2006/04/16 Sunday
2006/04/16(Sun)
鹿が、ミネラルを補給する手段として、春から夏にかけて、 と呼ばれる土をなめる行為をすることは、よく知られているが、この行為と、プリオン伝達との関係を考察した研究「Prions Adhere to Soil Minerals and Remain Infectious」が、University of Wisconsin MadisonのChristopher J. Johnsonさんらによって、このほど発表された。
これによると、TSEなどの病気にかかった牛や鹿や羊を土のなかに埋葬することは、その土壌を舐める鹿や牛や羊のあいだでのプリオン伝達につながる可能性があるという。
この研究では、土の中のどの成分が、プリオン伝達の要になるかを調べたところ、モンモリロン石とプリオンたんぱく質との親和性がおおきかったという。
この鹿などが土を舐める行為を、mineral licksというが、この行為がなぜ起こるのかについては、諸説があるようだ。
一般的には、春から夏にかけての鹿の体内のミネラル変換をよくするために、ホルモンも関係して、鹿が本能的に土をなめているというのが定説のようだ。
ただ、土にもいろいろあって、その土の成分の違いが、鹿の角の成長に差を及ぼしているという研究もあるようだ。
参照「Mineral Supplementation - Necessity or Never Mind?」
特に、リンを含んだ土の分布というのは、少ないようで、この差が鹿の角の成長の差となって現れるということのようだ。
また、海岸から25マイル以上の土には、塩分が含まれることが少なくなるようで、このナトリウムの差も、鹿の成長の差となって現れているようだ。
このmineral licks行為と、プリオン摂取との関係については、牛の同様のmineral licks行為で、摂取されたマンガンが、銅と変換され、TSEをもつ牛の脳内にある蛋白分解酵素に抵抗性のあるアイソフォームを作ることで、異常プリオンが形成されるというMark Purdey の研究もすでにあるようだ。
これは、例のホスメット(Phosmet)殺虫剤説と絡み合っているようで、何やらややこしい説のようである。
参照「Mad Cow Disease - Alternative Causes and Treatments」
「Insecticide Causes Mad Cow Disease」
今回のは、それらのハイブリッド仮説というか、もうひとつの説の登場といったところなのだろう。
つまり、プリオンが直接摂取されるのか、脳内変換をおこし異常プリオンが生成されるのか、といったところの諸説という意味で。
いずれにしても、日本においても、かつて、北海道など、スクレイピーが多発した地帯に、BSEが決定的に多く発生しているところから、かつて、TSEに罹患した羊や牛が、かつてあったかどうかを検証してみることは、意義のあることであると思われる。
ましてや、北海道の一部に風聞としてあった「BSE発生の風聞を恐れ、罹患した牛を大量土中に埋めた」ということの審議も、この際たしかめる必要があるだろう。
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/04/03 Monday
2006/04/03
イギリスの英国獣医研究所(Veterinary Laboratories Agency (VLA)のM Jeffrey 博士や、L González博士、そして、ノルウェーのノルウェー獣医科学スクール(Norwegian School of Veterinary Science)のをA Espenes 博士や、CMcL Press 博士などが中心となった研究チームは、このほど、TSE(伝達性スポンジ状脳症)に関係している異常型プリオンタンパク質(PrP)の果たしている役割が、感染病原体としてではなく、TSEの副次的なマーカーとしての役割を果たしているとの研究成果を、「ジャーナル・オブ・パソロジカル(The Journal of Pathology)」に発表した。
論文のアブストラクトは、「Transportation of prion protein across the intestinal mucosa of scrapie-susceptible and scrapie-resistant sheep」で見ることができ、その概要は、下記のとおりである。
これまで、プリオンは、腸から吸収されると考えられていたが、実際は、そうではなかった。
さらに、腸は、たんぱく質を吸収して伝染力を増幅させるところではないことがわかった。
実験としては、スクレイピーに対して、抵抗力の違いのある50匹の羊に対して、腸から、PrP含有物質を注入したところ、腸からの吸収に対しては、スクレイピーに対して抵抗力のある羊も、抵抗力のない羊も、差はなかった。
第二の実験として、羊の腸に外科的修正を施し、羊の腸の中に、0.5グラムのスクレイピー感染羊の脳を含有した流動性の混合物を付加し、経過観察をしたところ、PrPは、急速に、指のような腸絨毛によって、取り上げられ、リンパへと、移動していった。
しかし、これまで、伝染物質の吸収に役割を果たしていると考えられていた、Peyer’s nodules (パイエル板リンパ小節)からは、吸収されなかった。
このことから、PrPは、本当に感染性のあるものなのか、また、PrPは、スクレイピー物質の存在を示す、内部標識(secondary marker)なのではないのか、ということが、わかった。
さらに、この実験では、高感度のウエスタンブロット検査方法が使用され、羊の腸にあった消化物の混合物のなかにPrPが、どの程度残存しているかを調べたところ、ほとんど、残留していなかったという。
このような実験結果から、PrP以外の伝染物質があるということを予測してかからなければならない、と、今回の研究に当たったMartin Jeffrey博士は、いっている。
また、同じthe Journal of Pathology に、Nicole Sales博士が、「PrPは、腸からよりも、口から吸収される」との説を出しているが、これについては、Martin Jeffrey博士は、確証はもてないとした。
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/30 Thursday
2006/03/30(Thu)
日本との牛肉輸入問題について、ジョハンズ農務長官は、日本側からの最新の要望に対して、迅速に対応するとの見解を述べた。
一方で、日本側に対しても、迅速な対応を要望した。
また、日本側の要望にアメリカ側がこたえるためには、特別なトレーニングと規則の調整が必要であるとしている。
参照「US Vows To Meet Japan Demands On Beef Trade Quickly」
一方で、Charles Lambert氏は、日本の対応を香港の対応と比較し、
「香港では、問題があった一つの工場についてのみ、リストから削除したが、日本は、問題のあった一つの工場だけでなく、全部の工場を削除した。」
と不満を漏らしている。
氏の言うに、
「香港へ不法輸出をした工場については、調整措置をとった後、農務省は、その措置について査察をし、それらの行動について説明を受けた。
香港側からの査察も受け入れる予定である。
このように貿易上でのちょっとしたトラブルがあった場合には、少しの間、貿易を止め、その間に、われわれが対策を練り、しかる後に貿易を再開する。というのが筋だろう。
アメリカでは、今回の日本の対応に対して、相当のフラストレーションがたまっている。
ミートパッカーも、相当な経済的打撃を受けている。
私の感じでは、ペナルティは犯罪よりも重い、というのが率直な感想だ。
悪いことをしたという記録がない他の会社がペナルティを受けているという、今日の事態は、(日本側の)オーバー・リーチ(overreach、行き過ぎ)であると、アメリカの議員や産業関係者はみなしている。」
とした。
また、先週のクリークストーン社の自主検査問題訴訟に対しては、
「検査を受けた牛というのは、ただ、症状を見せていないということだけだ。
これは、誤った再保証であり、誤った情報だ。
アメリカのサーベイランスプログラムは、潜在的にリスクが高いと見られる、老牛などを対象にしている。
われわれのサーベイランスシステムは、アメリカ国内、そして、世界のアメリカ牛肉の消費者に対し、高い信頼性を与えているものと、信じている」
と、語った。
参照「US: Japan Beef Ban ‘Excessive’ Compared To Hong Kong」
