Sasayama’s Weblog


2004/10/12 Tuesday

「政(せい)は正(せい)なり」には、小泉首相自らを諭す前段があった。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:58:56

  
2004/10/12
小泉純一郎首相が10月12日の所信表明演説の冒頭で孔子の論語 「政(せい)は正(せい)なり」を持ち出し「政治は不正を許さず人々に模範を示すことで、秩序ある社会をつくるよう常に襟を正さないといけない」とのべたというのだが。
そこで、サイトhttp://kanbun.info/keibu/rongo12.htmlで原典にあたってみると、確かに、このサイトの12-17で、季康子が孔子に対して、「政とはなにか?」と問うたのに対して、孔子は、「 政者正也 」(政は正なり)(政(せい)なる者は正なり。子、帥(ひき)いるに正をもってすれば、たれかあえて正(ただ)しからざらん。 )と、答えている。
しかし、孔子が、論語の顏淵第十二において、政について言及したのは、この 季康子の問いに対してだけのものではない。
その前段階で、 12-07の子貢の政についての問いに対しては、 『食を足(た)らわし、兵を足らわし、民にこれを信ぜしむ。』と応え、 12-11の斉(せい)の景公からの政とは?との問いに対しては、 『君を君とし、臣を臣とし、父を父とし、子を子とす。公曰く、善(よ)いかな。まことにもし、君、君とせられず、臣、臣とせられず、父、父とせられず、子、子とせられずんば、粟(ぞく)ありといえども、われ得てこれを食(くら)わんや。 』と応え、 12-14の子張からの政についての問いに対しては、 『これに居りて倦(う)むことなかれ。これを行なうに忠(ちゅう)をもってせよ。』と応え、 12-19の季康子からの更なる政とは?との問いに対しては、 『子、政(まつりごと)をなすにいずくんぞ殺(さつ)を用いん。子、善を欲すれば民善なり。君子の徳は風にして、小人の徳は草なり。草はこれに風を上(くわ)うれば必ず偃(ふ)す。 』と応えている。
この前段なり、季康子の追加質問などを見ると、今のイラク戦争のむなしさをも示唆し、改革の痛みにあえぐ民への政の指針を与えているようにも見える。

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2004/10/11 Monday

『人間の安全保障』対応部隊」構想の詳細

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:58:18

 
2004/10/11
ロンドン大政治経済学院(LSE)のマリー・カルド教授を主査とするグループが、紛争地域の住民の安全など「人間の安全保障」を実現するための軍民混成部隊の創設が必要だとする報告書をまとめたことが話題となっている。

サイトhttp://www.lse.ac.uk/Depts/global/Human%20Security%20Report%20Full.pdfが、その現物で、「欧州のための人間の安全保障ドクトリン」(A Human Security Doctrine for Europe)と題するものだ。
内容は、軍事的行動や多国籍軍の活動の限界を検証した後、「『人間の安全保障』対応部隊」(‘Human Security Response Force’)と名づけた混成部隊の創設を提言している。
規模は1万5000人程度を想定し、警察官や、法制度再建、人道援助を担う専門家ら5000人が軍部隊と行動を共にしながら、民族対立、失業、人々の暮らしを立て直すとしている。
この構想のエッセンスを以下に記すと、次のようになる。
1.15000人の部隊は、男女からなり、その三分の一は、民間人で、その内訳は、警察、人権監視員、開発や人道的活動の専門家、管理者などからなる。
2.部隊は、加盟国からの流用可能な軍や民間の人材から集められる。
3.同時に、「人間の安全保障ボランティアサービス」(‘Human Security Volunteer Service’)の創設も提案されている。
4.行動の範囲は、その地方で受け入れられうる法律上の範囲内のものとなる。
5.行動の範囲は、多国間条約と義務の枠組みの範囲内でのものとなる。
6.暴力や不安定な状態にある人々の基本的な要求を考慮して、ボトムアップ・アプローチ を重視し、NGOとの協力体制を敷く。
7.対象地域の地方の政治的環境のなかで、いつでも、行動する。
8.一次的な段階での脅威に対しては、法的な対応をする。
9.最後の手段として、武力対応するときは、人間の安全保障部隊として、死への極限の状態にある場合に限る。
10.部隊の構成は、三段階からなる。
第一は、戦略計画者であり、情報などの分析能力を持ったものである。
また、民間軍事リスクマネジメント専門家で、軍や民間の能力の評価をする。
第二段階は、数日以内に配置につける五千人規模の部隊である。
これは、軍・民間混合部隊からなり、コマンド・コントロール本部からの指令に待ち、常に、スタンドバイの状態でいて、トレーニングも常に行う。
三段階は、残りの一万人からなり、予備兵的な存在ではあるが、配置につく可能性は大いにあり、そのためのトレーニングも欠かさない。
11.NGOは、『人間の安全保障ボランティア・サービス』の一部として、個人として登録される。
この参加に当たっては、そのNGOが信頼にたる、または、効果的活動をしているかなどが、審査され、契約が結ばれる。
この契約によって、トレーニングや、演習に参加できることになる。
そして、実地に配置されることになる。
民間会社は、これに登録し、物流や通信などの非軍事的業務を提供することができるが、部隊の中核をなしてはいけない。
12.部隊への物質的供与は、ある程度、軍との共用なり流用が許される。

