は、特に、カナダでの飼料管理の不徹底さが、アメリカ牛肉の危険性にまで及んでいるといったが、今度は、立場が逆転し、「アメリカでの危険部位管理の不徹底さが、カナダ牛肉の危険性にまで及んでいる。」という事態になりそうだ。

R-CALFのBill Bullard氏は、「そもそも、月齢30ヶ月以上のカナダ牛をアメリカに入れることを許したことが、すべての誤りの元だ。」とのコメントを発表している。
「R-CALF “Disappointed” By Japan Beef Situation」参照

2006/01/24 追記 カナダで、4例目のBSE発生

今日、カナダで、4例目のBSEが確認された。

Canadian Food Inspection Agency が発表したところ、この牛は、アルバータ州の6歳のホルスタイン・ヘレフォード種とのことである。

Canadian Food Inspection AgencyのBrian Evansさんの話によると、この牛は、この農場で、生まれ、育てられた交雑種であるという。

きた、Brian Evansさんは、この発見によって、直ちに、カナダ産の牛肉の禁輸措置がとられるかどうかについて話すのは、時期尚早であるといい、30ヶ月齢以下の牛を禁輸する科学的根拠はないとしている。

また、カナダでの発生例は、今回で4例目であるが、孤発的にBSEが発生している状況はノーマルな状況であるとも話している。
「Canada finds new case of mad cow disease」参照

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2006/01/21 Saturday

アメリカから輸入の牛肉に、危険部位混入

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:51:19

2006/01/20(Fri)
 
null中川昭一農相は1月20日、米国から輸入された牛肉41箱約390kg中、三箱約55kgの危険部位の脊柱が混入していた疑いがあると発表し、アメリカからの牛肉輸入を再び、禁止した。。

これに対するジョハンズ農務長官のビデオ記者会見の模様は、ビデオはこちらを、テキストはこちらを、クリックしてください。

実際の当該牛肉の写真は、こちらまたは、こちら。

これらの牛肉は、日本の日本シイベルヘグナー社に向け、輸出されたもので、食肉処理施設は、Atlantic Veal & Lamb, inc(アトランティック・ビール・アンド・ラム)とのことだ。

ここは、以前、ここからトップ・トレーディング(株)が輸入したTボーンステーキに危険部位混入の恐れありと指摘されたところである。

また、アメリカ最大のveal(幼齢牛肉)加工メーカーである。

出荷元のAtlantic Veal & Lamb, inc社は、次のような言い訳をしている。

「この子牛肉(veal chopsまたは、veal loin chopsとして使われる肉で、アメリカでは、若い牛の肉ゆえに安全と見なされている。)は、misinterpretation of export requirements(輸出要件についての誤解)によって、日本向けとなってしまった。
これは、honest mistake(うっかりミス)によるものであって、決して意図的なものではない。
輸出された子牛は、いずれも、月齢4ヵ月半の若い牛のもので、安全性には、自信を持っている。」
といっている。
「Brooklyn company says it ‘regrets’ shipment of bone-in meat to Japan 」参照

「 Omaha company in line for Japanese beef trade 」では、間違えて送ったのは、「veal hotel rack」であるとしている。(別の情報では、当該商品は子牛のホテルラック7本リブとロイントリムド(LOIN TRIMED)4×4であるともしている。なお、Vealの部位としては、これだけのものがある。)

また、ニューヨークタイムズの記事「Japan Again Bars U.S. Beef After Finding Banned Cattle Part 」によると、「Atlantic Veal and Lamb社では、これは、日本の顧客からのオーダーに対して、応えたものである。といっている。」との記事を載せている。(The Brooklyn producer, Atlantic Veal and Lamb, characterized the shipment as an “honest mistake” and said it was responding to an order by a Japanese customer. )

この Atlantic Veal and Lamb 社の声明「Statement of Atlantic Veal and Lamb on Suspension of Ability to Export 」を見ると、
「もし、この牛肉がサンフランシスコ行きであったら、その安全性になんら問題もなかった。」(Were this product shipped to San Francisco, there would be no question about its safety. )との、ダブルスタンダード揶揄とも見られる記述がある。

ここで、「サンフランシスコ」という固有名詞を使っているところから、ひょっとして、Atlantic Veal and Lamb 社は、サンフランシスコ向けの牛肉を、間違って、日本へ送ってしまった可能性も、ある。

ところで、同一仕向け先牛肉41箱のうち、骨付き牛肉が入っていなかった38箱については、完全に危険部位は、とりのぞかれていたのであろうか? 

