Sasayama’s Weblog


2005/02/04 Friday

日米牛肉輸入再開協議にも影を落としかねないペインターvsUSDAのBSE検査抜け穴論争

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:37:12

 
2005/02/04

nullことの発端は、昨年12月8日に、NJC(the National Joint Council of Food Inspection Locals 全米食品地方検査協議会)のペインター(Charles S. Painter)氏が、USDAの食品安全検査サービス(Food Safety Inspection Service)のウィリアム・スミス(William Smith)氏に対し、内部告発者保護法(Whistleblower Protection Act)にもとずいて、現在のアメリカのBSE検査現場におけるBSE危険部位(SRM)の検査体制のずさんさを告発した書簡を送ったことから始まった。
ペインター氏は、その書簡の中で、一昨年のBSE後に、USDAが昨年7月9日に危険部位の新たな取り決めをした( これについては、http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=30参照 )にもかかわらず、BSEの検査現場では、依然として、もとのままの検査体制が続けられており、現場の検査員が、しらぬままに、違法検査行為を続けているということを指摘している。
また、30ヶ月の月齢確認も、ほとんどされていないとの実態を告発している
そして、氏は、これは、検査員の訓練が行き届いていないためであると指摘している。
これに対して、USDAは、この告発は、事実にもとづいていない点があるとして、逆に、ペインター氏を尋問し、告発する構えを見せるという妙な展開になっている。
また、消費者団体のパブリック・シチズンは、このUSDAのペインター氏に対する扱いは、内部告発者保護法(Whistleblower Protection Act)の趣旨に反する扱いであるとして、USDAに対して、公開質問し、回答を迫っている。
http://www.citizen.org/cmep/foodsafety/madcow/articles.cfm?ID=12883 参照。
このような中で、ペインター氏は、議会証言を求められている。
特に、このペインター氏の証言の中で気になるのは、30ヶ月の月齢確認さえも、現地検査体制では、おぼつかない状態という点についてである。
これは、いくら、日米協議で、詳細な月齢確認手法を確立しても、アメリカの現地検査体制では、ほとんど、守られないということを意味している。
また、個体認識票にもとづかない月齢確認を、その他の方法での確認へ日本側が譲歩する最前提としては、SRMの除去があったはずであるが、これさえも守られていないとなると、果たして、大丈夫なのかとの疑念が、ますます、わいてくる。
私は、このペインター氏の指摘の中で気になったのが、経験未熟な「オンライン・インスペクター(on-line Inspectors)」が、近年多数雇用されているという言葉である。(On-line inspectors are not authorized to take actions when they see plant employees sending products that do not meet export requirements past the point on the line where they can be identified and removed. )
これは、http://www.avma.org/onlnews/javma/nov01/s110101d.asp
に書いてあるように、このサイトhttp://www.fda.gov/cvm/forms/forms.htmlのチェックリストに従って、検査の予備審査ができるシステムである。
このオンライン検査員は、月齢を決定できる権限はないが、このサイトhttp://msnbc.msn.com/id/6738982/のように、このシステムの限界を指摘する声もある。
http://www.ens-newswire.com/ens/jan2005/2005-01-05-03.asp
もご参照。
http://news.ft.com/cms/s/a22a5788-758a-11d9-9608-00000e2511c8.html

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208
 

2005/01/28 Friday

近頃気になるBSE研究 二つの話題

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:34:53

  
2005/01/28
null今年の1月に入ってから、BSEに関する注目すべき研究成果がいくつか発表された。そのひとつは、「慢性炎症を持ったBSE罹患動物は、感染を拡大させやすい」というの研究であり、もうひとつは、昨日発表された「霊長類にBSE経口感染実験をしての興味深い成果」、この二つである。

この二つの研究に共通するのは、「プリオンは、どのような状況なり、曝露量で、種の壁を、乗り越えるのか? 」ということである。

前者の研究は、1月20日発信のthe journal Science 
のScience Express Reportsに「Chronic Lymphocytic Inflammation Specifies the Organ Tropism of Prions」http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15661974(「慢性リンパ球性炎症が臓器のプリオン選択性をたかめる原因になる」とでも訳すんでしょうか?)の題名で、のっている。

スイスのチューリッヒのthe University Hospital のAdriano Aguzzi さんをはじめとする共同研究で、げっ歯類動物による実験では、肝臓、腎臓、脾臓にも、プリオン蓄積が見られた。

このことは、農場内の異種の動物間で、同じプロテインが動く可能性があるということが、重要な問題であると、Adriano Aguzzi さんは、指摘している。

たとえば、スクレイピーに罹っている羊が、農場内を移動すると、炎症時に、農場内の他の種類の動物にプリオン病を拡散させる、といった具合にである。

そのことから、これまでの危険部位管理でよいのか、プリオン・リスク管理についてのの見直しをしなればならないのではないかと、Adriano Aguzzi さんは、言っている。

また、肝炎の発症など,腫脹の症状を示す場合には、これまでのプリオンの危険部位を脳やリンパ組織に限定して考えることは、もはや、正当性を欠くと、言っている。
このことについて、「you never say never」(「決してない」ということは、決していえない。) と、William Hueston博士は言っている。
http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews
.php?newsid=19169
http://www.miami.com/mld/miamiherald/living/health/10692109
.htm
も、ご参照

