Sasayama’s Weblog


2005/10/17 Monday

河岡義裕氏などのタミフル耐性論についての論議が盛んになる。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:34:02

2005/10/17(Mon)
 

null私のブログでも、これまで、鳥インフルエンザウイルスに対するタミフル耐性について、何度か、情報の紹介をしてきた。

たとえば『「日本人には、タミフルが効かなくなる」と、香港の薬理学者が警告』
『中国のアマンタジン飼料混入疑惑と、人体のアマンタジン耐性化への影響』
『タミフルは、われわれを、鳥インフルエンザから救えるのか?』
などである。

the University of Wisconsin-Madison の河岡 義裕氏やVietnam’s National Institute of Hygiene and EpidemiologyのMai Leなど15人の科学者たちが、今週発売のネイチャーの10月20日号に、ヴェトナムの少女に見られたタミフル耐性についての論文が発表されるのに先立って、10月14日に、The Washington Post 紙に、その論文の概要が発表され、話題となっている。
「Bird Flu Virus That Is Drug-Resistant Is Found in Vietnamese Girl 」
参照

(追記-雑誌Natureの2005年10月20日号発表の論文名は「Avian flu: Isolation of drug-resistant H5N1 virus」であった。)

日本の厚生労働省も、この河岡氏らの論文の内容を精査し、対応が必要かどうかを検討する方針を明らかにした。

ネイチャーの論文は、まだ、公開されていないが、河岡氏の論文の内容は、次のようなものとされる。

ヴェトナムの14歳の少女は、今年2月に、鶏からでなく、彼女の21歳の兄から、H5N1のヒト→ヒト感染をした。

彼女は、感染する前に、3日間、タミフルを服用した。

しかし、感染防御に失敗した。

その後、服用量を増やし、また、Relenzaの服用によって、最終的には、回復した。

彼女からは、3種類のタイプのH5N1ウイルスが検出され、そのひとつは、遺伝子が変異し、タミフル耐性があるもの、他のふたつは、部分的にタミフル耐性があるものと、タミフル耐性が疑わしいもの、であり、こうして、ウイルスの60パーセントがタミフル耐性を獲得していたという。

これらの3つのウイルスは、最初に感染したウイルスを祖とするものであるという。

昨年の日本の研究では、タミフル服用をした子供たちの18パーセントにタミフル耐性が見られたとの報告もある。

これは、河岡氏の研究によるもので、日本の生後2ヶ月から14歳にわたる子供でA型インフルエンザ・ウイルスにかかり、タミフル服用で治療を受けた子供、50人について調べたところ、その子供たちのうち、9人が、タミフル耐性を有していたことがわかったというものだ。(2004年4月6日の日本感染症学会で報告)
「Flu Shows Resistance to Popular Drug 」参照

しかし、これらのタミフル悲観論の台頭に対して、Weill Medical College of Cornell UniversityのAnne Moscona氏は、「だからと言って、タミフルは使い物にならない( not going to work)と考えてはいけない。タミフルは、使い物になる( going to work)。タミフル耐性は、伝播しないし、タミフル耐性がパンデミックにならないと言う理由をわれわれは持っている。」という。

一方、the University of MinnesotaのMichael Osterholm氏は、「タミフルにH5N1防御の手段として、過大な信頼を置くことは、過ちを犯すことになるであろう。動物実験では、もし、タミフル服用前に、ウイルスに感染していれば、その効力はないという結果を得ている。』という。

さらに、ニューヨークのMontefiore Medical Center のBrian Currie 氏によれば、「H5N1がタミフル耐性を獲得していることは、不吉な前兆である。タミフルが、この地域において広く使われてきたところから、タミフル耐性があることは、驚くに足ることではないが、問題は、このタミフル耐性についてのサーベイランス・システムがないことである。この河岡氏らの論文の意味する最大のハイライトは、これらのタミフル耐性についてのサーベイランスを始めるときであることを示唆した点にある。」としている。
『Bird flu shows resistance to drug』参照

また、the University of VirginiaのFrederick Hayden博士は、「この例以外でも、タミフル耐性のケースがあったが、これまで、その論文の発表を、科学・医学関係雑誌からことわられてきたケースがある。今回は、周到に発表にまでこぎつけた。』といっている。
『Further reports of Tamiflu resistance in avian flu virus pending: expert』参照

これらのことから、各国のタミフル備蓄についての疑義や、タミフル耐性のある人へのRelenzaの服用などが、今、論議されている。

2005/10/17 追記 今回のネイチャー論文と、今年5月のWHOマニラ会議での報告書との関係について。

ProMED情報で、Helen Branswell氏が「Nature 誌のKawaokaらの研究報告で報じられたタミフル部分耐性症例は、2005年5月中旬にWHOのマニラ報告で報じられた症例と同一である。多くの報道が、今回の症例を全く新たな薬剤耐性株の証拠として扱っている。しかし、Dr
Kawaokaは私に対して、Nature 誌の論文内でA/VN/30408と呼んだウイルス株は、以前の報告にあったA/VN/HN30408と同一であると確認した。」
と述べている点についてであるが、このへんの事情については、この記事「Further reports of Tamiflu resistance in avian flu virus pending: expert」で、述べられている。

河岡氏は、5月6日から7日にかけて、マニラで開かれたWHOの会議にも出席してないないし、マニラ会議のレポートも読んでいなかった。

そして、河岡氏は、先週の土曜日に、このマニラ会議でのものと、今回のネイチャーの記事のものと、同じウイルスであったと、確認したとしている。

このマニラ会議の報告書は、 the New England Journal of Medicineの先月9月29日号に「Avian Influenza A (H5N1) Infection in Humans」(The Writing Committee of the World Health Organization (WHO) Consultation on Human Influenza A/H5 )として発表された。

この中で、
“High-level antiviral resistance to oseltamivir results from the substitution of a single amino acid in N1 neuraminidase (His274Tyr). Such variants have been detected in up to 16 percent of children with human influenza A (H1N1) who have received oseltamivir. Not surprisingly, this resistant variant has been detected recently in several patients with influenza A (H5N1) who were treated with oseltamivir.”
(概訳–オセルタミフルに対する高度の耐性は、N1ノイラミダーゼ(NA)であるHis274Tyrのなかの、ひとつのアミノ酸の置換によって起こる。
このような変異は、オセルタミフルを処方されたH1N1インフルエンザA型感染の子供たちの16パーセントに見られた。
当然、このような耐性変異ウイルスは、最近、オセルタミフルを処方された幾人かの患者からも検出されてきている。)