特に、背根神経節(DRG(dorsal root ganglia))の除去衙完全になされているかどうかが心配である。

カナダ政府のサイト「REMOVAL OF SPECIFIED RISK MATERIALS (SRM) FROM CATTLE SLAUGHTERED IN ESTABLISHMENTS INSPECTED UNDER THE MEAT」によると、この過程はカッティング/ボーニング以降のプロセスで行われ、脊柱(vertebral column)の除去自体が、必ずしも、背根神経節(DRG(dorsal root ganglia))の除去には、つながらないので、もっともよい方法は、脊柱から、食べられる筋肉をはがす場合に、椎弓から1インチ離してカットすることが、背根神経節が食用肉部分に混じらないベストの方法であるとしてる。

今回の場合は、、ビール(VEAL 若齢子牛肉)であるから、おそらくすべてが30ヶ月齢以前であるから、アメリカ国内向けについては、骨付き肉は、OKなのだから、この過程をそのままスルーとして、日本向けについてのそのほかの箱の骨なし肉は、どこの段階で、どのような方法(椎弓から1インチ離してカットしたかどうか。)で、ボーニングしたかによって、背根神経節が残っているという可能性も、捨てきれないということになる。

このAtlantic Veal & Lamb, inc社は、「Official Listing of Eligible Suppliers to the EV Program for Japan」の、リストには、すでに載っていないが、この段階では、Fabricator(加工業者)としてのっていた。

今年1月6日付けで、Golden Veal Corporation社とともに、サプライヤーリストに加えられたが、Golden Veal Corporation社は、1月12日に火災を起こし、リストから削除され、そして、同日付で、Iowa Pacific Processors社が加えられ、現在、日本向けサプライヤーズリストに載っているのは、38社となっている。

アメリカ下院議員のMarilyn Musgrave議員は、次のように、やや、八つ当たり的発言をしている。

「日本政府は、もし、アメリカ牛肉輸入に反対する日本の一部マイノリティーの消費者の要求に自動的に反応するのであるのならば、日本政府は、アメリカの牛肉を、世界で一番安全なものとしている国際的に認知されている科学的標準を受け入れる用意があるかどうかの決断をする必要がある。

もし、日本政府が、更なるアメリカ牛肉輸入禁止措置を続けるのであれば、経済制裁に向けての下働きをする用意がある。」
としている。
「Musgrave threatens Japan over beef ban」
参照

さらに、Byron Dorgan上院議員は、
「Atlantic Veal & Lamb, Inc社なり国の検査員が侵したのは、ミスはミスだが、それに対する日本の措置は、過剰反応なのではないのか。」といい、

Earl Pomeroy下院議員は、
「アメリカ政府は、同様の過ちが起こらないように万全の措置をとるとともに、日本政府に対して、一日も早い輸入再開を求めるべきである。」といい、

Kent Conrad上院議員は、
「USDAは、(日本との)非常にもろい貿易協定を、誤って取り扱ってしまった。ジョハンズ農務長官が、もっと多くの数の検査員を処理工場に送ることを命令したことは、歓迎すべきことではあるが、厳しい検査というものは、われわれが、牛肉をシッピングし始める前におこなうものであり、後ではない。」といっている
「Politicians say the Japanese overreacted」参照

また、生産者からは、政府の検査員が認めての輸出だけに、政府の責任を問う声も強いようだ。

この脊柱の混入は、今回に始まったことではない。

昨年8月、カナダから輸入された月齢30ヶ月以上の牛が、と畜後、8月4日に、ウィスコンシンのミートパッキング工場で処理され、これに、SRMである脊柱が入っていたため、処理工場であるGreen Bay Dressed Beefが自主回収(voluntarily recall)をし、強制回収(order recall)を開始したという経緯がある。