以上が、この構想の概略だが、それにしても、なぜ日本が、このような構想を立てられなかったのか、その構想力の貧弱さに慨嘆するものである。
日本憲法の隙間をくぐりぬけることだけ意図しただけの、例の、『国連待機部隊構想』とは、そのスケールの上で、一回りも二回りも上のものと見られて仕方がない。
「『人間の安全保障』対応部隊」(‘Human Security Response Force’)についての参考サイトは、次の通り。
http://belmontclub.blogspot.com/2004/09/narrow-way-patrick-belton-at-oxblog.html
http://www.iht.com/articles/541120.html
http://www.opendemocracy.net/debates/article-6-27-2107.jsp
http://www.bond.org.uk/networker/oct04/security.htm
http://www.radiogalkayo.com/news/securitydoctrine.php
http://www.polemics.ca/archives/000571.html
EUROPE NEEDS A HUMAN SECURITY DOCTRINE – AND A NEW FORCE WITH ONE THIRD CIVILIANS
http://europa-eu-un.org/articles/es/article_3814_es.htm
http://www.iht.com/bin/print.php?file=541084.html
http://news.bbc.co.uk/2/low/europe/3657752.stm
http://www.lse.ac.uk/Depts/global/

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2004/10/10 Sunday

「名もなき作家」と「名もなきユーザー」と「名もなき貸本屋さん」を置き去りにしている「貸与権」バトル

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:11:12

 
2004/10/10
著作権法附則4条の2を廃止する著作権法改正法は平成17年1月1日に施行され、施行日までに、「貸与権管理センター」との著作権集中処理機関が書籍・雑誌等に関する著作権者から貸与権の処理の委託を受けることにより、スムーズに権利処理を行い、ライセンス料さえ払えば書籍等の貸与事業自体は禁止しないことが前提となっている。
で、そのセンター構想が、双方条件の大幅な不一致により決裂したといううわさなのだが。
そこで、このセンター構想なるもののスキームを改めて、このサイトでみてみると。
なるほど、このスキーム上では、権利を委託する側は出版社となっていて、許諾申請をするのが利用者となっていて、品物を取り揃えたり、許諾料を徴収するのが、代行店となっているのだが、実は、この一件すっきり見えるスキームのそれぞれ(出版社・利用者・代行店)に、しっかり、それぞれの団体がはりついているという仕掛けだ。
かたや「貸与権連絡協議会」で、構成団体は、○21世紀のコミック作家の著作権を考える会○社団法人 日本雑誌協会 ○日本児童出版美術家連盟○社団法人 日本児童文学者協会○社団法人 日本児童文芸家協会○有限責任中間法人 日本写真著作権協会○社団法人 日本出版取次協会○社団法人 日本書籍出版協会 ○日本書店商業組合連合会○社団法人 日本推理作家協会○日本美術著作権連合○社団法人 日本文芸家協会 ○杜団法人 日本ペンクラブ○社団法人 日本漫画家協会○マンガジャパン というわけで、取りまとめ役は、どういうわけか、漫画家さんが主力のようなのは、「コミックレンタル」がおいしいマーケットというせいか。
かたや、レンタル業者の団体であるCDVジャパン(日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合)。
「では、エンドユーザーの声というのは、このスキームでは、どう反映されるのだろうか? 何らかのボードが必要なのではなかろうか?
やはり、団体の思惑も、出版社の思惑も、権利利用者の思惑も、文化庁さんの思惑も、エンドユーザーとしての「利用者」の声を原点に、するべきなのだろう。」 という問題意識が、このスキームを眺めているうちに、私自身の中に、猛然と、湧き起こってきてしまった。
ちょうど、私が初当選してまもなく、1981年10月、レコード会社13社が、大手レンタル・チェーン4社を相手に、レンタル行為が “複製権の侵害 “に当たるとして、東京地検に貸与の差止め請求したのをきっかけに、1984年3月には、日本レコードレンタル協会が設立され、同じく、 1982年7月、「貸しレコード規制法案」が提出された。 当時の文教族の 森喜朗前総理と、まだ、若かった白川勝彦さんとの自民党内でのバトルがあったのを鮮明に覚えている。