とかかれている。
以上

参考 タミフルがヒト感染鳥インフルエンザ・ウイルスに効く仕組み

タミフルは、ノイラミニダーゼ阻害剤との名のとおり、ノイラミニダーゼという酵素の働きを邪魔するための薬です。

この『感染症情報センター』の解説
によれば、

ウイルスの経路としては、

�”,覆匹両緘藝挧Δ砲△襯轡▲觧世傍枌紜�

�▲┘鵐疋汽ぅ函璽轡垢砲茲蟶挧Δ房茲蟾�まれる。→

�K賤珊腓砲茲辰謄螢椒魅�レオプロテイン(RNP)が細胞内に放出→

��RNPは細胞核へ輸送され、その中で増殖→

�ゥΕぅ襯肯鎧劼侶舛妊離ぅ薀潺縫澄璽爾瞭�きにより細胞から切り離され、細胞外へ放出

ということですから、ノイラミニダーゼという酵素が働くのは、上記の�イ涼奮�ということになります。

この�イ涼奮�で、タミフルという名の、ノイラミニダーゼ阻害剤が、ウイルス粒子の形で細胞から切り離され、細胞外へ放出するのを阻止する、ということになります。

お知らせ:
日本からシカゴのオプション売買ができるためのマニュアル
「シカゴ・オプション売買戦略マニュアル」(A4版254ページ、5,900円)をこのたび書き上げ、発刊しました。

内容・目次のご確認やお求めについては、こちらをクリックしてください。

お徳用なダウンロード版-電子書籍PDFファイル(254ページ、3,980円)ご希望の場合は、こちらをクリックしてください。


为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2005/10/10 Monday

鳥インフルエンザは、いよいよ、アジアからヨーロッパへ感染拡大

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:09:02

2005/10/10(Mon)
 
nullルーマニアに続いて、トルコでも、鳥インフルエンザが発生し、いよいよ、ヨーロッパに、鳥インフルエンザ感染が拡大してきている模様である。

今回の感染がわかったのは、トルコのエーゲ海近くで、七面鳥二千羽が、鳥インフルエンザで死んでいるのが発見されたという。

トルコ衛生当局は、周囲三キロを隔離ゾーンとして、その中の犬や鳩を殺処分しているという。

一方のルーマニアでの感染状況だが、黒海のダニューブ・デルタ地帯Ialomita郡Smardan村での飼育アヒルの感染が主で、H5N1 であるかどうかは、まだ確定されていない模様だ。

EUでは、これらの状況を受けて、10月10日に、トルコとルーマニアからEU25ヶ国への、すべての生体鶏の輸入を禁止した。

こうして、アジアからヨーロッパへの感染拡大が現実のものになっている中で、ギリシャ政府は、昨日、ギリシャへの感染阻止を目的とし、サーベイランスの強化、隣接する諸国からの生体鶏の移入についての、空港や港湾での監視体制の強化を発表した。

ルーマニアでは、ワクチン接種が始まり、これまで三千四百人がワクチン接種を受け、今後数日間で、十二万五千人が接種を受ける予定であるという。

また、ハンガリーでは、保健衛生担当大臣と二人の官僚が、ハンガリー開発のH5N1鳥インフルエンザ用ワクチンのボランティア接種をしたという。

EU各国の鳥インフルエンザ対応は、こちらのロイター記事をご参照

http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2005-10-10T023117Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_India-218828-1.xml

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2005/10/01 Saturday

「日本人には、タミフルが効かなくなる」と、香港の薬理学者が警告

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 22:07:48

2005/10/01

null香港のクイーンメアリー病院薬理学部の薬理学者ウイリアム・チュイ準教授は9月30日、鳥インフルエンザウイルスがインフルエンザ感染症治療薬「タミフル」 に耐性を持っていることを明らかにした。

このサイト『Avian Flu Virus Showing Resistance to Tamiflu』の中で、ウイリアム・チュイ準教授は、日本人のもつタミフル耐性について、次のように述べている。

「タミフルが、慣例的に、一般の人間のインフルエンザに対して処方されている日本においては、この薬に対し全体的に耐性が進行しているとも、報告されている。このようなことで、日本においては、H5N1は、これまで、家禽においてしか、検出されてこなかった。」

(They also reported that general resistance to the drug is growing in Japan, where Tamiflu is prescribed routinely for common human influenzas. Thus far, H5N1 has been detected only in poultry in Japan. )

そして、このようにタミフル耐性が着いてくると、タミフルよりは、Relenza (zanamivir)のほうが、日本人などには、効くのではないのか、とも述べている。

さらに、9月22日のランセットのオンライン版に紹介されたBright RA博士などによる論文「Incidence of adamantane resistance among influenza A (H3N2) viruses isolated worldwide from 1994 to 2005: a cause for concern」(Bright RA, Medina Mj, Xu X, Perez-Oronoz G, Wallis TR, Davis XM, Povinelli L, Cox NJ, Klimov AI The Lancet - Vol. 366, Issue 9492, 1 October 2005, Pages 1175-1181)で「amantadine と rimantadineとは、結局のところインフルエンザに対する効力を失ってしまうであろう。」との警告をしているところに注目している。

日本では、タミフル処方をする割合が増えているとも聞いているが、この際、考え直すべきときがきているようだ。

http://www.medpagetoday.com/
ProductAlert/DevicesandVaccines/tb/1781

http://mediresource.sympatico.ca/
channel_health_news_detail.asp?channel_id=
133&menu_item_id=4&news_id=8048
参照

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2005/09/18 Sunday

気がかりな、モンゴルのマナヅル繁殖地での鳥インフルエンザ拡大

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 17:43:19

2005/09/18(Sun)

null今年の8月ころから始まった、モンゴル各地での鳥インフルエンザであるが、その後、拡大し、Buryattaや、隣接するトウバ共和国などに、広がりを見せている。
.
.
.
.
.
.
http://www.recombinomics.com
/News/09170501/H5N1_Tuva.html
参照

先週、Buryatta地区では、123羽が死亡している。

特に、モンゴルの湖沼の中には、ドルノド州(Dornod Province)ダグール(Daguur)特別保護区など、日本の鹿児島の出水などに飛来するマナヅル(Grus vipio,White-naped crane)の生息地があるので、これから冬にかけての日本への飛来による鳥インフルエンザの拡大が、懸念される。

モンゴルでの鳥の生息地サイト関連情報は、こちらのサイト「Anatidae Site Network in the East Asian Flyway
Network Sites」
ご参照

モンゴルから日本への渡り鳥が懸念されているのは、次のようなことによるものである。

一般的に、鳥インフルエンザの弱毒性と、強毒性を決定するのが、�.Εぅ襯弘篥岨劼留�基性配列でのヘムアグルティニン」(Hemagglutinin:HAタンパク質)の開裂部位(HA cleavage site)のアミノ酸配列と、�△海粒�裂部位のアミノ酸配列状況に反応する、たんぱく質分解酵素の働きの違い
によるものといわれている。
「A型インフルエンザウイルスの病原性を決定するノイラミターゼの新規機能に関する研究」などをこ゜参照