また、2005年8月15日に発表されたところによると、2004年1月から2005年5月にいたるまでの17ヶ月間において、アメリカで、処理された牛は、四千六百万頭であり、そのうち、不適合報告(non-compliance reports(NRs))とされた数が、1,036であったとの報告がある。
「BSE Rules Being Strictly Enforced 」
「 Perspective Essential In Evaluating Inspection Records, AMI Says」
「BSE Noncompliance Record Analysis」参照

このことについては、私も、昨年11月末に食品安全委員会に対して提出したパブリックコメントの中で指摘してある。
「アメリカ牛肉輸入」に関し、私が食品安全委員会に対し提出した、パブリックコメントの内容」
「今日の食品安全委員会の模様」 参照

このように見てくると、改めて、アメリカのずさんなSRMの管理体制が浮き彫りになってきた。

日本の食品安全委員会は、自らの、これまたずさんな危機管理意識を思い知るべきときだ。

また、日本のリスク管理官庁である、農林水産省と厚生労働省の大失態が、今こそ、問われるべき時でもある。

今朝ほど未明に、ジョハンズ農務長官は、記者会見をしたが、この会見は、疑いもない「mea culpas 自己の過失の肯定」−謝罪会見−であったとの評がある。

また、昨日の小泉総理の施政方針演説の中でのアメリカ牛肉問題については、「昨年12月、科学的知見を踏まえ、アメリカ産牛肉の輸入を再開しました。消費者の視点に立って、食の安全と安心を確保してまいります。 」と書かれている。

今となってみれば、まことに先見性のない両国政府の体たらくではあった。。

2006/01/24 追記  輸出元Atlantic Veal & Lambと輸入元日本シイベルヘグナー社とMore Than Gourmet社との関係について

日本シイベルヘグナー社は、第31回国際食品・飲料展(FOODEX JAPAN 2006)(2006年3月14〜17日)の出展リストにエントリーされており、会場が「フードサービス向け」、出展製品に「仔牛肉、フォンドヴォー」と明記されています。
このサイト参照

ここでは、「More Than Gourmet」さんと、共同出品というようにかかれている。

この「More Than Gourmet」さんの日本の出先は、下記のとおりのようだ。

Japanese Office
DKSH - Market Intelligence
Institutional Food Products
SiberHegner Isogo Service Bldg.,
6-1, Shin Isogo-cho,
Isogo-ku, Yokohama-shi, 235-0017
Japan
Tel: +81-45-754-9072
Fax: +81-45-758-7565
Web: www.nshkk.co.jp

これは、日本シイベルヘグナー株式会社さんと同じ電話番号であり、日本シイベルヘグナー株式会社は、「More Than Gourmet」さんのジャパン・オフィスということになる。

そこで、More Than GourmetさんとAtlantic Veal & Lambさんとの関係を調べてみたら、意外なことがわかってきた。

このサイト「More Than Gourmet and Atlantic Veal & Lamb to Co-Market Veal Products to Gourmet Industry 」
にその関係が詳しく書かれている。

このサイトによると、この二社は、専門シェフのためのFresh/Frozen製品を作るための製品ラインを、the More Than Gourmet とPlume de Veau との共同ブランドで作ることに、2004年8月13日、発表した。

これらの2ブランドでの新製品は、 Demi-Glace de Veau, classic veal demi-glace, Glace de Veau, classic reduced veal stockなどである。

これらの新製品は、USDA の検査(Est. 27446 M & P) とFDA の認可のもとに、オハイオ州のthe More Than Gourmetの工場で作られる。

これらのサンプルは、 Atlantic Veal で得られる。」

というのが真相のようだ。

となると、輸出元のAtlantic Veal社と、輸入社の日本シイベルヘグナー株式会社社とは、the More Than Gourmet社を通じてつながっていたというわけだ。

参考 パブリックシチズン調査による2005年8月15日発表の「BSE Noncompliance Record (NRs)」該当とされた1,036件のうち、「日本向け食肉処理施設の該当工場名」一覧