後者の研究は、1月27日にThe Lancetに発表された「Risk of oral infection with bovine spongiform encephalopathy agent in primates 」http://www.thelancet.com/journal/vol365/iss9456/
abs/llan.365.9456.early_online_publication.32139.1
という、Jean-Philippe Deslys氏ら、フランス原子力庁BSE研究チーム(The Commissariat à l’Energie Atomique scientists)の論文で、種の壁がどのようなものかを、人間と同じ霊長類であるマカクザル(macaques)を使って実験したものである。
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out228_en.pdf http://www.theglobeandmail.com/servlet/ArticleNews/TPStory/LAC/20050127/HMADCOW27/TPHealth/も、ご参照

それによると、ここでは、二匹のマカクザルに対して、BSE感染牛からとった5グラムの脳のホモジェネート(ミキサーで破砕した細胞のジュース)を経口で投与したところ、一匹のマカクザルは、投与後、60ヶ月後に、vCJDに似た発症を示した。

しかし、もう一方のマカクザルは、投与後、76ヶ月たっても発症しなかった。

これらの研究によって、人間に対して食品を曝露することによるリスクを仮定することができたし、また、現在のBSEの人間への伝達経路などについても、公衆衛生上で、有力な手段があることが分かってきたと、研究者たちは言っている。

ちなみに、この種の実験は、マウスによるものは、これまでにも
http://vir.sgmjournals.org/cgi/content/full/80/11/3035のようにあった。

このマカクザルによるフランスの実験結果をめぐって、http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4210003.stmのように早速、論議が沸騰している。

イギリスの専門家は、「経口感染にいたる量については以前謎のままであり、引き続きサーベイランスが必要だ。」と、述べている。

このフランスの研究では、少なくとも、1.5キログラムのBSE罹患牛の脳組織を人間が食べなければ、vCJDに罹ることはないとしている。

Jean-Philippe Deslys博士は、このことについて、イギリスが、30ヶ月以上の牛について、他のヨーロッパ諸国と同じように、スクリーニングにかけても、これまでの30ヶ月以上の牛の食用販売禁止措置と同等の安全策となりうる、としている。
また、氏によれば、牛→牛間の感染リスクに比して、牛→ヒト間の感染リスクは、7倍から20倍、リスクが少ないものだとしている。

また、牛→ヒトへのBSE感染の潜伏期間については、ヒト→ヒトへの感染に比して、三分の一長いとしている。

今回の研究データは、牛→ヒトへの最小感染量を決定しうるものではなく、現在のヒトへの食供給にあたって、BSE感染リスクを阻止しうるに十分な方法なのかどうかを検証しうるに過ぎないものであるとしている。

そのためには、引き続き、サーベイランスが必要なものであるとしている。

Deslys博士の言うに、人間がvCJDに感染するためには、不可能なくらい大量の脳を食さなければならない、としている。

また、現在BSE対策のために採られている施策は、食の安全と将来のリスク回避のためには、十分なものである、としている。

これについて、the National CJD Surveillance UnitのJames Ironside教授は、今回の小さい規模での実験結果と、サルによる実験結果では、まだ、未知の部分が多いとしている。

また、教授は、新しいvCJD患者発生数が減少してきているからといて、vCJDの終焉を仮定することは、間違いであるとしている。
確たる結論を得るまでには、かなり長い期間のサーベイランスが必要になると、している。

以上の二つの実験結果は、BSE感染様式は、多様であり、また、種の壁の強さも、多様であることを示しいる。

これまでの、一律的なリスク管理では、不十分であることを示唆した研究成果であると、見て取れる。

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2005/01/19 Wednesday

カナダのBSE牛と同居の6頭の牛は、アメリカに輸出されたのでは?との報道

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:41:28

  
2005/01/19
日本への牛肉輸出再開を目指すアメリカにとっては、まことに都合の悪いニュースであるが、先ごろ発見されたカナダのBSE牛と同居していた6頭の牛は、アメリカに、既に出荷されていたのではないか、と、カナダのthe Canadian Food Inspection Agencyがトレース中、とのニュースがhttp://edmonton.cbc.ca/regionalnews/caches/ed-mad-cow20050118.htmlのように入ってきた。
こちらのサイトhttp://www.hpj.com/dtnnewstable.cfm?type=story&sid=13443もご参照。
今回発見のBSE牛は、1998年3月生まれの6歳10カ月ということで、1997年の飼料規制よりも後に生まれた牛であるということが、事態をややこしく、深刻化させている。
アメリカは、実態調査のための調査団をカナダに派遣するとのことである。
日本のマスコミは、ぜんぜん、「1997年の飼料規制よりも後に生まれた牛」であることの深刻さについては書かないが、まさに、アメリカ牛肉輸入の話どころではない事態になっているのである。
サイトhttp://www.communitypress-online.com/template.php?id=19399&RECORD_KEY(Ag)=id&id(Ag)=19399 では、2004年は、カナダの農業にとって、annus horribilus(ラテン語で「恐ろしい年」という意味)な年であったとしている。
この言葉は、1992年にイギリスのクイーンエリザベス二世が、その年のウィンザー城の火災や、ダイアナ妃とチャールズ皇太子の別居等、たてつづいたイギリスのロイヤルファミリーの不祥事を嘆いて使った言葉だが、この反対な言葉は、annus mirabilis「すばらしい年」というのだそうだ。
しかし、今の調子では、今年もカナダの農業にとって、annus mirabilis な年となるのは、難しいようだ。