1.アミノ酸配列に関しては、

弱毒性の場合は、単一のアルギニン(Arg)を開裂部位に持つのに対して、

強毒性の場合は、アルギニン(Arg)または、リジン(Lys)の塩基性アミノ酸が開裂部位に連続して配列されている(multi-basic cleavage siteまたは、two basic amino acids (arg-lys) in cleavage site)(たとえば、Abz-Arg-Asn-Thr-Pro-Arg-Glu-Arg-Arg-Arg-Lys-Lys-Arg というように。略号については、http://f46.aaa.livedoor.jp/~nurse/igakuryakugo.htm
http://www1.cts.ne.jp/~clab/hsample/Point/Point22.html参照)という特徴をもち

2.たんぱく質分解酵素に関しては、

弱毒性の場合は、開裂部位に連続する塩基性アミノ酸配列を持たないので、呼吸器や腸管のみにあるプロテアーゼによって切断され、部分的に開裂可能となるため、感染部位は限られるのに対して、

強毒性の場合は、開裂部位に連続する塩基性アミノ酸配列が存在し、多くの臓器に存在するフリン(furin)やPC6という蛋白分解酵素(プロテアーゼ)によって切断され、HA1と HA2に開裂し、全身感染症を引き起こす.

(インフルエンザウイルスHA蛋白質は、身体のほとんどの細胞に存在する内因性プロテアーゼによって開裂することができるが、MPAIのHAたんぱく質は、主に呼吸器と消化管に存在するトリプシン様プロテアーゼでなければ開裂しない。)

とされている。

そこで、Recombinomicsの『Evidence for H5N1 Wild Bird Flu Migration』http://www.recombinomics.com/News
/08290501/H5N1_Migration_Evidence.html

によると、

アジアでのH5N1には、このmulti-basic cleavage site が見られ、このmulti-basic cleavage site での配列は、以前の中国の広東省や日本や韓国のウイルス、そして中国・青海のウィルスやロシアのChany 湖のウイルスと関連性があると見られる配列であるとしている。

つまり、遺伝子塩基配列に強毒性の場合にある塩基性アミノ酸配列が存在するウイルスが、中国・青海から、カザフスタン・西シベリアを経て、東シベリア・モンゴルを経て、冬の渡り鳥を通じて、今度は、日本へと、H5N1が感染する可能性が、非常に強くなっていることを、Recombinomicsは、示唆しているのだ。

他のシークエンスサンプルは、こちらのサイトhttp://www.patentstorm.us/patents/6838554.htmlご参照

参考 アミノ酸の特性別分類

1.アミノ酸(amino acids)の�‥轍�(charges)�∩多綫�(hydorphobicity)�6棒�(polarity)による四分類

『FRONTIERS IN BIOSCIENCE; DATABASE; AMINO ACIDS』http://www.bioscience.org/urllists/aminacid.htm に基づく

1.グループ��
特性
�‥轍�(charges)-?
�∩多綫�(hydorphobicity)-疎水性(Hydrophobic)あり
�6棒�(polarity)ー非極性(Non-polar)あり

対象アミノ酸
Ala(Alanine.A).Met(Methionine.M).Trp(Tryptophan.W)

2.グループ��
特性
�‥轍�(charges)-負電荷(Negatively charged)(acidic amino acids)
�∩多綫�(hydorphobicity)-疎水性あり(Hydrophilic)
�6棒�(polarity)-極性あり(Polar)

対象アミノ酸
Val(Valine.V).Leu(Leucine.L).Ile(Isoleucine.I).Phe(Phenylalanine.F).Pro(Proline.P)

3.グループ��
特性
�‥轍�(charges)ー無電荷(No charge)(非酸性アミノ酸non-acidic amino acids)
�∩多綫�(hydorphobicity)-親水性(Hydrophilic)
�6棒�(polarity)-極性あり(Polar)

対象アミノ酸
Gly(Glycine.G).Ser(Serine.S).Thr(Threonine.T).Cys(Cysteine.C).Tyr(Tyrosine.Y).Asp(Aspartic.D).Gln(Glutamine.Q).Glu(Glutamic acid.E).Asn(Asparagine.N)

4.グループ��
特性
�‥轍�(charges)-正電荷(Positively charged)(basic amino acids; non-acidic amino acids)
�∩多綫�(hydorphobicity)-親水性(Hydrophilic)
�6棒�(polarity)-極性あり(Polar)

対象アミノ酸
非酸性アミノ酸(non-acidic amino acids)-His(Histidine.H)
塩基性アミノ酸(basic amino acids)-Lys(Lysine.K).Arg(Arginine.R)

2.アミノ酸(amino acids)の�〇誓�(acidic)中性(Neutral)塩基性(Basic)��極性(polarity)非極性(Non-polar)、による五分類

『Structures of Amino Acids』http://www.elmhurst.edu
/~chm/vchembook/561aminostructure.html
による

1.グループ��
特性
非極性で(Non-polar)、中性(Neutral)

対象アミノ酸
Ala(Alanine.A).Gly(Glycine.G).Leu(Leucine.L).Phe(Phenylalanine.F).Pro(Proline.P).Val(Valine.V).

2.グループ��
特性
やや極性があり(Slightly Polar )、中性(Neutral)

対象アミノ酸
Cys(Cysteine.C).Trp(Tryptophan.W)

3.グループ��
特性
極性があり(Polar)、酸性(Acidic)

対象アミノ酸
Asp(Aspartic.D).Glu(Glutamic acid.E).

4.グループ��
特性
極性があり(Polar)、中性(Neutral)

対象アミノ酸
Asn(Asparagine.N).Gln(Glutamine.Q).Ser(Serine.S).Thr(Threonine.T).Tyr(Tyrosine.Y).

5.グループ��
特性
極性があり(Polar)、塩基性(Basic)

対象アミノ酸
Lys(Lysine.K).Arg(Arginine.R).His(Histidine.H)

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板
 

2005/09/07 Wednesday

日本と中南米とのH5N2鳥インフルエンザウイルスの接点

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:21:18

2005/09/07(Wed)

null 2005年9月2日、農林水産省家禽病小委員会委員長である北海道大学の喜田宏教授が、記者会見において、「今回の鳥インフルエンザ流行の感染経路は、非認可のワクチンを接種した結果の可能性がある」ことを明らかにし、養鶏業界に大きなショックを与えている。

また外電でも、the Daily Yomiuri Onlineの
「Artificial infection suspected in Japanese bird flu outbreak」やUnited Press Internationalの「Japan to cull 1.5M chickens with bird flu」などを元に、世界に伝えられた。

動物衛生研究所による遺伝子配列解析の結果によると、日本のウイルスはメキシコとグアテマラのウイルス株に94〜97%一致(concordance rate)するという。