「BSE Noncompliance Record Analysis」参照

Cargill Meat Solutions        SRA除去違反2件 月齢違反0件
1505 East Burlington Avenue
Ft. Morgan, CO 80701

Cargill Meat Solutions        SRA除去違反3件 月齢違反0件
P. O. Box 910
Interstate 27 N Exit 54
Plainview, TX 79072

Cargill Meat Solutions        SRA除去違反8件 月齢違反1件
P. O. Box 544
590 Road 9
Schuyler, NE 68661

Greater Omaha Packing Company SRA除去違反2件 月齢違反2件
3001 ・Street
P. O. Box 7566
Omaha, NE 68107

Harris Ranch Beef Company     SRA除去違反0件 月齢違反0件
16277 S. McCall Avenue
Selma, California 93662

National Beef Packing Company   SRA除去違反0件 月齢違反0件
2000 East Trail Street
Dodge City, KS 67801

National Beef Packing Company   SRA除去違反2件 月齢違反1件
1501 East 8th Street
Liberal, KS 67905-0978

Swift Beef Company          SRA除去違反12件 月齢違反0件
U.S. Highway 287
Cactus, TX 79013

Swift Beef Company          SRA除去違反1件 月齢違反2件
800 North 8th Avenue
Greeley, CO 80631

Tyson Fresh Meats           SRA除去違反3件 月齢違反0件
Hwy. 35, IBP Ave.
Dakota City, NE 68731

Tyson Fresh Meats           SRA除去違反0件 月齢違反2件
West Hwy. 50
Holcomb, KS 67851

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2006/01/05 Thursday

アメリカFDAの新飼料規制のパブリックコメントで、マグドナルドなどが、警告

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:50:14

2006/01/05
 
nullFDAは、昨年10月に発表した、新飼料規制についてのパブリックコメントを求めていたが、このパブリックコメントに、マグドナルドやSerologicals Corpなどの7人の科学者が新飼料規制の持つループホールについて危惧する意見を寄せていた。
参照「U.S. Not Protected Against Mad Cow 」

その意見のポイントは、二つあり、

�‘辰某兄�料規制のループホールとして、レストラン残菜、ポートリーリター、血についての規制がなされていないこと、

�△發Δ劼箸弔蓮∋猖患蹐料反イ�、飼料ルートに紛れ込むループホールがあるにもかかわらず、新飼料規制は、これを無視していること、

の二つをあげている。

これらの科学者たちは、今回のFDAの新飼料規制を「ひどく不足している。」(’Woefully Short’)といっており、これらの警告は、決して「危機を大げさに言っているのではない。」(can not overstate the dangers)としている。

私も、先の日本の食品安全委員会のパブリックコメントで、アメリカの新飼料規制について検証すべき、との意見を出しておきましたが、帰ってきた答えは、下記のようなものであった。

この点については、日本のリスク管理官庁−農林水産省と、厚生労働省-は、厳しく対処すべきものと思っています。

参考

私が、2005年11月29日に食品安全委員会に提出したアメリカの新飼料規制についての意見と、それに対する食品安全委員会の答え

私の意見

先月、発表されたアメリカFDAの新飼料規則については、いくつかの問題点がある。
すなわち、牛由来の飼料は、牛以外の動物飼料(鶏、豚、ペット関係飼料)についても、新飼料規則制限対象としたが、次の三点が問題であると、批判されている。

�ゝ蹐侶豈佞龍愡澆�ない。
�▲譽好肇薀鷸頂擇了�料使用禁止がない。
��チキン・リターの禁止がない。
�い気蕕法�SRMとされる、眼、小腸の一部の回腸遠位部、も、除外されていない。

今回の新飼料規制について、アメリカの消費者団体は、「脳と脊髄の禁止だけでは、これまでのループホールは、閉じられていない。」として、反発の声を上げている。

ある獣医は、『90パーセントの危険部位の除去では意味がない。100パーセントの危険部位除去があって、初めて意義がある。』と批判している。

この新飼料規則の安全性についての日本側としての検証はなされたのか?