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/24 Friday
2006/03/24(Fri)
かねてから、自社独自で、全頭検査をすることをUSDAに要求し、拒絶されてきた、アメリカのクリークストーン社(Creekstone Farms Premium Beef LLC)だが、ここにきて、「クリークストーン社の自主全頭検査を拒否するUSDA」に対して、水曜日に、ワシントン地裁に訴訟を起こした。
これは、クリークストーン社がBSE自主全頭検査を強行すると、全頭検査用機具の購入許可について「the Virus Serum Toxin Act」(VSTA)(1913年制定)に抵触するため、その対抗措置としてUSDAを告訴するというものである。
(参考
この法律「the Virus Serum Toxin Act」はもともと、1913年制定当時の豚コレラ血清にまつわる問題に対応して制定されたもので、家畜内にある潜在的に健康を阻害しうるいかなるタイプのものに対しても、その管理について、USDAの絶対的な権威を認めたものであり、 下記のような規定がある。
「154a. Special licenses for special circumstances; expedited procedure; conditions; exemptions; criteria」の
「(3) solely for distribution within the State of production pursuant to a license granted by such State under a program determined by the Secretary to meet the criteria under which the State–
C) may review product test results to assure compliance with applicable standards for purity, safety, and potency prior to release to the market;」)
この訴訟について、クリークストーン社のJohn Stewart氏は、「今回の訴訟は、営利目的のマーケティング的仕掛け(marketing gimmick )のために行ったものではない。」という。
このクリークストーン社の訴訟についての各界の反応は、次のようだ。
まず、消費者団体のThe Consumers UnionのUrvashi Rangan氏は、「この問題は、われわれアメリカのフード・システムが、絶対に安全(foolproof)なものではないということの証左だ。アメリカのフードシステム安全のために、追加的にとりうるいくつもの余地があるということだ。国は、なぜ、この会社に、その権利をあたえないのか?」と、クリークストーン社の方向に同調している。
一方、米国食肉協会(The American Meat Institute)では、「今回のクリークストーン社のとった行動は、自らの財政的利益のために、国の食料安全規則をハイジャックするようなものだ。」と、批判する。
また、USDAのスポークスマンは、「公衆の健康は、BSE検査によって、守られうるものではない。」という。
アメリカと日本との牛肉問題についての技術的会談日程について、Chuck Lambert氏によれば、当初、来週の月曜日とされたが、火曜日と水曜日に、行われることになったとされている。
これについての日本側からの発表はない。
参照「Meatpacker sues US for right to do mad cow tests」
「Japan-U.S. beef talks set for Tuesday, Wednesday, not Monday: USDA」
今回の訴訟についてのクリークストーン社からの発表
「Creekstone Farms Premium Beef Files Lawsuit Challenging USDA’s Ban on Voluntary BSE Testing 」
2006/03/25追記 クリークストーン社の自主検査論にR-CALFが、支持表明
R-CALFのCEOであるBill Bullard氏は、昨日USDAに対して訴訟を起こしたクリークストーン社の自主検査論に対して、全面的に支持を表明し、法廷闘争に対しても、支援を表明した。
Bill Bullard氏は、「自主検査は、アメリカの牛肉輸出市場の開放と、維持に貢献するであろう。アメリカ経済は、民間企業によって成り立っているのであるし、クリークストーン社は、ただ、顧客の要望にあわせようとしているだけなのだ。
そのことは、ビジネス成功のかぎでもある。
USDAは、革新的試みを阻止するのではなく、クリークストーンの企業家精神に対して、拍手喝さいを送るべきであり、また、その試みを容易にするように計らうべきだ。
クリークストーンは、その意味で、日本との輸出再開についての、妥当で、効果的で、時宜を得た方法を見つけ出した。
もし、このクリークストーン社の試みが、経営メリットのあるものとわかれば、他のミートパッカーも、同じような考えに立って、ついてくるであろう。
R-CALFは、牛肉の市場獲得に苦慮している。
もし、顧客が望むのであれば、パッカーは、その要求に従うであろう。
また、パッカーは、そのことを自由にして、いいはずだ。
畜産生産者たちは、そのようなオプションを有することで、利益を得るであろうし、市場は、消費者たちからの信頼を取り戻せうるであろう。」
と語った。
参考「Producer group supports voluntary BSE testing 」
为翻译对汉语, 使用这
⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
⇒http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/08 Wednesday
2006/03/08
農林水産省が2006年3月6日に「「日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書」に関する米国政府への照会について」なる質問書をアメリカUSDAに対して提出したが、このうち、次の質問事項については、疑問が残る。
すなわち、日本側からアメリカ側への質問事項のうち、「輸入再開直前に、日本側から米国側に対し、子牛肉もEV プログラムの対象に追加する必要がある旨通報したかのような記述があるが、当初から日米協議の対象は子牛を含む20ヶ月齢以下の牛であり、このような記述は事実誤認であることから、修正を検討されたい。」との質問事項についてである。
日本側が、この問題にかかわりあうためには、「では、いつの時点で、日本側は、アメリカにおけるVeal問題の特殊性を認識し、いつの時点で、アメリカ側と、BEVプログラムにおけるVeal問題の特殊性を前提にして、その扱いについて話し合ったのか?」を立証しなけれはならなくなる。
ここで、アメリカにおける「Vealのアメリカでの特別扱いの経緯」を、ここで、レビューして見ることにしよう。
この経緯については、『Mad Cow Disease: Agricultural Issues for Congress UGeoffrey S. Becker Resources, Science, and Industry Divisionpdated May 25, 2005』を参照
��2003年5月のカナダでのBSE発生に伴い、USDAは、ファイナルルール案を作成。
��2003年8月8日、Vealについては、生後36週の骨なし子牛については、輸入を許可するとの仮の規則を発表。
正式のものとして、2003年11月4日に、この方針を発表。
��2003年8月15日、APHISのほうでは、これとは別に、子牛肉については、骨なし子牛肉ばかりでなく、骨付き子牛肉までも、リストに入れた拡大リストを発表。
10月22日に発表された拡大リストでは、これにさらに、舌や心臓や腎臓をも、ローリスクに入れるリストを公表。
��2004年4月19日、モンタナ地裁へ、R-CALFから、カナダ牛輸入差し止め訴訟が出てきた関係から、正式なルール規則設定を迫られる。
��2004年4月26日、モンタナ地裁介在のもとに、USDAは、2003年8月8日にリストアップしたもの以上のものは、2003年11月4日に提出したファイナルルールには含めないとする協定を、R-CALFと締結。