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194

2005/01/17 Monday

飼料規制後生まれの四番目のBSE牛発見で、動揺するカナダの畜産業界

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:41:12

  
2005/01/17
「ホントにどこまで気が狂ってんだ」とも訳せる題名のサイトhttp://www.timecanada.com/story.adp?storyid=004のカナダの記事では、今回の第4番目(アメリカでの発見分も含む)のBSE牛発見で、予想以上の動揺をカナダ畜産業界が示していることが記されている。
特に、アメリカとの生体牛輸出国境再開目前にして、降って沸いた災難だとしている。
その動揺のとばっちりは、カナダの農業大臣ミッチェル氏に向けられる。
1月2日発見分については、1996年生まれで、1997年からの飼料規制以前生まれだったから、申し開きができるが、今回の1月11日分は1998年3月生まれの6歳10カ月の雌牛だったから、1997年の飼料規制よりも、明らかに後であることが、カナダ政府への不満を大きくさせている。
下記サイトでは、「この飼料規制のループホールを放置しておいた責任は誰にあるのか?飼料規制の段階で、ストックしてある汚染飼料分も、全面廃棄させなかった政府に責任があるのではないのか?また、カナダ政府が、BSEの危険部位をと畜場の段階で、規制したのは、2003年になってからではなかったのか?鳥や豚の飼料を、同じプラントで、今でも作っているということの危険性について、政府は認識しているのか?今でさえ、牛由来の血液製品を、牛要の飼料と同じ設備で作っているではないか。」
等と、怒り心頭である。
ようやく、昨年の7月になって、カナダ政府は、すべての動物用飼料やペットフード、化学肥料とBSEとのリンクを遮断する措置に出たことについても、官僚的対応が遅く、その規制は2月下旬までかかるみとおしであると、不満を述べている。
また、その場合でも、現在のストックをすべて廃棄させるかどうかについての方針は不透明であるという。
そのような中での、今回のアメリカとの生体牛の輸出再開は、カナダが自分で自分の首を絞める結果となるであろうとしている。
このアメリカ・カナダとの生体牛輸出入国境再開は、アメリカの畜産業にとってリスキーなばかりでなく、アメリカ牛肉の日本への輸出問題に対しても、決定的な危機的状態をもたらすであろうと警告している。

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2004/12/10 Friday

アメリカBSE発生一年後の米消費者の食品安全確保は、外圧頼み。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:35:19

 
2004/12/22
クリスマスが来ると、アメリカBSE発生一年目を迎えるが、
サイトhttp://seattlepi.nwsource.com/local/aplocal_story.asp?category=6420&slug=Mad%20Cow%20Food%20Safetyでは、この一年間、初のBSE発生で、アメリカの消費者の食の安全は、どう確保されたのか、そして、されなかったのかを、検証している。

the Center of Science in the Public InterestのCaroline Smith DeWaalさんによると、確かに、BSE発生直後はアメリカの消費者も、関心は深かったが、だんだん、それは薄れ、結果としては、消費者よりも、ミートパッカーの声のほうが強かったという。

行政の対応も、発生直後にとられた対策を除いては、見るべき進捗はなかったとしている。

ダウナー牛の食のルート規制は、もっとも、インパクトのあるものではあったが、それよりも、危険部位の混入禁止のほうが、重要であった。

牛のBSE検査の拡大や、新サーベイランスプログラムの稼動もあったが、飼料規制の強化については、不十分であったとしている。

皮肉にも、米国の消費者にとって、食の安全のためにもっとも効果があり、米国政府を動かしたのは、ほかならぬ、日本を始めとした、米国産牛肉輸入国からの、米国政府に対する輸出牛肉の安全要求であったとしている。

牛の個体識別制度の本格稼動は、2006年初頭までかかる見通しであるという。

これらの対策がすべてなされたとしても、アメリカの消費者にとって心配なのは、単にBSE問題にとどまらず、食の安全を脅かす、そのほかの問題-大腸菌、リステリア菌など-が、予想以上に大きい問題なのではないかと、指摘している。

アメリカの疾病管理予防センターによると、アメリカで、毎年、食を原因としての病気の死亡者数は、五千人、七千五百万人が病気となり、そのうちの入院患者数が、三十二万五千人であるとしている。

このことから見ても、これら総合した食にかかわる病気の対策が必要とされるとしている。

「政府は、ミートパッカーの声よりも、アメリカの家族の声を聞け」と、the Government Accountability ProjectのGreg Watchmanさんは、いう。