その流れで、レンタル会社側が1984年4月に通産省の指導を得て作られたのが、この「日本レコードレンタル商業組合」(1998年に「日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合(CDV-JAPAN)」に名称変更)というものだ。 その後、1984年5月の著作権法改正によって「貸与権」が新設されたが、このときには、零細な「貸本屋さん」を保護するとの大儀名文から、書籍・雑誌を除外するとの暫定措置がとられた。
皮肉にも、このころの著作権課長は、今のJASRACの大御所である吉田茂さんであったはず。 このときは、森さんが文部大臣であった。
これ以後、著作者、漫画家は著作権料を請求できない状況が続いてきたが、その後、大規模チェーンのビデオレンタル店で、マンガや推理小説のレンタルが始まり、同じく、2003年の文化庁の著作権分科会の下に置かれた法制問題小委員会で、書籍と雑誌の貸与権の確立という問題が審議されるようになり、附則第4条の2(貸与権(著作権法第26条の3)を書籍・雑誌には当分の間適用しない、)を削ることが、2004年3月5日提出の著作権法一部改正によって決まり、2005年1月1日から施行されることになった。
この施行までの間に、権利者と利用者がよく話し合うようにとのものであったが、これが、今回決裂したというのである。
現在、貸本業は全国で239店舗、都内では29店舗に減少しており、専業の貸本業は全国で150店舗程度にすぎないといわれている。
全国に1100店舗を展開するレンタル大手の「TSUTAYA」は著作権者との契約ベースでコミックレンタルを開始するとしている。
「ブック・オフ」等のいわゆる新古書店は譲渡権の消尽した中古本を販売しているため貸与権の問題は生じない。
私なんかが、よく利用している「ネットカフェ」のマンガ分については、日本複合カフェ協会なるものが、窓口になっているようだ。 全国約2000店のマンガ喫茶のうち、この日本複合カフェ協会に加盟するのは450店ということで、この「日本複合カフェ協会」と「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」、日本雑誌協会の3団体が、喫茶店内のコミック本利用について、著作者側に利益の一部を還元することで暫定合意したようだ。
しかし、これについても、「店内は貸与権が及ばなくて、店外だけなぜ、貸与権が及ぶのか?」などという、やや、言葉は悪いが、ホテトル的グレーゾーン論議が交わされているようだ。
これらの問題は、貸与権に限らない。
複写権についても、貸与権の場合と同じような構図が見える。
複写権に関する著作権等管理事業法にもとづく管理事業者としては、(財)日本複写権センター(JRRC) 社団法人情報科学技術協会(INFOSTA) 有限責任中間法人学術著作権協会(JAACC  かつてのACCSから譲渡を受け設立) (株)日本著作出版権管理システム(JCLS) などがある。
スキームの上では、包括許諾契約と個別許諾契約とがあるが、使用料の違いをめぐって、管理事業者間でいろいろ、揉め事があるようだ。
ここにおいても、エンドユーザーが口を出す場はないようだ。
あるかたは、このエンドユーザー置き去りの、現在の複写権の管理事業のあり方について、次のような提言をされている。
「利用者代表との協議の条件をゆるくすること 管理事業者は利用者代表から協議を求められた場合それに応じる義務があるが、利用者代表となるための規定が厳し過ぎる。業界団体のレベルでないと、利用者たりえない。個人などの一般利用者が管理事業者の使用料規定に対して異議を述べたくても、現在の利用者代表の条件を満たすことは非常に難しい。著作物の利用促進を図るためには、利用者代表となる条件を緩和し、個々の利用者が管理事業者と協議を行えるような条項にすべきである。」
同じ指摘は、貸与権についても、当てはまるであろう。
まあ、こうして貸与権発祥から現在までの長い歴史を見ると、簡単にいえば、レンタルつぶしがあって、貸与権が生み出され、零細貸し本屋さんを守るために、レコードと雑誌・本との扱いが、イコールフッティングでなくなったのが、暫定措置が廃止され、レコードと本・雑誌とがイコールフッティングになっての現在なのだが、その間に、貸し本屋さんは、ほとんど、希少動物のようになってしまって、その隙間テリトリーをコミックレンタルで埋めようとするレンタルレコード屋さんたちが、かわりになって、がんばっているというバトルロワイヤルの構図のようだ。
となると、どうも見えてこないのが、名もなき「書き屋」さんたちと、名もなき「ユーザー」、そして、大義名分として利用されつくされながらも、黙って死に絶えて生きつつある「名もなき貸し本屋さん」なんだけど。
どこかへんじゃない? この有名作家と、有力業界中心のバトル?
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アルビン&ハイディ・トフラー夫妻の「歴史にも時効を」