そのとき、当時のヴェネマン農務長官は、2003年8月3日以降に、APHISが拡大リストを作っていたことを知らなかったといった。
��2003年12月24日、アメリカで初のBSE発生
��2003年12月26日、日本がアメリカのファイナルルールに対してのコメント送付(在米日本大使館のTadashi SATO氏から、USDAに対し、「Docket No. 03-080-1」についての回答)
��2004年10月23日、日米の高級事務レベル協議で、BEVプログラム固まる。
��2004年12月29日、ファイナルルールの最終案が確定。
その発表の直前に、カナダで、二例目のBSEが、発見。
��2005年1月4日に、ファイナルルールは公式発表され、2005年3月7日に、発効。
��2005年7月12日、日本向け輸出調査報告書でのフィリップ・ピアレス氏の証言「2005 年7 月12 日付けでデイヴィッド・ヒルドレス氏から、FSIS によれば子牛専門の施設については日本向けBEV プログラムは不要という旨の電子メールを受信しました。私はこの情報を日本における代理人に送信しました。」
この事実如何については、2006年3月6日時点では、日本側は、コメントせず。
��2005年12月8日、日本政府は、AMSに対してVealについても、the EV Program のためのQSA Program適用との通知を出した。日本側は、この事実を2006年3月6日時点で公式に否定。
��2005年12月13日、日本の査察チーム、アメリカ到着、デンバー入り、「日本の査察チーム訪米時に子牛肉の追加に関して話し合われ、牛肉製品と同様に日本は全ての子牛肉製品がUSDAのEVプログラムの下で認定されるべきことを要求した。」と、アメリカ側の報告書は記載、この事実については、日本側は、3月6日時点で否定はしていない。
以上からいえることは、日本との高級事務協議のあった2004年10月時点では、R-CALFとの協定からいえば、カナダからの骨なし子牛肉は、セーフだが、骨付き子牛肉については、アウトという状態で、アメリカ側は、日本側との協議に臨んでいた。ということになる。
農林水産省が質問状のなかで「当初から日米協議の対象は子牛を含む20ヶ月齢以下の牛」と、言い切れる状態ではなかったはずである。
となると、もし、日本側が『輸入再開直前に、日本側から米国側に対し、子牛肉もEV プログラムの対象に追加する必要がある旨通報した』とのアメリカ側の記述に対して、「このような記述は事実誤認」とするならば、上記の経緯のうちのいつの時点で、日本側が、Veal問題の特殊性を認識し、いつの時点で、アメリカ側と、BEVプログラムにおけるVeal問題の特殊性を前提にして、その扱いについて話しあったのかを明確にしなければ、反論の根拠は薄いものとなってしまうのではなかろうか?
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/03/03 Friday
2006/03/03(Fri)
アメリカの牛の月齢、出生地などを把握しうる強制加入型のトレーサビリティーシステム(トラッキング・システム)の施行は、2009年からとされているが、これに先立ち、非営利共同体(コンソーシアム)で、自発的に、トラッキング・システムを先行導入しようとする動きが急である。
これは、日本への輸出プログラムの条件を先行確保したいための動きと考えられる。
具体的な動きとしては、 The U.S. Animal Identification Organization (USAIO)や、ViaTrace LLC やMicrosoft Corpが共同して、2006年の第三四半期に、オンラインシステムを導入しようとする動きがある。
このうち、ViaTrace LLC社は、各種業界のロジスティクス・システムでの追跡システムを開発としている会社で、このサイトのように、「ViaHerd」「ViaTrack」「ViaLock」「e-Mergency」「FoodSecure」などのシステムを持つ。
このうちの『ViaHerd 』が、家畜トラッキング・システムである。
このシステム完成時には、ここの畜産農家が、それぞれの個体のデータを入力することができるようになる。
データベースの運営は、USAIOが担当する。
『High-Tech Animal Database Launched to Help Ensure U.S. Livestock Producers Maintain Competitive Edge in the Global Marketplace』
参照
USDAでは、これと同じシステムを、2005年1月から、17の州で、試験中であり、また、バイソンについては、10の州について、the National Bison Associationが試行中である。
システムの第二段階では、畜産生産者が、農場で、HP iPAQ Pocket PCなどのハンドヘルドコンピュータで、現地で入力できるようになるという。
『U.S. launches voluntary program to track cattle』
も、ご参照
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/02/17 Friday
2006/02/17(Fri) 21:48
ただいま、アメリカUSDAから発表された、表記報告書に関するUSDAのコメントの概要を、概訳し、とりあえず。ご報告申し上げます。
なお、この報告書の現物は、下記「Japan Export Investigation Report」
より求められます。
以下、『Johanns Announces Results Of Investigation Into Ineligble Veal Shipment To Japan』による。
ジョハンズ農務長官は、本日、先月、日本に向けての違法な子牛肉出荷に関する調査結果について発表した。
この報告書は、この事件に関して、いかに重大性を認識し、対処しているかということ、そして、われわれアメリカのシステムが、世界でベストであるということを、貿易取引相手国に対して保障するということを、論証するものである。
ジョハンズ農務長官が言うに、われわれの行動は、今回の事件に対し、フルに対処し、将来、同種の事件が起こらないための、広義の措置を講じるものとなりうるものとしている。
今回の報告書は、475ページに及ぶものであり、今回の違法な出荷についてのいくつかの事実について、言及しており、今回の事件が、人間の健康に対しては、いかなるリスクをも引き起こさないことについて、注視している。
この報告書は、今回の日本向け子牛肉出荷が、貿易再開後、最初の出荷であるという環境にあったということ、そして、わずか、2プラントが、日本向け出荷として、証明されたということ、そして、それらの二例とも、他の日本向け輸出がされる前に、リストから削除されたということである。
加えて、子牛肉の日本向け輸出については、日本との貿易合意において、ごく最近、付け加えられた合意事項であったということである。
日本へ伝えられたドキュメントにおいては、二つの明白なレポートがあった。
すなわち、ひとつは、FSISによる調査と、USDA監査局によるAUDITレポートであった。
合計して、11件のノン・コンプライアンスに関する発見であり、そのうちの5つは、FSISの発見にもとずくものであり、6件は、監査局の発見にもとずくものであった。
しかも、これらの二つのサイトからの指摘なり発見は、相互にミラーリングするものであった。
この報告書は、今回の事件について、過ちは、出荷にあたったプラントの過誤によるものであり、また、USDA検査員の過誤によるものであるとしている。
これらの過誤は、日本向け出荷製品の的確性についての理解の欠如によるものである。
これらの不適格な製品には、脊柱現物と、子牛肉廃物を含む子牛肉が入っていた。
さらに加えて、この報告書では、 現行のFSISの検査プログラム検査員は、AMS輸出認証プログラムについて、十分に注意していなかったこと、また、日本向けに不適格な製品が出荷されたことについて、証明なり、許諾をしていなかったという結論を出している。
USDAとしては、今回のこの報告書の発見事項に対して、USDAが、違法出荷を知った先月1月20日に発表した対応策に加えて、いくつかの対応策をとっている。
これらの対応策は、単なる今回の事件の状況対応を超え、アメリカの輸出システムの更なる効率化と、保護を組み込んだものである。
これらの対応策は、下記に要約しうる。