食品安全委員会の答え

今回の審議結果案では、米国食品医薬品庁(FDA)が今年10月に発表した飼料規制改正案について公表した事実と改正案の内容について記載していますが、現在のところ、この規制はまだ実施されていないことからそれ以上の検証は行っておりません。

なお、結論の付帯事項において、米国及びカナダでのBSEの増幅を止めるためには、SRMの利用の禁止が必須であり、牛飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性のある、他の動物の飼料への利用も禁止する必要がある旨記載しているところです。

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2005/12/18 Sunday

日本の農水省・厚生労働省派遣査察団が訪問するアメリカのミートパッカー等施設

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:34:36

2005/12/17(Sat)
 
nullアメリカ牛肉再輸入決定を受けて、農水省と厚生労働省が派遣した査察団は、Colorado, Kansas, Nebraska 、Texasの4州の10施設を視察する予定であるという。

これら査察団は、デンバーのLynn Heinzeとthe U.S. Meat Export Federation の日程アレンジの元に、今週火曜日にデンバー入りをした。

今週水曜日には、Cargill Meat Solutions (Fort Morgan, コロラド州)
今週木曜日には、Swift & Co. plant (Greeley, コロラド州)を視察。

the Hutchinson Newsによると、日曜日からカンサス州にはいり、

来週月曜日National Beef(Liberal) (National Beef Packing Company, LLC ・Liberal)

来週火曜日National Beef(Dodge City) (National Beef Packing Company, LLC – Dodge City)

来週水曜日Tyson Fresh Meats (Holcomb)

を視察する予定という。

その後、Nebraska 、Texasの両州を視察し、その後、アメリカ当局者と、ディスカッションをする予定であるという。

なお、『USDA Export Verification (EV) Program Specified Product Requirements for Beef - Japan』や、http://www.greeleytrib.com/article/20051216/BUSINESS/112160072もご参照

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2005/12/13 Tuesday

日本のアメリカ牛肉輸入再開決定を受けてのアメリカUSDAとNCBAの反応

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:35:11

2005/12/13(Tue) 07:46
 
null昨日の日本政府のアメリカ産牛肉の輸入再開決定を受けてのアメリカ側の反応だが、まず、USDAのジョハンズ農務長官は、次のようなオーディオメッセージを寄せている。

このサイトからはいって、

USDA_1 MP3 「日本の消費者は、もうじき、米国産牛肉を味わえる。」
USDA_2 MP3 「日本からは、神戸牛肉の輸入が始まる。」
USDA_3 MP3 「アメリカは、日本へ、アメリカ牛肉を輸出し始める。」
USDA_4 MP3 「アメリカは、実際、神戸牛肉を受け入れ始める。」
の4つの部分からなるメッセージだ。

いかにも喜びに満ち溢れたジョハンズ農務長官のメッセージだが、次の部分だけ、ゴチック体になっている。

「”Japan’s action today provides sets an excellent example for other countries in Asia whose markets remain closed. Now is the time for Taiwan, South Korea, Hong Kong, China, Singapore and others to open their markets to U.S. beef. I urge all countries to take a science-based approach and adopt OIE standards for allowing beef trade.」

(本日の日本のアメリカ牛肉輸入再開決定は、未だ輸入再開となっていないアジアの他の諸国にとって、すばらしい前例となる。台湾・韓国・香港・中国・シンガポール等も、輸入再開のときである。私は、すべての国に対して、科学的なアプローチによる、そして、OIE基準に基づいた輸入再開を熱望する。)

また、神戸牛肉の輸入に関しては、このサイト
で、次のように言っている。

『2001年9月以来の日本からの牛肉の禁輸措置については、日本よりの修正要求があり、2005年8月18日に、一定の条件の下での、日本からの骨なし牛肉の輸入を可能とする輸入規制の修正を提案し、その後APHISによるリスクアナリシスをした結果、下記の条件での輸入を可能とすることにした。

