2005/08/18 Thursday
2005/08/18(Thu)
今日のワシントンポスト「Experts Discuss Possible Bird Flu Spread」では、鳥インフルエンザが、渡り鳥を通じて、ロシアからウラル山脈を越え、ヨーロッパへ感染拡大することが、いよいよ、現実のものとなったことを伝えている。
専門家は、渡り鳥の、ロシアから、アフリカにいたるフライウエイで、西ヨーロッパとクロスする点を監視の対象としている。
そして、今年の年内に、黒海とカスピ海に、ウイルスが到達し、その後、中東や地中海を経て、来年の春までには、ヨーロッパ・ロシア全域を席捲するという。
水曜日にアメリカ・ミネソタ大学のthe Center for Infectious Disease Research and Policyの専門家であるMichael Osterholm氏が語ったところによると、ヨーロッパへの鳥インフルエンザウイルスの感染拡大は、必至の状態であるという。
しかし、面倒な状態であるにもかかわらず、ヨーロッパは、東南アジアよりも、より周到な鳥インフルエンザ対策を準備しているという。
国連FAOの動物衛生問題専門家のJuan Lubroth氏によれば、ヨーロッパにおける鳥インフルエンザ対策は、東南アジアでの鳥インフルエンザ対策とは、いくつかの点で異なるという。
第一は、東南アジアと違って、ヨーロッパでは、人間と家きんとの同居が無いということである。
第二は、過去のイタリアやオランダでの経験で、家きんと野生の鳥との接触が遮断されているということである。
第三は、人間についてのヘルス・ケア・システムが、完備しているところも、東南アジアとは、異なる点であるとしている。
「早期の人間への感染探知で、人間への鳥インフルエンザ感染拡大は防げる。」と、Juan Lubroth氏は、見ている。
ロシアでは、多くの野鳥が鳥インフルエンザに感染したが、これが、ヨーロッパに入ってきて、如何に変異してくるかがポイントであるとしている。
Michael Osterholm氏のいうに、ウイルスにとって、人間に感染しやすい変異の機会というものがあり、これは、遺伝子のルーレットのようなものだ、という。
オランダの Erasmus 大学のAlbert Osterhaus氏は、毎週、野鳥から綿球採取や糞の採取などで、サンプルを集めているが、これまでのところは、アジアからのH5N1侵入の気配は無いという。
追記 2005/08/19
ロシアの鳥インフルエンザは、カスピ海の北西岸に達する。
8月17日、ロシア当局は、ロシア連邦カルムイキア( Kalmykiya)共和国
http://horsecare.stablemade.com/images/Articles/Maps/kalmykiya.jpg
で、鳥の大量死が発見された、と発表した。
カルムイキア共和国は、黒海とカスピ海の両海にはさまれた国(首都はエリスタ Elista)
http://maps.fallingrain.com/perl/map.cgi?kind=topo&lat=46.3078&long=44.2558&name=Elista&scale=10&x=240&y=180
で、これまでの発生地
http://www.recombinomics.com/H5N1_Map_2005_QinghaiL.html
よりも、大幅に南下したことが注目される。
このことで、今後、黒海や地中海、中東での鳥インフルエンザ拡大が懸念される事態となった。
いよいよ、西シベリアの鳥インフルエンザは、ヨーロッパへ侵入したというわけだ。
http://cnn.co.jp/science/CNN200508170026.html参照
参考
最近の世界の鳥インフルエンザ事情サイト
http://www.sars.com.sg/birdflu/bfindex.php
http://www.sars.com.sg/birdflu/bfnews.php
http://birdfluprotection.com/current_news/index.php
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2005/08/18(Thu)
いつのころからか、説得力ある資料づくりの有力なソフト兵器として、パワーポイントが、つかわれ、各職場で、資料説明に威力を発揮しているようなのだが。
しかし、このパワーポイントを使った部下の資料に、正直、辟易している管理職の方も多いのではなかろうか。