日本向け輸出認証施設のすべてのFSIS検査員は、日米輸出合意を十分に理解しうるための追加的強制研修を受けるということ。
USDAは、包括的輸出認証に代わって、いかなる国へ輸出証明する特定製品のリストを保持する必要があるということ。
そして、そのリストは、USDA検査官が直ちに利用できるような状態に保持するということ。
プラントにおけるUSDA検査員は、証明プロセスにおける、次の三つの個別の時に、そのプラントが輸出の的確性についての変更を通告するであろうということ。
すなわち、その三つの時というのは、
1.いつ、プラントが、証明を申し出るか。
2.いつ、プラントが監査されるか。
3.いつ、プラントが、証明され、または、リストから削除されるか
の三つの時についてである。
最終の輸出認証は、プラント内の検査員が、AMSとFSISとの間の調和を保障しうる追加研修を受けるまでは、完成に至らない。
日本への輸出再開を開始するには、USDAは、アメリカが相手国に輸出するに、、貿易相手国が、第二のサインを示さない限り、牛肉輸出のいかなる出荷について、第二のサインを必要とするであろう。
以上
追記 日本の日本シイベルヘグナー社からの子牛肉注文書について
「Japan Export Investigation Report」では、日本の日本シイベルヘグナー社からの注文書として、下記のメールがあったことが書かれています。
時系列的経緯
2005年12月12日午後7:56 Nihon SiberHegnerのMr. Yoshimitsu Ichiiより、Atlantic 社のPhilip Peerless 氏へEメールがあり、
USMFF の日本オフィスによれば、 the EV Program のためのQSA Programは、Vealにも適用されるとの見解であるが、これによれば、御社の持つストックは、輸出できないことになるのか。
との問い合わせがあった。
そして、Mr. Yoshimitsu Ichiiは、2005年12月13日に、Atlantic 社のPhilip Peerless 氏に再度メールを送り、『御社が日本輸出向けリストに掲載されることを望む。』との依頼をした。
2005年12月27日、Nihon SiberHegnerのNobuo Shiraiwa,から、次の注文のメールが来た。
1 box Hotel Rack (7 ribs) – 45 pounds total
4 boxes Hotel Rack Chop - Ready (7 Ribs) – 44 pounds total
1 box Boneless Ribeye – 16 pounds total
1 box Trimmed Loin Boneless (1×1) – 16 pounds total
新たな事実-日本シイベルヘグナー社側の注文変更-
2006年1月18日に、日本シイベルヘグナー社のMr. Shiraiwaから、次のようなメールがあった。
「議論の末、骨付きをひとつのケースにするのは、すべてが台無しになる(which might make a mess of everything)かも知れないので、やめるということになった。
どうぞ、そういうことなので、骨の箱をひとつ、除いてください。」
このメールに従ったので、60ポンド入りの一箱を除いたので、それまでのMPF-455143は、MPF455144に代わった。
“After having discussion here, I found it much better not to load bones one case, which might make a mess of everything. Please unload one case of bone for our smooth custom clearance here so that my forwarder [Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.] can urgently coordinate the air freight shipment.”
で、最初のMPF-455143の中身は、
•
1 box Hotel Rack (7 Ribs) – 60.15 pounds total
•
4 boxes Hotel Rack Chop - Ready (7 Ribs) –105.1 pounds total
•
1 box Boneless Ribeye – 16.9 pounds total
•
1 box Trimmed Loin Boneless (1×1) – 17 pounds total
•
2 boxes Trimmed Loin (4×4) – 38.8 pounds total
•
1 box Strip Loin – 14.8 pounds total
•
1 box Top Round –19.5 pounds total
•
6 boxes Breast Boneless Finger Meat – 299.3 pounds total
•
2 boxes Plates – 54.85 pounds total
•
1 box Full Tenders – 15.4 pounds total
•
1 box Loin Tenders – 12.5 pounds total
•
25 boxes Sweetbreads – 203.7 pounds total
•
1 box Tongues – 10.4 pounds total and
•
1 box Veal Bones – 60 pounds total
変更後の、MPF455144の中身は、
•
1 box Hotel Rack (7 Ribs) – 60.15 pounds total
•
4 boxes Hotel Rack Chop - Ready (7 Ribs) –105.1 pounds total
•
1 box Boneless Ribeye – 16.9 pounds total
•
1 box Trimmed Loin Boneless (1×1) – 17 pounds total
•
2 boxes Trimmed Loin (4×4) – 38.8 pounds total
•
1 box Strip Loin – 14.8 pounds total
•
1 box Top Round –19.5 pounds total
•
6 boxes Breast Boneless Finger Meat – 299.3 pounds total
•
2 boxes Plates – 54.85 pounds total
•
1 box Full Tenders – 15.4 pounds total
•
1 box Loin Tenders – 12.5 pounds total
•
19 boxes Sweetbreads – 203.7 pounds total
•
1 box Tongues – 10.4 pounds total and
•
1 box Veal Bones – 60 pounds total
そして、2006年1月19日、上記の品が、日本についた。
On December 13, 2005, Mr. Yoshimitsu Ichii, Nihon SiberHegner, again e-mailed Mr. Peerless pertaining to EV approval.
December 13, 2005 4:31pm Email
To: Philip Peerless
From: Yoshimitsu lchii
“Dear Philip san
I hope your company will be on the list in the below web today!
http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/evjapanlisting.htm.
Please keep in touch.
Yoshimitsu”
DKSH – Market Intelligence
Yoshimitsu Ichii
Senior Sales Executive IFP Dept.
Nihon SiberHegner. K.K
http://www.dksh.com
These e-mails are the first indication that the company Nihon SiberHegner wanted to place an order with Atlantic.