特に、クリークストーン社等が、外国からの要請に応え、自主的な全頭検査をしようとしたのに対して、USDAは、ミートパッカー団体の「コストがかかる」「科学的根拠がない」などの意見のみ、受け入れ、これら自主検査の動きを拒否してしまったことは、USDA自体が、アメリカの消費者を守る使命にかけていたことを示すものであったと、消費者団体は言っている。

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170

改めて、日本のBSEの原因を考える

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:32:12

 
2004/12/10
null今年一年のBSE問題を振り返ると、なんといっても、昨年クリスマスのアメリカのBSE発生とその後のアメリカからの日本向け牛肉再輸出要求に対応した日本の食品安全委員会の対応振りが特記される。
私自身も、この8月には、食品安全委員会での意見陳述の機会も与えられた。
しかし、そもそも日本のBSEが何によって発生したのかについての原因究明は一向に進んでいない。
その一方で、なし崩し的BSE規制の緩和が進んでいるといったのが、今の日本の現状なのではなかろうか。
いや、原因究明が進んでいないというのは、間違いで、少なくとも、これまで日本で発生したBSEを三つのコホートに分けられうるとするならば、そのひとつについては、肉骨粉が原因であるというよりは、代用乳が原因であるというということは、専門家の誰しも、感じていることであるに違いない。
私は、ここで、改めて、日本は、代用乳や血漿蛋白とBSEとの関係に絞って、原因究明を進めるべきときであると思う。
このサイト「Milk substitute consumed by 3 BSE cows had Dutch fat.」 は、BSEと代用乳との関係に絞った研究状況の一覧である。
この中に、次のような記述がある。
「日本の農林水産省は、動物性脂肪が、全農の子会社によって、日本へ輸入されたと、考えている。最初の三頭のBSE牛については、オランダから輸入された動物性脂肪が含まれていると考えられ、このオランダ製の動物性脂肪は、1997年以来、21頭のBSE感染を引き起こしたことが確認されいる。この三頭のBSE牛に与えられた代用乳は、全農の子会社の(株)科学飼料研究所で作られたものである。」
Officials of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries said the animal fat is believed to have been imported to Japan by a subsidiary of the National Federation of Agricultural Co-operative Associations (ZEN-NOH). A milk substitute consumed by all three cows in Japan diagnosed with mad cow disease contained an animal fat produced in the Netherlands, where 21 cases of infection have been confirmed since 1997 (2). The milk substitute given to the three cows was produced at Scientific Feed Laboratory Co., another subsidiary of ZEN-NOH.
この問題について、日本の農林水産省は、オランダへの調査団を派遣したが、その結果では、以下のサイトに見られるように、交差汚染についての確証は、得られなかった。
参考
第6次輸入肉骨粉等の海外調査報告について
A model to assess the risk of the introduction into
Japan of the bovine spongiform encephalopathy
agent through imported animals, meat and meatand-
bone meal
 

しかし、サイト「Note on suspicion of a milk replacement as possible source of BSE, Denmark
にあるように、ドイツのNordmilch EGで製造されたSundkalvやRod KalvoやGron Kalvoという名の血漿蛋白・代用乳のトレースは、必要であろう。
これらは、1996年から1997年にかけて、デンマークやオランダやEU諸国を経て、全世界に出回ったものと見られている。
これらは、危険部位を取り除かれていない血漿蛋白と交じり合った可能性が強く、しかも、用途としては、単に子牛だけでなく、豚にも使われていた可能性が強い。
そもそもの日本のBSE対策は、決して、原因究明なくして完結しうるものではない。
新たな年においての、いっそうの関係者の努力を望むものである。

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2004/10/25 Monday

USDAの牛肉輸出再開に関するQ&A

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:12:01

  
2004/10/25
http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2004/10/qa0465.xml
USDAも、なかなか早手回しに、こんなQ&Aを作っている。
「日本の農林水産省も早く作らんかい!」ってことですかね?
以下は、その概訳
1.いつ、現物積み込みは始まりそうですか?
答え ・これについては、正確に言うことはできません。
アメリカの船積みが始まる前に、日本の当局が、国内規則の改正のための決められたプロセスを踏まなければならないからです。
たとえば、全頭検査のかわりに、月齢21ヶ月以上の牛についての検査が必要となるからです。
月齢20ヶ月以下の牛肉の輸入を可能とするための規則もまた、施行されなければなりません。
協定同意にもあるように、月齢と生理的年齢との相関関係についての特別な研究も、45日以内に完成されなければなりません。
この研究は、これから使われる格付け基準の詳細を決めるために、日本と密接に協力して、USDA/AMSによって、行われるでしょう。
このように、これらのすべてを総合すれば、牛肉販売再開には、数週間は必要とされるでしょう。

2.この合意においては、以前の販売量のどの程度の割合が許可されるのでしょう?
答え 日本への牛肉や牛肉製品の2003年の年間売上高は、百七十億ドルになります。
この合意では、月齢20ヶ月以下の牛の肉や肉製品が販売許可の対象になり間する アメリカの牛肉生産システムは、若い牛の生産と連動しています。
毎年と畜される三千五百万頭の牛のうちの70パーセントが、月齢20ヶ月以内の去勢牛や未経産牛であると、見積もられます。
このように、この合意によれば、ちょっとの間に、以前の販売実績にまで回復しうる部分が多くあります。