そこで、不十分に不活化されたワクチン(あるいは生ワクチン)を使ったため、この事態をもたらした可能性があるというのだ。

しかし、家禽疾病小委員会は、違法ワクチンによる中南米のウイルスと日本との関係をにおわせてはいるものの、遺伝子シーケンス(genome sequence )など、その証拠となりうるものは、何一つ示していない。

そして、うわさだけが先行して疑心暗鬼をうみだしてしまっている。

家禽疾病小委員会の無責任ぶりがかんじられる。

家禽疾病小委員会は、もし、ワクチン原因論を展開するのであれば、におわして反応を見るというのではなくて、遺伝子シーケンスを同時に発表するとか、具体的なことを言うのでなければ、混乱を引き起こすばかりである。

「Research Issues in Animal Surveillance and Pandemic Planning」
や
「Vaccination of chickens against H5N1 avian influenza in the face of an outbreak interrupts virus transmission」
や
「Influenza: Emergence and Control」
にある情報では
「伝統的に香港で商業的に使われている家禽ワクチンは、
A/CK/Mexico/232/94/(H5N2)をベースに作られている。」という。

もし、この情報が正確であるとすると、推測にはなるが、日本と中南米を結ぶ接点は、このあたりにあるようにも思われる。

A/CK/Mexico/232/94/の遺伝子シーケンス(Raw Sequence)は、こちら
http://flu.lanl.gov/search/view_record.html?
accession=AY497191&database=fluA

で見ることができる。

また、サイト「The Influenza Sequence Database 」
で
「A/chicken/Mexico/」をサーチすると、これだけのウイルス株があることがわかる。

A/chicken/Mexico/31381-Avilab/94
A/Chicken/Mexico/31381-8/94
A/Chicken/Mexico/31381-7/94
A/chicken/Mexico/31381-6/94
A/Chicken/Mexico/31381-5/94
A/Chicken/Mexico/31381-4/94
A/Chicken/Mexico/31381-3/94
A/Chicken/Mexico/31381-2/94
A/Chicken/Mexico/31381-1/94
A/chicken/Mexico/28159-541/95
A/Chicken/Mexico/26654-1374/97
A/chicken/Mexico/232/94
A/chicken/Mexico/15407/97
A/Chicken/Mexico/31382-1/94
A/Chicken/Mexico/31382-7/94
A/chicken/Mexico/37821-771/96

各ウイルスの遺伝子シーケンスは、それぞれの「Accession 」欄の数字をクリックすると出てくる。

H5N2としては、世界にこれだけのウイルス株があるようだ。

さらに、メキシコでは、1995年1月から、鳥インフルエンザ・ワクチネーション・プログラムが実施され、130億服の不活化ワクチンと、八億五千万服の鳥インフルエンザ組み込みの遺伝子組み換え・鶏痘ワクチン(recombinant fowlpox vaccine containing an avian influenza virus gene または、Recombinant fowlpox virus-vector vaccine、Trovac Aih5)が、使用された。

これによって、1995年6月までに、高病原性のH5N2は、根絶されたが、低病原性のH5N2は、根絶されえず、中央メキシコに、今も、循環しているという。
http://www.sld.cu/pipermail/farmepi-l/2004-March/000352.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=
PubMed&list_uids=10737653&dopt
=Abstract
参照

この際、組み込みに使用されたH5N2は、ProMED情報によれば、1994年から95年のメキシコでのH5N2型株を使用したとある。

となれば、以下のうちのどれかということなのだろう。

A/chicken/Mexico/232/94
A/chicken/Mexico/31381-Avilab/94
A/Chicken/Mexico/31381-1/94
A/Chicken/Mexico/31381-2/94
A/Chicken/Mexico/31381-3/94
A/Chicken/Mexico/31381-4/94
A/Chicken/Mexico/31381-5/94
A/chicken/Mexico/31381-6/94
A/Chicken/Mexico/31381-7/94
A/Chicken/Mexico/31381-8/94
A/chicken/Mexico/28159-541/95
A/Chicken/Mexico/31382-1/94
A/Chicken/Mexico/31382-7/94
A/chicken/Mexico/37821-771/96

今後、これらの鶏痘ウイルスや、ニューカッスルウイルスなどにウイルスベクター(poxvirus-vectored)された、多価ワクチン(現行のウイルスワクチンをベースにして外来抗原を発現させるベクターワクチン、multiantigen, multistage vaccine )は、ますます、増えてくるように思われる。

メッドイミューン社とリバースジェネティクス(逆遺伝子)技術に関してライセンス契約を締結されている日本のシゲタ動物薬品工業株式会社のサイトの中に、「H5N1アジア株とH5N2アメリカ・メキシコ株の抗原性比較表」
というサイトがある。

この表の中の「相同性」(homology)の数値を見ると、A/Ck/Mexico/31381-3/94(H5N2)と遺伝子組換えワクチン(H5N1型)との相同性は、85パーセントとなっている。

相同性の観点から見ると、遺伝子組換えワクチン(H5N1型)とH5N2ウイルスとの相同性数値は、異なるN亜型であっても、かなり、高い数値を示していることがわかる。

(相同性検索は、こちらのNCBIサイトhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/で可能。)

同じサイトの中の「ワクチン開発の経緯」には、『現在アジアを中心に使用されている鳥インフルエンザH5亜型不活化ワクチンはH5N2型株(Heterologous vaccine)であり、H型が同一であるがN型が異なる株を用いて製造されています。これらの製造方法によるワクチンは、病原体の増殖を抑え、発症及び死亡を抑制するのみの効果であり、病原体の感染自体を防止することはできません。』との記述もある。

また、「A/chicken/Guatemala」でサーチすると、次の種類があることがわかる。

A/Chicken/Guatemala/194573/02
A/chicken/Guatemala/45511-1/00
A/chicken/Guatemala/45511-2/00
A/chicken/Guatemala/45511-3/00
A/chicken/Guatemala/45511-4/00
A/chicken/Guatemala/45511-5/00

これについても、同様に、それぞれの「Accession 」欄の数字をクリックすると、「A/Chicken/Guatemala/194573/02 」の遺伝子シーケンスなど、このように見ることができる。

今では、ウエブサイトで、遺伝子配列を入力すると、どのウイルスかを判定してくれるものもある。

このウェブサイト『WWW Signal Scan』のように、「Select signal classes to scan 」のなかの「Bird」にチェックを入れ、「Please enter or paste a Nucleic Acid sequence to analyze 」の欄に、遺伝子配列を入力して、「submit」をクリックすると、該当のウイルスの特徴を表示してくれるというようなものまである。

結果は、この「Cis-element」(遺伝子発現転写制御領域)リストなどと照らし合わせてみる。

なお、昨年11月10日の薬事・食品衛生審議会のワクチン審議 では、日本の権威者が、鳥インフルエンザ用ワクチンをどう考えているかについて知るためには、きわめて興味深い論議が展開されている。