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:57:58

 
2004/10/10
今日の読売新聞掲載の「地球を読む」シリーズで、アルビン&ハイディ・トフラー夫妻(Alvin Toffler and Heidi Toffler)が、「歴史にも、時効の概念を」と主張されていたのには、同感した。
以前、私のサイト(「いまこそ、小国主義に立脚したアジア外交を−靖国問題への再考-」)でも、旧西ドイツのワイツゼッカー元大統領の「荒れ野の40年」(1985 zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1945 )のなかで、ワイツゼッカーさんがいった言葉「心からの和解 (Versöhnung)の前提となるのは、過去の事実を心にきざむ(wird sich immer erinnern)ことである。」との言葉を引用したことがある。
(daß es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. 心に刻むことなくして、和解はありえない。)
9.11から出発してのアフガニスタン・イラクにわたるブッシュ政権の報復の過程に見るような、憎しみの再生産過程を遮断するためには、トフラーさんの言うような、「歴史の時効」というような概念が必要なのだろう。
しかし、それは、ワイツゼッカーさんがいったように、「過去の事実を心にきざむ」過程が必要なのだろう。
そのためには、和解のための巧みなスキームの導入が必要になる。
前にも、このサイトのどこかで紹介したが、被害者・加害者和解プログラム(VORP(victim-offender reconciliation programs))と、被害者・加害者仲裁プログラム( VOM(Victim-offender mediation programs))という名の和解・仲裁プログラムが、問題解決の手法として、近時、有力視されている。
従来の応報的司法から修復的司法への転換である。
それは、国家間にとっても、必要なスキームであろう。
私自身、水俣病問題で痛感したのだが、国家賠償法を争っての国と原告との気の遠くなる訴訟などでも、除斥期間の適用によって、原告側が著しい不利を負わされるケースが多いが、ここにも、和解のスキームの導入が必要な気がしている。
ちなみに、トフラー夫妻は、別のところ(PETER SCHWARTZ氏との対話)でも、次のような「歴史にも時効を」説を主張されている。
「私たちが、新しいアイデアを出さなければならないのは、摩擦論だ。戦争と平和に関しては、それが真実であることは事実だが、同時に、国内的にも、その摩擦論は必要だ。国内で最も弱いのは、訴訟方法や銃よりは、摩擦解消方法の欠如である。」