3.牛の月齢は、どうやって確定するのですか? どんな方法が、このような決定につかわれるのでしようか?
答え ・日本の市場で販売が許可される、月齢20ヶ月以下の牛を決定する方法は、二つあります。
・牛の生年月日を示す生産記録(Production Record)が使われるでしよう。
これらには、牛個体の月齢記録、牛の群の月齢記録、受精時の記録、群の牛の月齢立証プラン、すでにあるUSDA保証の特別プログラムからの記録 などが含まれます。
・USDAの生理学的格付けシステムもまた、使われるでしよう。
月齢と生理学的な特性との相関関係についての調査も、行われます。
この情報は、今後、輸出のための牛を選ぶのに使われるUSDA格付け基準のパラメーターとして定義されるようになります。

4.この合意は、どのくらい長く、機能するのでしょうか?
答え ・アメリカから日本への牛肉輸出は、10ヶ月前に、突然止まってしまいました。
この合意は、この貿易再開の出発点となり、確かに、意義のある再スタートです。
・このアプローチの実施に当たっては、特定の要求の元での特別のマーケティングプログラムでのアプローチでもあり、2005年の7月に日米両政府が共同して、再検討することになっています。
・OIEやWHOを含む国際的なグループも、日米両国のBSEの状況について、再検討し、このプログラムが修正されても、消費者が、依然として安全な牛肉の供給を保証されるような、プログラムの修正を勧告してくれるよう、求めるものです。
・このように、この合意は、貿易再開のスタート点とするものであり、2005年7月を、重要な再検討の時期とするものです。
そして、長期的な観点では、両国の関係の正常化に、結果的につながるものであるといえます。

5.この合意は、日本の牛肉をアメリカに販売再開することをも意味しています。この必然的結果は、どのようなものをもたらすのですか?
答え ・日本は、非常に高価で高品質の牛肉を生産し、以前は、アメリカに輸出していました。
和牛もしくは神戸肉の輸出販売は、非常に限られたもので、2001年実績では、十五万ドルに過ぎません。
・日本は、アメリカ市場で、この再開を望んでいます。
そして、いかなる評価の結果についても予断をもたないで、われわれは、そのためのルール作りに取り組み始める必要があります。
他に考慮することとしては、日本の肉加工施設についての、APHISとFSISの検査によるリスク評価が必要となるでしょう。
                              以上                               

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126

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:52


2004/10/25
米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で、生後二十カ月以下の牛肉であることを生産記録で証明する−とした牛肉輸出証明(BEV)プログラムを設けることなどを両国で確認したとあるが、この牛肉輸出証明(BEV)プログラムとはなにか?
サイトhttp://www.ams.usda.gov/lsg/arc/bev.htmがそうで、USDA Export Verification (EV) Program には、牛肉(Beef)版と、生体牛(Bovine)版と、羊(Ovine)版とがあって、そのうちの牛肉版を、BeefのBをとって、BEVプログラムというらしい。
これは、カナダ向けなど、相手国別にもできている。
このEVプログラムにしたがって、牛肉や肉製品の供給者として、適格な輸出業者であるかどうかを、The Audit, Review, and Compliance Branch が認証するというものだ。
その認証の根拠となるのが、Quality System Assessment Program (QSA)というもので、 さらに、品質保証については、ARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureという名の独立した認証システムの下に行うことになっている。
まあ、ISOのような国際認証のようなものか。 このARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureとについては、 http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1000.pdf http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1002.pdfをご参照。
以下は、10月23日に、米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で合意した内容 である。
日本側の発表が遅い(USDA側は、協議終了後、直ちにウェブ上で公開しているのに対し、日本の農林水産省では、10月25日午前9時にいたっても、いまだ公開されていない。)ので、とりあえず、アメリカ側の発表内容を掲載する。
http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20041023-61.html 参照

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

2004年10月23日発表
1.日本からアメリカへの輸出について

アメリカは、日本の牛肉ならびに牛肉製品の輸出について、所定の手続きについての適切な国内ルールにしたがって、許可する。
2.アメリカから日本への輸出についてのマーケティング・プログラム

アメリカは、暫定期間 暫定貿易プログラムのための一定の貿易再開を可能とするためのマーケティング・プログラムを確立する。
USDAのAMSによるBEVプログラム(牛肉輸出証明制度)運営上の詳細については、日米両国の専門家により、さらに煮詰められるであろう。
主要なポイントは次の通りである。
(1)特定危険部位について すべての月齢の牛について、危険部位は、取り除かれる。
A.この場合の危険部位の定義は次の通りである。 舌、頬肉、を除き、扁桃腺を含む頭部 せき髄、回腸遠位部(接続部から盲腸にいたる2メートル部分)、脊柱(尾椎・胸椎・腰椎横突起・仙骨翼 を除く)
B.特定危険部位の取り扱いについて、USDAは、HACCPやSSOP(衛生標準作業手順 Sanitation Standard Operating Procedures)により容易に管理しうるコントロール・プログラムを検証するであろう。
(2)臓物、副生肉を含む牛肉関連製品については、月齢20ヶ月以下の牛由来の動物であることが証明されるであろう。
(3)日本向けのBEVプログラムに含まれる牛は、それが、と畜時において、月齢20ヶ月以下であることを示すことができる生体牛記録にまで、トレース可能なものでなければならない。
これらの記録は、USGの要求にしたがって証明されることになるであろうが、これらは、少なくとも、下記の基準のひとつに合致するものでなければならない。
A.個々の牛の月齢証明 B.群での月齢証明 C.受精年による月齢証明 D.USDA Process Verified Animal Identificationの証明とData Collection Servicesの証明