当日は、いくつかのものについての輸入承認にかかわる審議がされている。

この日の審査の対象となったのは、次の三種類の鳥インフルエンザワクチンの輸入についてである。

�。腺鼻複硲毅裡屋〃拭防坡莢愁錺�チン(NBI) 輸入元日本バイオロジカルズ株式会社
メキシコのAvi−Mex社が1998年に同国において製造承認を得たもの ワクチン株はH5N2亜型

�▲譽ぅ筺璽潺紂璽鵤腺稗� 輸入元株式会社シーエーエフラボラトリーズ
米国バイオミューン社製 ワクチン株は、H5N9亜型

��ノビリスIA inac 株式会社インターベット
ワクチン株は、H5N2亜型で、A/Chicken/Mexico/26654-1374/94(M5/94)が本製造用株

このうち日本バイオロジカルズ株式会社から輸入申請されているワクチンは、A/chicken/Mexico/232/94を使っている。

遺伝子塩基配列は、こちら参照

また、「Nobilis Influenza H5」ワクチンは、オランダのAkzo Nobel系列のIntervet社のもので、David E. Swayne博士によって、メキシコのウイルス株によって作られたものである。
http://www.avian-influenza.com/Control/efficacy_study.asp
http://www.avian-influenza.com/binaries/95_77040.doc
http://www.undp.org.vn/mlist/envirovlc/022004/post87.htm
参照

この輸入元の株式会社インターベットは茨城県(茨城県かすみがうら市深谷1103)に中央研究所を有し、ワクチンをはじめとする動物医薬品等の研究・開発・承認取得、輸入、販売をしている。

であるとするなら、なぜ農林水産省家禽疾病小委員会は、今回、「茨城のH5N2ウイルスの遺伝子シーケンスを発表しながら、違法ワクチン疑惑説を公表する。」という方法をとらなかったのであろうか?

「動物衛生研究所による遺伝子配列解析の結果によると、日本のウイルスはメキシコとグアテマラのウイルス株に94〜97%一致するという。」というのであれば、遺伝子シーケンスは、公表できる状態にあるということであろう。

いたずらな疑心暗鬼は、現在、OIEやEUで進められている大きな鳥インフルエンザ・コントロール・ツールの変化を見失うことにつながってしまうのではないのか。

違法ワクチン問題を論じるときに、次の二つの視点を明確に分ける必要がある。

ひとつは、法令遵守−コンプライアンス−の問題
もうひとつは、本来、ワクチン接種解禁のあり方の問題
である

この二つを整理しないまま、先日の家きん疾病小委員会は、国民の目の前で、バケツをぶちまけただけで、帰ってしまったようにも、思われる。

それに、遺伝子シーケンスを明確に示した上でのものではなかったということも、混乱に輪をかけている。

少なくとも、疑いにたる状況証拠を示しての記者会見でなければ、いたずらに、疑心暗鬼を生むだけであろう。

この5月、鳥インフルエンザに関するOIEコードを変更したが、これは、コントロール手段として、Stamping Outとワクチネーションとのミックスド・コントロール・ツール(an additional tool for the control and eradication of AI.)を取り入れようとの意図が強いものと思われる。
参照
『 News: OIE: Terrestrial Animal Health Code, Revisions 』
「Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals」
「Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals Chapter 2.1.14.」

ちなみに、OIEでは、このサイト『THE USE OF VACCINATION AS AN OPTION FOR THE CONTROL OF AVIAN INFLUENZA』
の中の4ページ「Table 1. Guidelines for the application of control policies for AI」にみるように、、バックヤード養鶏と企業養鶏とでのワクチネーションで、次のような層別対応をすることを推奨している。

1.バックヤード養鶏(Backyard)
企業養鶏部門に、まだ、感染が広がっていなくて、飼養密度が高いか低い場合には、殺処分

2.バックヤード養鶏(Backyard)
企業養鶏部門に、すでに感染が広がっていて、飼養密度が低い場合には、殺処分

3.バックヤード養鶏(Backyard)
企業養鶏部門に、すでに感染が広がっていて、飼養密度が高い場合には、ワクチネーション

4.企業養鶏(Industrial)
企業養鶏部門に、まだ、感染が広がっていなくて、飼養密度が高いか低い場合には、殺処分

5.企業養鶏(Industrial)
企業養鶏部門に、すでに感染が広がっていて、飼養密度が低い場合には、殺処分

6.企業養鶏(Industrial)
企業養鶏部門に、すでに感染が広がっていて、飼養密度が高い場合には、ワクチネーション

以上のように、殺処分とワクチネーションとを、その状況によってたくみに使い分け、鳥インフルエンザの感染をコントロールしている。

今回のOIEの鳥インフルエンザに関するコードの主な変更点は、要約すると、次のとおりである。

「1.低高病原性鳥インフルエンザの所在の通知報告
2.家禽の概念には、商業的家禽も含むこと。
3.野生の鳥の鳥インフルエンザの所在の報告も含むこと。
4.区画化(compartmentalization)によって、家禽の分集団の安全性を確保するための概念の導入。
5.ワクチネーションについては、コントロールのための追加的ツールとしてワクチネーションが導入された貿易商品についての新しい基準を組み込む。
また、ワクチネーションは、OIEマニュアルのプロトコルに従った、認可ワクチンでの、実行がされるものとする。」

また、私のブログ「低病原性鳥インフルエンザ対応のEU新司令のもつ意味について-Stamping Out政策からの転換 -」でも紹介したように、先月、欧州委員会は、低病原性鳥インフルエンザに対応した92/40/EEC司令の見直しを、先月8月28日に、採択し、この中で、Stamping Out(根絶)政策からの転換を、強く打ち出した。

今回の違法ワクチン問題から、実りあるものを得るためには、低病原性鳥インフルエンザ蔓延時代での、日本の鳥インフルエンザ対策のコントロール・プロトコルの見直しをする、いい、きっかけにする必要がある。

最後に、日本が、たとえば、部分的にも、ワクチン接種国に転換した場合、問題となるのは、貿易上の問題であると思われる。

すなわち、WTOのSPS協定のベースとなる国際基準として、OIEの陸生動物衛生規約(OIE Terrestrial Animal Health Code)があり、ワクチン接種の基準は、そのなかの「標準診断検査及びワクチンマニュアル」(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals )
に基づく。

これに基づいて、二国間(bilateral )で、家畜衛生条件(Animal Health Requirements)が締結される。

アジアでは、このサイトのような条件になっている。

また、各国でのワクチン接種是非の状況は、このサイトのとおりである。

たとえば、このサイト「タイからの日本国向け加熱処理家きん肉等に関する家畜衛生条件」
では、日本への家禽肉輸出の衛生条件として、次の文言が入っている。

(インド・中国からの輸入についても、同様の文言が入っているが、シンガポール、台湾、韓国からの輸入については、ない。)