すなわち、危険部位の除去と、空気スタンガンの禁止という条件である。

この条件が守られているかどうかは、日本政府の獣医の資格を持つ職員によって証明されなければならない。

このファイナルルールは、2005年12月14日より有効となる。」

さらに、NCBA(National Cattlemen’s Beef Association )は、次のようなステートメントを出している。

すなわち、今回の日本の決定に対して、拍手喝さいを送るものであり、特に、アメリカの当局者ならびに、加藤駐米日本大使、そして日本の外務省の粘り強い努力を評価するものであるとしながらも、今回の月齢20ヶ月の制限の条件をクリアーするためには、USDA QSA Programを通過しなければならないため、全米の牛の35パーセントしか対象にならない事への不満を早くも募らせている。

ちなみに、現在、上記のUSDA QSA Programを通過した会社は、次の通り21社である。

Beef Marketing Group.
Boise Valley Feeders (Agri Beef).
Brookover Cattle Company.
Coulee Cattle Feeders (Agri Beef).
Crist Feedyards Inc..
El Oro Cattle Feeders (Agri Beef).
Fairleigh Feed Yard.
Harris Feeding Company.
HRC Feed Yards, Inc..
KC Feeders.
Merial SureHealth.
Meyer Natural Angus, L.L.C..
Midwest Feeders, Inc. .
Missouri Department of Agriculture .
Par 4 Feeders (Agri Beef).
Poky Feeders, Inc..
Samson, LLC.
Smithfield Beef Group ・Cattle Feeding Operations.
Snake River Cattle Feeders (Agri Beef).
Sublette Feeders.Supreme Cattle Feeders (Agri Beef)
Supreme Cattle Feeders (Agri Beef)
以上

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2005/12/09 Friday

「日本が知りたいのは、『この牛は何才?』ということ」というアメリカの論説

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 19:50:21

2005/12/09(Fri)
 
nullこの「How old is that US beef? Japan wants to know」では、日本へのアメリカ牛肉輸出再開前夜での、アメリカの業界の反応を伝えている。。

以下は、概要である。

テキサスの農場経営者Stan Isaacsonさん。
「月齢確定のための帳簿・記録をそろえるのは、かなり面倒であり、困難だ。」

アイオワ州立大学の農業経済学者John Lawrenceさん。
「生産者たちに、輸出プログラムに従うこととが、付加価値をあげることになる、と説得しているが、この輸出プログラムの存在は、かなり、取引の妨げになっている。IDシステム整備への動きが加速するのではなかろうか。また、今回の日本がアメリカ側につけた条件が、韓国等にも、同様の条件にする動きに波及する可能性も出てきた。」

NCBAのエコノミストGreg Doudさん。
「輸出禁止前の価格は、100 lbsで15ドルであった。そのうちの5ドルをメキシコ・カナダにあて、我々は、10ドルを得た。今回は、日本へは、100 lbsで10ドルと見ており、そのうちの5ドルを、我々が得ると見ている。NCBAとしては、全米で、50から60のフィードロットが、日本への輸出適格農場と見ている。」

the Livestock Marketing Information CenterのJim Robb氏
「年内は、『写真撮影用の輸出』は、あるだろうが、経済的にペイできる輸出にいたるのは、2006年内になるだろう。」

再び、アイオワ州立大学の農業経済学者John Lawrenceさん。
「日本への牛肉輸出が本格化すると、アメリカ国内への供給量が不足し、結果、アメリカの消費者は、高い牛肉を購入する事になるであろう。」

the U.S. Meat Export FederationのLynn Heinze氏
「我々としては、アメリカ牛肉が、日本で市場を回復するには、4年かかると見ている。」

Allendale Inc社のアナリストRich Nelson氏
「ここニ-三週間、アメリカの生体牛相場は、値上がりを続けており、その値上がり要因の25パーセントは、日本への輸出解禁思惑要因によるものである。月曜日の先物価格では、1bあたり92850セントであり、二週間前の90325セントに対して、2.8パーセントの値上がりをしている。」

以上です。
なお、ジャパンタイムズのほうには、『Beef-safety report being misused: panelist』という題で、食品安全委員会プリオン専門調査会座長代理の金子清俊さんの激白がのっている。

この中で、金子氏は、
『”Answering only the questions the government gave us would mislead the public,That’s not science.”』といっている。

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2005/12/08 Thursday

今日の食品安全委員会の模様

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:22:44

2005/12/08(Thu)
 
null食品安全委員会の入ってるプルデンシャル・タワービルの前には、クリスタル状のクリスマスツリーが飾ってあって、とても、ハイソな雰囲気。

それに、ビルの前にズラーっと並んだ黒塗りのハイヤーは、ひょっとして、食品安全委員を送るためのもの?