(4)日米両国の専門家は、月齢20ヶ月以下を立証しうる死骸評価について、生理的年齢を証明する目的で、死骸格付けと品質属性問題について、引き続き取り組む。
USDAによって、牛の生理学的な成熟度についての研究を含む更なる情報が、専門家によって、付加されるであろう。
これらの研究は、代表的な牛のサンプルの成熟度実験を含むであろう。
死骸格付けシステムが、月齢20ヶ月以下であると評価しうるうような、客観的生理学的年齢を証明しうるものとなった時には、BEVプログラムの要求を充足しうる方法として使用されるであろう。
3.牛肉輸出再開の国内手続きと時期
日米両国の国内規則についての必要な修正については、日米両国が早期に国内手続きを完了した後に、双方向の牛肉貿易再開を直後に可能とするために、迅速に進めるであろう。
日本の場合、このような国内承認手続きには、食品安全委員会の検討が含まれる 両国は、これらの国内手続きに着手し、可能な限り早期に牛肉貿易を再開するであろう。
4.日米両国の科学的協議の継続
(1)日米合同協議は、今後も、BSEについての病原論やパターンについて、双方の十分な理解が得られるように、継続される。
その場合、特に話題は、限定はしないが、次のものを含むであろう。
BSEの定義と検査方法-感染性についてと、日本での遺伝子導入マウス分析を含む研究中の課題について。
(2)OIEやWHOを含む、他の国の専門家も、これらの協議に参加するであろう。
(3)これら協議は、早期に行われ、それによって、下記に述べるBEVプログラムの再検討に利用可能な情報提供を行うであろう。

5.BEVプログラム概説
2で述べたBEVプログラムは、2005年7月に、適用可能なように、修正が検討されるであろう。
日米両国の当局者による共同の再検討では、OIEやWHOの専門家により行われる、科学的見地からの検討を考慮に入れることになるであろう。
この再検討の結果については、なさるべき行動を含め、日米両国政府の合意・判断によりなされるであろう。
日本の場合、これは、食品安全委員会の検討にゆだねられる。
OIEやWHOの専門家には、BEVプログラム実施中において蓄積しうる情報を再検討してもらい、適切におこなわれ、日米両国の牛肉貿易において、消費者に安全を保証しうる修正を行うためのガイダンスを用意してもらう。
再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。
-上記4で述べた両国共同の科学的協議によって利用可能な情報
-再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態
-アメリカの拡大サーベイランスプログラムの結果
-アメリカの飼料規制
-アメリカで実施中のBSE改良施策の範囲
-BSE検査のカットオフ月齢

6.貿易上の混乱防止
日米両国が実施する食品安全システムは、今後、極少ないBSEのケースの鑑定が発生しても、科学的根拠なしに、市場閉鎖や牛肉貿易のパターンに混乱を呼び起こさないような、強固なものにする。

7.監査システム
食品安全システムと牛肉貿易再開についての両国の認定監査にしたがって、両国は、定期的に、それぞれの側の施設について、協力して監査を行う。

8.付属書
委任事項 肉牛の死骸の生理学的成熟度について
USDAのAMSは、一ヶ月間の間に、誕生が識別され、月齢が分かっている去勢牛と未経産雌牛について、と畜し、生理学的な成熟度について、評価する研究を行うであろう。
この研究の目的は、去勢牛と未経産雌牛について、日本へ輸出するための認証プログラムから、月齢20ヶ月以上の者を排除していることを保証するためのもので、これによって、成熟終点を見極める目的を持った研究である。
アメリカの食用牛肉のと畜数の中での代表的なサンプルについて、生理学的成熟度の評価を行うことで、アメリカの牛の月齢評価に対し、信頼できる評価材料を提供できることになる。
この研究は、また、日本の専門家との協議の元に行われ、それらのデータは、国際的に認められたサンプリングや統計手法として使える分析データとなりえる。
この研究は、45日以内に完成し、公表されるであろう。                                 
以上

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2004/10/17 Sunday

非定型BSEの位置づけ方のむづかしさ

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:00

2004/10/17
 

BSEのケースに、非定型なものがあるのではないのかという問題が国際的な広がりを見せたのは、2003年のことであった。
全米科学アカデミー会報(Proceedings of the National Academy of Sciences )において、イタリアのIstituto Zooprofilattico Sperimentale del PiemontのCristina Casalone等の研究者たちが、 “Identification of a second bovine amyloidotic spongiform encephalopathy: Molecular similarities with sporadic Creutzfeldt-Jakob disease “ と題する論文を発表し、イタリアにおける、11歳と15歳のBSE牛の発症例と、日本で8例目にBSE症例と確認された若齢牛のケースとが、類似の非定型の異常プリオンに感染していたとの報告がなされた。