「4 日本国に輸出される加熱処理をされた家きん肉等の原料に供される家きんについては、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1)生産農場においてと殺前少なくとも21日間高病原性鳥インフルエンザ等の発生が確認されていないこと
(2)生産農場において高病原性鳥インフルエンザワクチンを接種されていないこと
(3)5に規定する認定食鳥処理施設において、輸出国の政府機関の検査官が行うと殺の前後の検査により、伝染性疾病に感染しているおそれのないことが確認されたものであること」

また、「台湾から日本向けに輸出される家きん肉等の家畜衛生条件」では、「H5及びH7血清亜型以外の血清亜型のA型インフルエンザウイルスのうち、国際獣疫事務局の標準診断検査及びワクチンマニュアルの定義に基づき高病原性鳥インフルエンザウイルスとされたもの」とある。

ここで、問題は、日本がワクチン接種国になった場合、ワクチン未接種条件をタイや中国などの輸出国に対して、家畜衛生条件のなかで要求できるかどうかなのだが、非常に難しくなるものと思われる。

要は、すべて、今年5月のOIEコードの変更に即しての日本の鳥インフルエンザ防疫方針の変更が、可能かどうかにかかっている。

参考

1.中国でのA/chicken/Mexico/232/94 関連サイト
http://www.oie.int/eng/publicat/rt/2302/PDF/453-465webster.pdf
http://jvi.asm.org/cgi/content/full/78/17/8951
http://library.wur.nl/frontis/avian_influenza/09_ellis.pdf

2.「多年にわたる野外ウイルスの遺伝子変化に対応した、H5 高病原性鳥インフルエンザからのワクチンによる鶏の防御」http://www.nbi.ne.jp/pdf/005_protect.pdf
http://www.nbi.ne.jp/news_all.html
http://www.nbi.ne.jp/index.html

3.中国製ワクチン「禽流感滅活疫苗」
http://www.qiludb.com/web/product.php?class=%D2%DF%C3%E7
http://www.qiludb.cn/web/showproduct.php?sid=163

4.インターネット上で使える遺伝子解析の各種ツール・リンク集
「ExPASy Proteomics tools」

「Genetic Research Tools」

「Affymetrix software」

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

2005/09/04 Sunday

低病原性鳥インフルエンザ対応のEU新司令のもつ意味について-Stamping Out政策からの転換 -

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:29:08

2005/09/04 

null欧州委員会は、低病原性鳥インフルエンザに対応した92/40/EEC司令の見直しを、先月8月28日に、採択した。

これ
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/05/501&format=HTML&aged=0&language=EN

が決議の内容である。

これまでの旧司令(92/40/EEC)の対策の問題点として、次の点が挙げられる。

1.処理コストが高いこと、
2.動物福祉にもとること、
3.ヒト感染鳥インフルエンザの危機が迫っていること、

これらの問題意識の元に、最近の科学的知見に基づき、低病原性鳥インフルエンザの変異を防ぐための対策を盛り込んだのが、今回の新司令だ。

新司令の目的として、次の点が挙げられる。

1.効果的サーベイランスの方法
2.コントロール措置や防止策、
3.健康上のリスク
4.経済的費用
5.社会に対するマイナスのインパクト、

新司令は、この5点を、ともに、最小にする事を目的としている。

ことに、低病原性から高病原性に変異する近年のウイルスの特色を踏まえ、ワクチン接種の鳥と、感染した鳥とのディバイドが、対策のポイントになるとしている。

この新司令は、2007年1月1日から実施することになり、旧司令(92/40/EEC)は、そのときをもって廃止される。

参照
http://europa.eu.int/comm/
food/animal/diseases/controlmeasures/avian/index_en.htm

http://www.forth.go.jp/hpro/bin/hb2141.cgi?key=20050429-0110
http://europa.eu.int/comm/food/
animal/diseases/controlmeasures/avian/
directive_avian_en.pdf

このように、鳥インフルエンザ対策について、EUがこれまでの旧司令(92/40/EC)でのStamping Out(スタンピングアウト、根絶)政策から、新司令に移行したことで、日本の防疫政策方向も、これまでの淘汰一遍やりの政策を変えなければならないようだ。

EU新司令の方向転換の背景には、次のようなものがある。

すなわち、生産サイクルの短期化と、家禽飼育の密集化によって、疫病のコントロール、バイオセキュリティーの確保がしにくくなった、ということ。

さらに、アニマル・ライツに基づいた動物福祉の観点からの大量殺処分に対する疑義が生まれてきたこと。
つまり、人間の健康的視点からは、問題ないのに、なぜ、大量の動物の殺戮が行われるのかということに対する疑念が生じてきたということである。

また、殺処分によって、国民経済的に見ても、膨大なロスと、コストが生じるということである。

それは、同時に、消費者にとってのロスでもあるからだ。

これほど、低毒性ウイルスが蔓延している状態の元では、鳥の健康面から見た場合はともかく、人間の健康を中心に、鳥インフルエンザ問題を考えて見た場合、国内的には、殺処分は、あまり効果があるとは思われないということだ。

そこで、これまでのStamping Out政策のオルタナティブとして、コントロールのオプション政策としてのワクチネーション政策への転換という方向が、生まれてきた。

要約して言えば、今回のEUの在来型のStamping Out(皆殺し)対策からの脱却は、次の考えにもとずくものと思われる。

1.鶏段階での弱毒性のままの状態では、人への影響がない。→2.鶏へのオプションとしてのワクチネーションは、人への影響がない。→3.であれば、鶏の弱毒性のままにある段階で、部分的にワクチネーションで対応したほうが、社会的にも、経済的にも、プラスである。

しかし、ここで、立ちはだかる問題は、貿易上の問題である。

現在、ワクチン接種禁止をしているのが、タイ、韓国などであり、ワクチン接種をしているのが、インドネシア、中国などであり、そのような国々のハザマの中での得失を考えているのが、日本ということになる。

おそらく、日本のワクチネーション政策転換にためらいを見せているのは、この貿易上の問題であると思われる。

これまでは、ワクチネーションによって、自然感染の鳥か、人口感染の鳥かが区別つかなくなるということで、ワクチネーション採用の国は、輸出を拒否され、不利をこうむってきた。

しかし、ワクチンが、在来型の不活化ワクチン(homologous-問題となっている株と同一の亜型をもとに製造したワクチン- とheterologous-H の型は同一であるが N の型が異なる株を用いて製造されたワクチン-)だけでなく、遺伝子組み換えワクチン(recombinant vaccines)が生まれてくるのにあわせて、よりワクチン使用をオプション政策に取り入れた、戦略的な、鳥インフルエンザ対策がとられる時代に入ってきたといえる。

8月5日にこのブログで提案した「低毒性時代の日本の鳥インフルエンザ対策についての、ひとつの提案」http://www.sasayama.or.jp/wordpress/?p=429も、今から、結果的にみれば、このEUの新司令と同じような考え方にたっている。