“The place we need really imaginative new ideas is in conflict theory. That’s true with respect to war and peace, but also it’s true domestically. The real weakness throughout the country is the lack of conflict resolution methods other than litigation and guns. ”

参考-「コンフリクト・マネージメント」とか「コンフリクト・コスト」という概念があり、その参考文献として、次のものを挙げておく。

http://www.gitaro4ka.ru/
http://www.gitaro4ka.ru/
http://www.gitaro4ka.ru/ /html/article_index/articles/351-400/article377_body.html
http://www.resolutionworks.org/Public/CostofConflict/index.cfm
http://conflict911.com/resources/Conflict/
http://www.beyondbullying.co.nz/Conflict_Paper%20HR_Summit.pdf
resolutionworks
http://www.geocities.com/lesliebarclay/article3.html

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アルビン&ハイディ・トフラー夫妻の「歴史にも時効を」

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 06:22:28

 
2004/10/10
今日の読売新聞掲載の「地球を読む」シリーズで、アルビン&ハイディ・トフラー夫妻(Alvin Toffler and Heidi Toffler)が、「歴史にも、時効の概念を」と主張されていたのには、同感した。
以前、私のサイト(「いまこそ、小国主義に立脚したアジア外交を−靖国問題への再考-」)でも、旧西ドイツのワイツゼッカー元大統領の「荒れ野の40年」(1985 zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1945 )のなかで、ワイツゼッカーさんがいった言葉「心からの和解 (Versöhnung)の前提となるのは、過去の事実を心にきざむ(wird sich immer erinnern)ことである。」との言葉を引用したことがある。
(daß es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. 心に刻むことなくして、和解はありえない。)
9.11から出発してのアフガニスタン・イラクにわたるブッシュ政権の報復の過程に見るような、憎しみの再生産過程を遮断するためには、トフラーさんの言うような、「歴史の時効」というような概念が必要なのだろう。
しかし、それは、ワイツゼッカーさんがいったように、「過去の事実を心にきざむ」過程が必要なのだろう。
そのためには、和解のための巧みなスキームの導入が必要になる。
前にも、このサイトのどこかで紹介したが、被害者・加害者和解プログラム(VORP(victim-offender reconciliation programs))と、被害者・加害者仲裁プログラム( VOM(Victim-offender mediation programs))という名の和解・仲裁プログラムが、問題解決の手法として、近時、有力視されている。
従来の応報的司法から修復的司法への転換である。
それは、国家間にとっても、必要なスキームであろう。
私自身、水俣病問題で痛感したのだが、国家賠償法を争っての国と原告との気の遠くなる訴訟などでも、除斥期間の適用によって、原告側が著しい不利を負わされるケースが多いが、ここにも、和解のスキームの導入が必要な気がしている。
ちなみに、トフラー夫妻は、別のところ(PETER SCHWARTZ氏との対話)でも、次のような「歴史にも時効を」説を主張されている。
「私たちが、新しいアイデアを出さなければならないのは、摩擦論だ。戦争と平和に関しては、それが真実であることは事実だが、同時に、国内的にも、その摩擦論は必要だ。国内で最も弱いのは、訴訟方法や銃よりは、摩擦解消方法の欠如である。」

“The place we need really imaginative new ideas is in conflict theory. That’s true with respect to war and peace, but also it’s true domestically. The real weakness throughout the country is the lack of conflict resolution methods other than litigation and guns. ”