2004年2月25日開催の第81回the Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (SEAC) でも、同様な報告に基づいての討議がなされた。

非定型BSEの定義を厳格に言うと次のようなことになる。
この写真は、ウェスタンブロット法(Western blot (Bio-Rad, France)による検査結果で、12F10SAF60の抗体を使ったものである。
写真の左から、 MMとは、マジックマーカー、 その次のAtyp. BSEというのが、非定型BSE、 その次のReference 1 が、在来型BSEの一例目、 その次のReference 2 が、在来型BSEの二例目 である。

そこで、この三つを比較してみると、 一番左にある、グリコシル化(糖化)していない非定型BSEのPrPscがあり、これは、他の2者(Reference 1と2 )に比べて、 泳動(migration)が早い。
このようなPrPscをもつものを、非定型BSEとしている。

http://www.jarvm.com/articles/Vol2Iss1/DEBOSSCHERE.htm参照

これまで、非定型BSEとされるBSE牛が発見されたのは、日本(2003/10/07 月齢23ヶ月)イタリア(2003/10/12と 2003/10/22 11才と15才)、フランス(2004/01/17 Loire-Atlantique (2例), Cotes-d ‘Armor (1例), Creuse (1例), Loire (1例) Jura (1例) 計6件 8才から15才)、オランダ(2001/09/01 13才7ヶ月 )、ベルギー(2004/01/ 月齢64ヶ月)、デンマーク(2004/04/20 月齢88ヶ月)、ポーランド(2002/08/14 12才)である。
これらすべてが、同じプリオン類型を持つものではなく、類似性があるのは、日本とイタリアの例、そして、フランスとベルギーの例、などであるとされる。
これら非定型といわれるBSE牛の月齢を見ると、日本の23ヶ月は例外として、あとは、いずれも、年をとった牛である。
私は、今の段階で、ことさら、非定型BSEがあることを強調することは、次のいくつかの点で、問題があると思っている。
その第一は、ことさら、BSE分類に仕切りを設けることで、かえって、BSEの原因究明を遅らせてしまうのではないのかということである。
ことに、日本の場合、日本の8例目の若齢牛のケースを、異例のケースとしてしまうことによる原因究明のマイナスがあるのではないかということについての懸念である。
すなわち、いたずらに、BSEに境界線を引くことになって、原因究明なり安全対策にループホールを作ることにつながるというのが、私の懸念である。
もし、今回のBSE全頭検査廃止の線引きについて、8例目の若齢牛を非定型BSE牛としていたならば、検査除外のアシキリは、当初アメリカが主張したような月齢30ヶ月ラインにまで後退していたであろう。
その第二は、非定型BSEのプリオン類型が、日本の例とイタリアの例とで、類似していることから、性急に、イタリア肉骨粉の日本への輸入を、日本のBSE発生の原因と決めつけかねないことについての懸念である。
しかし、もう一方で、この非定型BSEの存在を、次のような仮説を持って見る動きもある。
すなわち、この非定型BSE( Bse ‘ ‘atypical ‘ ‘ Cases またはatypical histopathologic, immunohistochemical, or biochemical phenotypes)をBASE(Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopathy 牛アミロイド型海綿状脳症)ととらえ、CJDとの対応において、BSEとvCJDとの関連性、BASEとsCJD(弧発性CJD sporadicCJD )との関連性、をそれぞれ追及していこうというという研究の方向である。
この考え方の根底には、BSEは、実は、種を超えて牛、人間、羊、ヤギ、鹿、猫、その他300種類の動物にあるTSE(Transmissible Spongiform Encephalopathies)のうちの一部の問題であって、BSEとTSEとは、つながっているのではないかという想定がある。
また、「CJDの弧発性(sCJD)に対応するものが、弧発性BSEという形で、実はあるのではないのか?」という仮説も、そこにある。
フランスなどでは、羊の一般的なTSEであるスクレーピー(Scrapie)にも、非定型なもの(atypical TSE)が発見されているところから、アメリカのヘラジカ(Elk)も含めて、非定型のBSEと牛以外の非定型TSEとの接点を探る動きもある。
これは、Separate TSEという仮説にもつなかり、これまでのイギリスのBSE肉骨粉主因説に、大きく変更を迫りうる仮説にもなりうる。
これについては、http://www.mnbeef.org/BSE/background_on_the_research_into_.htmhttp://www.sulm.ch/PDF/pipette_1_04/BSE.pdf を参照。
これらの仮説は、vCJDとの関連で言えば、弧発性CJDも、実は、人畜一体の病気ではないかとの懸念もでてくるわけで、その意味では、今のvCJDの原因の解明にもつながる仮説であるともいえる。
非定型BSEについては、以下のサイトもご参照
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040221so12.htm
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/10/h1006-2.html
http://www.ncnp.go.jp/nin/guide/r7/topics.htm
「非定型的」BSE なぞだらけの8頭目感染牛 全頭検査が発見決め手(解説)
海外伝染病発生状況(2004年1月
http://www.forth.go.jp/hpro/bin/hb2141.cgi?key=20041002-0010
http://www.sulm.ch/PDF/pipette_1_04/BSE.pdf
http://131.104.74.73/archives/fsnet/2003/10-2003/fsnet_oct_23.htm#atypical
http://www.prwatch.org/forum/archive/index.php/t-3231.html
Background on the Research into an Atypical BSE Strain
食品安全情報