いってみれば、「強引に、自らの結論に誘導していくための、無意味で、仰々しい、矢印や強調」についての辟易さである。
たとえば、この資料
http://www.waseda-coe-cas.jp/project/minutes/images/fig01.jpg
が、その典型的な例であるが。
私自身も、相対する要因を、縦軸・横軸のマトリックスにおいてみて、その、交じり合う空白部分に、結論や仮説を当てはめていく、という行為を何年もしているので、その重要さはわかるし、意外な発想も、そこからうまれうることもわかる。
しかし、「故に、結論」と、因果関係のあまり無い要因に、強引に矢印をつけ、こと終われりとする、パワーポイント症候群は、中間のファジーな部分の説明を、すっ飛ばしてしまう危険性がある。
オルタナティブの発想の無い、無機的世界とでもいおうか。
まあ、今回の郵政法案賛成か?反対か?、の対決軸も、これらパワーポイント症候群の政界波及現象とも、見てとれなくも無いのだが。
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2005/08/17 Wednesday
2005/08/17(Wed)
これは、「 Veterinary Record」という雑誌の8月13日号に掲載された「Natural transmission of BSE between sheep within an experimental flock」(S. J. Bellworthy, G. Dexter, M. Stack, M. Chaplin, S. A. C. Hawkins, M. M. Simmons, M. Jeffrey, S. Martin, L. Gonzalez, and P. Hill)
http://veterinaryrecord.bvapublications.com/current.dtl
という論文で紹介されたものだ。
これは,イギリス政府の実験農場での感染実験結果によるもので、二匹のメス羊に5ミリグラムのBSE感染物質を供与したところ、その子羊は、生後546日たって、扁桃腺に感染症候が現れ死亡したという。
その親羊のほうは、何の感染症候もなかったということだ。
しかし、この子羊の感染が、親羊の胎内で感染したものなのかどうかについては、わからないという。
また、遺伝子によって、感染しやすいタイプがあるのではないかとの説もある。
日本のBSE発生例をみても、羊の生産地とBSE発生地とは、シンクロナイズしているようにも見える。
その意味で、今回のイギリスの研究は、興味のもたれるところである。
また、この秋にOTMルール(30ヶ月以上の牛肉の食用ルート進入禁止規則)の緩和を目指しているイギリスにとっても、影響のある問題となりそうだ。
参照 http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1550320,00.html
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7861
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2005/08/15 Monday
2005/08/15(Mon)
西ロシアにおけるH5N1人感染問題は、より深刻さを見せている状況であるが、日本にとっての問題は、この西ロシアと日本と関係がある東ロシアとの野鳥のフライウェイがつながっているのかどうかということなのだが。
むしろ、この点は、野鳥の専門家のご判断にゆだねたいのだが、たとえば、このサイト「ASIA-PACIFIC MIGRATORY WATERBIRD CONSERVATION STRATEGY : 1996 - 2000」http://www.jawgp.org/anet/str1996.htmでの、「Map 2. Major waterbird flyways in the Asia-Pacific region 」をみると、「Central Asean-Indian Flyway」と「East Asean-Australasian Flyway」と「West Pacific Flyway」との関係を見てみると、ロシア中部において、この三つのフライウェイ同士が、交じり合っているのが気になる。
日本の環境省は、この点をどう考えているのであろうか?