On December 27, 2005, Nobuo Shiraiwa, Nihon Siber Hegner K.K. of Japan, e-mailed Mr. Peerless with an order, listing various veal cuts, as follows:
•
1 box Hotel Rack (7 ribs) – 45 pounds total
•
4 boxes Hotel Rack Chop - Ready (7 Ribs) – 44 pounds total
•
1 box Boneless Ribeye – 16 pounds total
•
1 box Trimmed Loin Boneless (1×1) – 16 pounds total
http://www.fsis.usda.gov/PDF/Japan_Export_Investigation_Report.pdf
追記2 日本の日本シイベルヘグナー社からの子牛肉注文の経緯と、子牛肉についてのアメリカ側の当時の規制環境について
2003年5月のカナダでのBSE発生に伴い、USDAは、ファイナルルール案を作成し、2003年8月8日に、Vealについては、生後36週の骨なし子牛については、輸入を許可するとの仮の規則を発表したのですが、正式のものではなかったため、2003年11月4日に、この方針を発表した。
しかし、APHISのほうでは、これとは別に、2003年8月15日に、子牛肉については、骨なし子牛肉ばかりでなく、骨付き子牛肉までも、リストに入れた拡大リストを発表していて、10月22日に発表された拡大リストでは、これにさらに、舌や心臓や腎臓をも、ローリスクに入れるリストを公表していた。
このあと、2004年4月にはいって、R-CALFから、カナダ牛輸入差し止め訴訟が出てきた関係から、正式なルール規則設定を迫られ、2003年8月8日にリストアップしたもの以上のものは、2003年11月4日に提出したファイナルルールには含めないとする協定を、R-CALFと締結した。
そのとき、当時のヴェネマン農務長官は、2003年8月3日以降に、APHISが拡大リストを作っていたことを知らなかったといっている。
その後、2004年12月29日に、ファイナルルールの最終案が確定した。
発表の直前に、カナダで、二例目のBSEが、発見された。
2005年1月4日に、ファイナルルールは公式発表され、2005年3月7日に、発効された。
このような経緯から、日本との高級事務協議のあった2004年10月時点では、R-CALFとの協定からいえば、カナダからの骨なし子牛肉や骨付き子牛肉をローリスク部位に膨れるかどうかについては、きわめてあいまいのまま、アメリカ側は、日本側との協議に臨んでいたということになる。
そして、そのままの状態で、子牛肉については、わかったようなわからないような状態で、2005年12月8日に、日本政府は、AMSに対してVealについても、the EV Program のためのQSA Program適用との通知を出すまでの動きは、なかったのではないかと、考えられる。
『Mad Cow Disease: Agricultural Issues for Congress』参照
日本シイベルヘグナーのMr. Shiraiwa氏は、Vealにも、 the EV Program のためのQSA Programが適用されるとのことを、USMFF の日本オフィスから聞いたようだ。
それで、日本シイベルヘグナーのMr. Yoshimitsu Ichii氏は、Atlantic 社に対して、2005年12月12日午後7:56 に、メールを出し、この中で、「1.USMFFの日本オフィスの見解では、日本向けthe EV ProgramのためのQSA Program は、Vealに対しても適用されるとのことである。QSA Programのもとで作られたもののみが、日本へ輸出可能とのことなので、Atlantic社の在庫分は、当方へ輸出はできないことになる。」と述べた。
これを受けて、2005年12月13日に、Atlantic社のPeerless氏が、USDA FSISのRick.Harris氏に次のようなメールを出した。
「2005年7月12日に、David Hildreth 氏から、メールを受け取り、その中で、FSISとしては、vealについてのブラントは、BEV Japan programを必要としないと、述べていた。
一方、 ARCのQSVP Program ManagerであるDana Stahl氏は、vealについてのブラントは、BEV Japan programを必要とするといった。
カナダで、最初のBSEが発生した時は、vealに関しての特別扱いをしてもらい、vealが若齢牛であることや、ミルクで育っていることを配慮して、たとえSRMの入ったvealでも、カナダからアメリカへの輸出が可能となった。
ARCのウェブサイトでは、BEV Japan programへのリスティングが始まることが書かれていたが、6ヶ月前に、vealについては、BEV Japan programを要しないとの誤った情報を与えられているところから、fast track(超特急)で、Veal plantのリスティングをしてもらうための措置をとってもらいたい。
われわれの日本の顧客に対しては、6ヶ月前の誤った情報があったので、もう少し待ってもらいたいと、伝えてある。」
2005年12月15日には、Quality Assurance ManagerであるElvira Cunha氏は、AMSに対して、公式に、Golden Veal CorporationとAtlantic Veal and Lamb Incorporatedについて、veal専門のと畜と、ファブリケーターとしてのEV Program適合の用件を備えるべくの手順などを進めるように要請した。
これら両社は、以前、2003年9月22日に、カナダ向けの輸出を意図して、LS-313 (Application for Service) 規格を取得していたが、FSISが、カナダ向けVeal輸出については、EV Program準拠を必要としないとの決定をしたため、不要となっていた。
Cunha氏は、また、desk auditの後の、on-site auditsも、AMSに対して要請した。
2005年12月19日に、AMS Quality Systems Verification Program ManagerであるDana Stahl氏が、Golden Veal CorporationとAtlantic Veal and Lamb Incorporatedの両社に電話をして、その節、the USDA EV Program for Specified Products for Beef-Japan processでは、脊柱は、除去しなければならず、そのためには、コントロール・メカニズムが必要だということを話した。
両社は、その時点では、コントロール・メカニズムを有しておらず、日本への輸出のためには、不適格であった。
この間に日本では、これならいけると思ったか知れない日本シイベルヘグナーのMr. Shiraiwaが、2005年12月27日に、注文のメールをAtlantic社にだした。
年が変わって、2006年1月4日には、AMSのAuditorであるDarrell Wilson氏が、両社について、desk auditsを行い、両社がUSDA AMS EV programに適合しているとの判断をした。
2006年1月6日には、今度は、両社について、on-site auditsを行い、これも的確であるとの判断を下した。
このGolden 社のon-site auditsの最中に、すでに、14頭の子牛の頭が、吊り下げられていたが、これは、on-site auditsのためのデモンストレーションのためのものであるとされた。
以上が、2005年12月から、2006年1月6日までの経緯である。
また、上記の経緯の中で、問題の部位が、どの時点で、どうなっていたのかは、次の経緯から見ることができる。
2005年12月27日 日本シイベルヘグナー社のNobuo Shiraiwa氏のオーダーでは、問題部位としては、1 box Hotel Rack (7 ribs) 45 poundsHotel Rackと1 box bones 60 pounds の注文があった。
2006年1月11日のFealのと畜業者のGolden社からファブリケーターのAtlantic社への発送では、130 boxes 031Rack/Loins 3,263.5 pounds と1 barrel Bones 300 pounds とがあった。
2006年1月13日に、Atlantic社は、「Title 9 of the Code of Federal Regulations, Section 322.2」(9 CFR 322.2 )」のもとでの、FSISからの認証(番号MPF455142)を求めた。
これは、2005年12月27日の日本シイベルヘグナー社のMr. Shiraiwa氏のオーダーと同じであったが、この中には、1 box Hotel Rack (7 Ribs) 60.15 と1 box Veal Bones 60 pounds が含まれていた。
2006年1月13日に、Atlantic社からFSISからの認証(番号MPF455143)が求められた。
認証番号MPF455142と認証番号MPF455143との違いは、総重量は変わらないが、sweetbreadsの箱数が、25箱から19箱に減らされていた。
このMPF-455143認証は、FSISによって、なされた。
このときにも、1 box Hotel Rack (7 Ribs) 60.15 pounds と 1 box Veal Bones 60 pounds は、含まれていた。
2006年1月16日に、日本シイベルヘグナー社のMr. Shiraiwa氏から次のような、メールがあった。
「“After having discussion here, I found it much better not to load bones one case, which might make a mess of everything. Please unload one case of bone for our smooth custom clearance here so that my forwarder [Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.] can urgently coordinate the air freight shipment.” 」
そこで、再度、Atlantic社からFSISの認証(番号MPF455144)が求められた。