日本の場合、低病原性というのは低毒ではあっても、H5なので、日本の法的な取り扱い上は、高病原性鳥インフルエンザという扱いになるところに、いろいろな問題を引き起こしているように見える。

すなわち、これほど、低毒性ウイルスが蔓延している状態においては、在来型のStamping Out(皆殺し)政策は、有効でないし、社会的・経済的損失も大きいし、低毒性の鶏の段階では、人間への影響がないにもかかわらず、ロスが大きい、ということである。

であるならば、そのオプション政策として、積極的にワクチネーション政策を取り入れたほうがいいのではないか、という問題意識である。

参考-サイト「The use of vaccination as an option for the control of Avian Influenza」http://www.thepoultrysite.com/
FeaturedArticle/FATopic.asp?AREA=HealthAndWelfare&Display=121
は、上記に書いたような方向転換について、わかりやすく書かれている。

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

 

2005/08/30 Tuesday

日本における鳥インフルエンザ・ワクチン使用に関する法律

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 22:51:56

2005/08/30(Tue)

null日本での鳥インフルエンザワクチン使用についての法律をちょっと調べてみました。

以下に整理して記載します。

1.獣医師がワクチンを使用する場合

(1)指定ワクチンの場合

家畜伝染病予防法第50条(動物用生物学的製剤の使用の制限)「農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。」

家畜伝染病予防法施行規則第57条(動物用生物学的製剤の指定)「一 日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤」

薬事法第14条(医薬品等の製造販売の承認)「製造販売についての厚生労働大臣の承認」

薬事法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売の承認)「厚生大臣の承認」

(2)「鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン」の場合

薬事法第14条第1項(医薬品等の製造販売の承認)

薬事法第23条(政令への委任)

薬事法第79条(許可等の条件)

(3)「高病原性鳥インフルエンザ予防液」(ワクチン)

家畜伝染病予防法施行規則第57条(動物用生物学的製剤の指定)「二 牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン」

2.獣医師以外が使う場合

薬事法第83条の3(使用の禁止)「何人も、直接の容器又は直接の被包に第50条(第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品を対象動物に使用してはならない。」

薬事法第50条(直接の容器等の記載事項)

薬事法第83条(動物用医薬品等)

参考

「薬事法」
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM

「家畜伝染病予防法」
http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM

「家畜伝染病予防法施行規則 」
http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_021.html

「家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案について」http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20041115pb_2b.htm

「トリインフルエンザの抑止・根絶におけるワクチンとその使用」(原題 Vaccines And Their Use In Control Or Eradication Of Avian Influenza)(David E. Swayne 著)

「各国における鳥インフルエンザ防疫対策」

以上

「Applications of pox virus vectors to vaccination」
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

 

2005/08/28 Sunday

ウインドウレス鶏舎に対する防疫上の特別扱いは、やめるべし。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 16:58:25

2005/08/28

null 8月18日に埼玉県鴻巣市の養鶏場「イセファーム堤向農場」の鶏から鳥インフルエンザウイルスの抗体陽性反応が確認され、つづいて、8月22日になって、この関係会社であり、この養鶏場に納入していた茨城県石岡市のつくばファーム、美野里町のイセファーム美野里農場、水戸市のイセファーム涸沼(ひぬま)農場においても、H5亜型のA型インフルエンザウイルス抗体陽性が確認された。

各鶏舎ごとの感染状況は下記のとおりであった。

石岡市−ウインドウレス型12棟 抗体陽性率91.7パーセント 1棟にウイルス+
水戸市-開放型9棟 抗体陽性率77.8パーセント ウイルス−
美野里町−ウインドレス型9棟 抗体陽性率84.2パーセント ウィルス−

そして、8月25日になり、茨城県小川町の養鶏場「愛鶏園小川農場」のウインドウレス鶏舎でも、抗体陽性反応が出た。(ウイルス分離検査は陰性)

この事態に対応して、農林水産省は、8月22日、家きん疾病小委員会の了承を得て、「高病原性鳥インフルエンザ対策本部決定事項」と題する防疫対応を決めた。
http://jca.lin.go.jp/innfuru/puresu/H17.8kara/17.8.22puresubesshi.htmもご参照

その中で、農林水産省は、ウインドレス鶏舎については、
「今後のリスク管理措置として、鶏舎ごとの厳格な飼養管理を実施すれば、万一ウイルスが存在していたとしてもウイルスが拡散するリスクは低い」
ものとして、
「ウイルスが分離された鶏舎については、ウイルスが存在するかぎり強毒タイプに変異するリスクがあるため、殺処分等の防疫措置を講じる」
が、
「抗体陽性であっても、ウイルスが分離されない鶏舎 については、直ちにとう汰を行わず、厳格な飼養管理と継続的な検査により、監視を強化する」との方針を決めた。

つまり、ウインドウレスの鶏舎についての特別対処方針の変更を決めたのである。

しかし、ウインドウレス鶏舎は、そもそも、防疫対策として有効な構造にあるのであろうか。

ウインドウレス鶏舎には、次の方式がある。
http://www.hytem.com/ly/news2005-04.htm
http://www.shimane-egg.com/keisya/keisya.html
http://jliadb.lin.go.jp/qa/cgi-bin/result.pl?786+4+2
参照

1.陽圧換気-空気を押込む。排気側に換気扇がない。

2.陰圧換気-排気側に換気扇を取付ける。屋上排気、横断換気、縦断換気の三つの方式がある。

屋上排気-換気扇が建物屋上。

横断換気-最近ではほとんど使用されない。

縦断換気-トンネル換気。最近は9割以上がこの換気方式。鶏舎妻面から入気。

これらのウインドウレス鶏舎には、もともと、防疫機能は働いていないとする見解がある。

すなわち、ウインドレス鶏舎の本来の目的は、寒冷地の防寒と光線管理であり、もともと防疫目的にはされていないというのである。

となると、今回の農林水産省の方針転換について、二つの二律背反する疑問が浮かんでくる。

その第一は、ウインドウレス鶏舎でこのように抗体陽性反応がでたということは、ウインドウレス鶏舎システムの無力さが証明されたというなのか。

そのリスク評価なしに、、ウインドウレス鶏舎を地域防疫対策の除外とする農林水産省の方向転換は、間違っているのではないのか?

第二は、たとえ、ウインドウレス鶏舎システムが防疫的に効果があるとのことで、地域防疫対策除外の方針転換をしたとして、では、なぜ、ウインドウレス鶏舎にこのような過去の抗体陽性反応がみられたのか?

また、その説明責任がつかないままに、なぜ、急にウインドウレス鶏舎についての特別扱いをしたのか?