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2005/08/11 Thursday
2005/08/11(Thu)
今年の三月の私のブログ「再び世界経済に、原油高の洗礼」http://www.sasayama.or.jp/
wordpress/index.php?p=237 で、「原油価格は、一バーレル60ドル台に突入することになるであろう。」等といっていたのが、すでに、一バーレル70ドル台の攻防へと移ってきている。
昨日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、ガソリンの在庫減を受けた供給不安の高まりを背景に急伸、指標となる米国産標準油種WTI9月当ぎりは一時、1バレル=65.00ドルの過去最高値をつけた。
原因は、Bloomberg等によれば、製油所の稼働率低下と、変わらぬ需要の堅調によるものとしている。
ここ四週間のアメリカのガソリン消費量は、前年同期に比し、1.4パーセントの増、末端のガソリン価格は、前年同期比27パーセント増となっている。
暖房用灯油についても、1978年の取引所開所以来の最高の高値に達し、前年同期比57パーセント高い、一ガロン1.842ドルとなっているという。
アメリカへの一日あたり原油輸入量は、先週、過去二番目に高い水準に達し、一日あたり一千百十万バーレルとなった。
製油所の稼働率は、95パーセントで、先週に比して、0.8ポイントの下落となり、低下傾向にあるという。
ロンドン市場においても、一バーレル64.20ドルに達した。
総じて、ガソリンの在庫量の減少が、原油価格の先行きに影を落としているという構図のようだ。
ヘッジファンドの、原油をめぐる取引も、依然、活発化している。
さらに、ガソリンの高値は、ディーゼルエンジン用軽油需要の増加につながっているという。
これらの原油高は、株式市場にも大きな影響を与えつつある。
一方、日本においても、給油所のガソリン全国平均価格が、レギュラー1リットル当たり128.4円(8日時点)で、前週比0.9円値上がりした。
ハイオクガソリンも0.9円高の139.6円。原油価格の高騰を反映し、レギュラー、ハイオクともに6週連続の値上がりとなった。
政治の混乱をよそに、原油高の日本経済に与える影響は、より深刻化している。
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2005/08/10 Wednesday
2005/08/10
福岡市の老舗菓子メーカー「ひよ子」が販売するひよこ形の菓子に認められた立体商標登録について、同市の製菓会社「二鶴堂」が登録は不当として取り消しを求めた審判で、特許庁は改めてひよ子の立体商標登録を認める審決を行った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050809-00000186-jij-pol参照
これまで、立体商標権について争われた例は、きわめて少ないが、立体商標権の代表的例としては、ケンタッキーの カーネルサンダースの人形や、牛乳容器のテトラバック、不二家のペコちゃん人形、サトー製薬のサトチャン人形などが、その例であろう。
この立体商標権について、日本では、平成9年4月1日から、商標登録が認められているが、各国の見解は、ばらばらで、国際的な統一見解は無い。
ちなみに、このサイト「REQUEST FOR ACTION BY THE INTA BOARD OF DIRECTORS」http://www.inta.org/policy/res_threeD.htmlによれば、EUでは、EU指令において、明確に立体商標権の有効性を認めているが、「商品の性質そのものにより形成された形」「一定の技術的対価を得るための形」「その商品に対して、本来的な価値を与える形」については、これから排除している。
また、WTOのTRIPSでは、「商品やサービスを差別化しうるいかなる形」をも認めるという方針があり、このことを根拠にして、立体商標権は認められうるとする見解がある。
しかし、国内で、立体商標権を保護しない国国に対しては、この見解は、強要しえないとしている。
さらに、マドリッド合意においては、立体商標権は、検討中としたが、北米自由貿易協定においては、立体商標権は認められ。さらに、アンデス協定においては、限定条件つきで、立体商標権は認められた。
すなわち、その限定条件とは、通常の機能を供与するための形や、機能的・技術的な優位性を確保するための形は、立体商標権の保護対象から除かれるということだ。
カナダでは、特殊性を確保するための形は、立体商標権の対象になるとし、アメリカでは、立体商標権を認める条件として、その商品やサービスの本質として備わる形、その形で、特異性を有しうる形、非機能的な形については、立体商標権として認めるということのようである。