http://www.jarvm.com/articles/Vol2Iss1/DEBOSSCHERE.htm
http://www.vegsource.com/talk/madcow/messages/93147.html
http://www.vegsource.com/talk/madcow/messages/93147.html

http://www.organicconsumers.org/madcow/review7101.cfm
http://www.dfvf.dk/Default.asp?ID=8147&M=News&PID=89507&NewsID=792
Atypical cases of BSE
BSE - FRANCE: DISTINCT MOLECULAR PHENOTYPES
BSE, ATYPICAL CASE - ITALY: OIE
BSE - JAPAN (04): ATYPICAL
http://www.prwatch.org/forum/showthread.php?t=4762
http://home.hetnet.nl/~mad.cow/
http://www.jarvm.com/articles/Vol2Iss1/DEBOSSCHERE.htm
http://www.dfvf.dk/Default.asp?ID=8147&M=News&PID=89507&NewsID=792
http://www.rense.com/general57/nfe.htm
Second case of mad cow disease discovered in Poland, more expected
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/bse/highlight/02112901.htm
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/bse/news/04021701.htm http://brain.hastypastry.net/forums/archive/index.php/t-31100.html
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=365745
http://www.southwestmeat.org/sma/Feb2404.pdf
http://www.organicconsumers.org/madcow/strain1704.cfm
http://www.newscientist.com/hottopics/bse/bse.jsp?id=ns99994689

Pet Food and Mad Cow Disease???
http://www.bseinfo.org/dsp/dsp_locationContent.cfm?locationId=1266
http://www.ncc.org.uk/risk/BSE_risk.pdf

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横車を押したのは、どっち?畜産議員?それとも、食品安全委員会

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:10:49

 
2004/10/17
今日の読売新聞の社説は、サイトhttp://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20041016ig90.htmのように「[BSE対策–畜産族議員が再び押した横車」というものなのだが、どうも、ポイントがずれているように、思われる。
この社説の意図することをかいつまんで言えば、次のようになる。
「食品安全委員会が、時間をかけて検討、全頭検査見直しを決めたのだから、政府が、生後20ヶ月以下の牛についての検査の免除方針とその対策をまとめたことは、当然のことだ。」
として
「それにもかかわらず、全頭検査の継続を望む地方自治体に対し、検査費用の全額を、政府が3年間にわたって補助することが付け加えられたのは、 自民党の族議員が、畜産業界の意向を受けて、横車を押したためである。」
として
「自治体が、費用を負担して、独自に全頭検査を実施するのであれば、やむを得ないが、政府が、二重基準につながるものに対して、補助を与えることは、過剰対策であり、国際的にも誤解を与えるので、直ちに撤回すべきである。」
という、読売新聞のご主張のようですね。
そこで、これに対していくつかの指摘をしてみたい。
1.地方自治体に対し、検査費用の全額を、政府が補助するという案は、当初1年間ということで、政府側から出された案であるということ。
これについては、読売新聞さん自身、10月7日の記事で次のように書いてあるじゃありませんか。
「BSE(牛海綿状脳症)の全頭検査見直し問題で、政府が2005年夏までをめどに、自治体に対して全頭検査費用を助成する方向で調整に入ったことが6日、明らかになった。」
つまり、アメを用意したのは、政府側であったということです。
「当初1年で出しておいて、それで与党がまとまらなかったら、3年に後退させる。」というストーリーは、その時点で、もうできていたはずですよ。

2.「食品安全委員会が、時間をかけて検討、全頭検査見直しを決めた」といわれますが、そんなことをいったら、プリオン専門調査会の山内先生におこられますよ。
「少なくとも、食品安全委員会の結論には、現在分かりうる事実のみを書いておこう」というのが9月6日のプリオン専門調査会の結論だった。
いわれる「全頭検査見直し」なんて文言は、結論には、ないのです。
それが、どうあろうことか、9月9日の食品安全委員会へ提出のペーパーには、結論からはずされた部分が、しっかり本文中に生き返っていたんですから。
ですから、横車は、この段階で、しっかり押されていたんですよ。
社説の言われる「骨抜きにされた専門家の判断」とは、自民党畜産議員の関知していない時点と場所で、いわば、食品安全委員会のお仲間うちで、しっかり、骨抜きにされていたのですよ。

3.二重基準に対してインセンティブを与えることの是非を問う場合、基準の両者は、イコールフッティングであるはずです。
この場合、二重基準の動因となったのは、紛れもなく、アメリカからの、米国産牛肉禁輸解除の要請です。
そうでなければ、国内の基準を緩和する理由はまったくなかったわけです。
ですから、安全の上乗せ基準にインセンティブを与えることは、国内の消費者・生産者の全頭検査継続への要望が強かったことから、十分社会性のある、インセンティブであると思います。

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