なんか、日本の食を守る雰囲気とは、ちょっと場ちがいのような????

で、委員会では、冒頭、吉川プリオン調査会座長の愚痴ともボヤキともつかぬ話から始まりました。

吉川座長

「諮問の条件について、どこまで踏み込むかが難しかった。」
「諮問の背景をもっと、事前に討議すべきであった。」
「どこまでを仮定に入れて、評価するかが、今後の課題。」
「諮問に答えられないという回答もありうる。」
「北米一体としてのリスク評価のほうがわかりやすかったのではないかと、今になって思っている。」
「結果として、『質問が二つに答えが二つ』というような答申案になってしまった。」
「結論への付帯事項には、特にアメリカのサーベイランスの拡大・強化について、もっと強く書くべきだった。」
「上流からの暴露汚染検証が中心となってしまい、交差汚染・CWD問題などについては、完全には、言い尽くせなかった。」

その後、委員の方からは、まず、

坂本委員
「今回の答申では、アメリカの輸出プログラム遵守が条件という事を、深く認識しなければならない。」

小泉委員
「日本のリスク管理が完全で、アメリカのリスク管理が不十分というように、果たしていえるのか。日本の検査実態も、アメリカ並みにディスクロージャーすべき。」
「OIEの小澤氏が、紹介しているように、アメリカの検査の研修プログラムに学ぶ点もあるのではないのか。検査予算も使っているのだから、国際共同研究の成果も、途中経過でいいから、公表すべきであるし、ネガティブデータも公表すべきである。」
「米国の科学的評価方法についても、日本は学ぶべき点があるのではないのか。」
「今度は、アメリカが、日本の安全性について検証する番なのだから、その点は、どのような手法を使うのか、日本側としても、研究しておくべきである。」

寺尾委員
「今回のパブリックコメントで寄せられた国民の意見は、リスク管理官庁に、十分伝える必要がある。」
「アメリカに輸出プログラム遵守させる義務が、日本のリスク管理官庁にはあるし、その検証結果を食品安全委員会に報告する義務がある。食品安全委員会は、そのことを今度は、国民に開示する必要がある。」
「リスク管理についての国際規格のようなものは、ないのか。」

中村委員
「今回の答申案の最大の欠点は、わかりにくいということである。改めて、諮問案を読んでみると、不思議な構成になっている。」
「吉川座長が先ほど『いつも、このような形になるとは限らない。』といわれたが、この言葉は大切にしなければならない。」
「BEVプログラムについてだが、これは、日本人が想像する以上に厳格なものである。このことを、日本の国民も理解しておく必要がある。」
「日本から今後輸出されるであろう神戸牛などについても、これまでは、アメリカが現地に来て、厳密な調査をしていった。温州みかんの輸出の場合も、そうであった。」
「アメリカの輸出プログラムの根底にある条件を、日本は理解すべき。」

見上委員
「これからは、国際的決め事にしたがってやっていくことが必要。日本のBSE牛の、21.23ヶ月月齢の接種実験のデータも公開しながら。米国産牛肉の安全性を検討してほしかった。」

以上ご報告まで。

ご参考
「アメリカ牛肉輸入再開に関するパブリックコメントの内容」
(私のコメントに対する回答は、19.64.68.78.83.86  に書かれています。)

「2005年11月29日に「アメリカ牛肉輸入」に関し、私が食品安全委員会に対し提出した、パブリックコメントの内容」

「2005年4月27日に私が食品安全委員会に提出した「我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価(案)に関する審議結果(案)についての意見」

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