参考-「コンフリクト・マネージメント」とか「コンフリクト・コスト」という概念があり、その参考文献として、次のものを挙げておく。

http://www.gitaro4ka.ru/
http://www.gitaro4ka.ru/
http://www.gitaro4ka.ru/ /html/article_index/articles/351-400/article377_body.html
http://www.resolutionworks.org/Public/CostofConflict/index.cfm
http://conflict911.com/resources/Conflict/
http://www.beyondbullying.co.nz/Conflict_Paper%20HR_Summit.pdf
resolutionworks
http://www.geocities.com/lesliebarclay/article3.html

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105

2004/10/05 Tuesday

工程や、工程とソフトウエアの組み合わせ、または、ソフトウエアについての特許の考え方について

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:49:12

  
2004年10月5日(火) 

工程に関する特許の考え方や、工程とソフトウェアの組み合わせに関する特許の考え方、ソフトウエアに関する特許の考え方について、最近の判例の動向を交え、以下にまとめてみました。

                  記

1.発明の種類

(1)特許法上の発明の種類

A.物の発明
特許法2条3項3号に規定、物の発明には、時間的な前後関係がない。 (単一工程での発明)

a.発明が物品として現れるもの
クレーム(特許請求の範囲)の記載例「 A成分、B成分、C成分からなる樹脂生成物」
b.媒体に記録されていないコンピュータプログラム

B.方法の発明
特許法2条3項2号に規定、方法の発明には、時間的な前後関係がある。(複数工程での発明)
生産物を伴わない単純な方法
Cの「物を生産する方法」と区別する意味で「単純方法」とよんでいる。

測定方法、制御方法、保存方法、収納方法、包装方法、修理方法、検出方法、通信方法、評価方法、選別方法、分析方法、試験方法、確認方法、ビジネス方法、スクリーニング方法  など

クレーム(特許請求の範囲)の記載例「A成分とB成分からなる組成物を加圧・噴霧することを特長とする殺虫方法」

C.物を生産する方法の発明
特許法2条3項3号に規定、物を生産する発明には、時 間的な前後関係がある。(複数工程での発明)
生産物を伴う方法
物の製造方法、物の組み立て方法、物の加工方法、などがある。
その、それぞれは、1.原材料.その処理工程.生産物.その他 から構成されている。
クレーム(特許請求の範囲)の記載例「A工程と、B工程から成ることを特徴とするCの製造工程」
  
(2)実務上の発明の種類

A.システム(方法)発明

物の発明 例「液体充填システム」

B.プロダクト・バイ・プロセス発明

物の発明
物の発明ではあるが、その製造方法では、その生産物しかできないという、製造方法によって物が特定された発明
クレーム(特許請求の範囲)の記載例「原料Aを加熱し、原料Bと混合し、常温まで冷却して得た物質X」

C.選択発明

すでに広範な概念のもとで特許があるが、その下位概念に、特に効果が顕著な一部分を見い出して、行われた発明 

D.利用発明

その発明を実施するために、別の発明を丸ごと使って、行われた発明
他人の特許発明(例えば、α+β)を利用して、発明(例えば、α+β+γ)

E.用途発明

すでに知られている物質について、新しい用途を見出してなされた発明

F.改良発明

先行する発明をベースにして、改良を加えた発明

G. USE(使用)発明

医薬など、物質の使い方を特定した発明

H.媒体発明

プログラムを記録した媒体についての発明
クレーム(特許請求の範囲)の記載例「コンピュータに、手順A.手順B.手順Cを実行させるためのプログラムを記録した媒体」

I.伝送媒体

所定の情報が、どの時間に、どの媒体に乗って伝送されるかということをあらわし、これ自体では、発明の対象にはならない。

2.工程の発明に関する問題点

(1)工程の発明自体は、「物を生産する方法の発明」 として、クレーム(特許請求 の範囲)することになるが、裁判で争われるケースが多いのは 、次の諸点である。

A「方法の発明(単純方法)」なのか、「物を生産する方法」なのかが、クレーム上で 明確になっていない。

判例−
平成16年4月27日」「原告タカラスタンダード 被告サンウェーブ」
平成16年7月13日」「原告(株)ハネックスロード 被告MR2工法協会」
平成11年7月16日「カリクレイン事件」