ましてや、茨城県では、同じウインドウレス鶏舎であっても、すでに淘汰をされたところも、今回淘汰をされなかったところもでてくる。

十分な科学的根拠なくして、ある日、突如としての方針転換に対しては、養鶏業者の間からも、不公平との不満が漏れている。

農林水産省の石原事務次官は、8月25日の記者会見で「我々あくまでリスクを高めることになるのかならないのか、その辺に配慮してあくまで合理的な措置として今回の取り扱いを決めた」と述べておられるが、その言われる「リスクを高めることになるのかならないのか」についての、明確な説明責任を、農林水産省は、果たされていないのではなかろうか。

今回の農林水産省のウインドウレス鶏舎の特別待遇に対して、食品と暮らしの安全基金(旧日本子孫基金)からも、8月26日に、「科学的な根拠なくウインドレス鶏舎を優遇するのはやめ、鶏を健康に飼って消費者に支持されている開放鶏舎や自然派養鶏の方に優遇措置を講じられるよう」との申し入れがあった。

この際、農林水産省は、今回の方針転換について、しっかりした説明責任を果たすべきである。

また、このような方針転換に際しては、単に、家きん疾病小委員会の了承で済ませるのではなく、パブリックコメントを徴しての方針転換とすべきものであると思う。

追記 ウインドレス鶏舎での、殺処分除外対象鶏舎一覧

2005年9月3日時点での殺処分除外の農場別内訳
http://www.agri.pref.ibaraki.jp/news/tori/img/h170905.pdf参照

石岡市の(有)つくばファームのウインドウレス型12棟100万羽、
美野里町のイセファーム�衄�野里農場のウインドレス型9棟80万羽、
小川町の愛鶏園小川農場のウインドレス型5棟30万羽、
小川町の愛鶏園倉数農場のウインドレス型1棟24万羽、
小川町のウインドレス型1棟の(有)中村養鶏場10万羽、
小川町のウインドレス型1棟18万羽、
合計6戸ウインドレス型29棟約2,620,000羽

このほかに、スギヤマファーム第3農場は、農水省方針転換前のため、ウインドレスにもかかわらず、39,991羽を殺処分。

(有)つくばファーム農地の一鶏舎については、ウインドレスであるが、ウイルス+のため100,450羽を殺処分。

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

 

2005/08/15 Monday

西ロシアと東ロシアとを結ぶ渡り鳥のフライウエイが焦点

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 21:36:23

2005/08/15(Mon)
 

null西ロシアにおけるH5N1人感染問題は、より深刻さを見せている状況であるが、日本にとっての問題は、この西ロシアと日本と関係がある東ロシアとの野鳥のフライウェイがつながっているのかどうかということなのだが。

むしろ、この点は、野鳥の専門家のご判断にゆだねたいのだが、たとえば、このサイト「ASIA-PACIFIC MIGRATORY WATERBIRD CONSERVATION STRATEGY : 1996 - 2000」http://www.jawgp.org/anet/str1996.htmでの、「Map 2. Major waterbird flyways in the Asia-Pacific region 」をみると、「Central Asean-Indian Flyway」と「East Asean-Australasian Flyway」と「West Pacific Flyway」との関係を見てみると、ロシア中部において、この三つのフライウェイ同士が、交じり合っているのが気になる。

日本の環境省は、この点をどう考えているのであろうか?

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板

 

2005/08/05 Friday

低毒性時代の日本の鳥インフルエンザ対策についての、ひとつの提案

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:25:35


2005/08/05(Fri)

null 私の掲示板では、これまでに、Tさん、Hさん、Nさんなどから、低毒性ウイルス時代での、わが国の鳥インフルエンザ対策の盲点についてのご指摘がありました。

ここで、これまでの議論を以下にまとめ、私の掲示板としての提案をして見たいと思います。

.
.
.
.
現在の日本の鳥インフルエンザ対策の問題点と、提案

現在の家畜伝染病予防法ならびに、各県の高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルなどに基づく、日本の鳥インフルエンザ対処方針では、農場で、鳥インフルエンザ抗体陽性が確認され、 動物衛生研究所でのPCR検査陽性となった場合には、PCR検査陽性分については患畜とします。

残りの移動制限区域内の農場の飼養鶏については疑似患畜とします。

また、これら、患畜または擬似患畜と、発生が確認された日の28日前以内に、同居していた飼養鶏を「おそれ畜」とします。

日本では、病原性の強弱にかかわらずH5亜型及びH7亜型のウイルスはすべて高病原性鳥インフルエンザとして取扱うこととしています。

したがって、H5亜型及びH7亜型ウイルス確認の場合には、病原性の強弱にかかわらず、発生農場及び発生農場と同一飼養者が管理している農場の飼養鶏は、すべて殺処分とします。

しかし、Tさんのご指摘では、PCR検査が有効なのは、病気で死ぬ間際あるいは直後の、ウイルス粒子のある段階での検査で、その発症衰弱・へい死の原因がある特定のウイルスによるものではないかとの推定に基づいて、あるかないかの判別をするだけであり、 「PCR検査」の陽性陰性が、「ウイルスの感染経験」を判別「確定」するものたりえていない、とのご指摘です。

すなわち、健康状態でのPCR検査は、もちろん、感染未経験は陰性になるが、一方で、「感染経験ありで、特異抗体を獲得し、ウイルスを排出(増殖)しない状態」のときもまた、陰性になってしまい、たとえ、キャリア(ウイルス保持個体)であろうとも、ウイルスがあるとは判断することができないということです。

このご指摘のとおりであるとすると、低毒性の鳥インフルエンザウイルスが蔓延している現在の日本の状態からすれば、現在の対処方針では、動物衛生研究所でのPCR検査陰性となったばあい、感染経験ありで、特異抗体を獲得し、ウイルスを排出(増殖)しない鶏や、キャリア(ウイルス保持個体)の鶏を、見逃してしまうことになります。

つまり「PCR陰性ならば、放置」という、二値的対応が、 時系列的には、新たな、感染の原因を作ってしまっている、ということになります。

そこで、Hさんからの提案では、抗体陽性やPCR陽性農場で、高病原性でないH5系の感染が疑われる場合、その農場のみにワクチンを接種することによって、もしかして農場にまだ潜んでいる野外ウイルス株を押さえ込むことにより、感染拡大を防ぐという方法を提案されています。

このHさんのご提案の延長線上には、移動制限区域内の農場の飼養鶏についてのワクチン接種も、考えられているものと思われます。

このような第三の道というか、オルタナティブな方針を採ることによって、PCR検査陰性の農場が、次から次へと、低毒性ウイルスの時間差攻撃で、 後に、感染拡大の温床となるような事態を防ぎ、いたずらな、経済的損失を与える「抗体陽性やPCR陽性なら殺処分」「PCR陰性ならば、放置」という、二値的対応に起因した、いたちごっこを避けることができるという提案です。

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

nullTranslate
笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-図書館-掲示板