この認証番号MPF455144の時点では、1 box Veal Bones 60 poundsが取り除かれ、1 box Hotel Rack (7 Ribs) 60.15 pounds は、依然、含まれていた。
そして、成田に着いたときの状態は、下記のとおりであった。
(1) 品名:米国産冷蔵牛肉(41箱、約390�圈�
(2) せき柱を含む子牛肉が確認された貨物:3箱(約55�圈�
(3) 食肉処理施設:Atlantic Veal & Lamb, inc. (1509A)
参照
出荷時点での認証番号MPF455144では、41箱、865ポンド(392.364キログラム)でしたから、一致している。
しかし、せき柱を含む子牛肉が確認された貨物:3箱55キログラム(121ポンド)は、該当分がない。
以上
参考
認証MPF-455144 の中身
1 box Hotel Rack (7 Ribs) 60 pounds total
4 boxes Hotel Rack Chop Ready (7 Ribs) 104.7 pounds total
1 box Boneless Ribeye 17 pounds total
1 box Trimmed Loin Boneless (1×1) 17 pounds total
2 boxes Trimmed Loin (4×4) 38.6 pounds total
1 box Strip Loin 14.9 pounds total
1 box Top Round 19.2 pounds total
6 boxes Breast Boneless Finger Meat 298.6 pounds total
2 boxes Plates 54.6 pounds total
1 box Full Tenders 15.3 pounds total
1 box Loin Tenders 12.4 pounds total
19 boxes Sweetbreads 202.3 pounds total and
1 box Tongues 10.4 pounds total.
参考 「アメリカ大使館発表による対日牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果.対策報告書(要旨)」
「農務省報告書に関する記者会見でのシーファー駐日大使の冒頭発言」
「 AUDIO: Johanns Holds Conference Call About Results of USDA Investigation of Ineligible Shipment to Japan 」
「INSTITUTIONAL MEAT PURCHASE SPECIFICATIONS」
「 Transcript of Agriculture Secretary Mike Johanns Tele-News Conference To Discuss Results of the USDA Investigation of Ineligible Shipment to Japan Washington D.C. - February 17, 2006 」
「Veal Information Center」
「Atlantic Veal and Lamb, Inc.社における日本シイベルヘグナー社より注文の認証経緯」
「The forms are displayed by OMB Number, AMS Forms Number, Title, and File Authority.」
「USDA Questions and Answers」
「USDA Export Requirements for Japan」
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/02/13 Monday
2006/02/13(Mon)
私の掲示板にこられたある方から、「American Beef 」というパロディ曲を紹介されましたので、ご紹介します。
Patrick Halliwellという方が作られたパロディ曲で、ここをクリックしますと、デモ曲を聴くことができます。
全曲をお聞きになりたい方は、こちらのサイトから、120円でダウンロードできるようです。
なぜ、この曲を作ったかについて、自らをMusicologistでありEthnomusicologistであるとされるPatrick Halliwell氏は、「日本のミュージシャンたちが、satirical(風刺的)な音楽にまったく興味を示さなかったから」としています。
「About the song “American Beef”」参照
この方、日本の音楽にも興味を示されていて、このような名「Groupism and Individualism in Japanese Traditional Music 」の文も書いておられるようですね。
注釈によりますと、「日本に対して、経済制裁を課すと脅しているアメリカ牛たちと、すでにBSEを持っていて、何も気にしない日本人との歌で、牛たちは、よく歌っているが、幾分か、その声は、すでに、きちがいじみた音を出している。」とのことのようです。
そして「警告:この「AMERICAN BEEF」というのは、肉ではありません。曲です。音楽です。冗談です。肉らしいものではありません!!!」とありました。
でも、アメリカ牛たちが「おれたち—」といっているのは、わかりましたが、その後の言葉が、ちょっとわかりませんでした。
そこで、この歌詞のサイトを見ますと、アメリカ牛が歌っているパートと、日本人(日本のサラリーマンと、大学教授と、若い少年と、少女)が歌っているパートがあるようです。
アメリカ牛たちのパートでは
「俺たち、おいしいよ。俺たち安全だ。俺たち、安いよ。俺たち、食べろ。」
「俺たち、強いぞ。俺たちの、勝ちだ。俺たち、調べんじゃねえぞ。俺たち、食べるんだよ。」
「もし、日本人が食わんのなら、俺たちは車も買ってやらんぞ。電気製品もいらんぞ。」
「もし、日本人が食べないんなら、俺たちは、日本酒も飲んでやらんぞ。梅干も食ってやらんぞ」
などと歌っているようです。
一方日本人たちのパートでは、
「来て来て、アメリカ牛肉、ビザもパスポートもいらないよ、経済制裁が避けれれば、健康診断もいらないよ、来て来て、アメリカ牛肉」
「会社の会議で、俺の脳は、すでにスポンジ状態、だから、牛肉食ってそうなっても、気にしない、さあ、食おうぜ」(ビジネスマンのソロ)
「大学では、30年間も、同じ講義で、脳はスポンジ状態と変わらない。」(大学教授のソロ)
「朝から晩まで、ゲームで、脳はすでにゲーム脳、だから、牛肉食ってそうなっても、気にしない、さあ、食おうぜ」(少年のソロ)
「日なが一日、携帯張り付き症候群で、脳はすでにスポンジ状態、だから、牛肉食べてそうなっても、気にしないわ、さあ、食べましょう」(少女のソロ)」
などと歌っているようです。
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/02/10 Friday
2006/02/10(Fri)
自民党が、アメリカへ「米国産牛肉輸入手続停止調査団」を派遣したのだが、受け入れ先は、この前、民主党の調査団が視察したクリークストーン社と、タイソン社ということで、クリークストーン社の副社長のKevin Pentz氏は、「”It’s the same drill tomorrow, only different officials,” 」(来る相手が違っただけで、やることは一緒)とぼやいている。
また、先の民主党の視察の時間が、クリークストーン社の場合、三時間だったことを捉え、ジョハンズ農務長官が、The National Cattlemen’s Beef Association(全米肉牛生産者協会)の年次総会で、聴衆からの質問に答え、「彼らの牛肉プラントでの視察時間は、3時間、われわれが日本の輸入再開まで待った時間は、2年間、その時間の比較をすれば、明確です。」といったことで、では、今度の日本の視察団の視察時間は、何時間なのか、に、興味が移っている気配もある。
参照「昨日のNCBA年次総会に出席しての、日本についてのジョハンズ農務長官の発言」
一方、タイソン社のほうは、汚い工程とけなされたということで、怒り心頭だが、クリークストーンのほうは、「われわれは、いいポジションにある。」と、涼しい顔をしているようだ。
それにしても、まとまって時間をかけていけばいいものを、国内政局のとばっちりで、視察ラッシュにみまわれる二社の方には、同情申し上げます。
果たして、これは、Auditなのか、Inspectionなのか、なんて、余計なことも思ったりして。
参照「Japanese plan to visit Creekstone」
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
2006/02/08 Wednesday
2006/02/08(Wed)
OIEでの次期のBSEについての主な改正点は、次の点であるとおもわれます。
要約すれば、
1.30ヶ月月齢の仕切りをなくす。
2.TSEは、BSEと切り離し、対象としない。
3.骨なし牛肉については、BSEが確認されたかどうかの仕切りをはずす。
また、生前生体検査・死後検査については、「条件とする」の項をはずす。
4.BSEが確認されたかどうかは、サーベイランスの結果にはよらない。
5.従来の生体のAnimalの制限から限定し、生体の反すう類 (ruminants )に限り制限。
(ruminants としては、USDAは、breeding cattle, musk ox, bison, buffalo, breeding sheep, breeding goats などをさしているようです。http://www.aphis.usda.gov/NCIE/iregs/animals/ca.htmlやhttp://www.sheep101.info/cud.html参照)
6.BSE発生から7年以上セーフを、 BSEの牛が生まれてから8年以上をセーフに。
7.発症してから2年以内に生まれたメスについては、死滅させても、コントロール成果にカウントとしない。
以上です。
これらの改正案については、OIE Ad hoc Groupが、昨年から何回か、会合を持って進めており、今年、1月25日から1月27日にかけて、OIE Ad hoc Group to review the Terrestrial Code Chapter on BSE が開かれました。
今後のOIE Ad hoc Groupの日程については、次のサイト「TAHSC(the OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission) Meetings」に書かれています。