B.材料の概念が、クレーム記載の範囲内なのか、範囲外なのか、明確でない。

判例-
平成16年6月18日「原告丸山工業(株)被告日本下水道事業団」

C.工程の一部を自ら実施していなくても、全工程を実施した場合と同視してよいか否かが明確でない。

判例-
昭和36年5月4日「スチロピーズ事件」

D.その他
a. クレームに記載された「特許請求の範囲」が、広すぎる場合と、狭すぎる場合。

クレームに記載された特許請求の範囲が、

「すでに特許されている発明の100の部分のうち1つが違っていても、機能が変わらなければ、同一のものとみなす」という均等論にたつのか、
      
「 すでに特許されている発明の特許請求の範囲よりも、あまりに広範囲にわたったクレームであるために、かえって、特許請求の範囲を縮小解釈する」という逆均等論
にたつのか。

の二説があるので、クレーム(機能的クレーム)の書き方について、有利になるような書き方をするよう気をつける。

均等論の判例-
平成10年2月24日「 無限摺動ボールスプライン軸受け事件」

逆均等論の判例-
昭和53年12月2日「部品の自動選択及び組み立て装置」事件

b. クレーム(特許請求の範囲)に工程の順序を特定しない場合、問題になることがある。

判例-
平成14年11月27日「原告 株式会社ユタカ・トレンズ 被告 温産業株式会社 ほか 穀物粉製造プラント事件」

c.工程に分岐がある場合、クレームに特定しておかないと、問題になることがある。

例「A工程とB工程とを経て得られたCからCaを分離し、得られたCaにDを加えて、Xを得るとともに、Caを分離した残りのCbにEを加えてYを得る方法」というクレームでは、「A工程とB工程とを経て得られたCからCaを分離し、得られたCaにDを加えて、Xを得る」という方法発明と、「A工程とB工程とを経て得られたCからCaを分離し、Caを分離した残りのCbにEを加えてYを得る」という方法発明とを分けてクレーム記載しておかないと、いけない。

d.工程全体をひとつの発明とする場合
特許法37条「多項制クレーム」といわれ、一出願で発明を出願できるものである。
二つ以上の装置を組み合わせて全体装置を発明する場合や、二つ以上の工程を組み合わせて、各装置の発明、各工程の発明をする場合、 その全体をコンビネーション、 構成するそれぞれの装置なり工程を、サブコンビネーネョンという。
そこで、これらの装置・工程を一括した発明としてクレーム(特許請求の範囲)に記載する場合、いくつかの制約事項がある。
1.サブとコンビとが、特別の特徴を有していること-例- 送信機と受信機
2.サブとコンビとが、共通の有用性を有していること-例-シャープペンシルと芯留機構  ボルトとナット
3.産業上、利用分野と課題が、ともに同一であること。

なお、日本では、多項制についての判例はまだないが、アメリカのコネチカット地裁での Anton/Bauer社の バッテリー・パック・コネクション裁判では、全体のコンビネーションのみをクレーム(特許申請の範囲)とし、サブコンビネーション単体についてのクレームを記載しなかったために敗訴したケースがあるので、この点は要注意のようである。
また、コンビの片方しか権利化できなかった場合は、ライセンス上で、「本ライセンスに基づく実施品は、本ライセンスに基づく実施品と一緒にのみ組み合わせて使用することを認め、他の品物と組み合わせて使用することを認めない」という旨の制限をつけておけばよい。   
  

3.ソフトウエアとハードとの組み合わせの発明

この場合、ソフトウエアとは、狭義のコンピュータソフトをさす。

(1)今に至るまでの経緯

経緯の概要については、http://hino.moon.ne.jp/prov84.htmを参照

1993年6月の改訂審査基準 特定技術分野の審査基準「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」が出る前も、ソフトウェア特許は、制御関係で、機械と関係するソフトウェアという、目立たない形で、出願されていた。
たとえば、1960年代前は、リレーを用いたシーケンス制御、 1960年代は、半導体を用いた電気的な回路でのシーケンス制御、1970年代には、マイクロコンピュータによるシーケンス制御であったが、その多くは、ソフトウェアとしてではなく、回路や何らかの装置として、特許を取得していた。
たとえば、全自動洗濯機の制御のソフトウェアは『サブルーチン回路』として、特許を取得していた。
ソフトウェア単独としては、著作権法によって、権利が守られていた。