一方、立体商標権は、他の知的財産権とオーバーラップ゛する領域、たとえば、工業デザインの権利や著作権の権利が及ぶ領域については、立体商標権として守るべき必要は無いというのが、一般的見解のようである。
総じて、非機能的、示差性を現す立体商標については、守るべき、とする見解が強いようだ。
最近、アメリカで、立体商標権が争われた判例としては、「Wal-Mart Stores, Inc. 対 Samara Brothers, Inc」のアメリカ最高裁判例がある。
http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/WalMart.html参照
これは、Samara Brothers Inc社がデザイン・製造をおこなっている子ども服の写真を元に、Wal-Mart Stores, Inc社が、Judy-Phlippine, Inc.社に生産を委託したことに対して、Samara Brothers Inc社が、「製品のデザインは、登録されていないtrade dressの侵害」として、1946年連邦商標法(Lanham Act)に違反するとして、訴えていたものである。
これに対して、米最高裁は、、「デザインに識別性 があるとして保護されるためには、二次的意味を示さなければならない。」として、「一般にマークは、消費者にとって、その出所を同定するところに意味があり、消費者は、これらのシンボルを、製造者の指標とみなしがちであるのに対して、製品のデザインの場合には、その性質を出所と同視する消費者の傾向は存在しない。また、出所特定的なデザインというものは、ありそうもない。」として、米商標法違反には当たらないとの判決を下してものである。
以上
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2005/08/09 Tuesday
2005/08/09(Tue)
突然の解散というのは、なんとも、すさまじいものがある。
私の経験したハプニング解散の第一回目は、1980(昭和55)年5月16日に「大平内閣不信任案」が、賛成243票、反対187票で可決された時だった。
そのころ、私は、前年10月7日の総選挙に初挑戦し、敗れ、浪人中だった。
その日は、どうも、雲行きが怪しいというので、東京行きの特急列車に飛び乗った。
秋田から福島あたりに来ると、すでに、駅頭で売られている福島民報が、解散を伝えていた。
この後、ハプニングはまだ続き、選挙中に倒れ入院していた大平首相が投票の10日前に、心筋こうそくで急逝した。
当時は、立会演説会というものがあり、その後の立会演説会では、私たちは、黒ネクタイを締めて、演説し、勝利した。
二回目のハプニング解散は、1993(平成05)年06月18日の宮沢内閣不信任(255対220で可決)による解散であった。
このときも、私は浪人中で、地元での会合の合間にテレビで、不信任案可決を見た。
自民党分裂と新党立ち上げと、あわただしい、その後が続いた。
それこそ、修羅場に近い毎日だった。
政党の分裂と解散が重なると、なんでもありの世界となる。
政界が、夜盗の世界と対して大して変わらない場と化すのを、まざまざと、この目で見た。
もっとも、このときには、前段があった。
前の年の1992年5月に、細川さんが、日本新党を結成し、1993年の6月27日の東京都都議会選挙で大勝した。
その余波を買って、いわゆる新党ブームが、衆議院選挙を揺るがしたのであった。
このとき、私は、ポスターの写真をスタジオで撮り終え、東京都議会選挙での日本新党の躍進結果を聞き、その時点で、私自身の勝利を確信し、結果、そのとおりとなった。
この二つのハプニング解散に比べると、今回の小泉ハプニング解散は、大分、要素が異なる。
わくわくするものが、あまり無い。
新時代の到来を予感させる受け皿というものが感じられない。
同時に、体を張って、党を割るという事態も、このままでは見られないようだ。
ということは、悲劇性も、見られないということになる。
しかし、そうはいっても、政権政党の歴史の分岐点は、意外と近いのかもしれない。
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2005/08/05 Friday
2005/08/05(Fri)
私の掲示板では、これまでに、Tさん、Hさん、Nさんなどから、低毒性ウイルス時代での、わが国の鳥インフルエンザ対策の盲点についてのご指摘がありました。
ここで、これまでの議論を以下にまとめ、私の掲示板としての提案をして見たいと思います。
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現在の日本の鳥インフルエンザ対策の問題点と、提案
現在の家畜伝染病予防法ならびに、各県の高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルなどに基づく、日本の鳥インフルエンザ対処方針では、農場で、鳥インフルエンザ抗体陽性が確認され、 動物衛生研究所でのPCR検査陽性となった場合には、PCR検査陽性分については患畜とします。