なお、これらの動きに関する新情報については、こちらのサイトをご参照ください。
次の中の 赤字ゴチック体部分が削除され、黒字ゴチック体の語句が加わる見込みです。
Terrestrial Animal Health Code - 2005
CHAPTER 2.3.13.
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY
1.Article 2.3.13.1.の次の部分
g) deboned skeletal muscle meat (excluding mechanically separated meat) from cattle
「30 months of age or less」 which were not subjected to a stunning process prior to slaughter, with a device injecting compressed air or gas into the cranial cavity or to a pithing process, and which 「were subject to」 passed ante-mortem and post-mortem inspections 「and were not suspect or confirmed BSE cases;」 and which has been prepared in a manner to avoid contamination with tissues listed in Article 2.3.13.13.;
2.Article 2.3.13.2.の次の部分
1. the outcome of a risk assessment (which is reviewed annually), based on Section 1.3., identifying all potential factors for BSE occurrence and their historic perspective:
a) Release assessment
Release assessment consists of assessing the likelihood that the BSE 「 a transmissible spongiform encephalopathy (TSE)」agent has been introduced into the cattle population from a pre-existing 「agent TSE 」in the indigenous ruminant population or via commodities potentially contaminated with the BSE「a TSE」 agent, through a consideration of the following:
i) the presence or absence of 「animal TSE agents」 the BSE agent in the country, zone or compartment and, if present,evidence regarding「 their」 its prevalence「based on the outcomes of surveillance」;
iv) imported live ruminants 「animals;」
The results of any 「surveillance and other 」epidemiological investigation into the disposition of the commodities identified above「(especially surveillance for BSE conducted on the cattle population) relevant to the above」 should be taken into account in carrying out the assessment.
When the risk assessment 「(which takes into account the surveillance referred to in the release and exposure assessments above)」 demonstrates non-negligible risk, the country should conduct Type A surveillance in accordance with Appendix 3.8.4.
When the risk assessment「 (which takes into account the surveillance referred to in the release and exposure assessments above) demonstrates negligible 」fails to demonstrate negligible risk, the country should conduct Type B surveillance in accordance with Appendix 3.8.4.
3.Article 2.3.13.3.の次の部分
Negligible BSE risk
Commodities from the cattle population of a country, zone or compartment pose a negligible risk of transmitting the BSE agent, should the following conditions be met:
1. a risk assessment, as described in point 1) of Article 2.3.13.2., has been conducted in order to identify the historical and existing risk factors, and the country has demonstrated that appropriate 「generic」 specific measures have been taken for the relevant period of time defined below to manage 「all risks」 each risk identified;
2. the country has demonstrated that Type B surveillance, in accordance with Appendix 3.8.4, is in
place and the relevant points target, in accordance with Table 1, has been met;
3. EITHER:
b) 「the last indigenous case of BSE was reported more than 7 years ago 」any indigenous case of BSE was born more than 8 years ago; and
iii) all BSE cases, as well as:
- 「all the progeny of female cases, born within 2 years prior to or after clinical onset of the disease, and」
4.Article 2.3.13.4.の次の部分
Controlled BSE risk
Commodities from the cattle population of a country, zone or compartment pose a controlled risk of transmitting the BSE agent, should the following conditions be met:
1. a risk assessment, as described in point 1) of Article 2.3.13.2., has been conducted in order to identify the historical and existing risk factors, and the country has demonstrated that appropriate measures are being taken, but have not been taken for the relevant period of time to manage all risks identified 「the country has not demonstrated that appropriate generic measures have been taken for the relevant period of time defined below to manage all risks identified;」
2. the country has demonstrated that Type A surveillance in accordance with Appendix 3.8.4. is in
place; Type B surveillance may replace Type A surveillance once the relevant points target, in accordance with Table 1, is met;
3. EITHER
iii) all BSE cases, as well as:
-「 all the progeny of female cases, born within 2 years prior to or after clinical onset of the disease, and」
5.Article 2.3.13.6.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment posing a negligible BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for all commodities from cattle not listed in point 1) of Article 2.3.13.1.
