Sasayama’s Weblog


2004/10/25 Monday

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:52


2004/10/25
米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で、生後二十カ月以下の牛肉であることを生産記録で証明する−とした牛肉輸出証明(BEV)プログラムを設けることなどを両国で確認したとあるが、この牛肉輸出証明(BEV)プログラムとはなにか?
サイトhttp://www.ams.usda.gov/lsg/arc/bev.htmがそうで、USDA Export Verification (EV) Program には、牛肉(Beef)版と、生体牛(Bovine)版と、羊(Ovine)版とがあって、そのうちの牛肉版を、BeefのBをとって、BEVプログラムというらしい。
これは、カナダ向けなど、相手国別にもできている。
このEVプログラムにしたがって、牛肉や肉製品の供給者として、適格な輸出業者であるかどうかを、The Audit, Review, and Compliance Branch が認証するというものだ。
その認証の根拠となるのが、Quality System Assessment Program (QSA)というもので、 さらに、品質保証については、ARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureという名の独立した認証システムの下に行うことになっている。
まあ、ISOのような国際認証のようなものか。 このARC 1002 ProcedureやARC 1000 Procedureとについては、 http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1000.pdf http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/ARC1002.pdfをご参照。
以下は、10月23日に、米国産牛肉の日米高級事務レベル会合で合意した内容 である。
日本側の発表が遅い(USDA側は、協議終了後、直ちにウェブ上で公開しているのに対し、日本の農林水産省では、10月25日午前9時にいたっても、いまだ公開されていない。)ので、とりあえず、アメリカ側の発表内容を掲載する。
http://japan.usembassy.gov/e/p/tp-20041023-61.html 参照

米国産牛肉の日米高級事務レベル会合合意の内容

2004年10月23日発表
1.日本からアメリカへの輸出について

アメリカは、日本の牛肉ならびに牛肉製品の輸出について、所定の手続きについての適切な国内ルールにしたがって、許可する。
2.アメリカから日本への輸出についてのマーケティング・プログラム

アメリカは、暫定期間 暫定貿易プログラムのための一定の貿易再開を可能とするためのマーケティング・プログラムを確立する。
USDAのAMSによるBEVプログラム(牛肉輸出証明制度)運営上の詳細については、日米両国の専門家により、さらに煮詰められるであろう。
主要なポイントは次の通りである。
(1)特定危険部位について すべての月齢の牛について、危険部位は、取り除かれる。
A.この場合の危険部位の定義は次の通りである。 舌、頬肉、を除き、扁桃腺を含む頭部 せき髄、回腸遠位部(接続部から盲腸にいたる2メートル部分)、脊柱(尾椎・胸椎・腰椎横突起・仙骨翼 を除く)
B.特定危険部位の取り扱いについて、USDAは、HACCPやSSOP(衛生標準作業手順 Sanitation Standard Operating Procedures)により容易に管理しうるコントロール・プログラムを検証するであろう。
(2)臓物、副生肉を含む牛肉関連製品については、月齢20ヶ月以下の牛由来の動物であることが証明されるであろう。
(3)日本向けのBEVプログラムに含まれる牛は、それが、と畜時において、月齢20ヶ月以下であることを示すことができる生体牛記録にまで、トレース可能なものでなければならない。
これらの記録は、USGの要求にしたがって証明されることになるであろうが、これらは、少なくとも、下記の基準のひとつに合致するものでなければならない。
A.個々の牛の月齢証明 B.群での月齢証明 C.受精年による月齢証明 D.USDA Process Verified Animal Identificationの証明とData Collection Servicesの証明

(4)日米両国の専門家は、月齢20ヶ月以下を立証しうる死骸評価について、生理的年齢を証明する目的で、死骸格付けと品質属性問題について、引き続き取り組む。
USDAによって、牛の生理学的な成熟度についての研究を含む更なる情報が、専門家によって、付加されるであろう。
これらの研究は、代表的な牛のサンプルの成熟度実験を含むであろう。
死骸格付けシステムが、月齢20ヶ月以下であると評価しうるうような、客観的生理学的年齢を証明しうるものとなった時には、BEVプログラムの要求を充足しうる方法として使用されるであろう。
3.牛肉輸出再開の国内手続きと時期
日米両国の国内規則についての必要な修正については、日米両国が早期に国内手続きを完了した後に、双方向の牛肉貿易再開を直後に可能とするために、迅速に進めるであろう。
日本の場合、このような国内承認手続きには、食品安全委員会の検討が含まれる 両国は、これらの国内手続きに着手し、可能な限り早期に牛肉貿易を再開するであろう。
4.日米両国の科学的協議の継続
(1)日米合同協議は、今後も、BSEについての病原論やパターンについて、双方の十分な理解が得られるように、継続される。
その場合、特に話題は、限定はしないが、次のものを含むであろう。
BSEの定義と検査方法-感染性についてと、日本での遺伝子導入マウス分析を含む研究中の課題について。
(2)OIEやWHOを含む、他の国の専門家も、これらの協議に参加するであろう。
(3)これら協議は、早期に行われ、それによって、下記に述べるBEVプログラムの再検討に利用可能な情報提供を行うであろう。

5.BEVプログラム概説
2で述べたBEVプログラムは、2005年7月に、適用可能なように、修正が検討されるであろう。
日米両国の当局者による共同の再検討では、OIEやWHOの専門家により行われる、科学的見地からの検討を考慮に入れることになるであろう。
この再検討の結果については、なさるべき行動を含め、日米両国政府の合意・判断によりなされるであろう。
日本の場合、これは、食品安全委員会の検討にゆだねられる。
OIEやWHOの専門家には、BEVプログラム実施中において蓄積しうる情報を再検討してもらい、適切におこなわれ、日米両国の牛肉貿易において、消費者に安全を保証しうる修正を行うためのガイダンスを用意してもらう。
再検討されるべき情報には、次のものが含まれる。
-上記4で述べた両国共同の科学的協議によって利用可能な情報
-再検討すべきOIE基準にもとづいた、アメリカのBSEの状態
-アメリカの拡大サーベイランスプログラムの結果
-アメリカの飼料規制
-アメリカで実施中のBSE改良施策の範囲
-BSE検査のカットオフ月齢

6.貿易上の混乱防止
日米両国が実施する食品安全システムは、今後、極少ないBSEのケースの鑑定が発生しても、科学的根拠なしに、市場閉鎖や牛肉貿易のパターンに混乱を呼び起こさないような、強固なものにする。

7.監査システム
食品安全システムと牛肉貿易再開についての両国の認定監査にしたがって、両国は、定期的に、それぞれの側の施設について、協力して監査を行う。

8.付属書
委任事項 肉牛の死骸の生理学的成熟度について
USDAのAMSは、一ヶ月間の間に、誕生が識別され、月齢が分かっている去勢牛と未経産雌牛について、と畜し、生理学的な成熟度について、評価する研究を行うであろう。
この研究の目的は、去勢牛と未経産雌牛について、日本へ輸出するための認証プログラムから、月齢20ヶ月以上の者を排除していることを保証するためのもので、これによって、成熟終点を見極める目的を持った研究である。
アメリカの食用牛肉のと畜数の中での代表的なサンプルについて、生理学的成熟度の評価を行うことで、アメリカの牛の月齢評価に対し、信頼できる評価材料を提供できることになる。
この研究は、また、日本の専門家との協議の元に行われ、それらのデータは、国際的に認められたサンプリングや統計手法として使える分析データとなりえる。
この研究は、45日以内に完成し、公表されるであろう。                                 
以上

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