残りの移動制限区域内の農場の飼養鶏については疑似患畜とします。
また、これら、患畜または擬似患畜と、発生が確認された日の28日前以内に、同居していた飼養鶏を「おそれ畜」とします。
日本では、病原性の強弱にかかわらずH5亜型及びH7亜型のウイルスはすべて高病原性鳥インフルエンザとして取扱うこととしています。
したがって、H5亜型及びH7亜型ウイルス確認の場合には、病原性の強弱にかかわらず、発生農場及び発生農場と同一飼養者が管理している農場の飼養鶏は、すべて殺処分とします。
しかし、Tさんのご指摘では、PCR検査が有効なのは、病気で死ぬ間際あるいは直後の、ウイルス粒子のある段階での検査で、その発症衰弱・へい死の原因がある特定のウイルスによるものではないかとの推定に基づいて、あるかないかの判別をするだけであり、 「PCR検査」の陽性陰性が、「ウイルスの感染経験」を判別「確定」するものたりえていない、とのご指摘です。
すなわち、健康状態でのPCR検査は、もちろん、感染未経験は陰性になるが、一方で、「感染経験ありで、特異抗体を獲得し、ウイルスを排出(増殖)しない状態」のときもまた、陰性になってしまい、たとえ、キャリア(ウイルス保持個体)であろうとも、ウイルスがあるとは判断することができないということです。
このご指摘のとおりであるとすると、低毒性の鳥インフルエンザウイルスが蔓延している現在の日本の状態からすれば、現在の対処方針では、動物衛生研究所でのPCR検査陰性となったばあい、感染経験ありで、特異抗体を獲得し、ウイルスを排出(増殖)しない鶏や、キャリア(ウイルス保持個体)の鶏を、見逃してしまうことになります。
つまり「PCR陰性ならば、放置」という、二値的対応が、 時系列的には、新たな、感染の原因を作ってしまっている、ということになります。
そこで、Hさんからの提案では、抗体陽性やPCR陽性農場で、高病原性でないH5系の感染が疑われる場合、その農場のみにワクチンを接種することによって、もしかして農場にまだ潜んでいる野外ウイルス株を押さえ込むことにより、感染拡大を防ぐという方法を提案されています。
このHさんのご提案の延長線上には、移動制限区域内の農場の飼養鶏についてのワクチン接種も、考えられているものと思われます。
このような第三の道というか、オルタナティブな方針を採ることによって、PCR検査陰性の農場が、次から次へと、低毒性ウイルスの時間差攻撃で、 後に、感染拡大の温床となるような事態を防ぎ、いたずらな、経済的損失を与える「抗体陽性やPCR陽性なら殺処分」「PCR陰性ならば、放置」という、二値的対応に起因した、いたちごっこを避けることができるという提案です。
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2005/08/03 Wednesday
2005/08/03(Wed)
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政府は1日、世界貿易機関(WTO)協定に違反している米国の「バード修正条項」(アンチダンピング(AD)税・補助金相殺関税の収入を提訴者側の国内企業に配分することを内容とする法律、 `Byrd Amendment’ または「 US Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (`CDSOA’)」または、通称「山分け法」(US – Offset Act))の対抗措置として、ベアリングを中心とした15品目に15%の税率を上乗せする対米報復関税を、9月1日に発動することを決めた。
このことについて、中川経済産業大臣は「これだけでみれば(悪影響は)ないが、BSE(牛海綿状脳症)との絡みがないことを望む」と、米国内の不満の矛先が米国産牛肉の輸入再開問題に向かう可能性を警戒したというのだが。
しかし、この中川発言は、言わずもがなの発言で、見方によれば、対米報復関税のスケープゴートとして、牛肉問題を、アメリカ側に差し出しているような感じさえするのは、おもいすごしであろうか?
山分けのとばっちりが、牛肉とは、情けない。
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=103104&cat=Business
http://news.xinhuanet.com/english/2005-08/02/content_3301166.htm参照
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050802-00000057-kyodo-bus_all
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