6.Article 2.3.13.7.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment posing a controlled BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for cattle
the presentation of an international veterinary certificate attesting that:
7.Article 2.3.13.8.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment with an undetermined BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for cattle
the presentation of an international veterinary certificate attesting that:
2. all BSE cases, as well as:
「a) all the progeny of female cases, born within 2 years prior to or after clinical onset of the disease, and」
8.Article 2.3.13.9.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment posing a negligible BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for fresh meat and meat products from cattle (other than those listed in point 1) of Article 2.3.13.1.)
the presentation of an international veterinary certificate attesting that:
2. the cattle from which the fresh meat and meat products were derived passed ante-mortem and postmortem
inspections「ante-mortem and post-mortem inspections were carried out on all cattle from which the fresh meat or meat products originate.」
9.Article 2.3.13.10.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment posing a controlled BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for fresh meat and meat products from cattle (other than those listed in point 1) of Article 2.3.13.1.)
the presentation of an international veterinary certificate attesting that:
2. the cattle from which the fresh meat and meat products were derived passed ante-mortem and postmortem
inspections 「ante-mortem and post-mortem inspections were carried out on all cattle from which the fresh meat and meat products originate;」
4. the fresh meat and meat products 「do not contain」 were produced and handled in a manner which
ensures that such products do not contain and are not contaminated with:
10.Article 2.3.13.11.の次の部分
When importing from a country, zone or compartment with an undetermined BSE risk, Veterinary Administrations should require:
for fresh meat and meat products from cattle (other than those listed in point 1) of Article 2.3.13.1.)
the presentation of an international veterinary certificate attesting that:
1. the cattle from which the fresh meat and meat products originate:
「a) are not suspect or confirmed BSE cases;」
b) have not been fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants;
c) 「were subjected to 」passedante-mortem and post-mortem inspections;
d) were not subjected to a stunning process, prior to slaughter, with a device injecting
compressed air or gas into the cranial cavity, or to a pithing process;
2. the fresh meat and meat products 「do not contain 」were produced and handled in a manner which ensures that such products do not contain and are not contaminated with:
11.その他
(1)Article 2.3.13.14.に「for gelatin and collagen prepared from bones and intended for food or feed, cosmetics,pharmaceuticals including biologicals, or medical devices」を列挙
(2)Article 2.3.13.15.に、「for tallow and dicalcium phosphate (other than protein-free tallow as defined in Article 2.3.13.1.) intended for food, feed, fertilisers, cosmetics, pharmaceuticals including biologicals, or medical devices」を列挙
(3)Article 2.3.13.16.に「for tallow derivatives (other than those made from protein-free tallow as defined in Article 2.3.13.1.) intended for food, feed, fertilisers, cosmetics, pharmaceuticals including biologicals, or medical devices」を列挙
など
参考
「TAHSC Reports」
「REPORT OF THE MEETING OF THE OIE TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH STANDARDS COMMISSION」
「REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE OIE AD HOC GROUP ON BSE SURVEILLANCE」
「TAHC September 2005 Report」
「National Center for Import and Export Sanitary International Standards Team World Organization for Animal Health - (OIE) 」
「BSEコードの改正について」
「OIE:BSEコード改正に関する主要論点」
「OIE:BSEコード改正案(2006年)(仮訳)」
「BSEサーベイランス基準【2006年改正案】(仮訳)」
「BSEに関する国際基準の改正について(説明資料)」
「食肉のと畜検査を通じた家畜衛生及び公衆衛生上のハザードコントロールのためのガイドライン(概要)[」
2006/02/23 追記 IE陸棲動物衛生規約改正案に対する日本側のコメントについて
「OIE陸棲動物衛生規約改正案に対する我が国のコメント(仮訳)」によりますと、おおむね。次のようなスタンスのようです。
日本側の異議の根拠は、次の文言に集約されているようだ。
「第1に、我々は、「月齢」及び「臨床症状」という2つの決定的な要素が現行のBSEサーベイランス基準に採用されているということをリマインドしたい。我々は、感染牛におけるBSEの病原体の蓄積と月齢あるいは臨床症状との間に重大な相関があるという科学的根拠に基づきこういった採用がなされていると理解している。」
したがって、
「「30か月齢以下」という条件の削除に強く反対」
し、
「「と殺前/と殺後検査によりそのような牛は自動的に排除される。」との見解を支持することはできない」
という論理構成をしているようだ。。
しかし、
「我々は、BSEに感染している牛からのものであっても、月齢を問わず骨なし骨格筋肉はBSE病原体を含まないということに疑念を持っている。」
という点についてだが、
OIEの提案は、日本側の反対意見文書にある
「BSEに感染している牛からのものであっても、月齢を問わず骨なし骨格筋肉はBSE病原体を含まない。」
という点については、
そうではなくて、
「BSEに感染している牛からのものであっても、月齢を問わず骨なし骨格筋肉はBSE病原体を含むか、含まないかについては、断定しうるものがない。」
という、ニュートラルな見解なのではないだろうか。
ちなみに、OIE Ad hoc Groupでは、「30ヶ月齢以上については、層別対応することとし、月齢にこだわることなく対応することが、サーベイランスシステムの実効を高めることである。」と、問題提起し、
Standards Commission では、「月齢制限については、科学的根拠がない。」としている。
皮肉にいえば、日本がこれまで唱えてきた『全頭検査論』の論理をそのまま、逆というか、裏返しに、反論に有効活用してきたというわけだ。
だから、日本側が、あまりこの点を突っ込みすぎると、トートロジーに陥ってしまって、自爆という可能性もありえる。
また、末梢神経問題については、立証にたる論拠としては、まだ、乏しいように思われる。
つまり、OIEという場における論議を、どの程度の閥値で行うか、というコンセンサスにおいて、トランジェニック・マウス実験段階での論議は、やや、微細すぎるともみえる。
また、「我が国では、生前にBSE様の臨床症状が確認されなかったにもかかわらず、異常プリオン蛋白質がいくつかの末梢神経組織から検出された例が2例(95ヵ月及び94ヵ月齢)あるということをリマインドしたい。」
と主張するのであるなら、『どうして、日本は、それでも、全頭検査を廃止したのですか?」という反論も、出かねない。
OIEの場に臨む日本側の態度が、あまりに、非政治的に過ぎるということへの、頼りなさというものも、これら主張には、感じられる。
その意味で、今回のOIEコード改正には、次なるSPS協定で、どの程度の戸締りができるのか、その点とのからみで、落としどころを考えなければならない、すぐれて、政治的問題となっているようにみえる。
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/
Translate
http://www.google.com/translate_t
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板