1993年のソフトウエアの審査基準では、「ハードウェア資源と呼ぶコンピュータやネットワーク機器を利用するものであれば、『方法』として、特許を許可する方針をしめした。
これによって、制御プログラムを記録した記録媒体の権利保護ができるようになった。

2000年12月に、ハードとソフトを一体として用い、あるアイディアを具体的に実現しようとする場合、そのソフトウェアの創作は、特許の対象となった。
また、「媒体に記録されていないコンピュータプログラム」は、『物の発明』として取り扱われるようになった。
また、ビジネス関連特許に関する記述も明確にされた。

2002年2月には、プログラムが、特許法上の「物」に含まれることが明記され、ネットワーク取引で、ソフトが対象に加えられることになった。

(2)2000年12月以降のコンピュータ・システム関連特許の考え方

2000年を境にして、コンピュータ・システム関連特許の考え方が、従来とは、まったく異なったものになった。
すなわち、それまでは、ハードあってのソフトであり、媒体に記録されることを前提にしたソフトであったものが、ソフト単独でも、特許となりえ、媒体のないソフトでも、特許となりえるようになった。

A.2000年12月28日の「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」におけるソフトウエア発明の基準は次のとおり

a.これまでは、媒体に記録されているコンピュータ・プログラムのみを「物の発明」として特許の対象としていたが、これに、「媒体に記録されていないコンピュータ・プログラム」も加え、「物の発明」として、特許の対象とした。

b. これまでは、ハードウェアに従属するものとしてソフトウエアの発明を特許の対象としてきたが、ハードからのソフトへの働きかけも、ソフトからハードへの働きかけも、平等のものとして、特許の対象とした。

c.ハードとソフトとの関係には、次の三つがある。

イ.外在的ハードに対するソフトによる制御
例−エンジンのコンピュータ制御
ロ.内在的ハードに対するソフトによる制御
例-コンピュータ内部における「仮想記憶装置」などの処理
ハ.見かけ上、ハードに依存していないソフト
例-ソフトが、見かけ上では、コンピュータを制御しているという意識なしに、円の描画なりかな漢字の変換などの処理を行うソフト

(3)上記での制御には、それぞれ、

A 媒体発明やプログラム発明を含む物の発明.
B 方法の発明 
C 物の生産のための方法の発明
D 装置発明とみなされる方式(システム)発明
 がある。

(5)ソフトウェア関連特許の例

ハードの外在的制御−自動車エンジンの燃費効率を最大にするために、燃料供給量を適切に制御するプログラムを記録した媒体

ハードの内在的制御-コンピュータによる画像処理方法及び、画像処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

ハードを用いた処理−商品売り上げ予想装置、ゲーム装置

(6)ソフトウエア関連特許のクレーム(特許請求の範囲)の書き方の例 

A 物の発明としてのクレーム(特許請求の範囲)の書き方
「OOOOの演算機能を果たす演算手段と、XXXXのデータの記憶機能を果たす記憶機能とを備えてなる ZZZZ装置」

B 物の生産の方法の発明としてのクレーム(特許請求の範囲)の書き方  「OOOOする手順(工程)と、XXXXする手順(工程)とを具備して成る ZZZZ方法」 

(7)ソフトウェア関連特許についてのその他の留意点

A バージョンアップ前のソフト特許と、バージョンアップ後のソフト特許が、自社内で競合する場合があるので注意する。

B ソフトウェア特許における審査基準は次のとおり

a.産業上、利用可能であること−産業機械装置との関連性が求められるなど、以下に記載の「自然法則の利用性」(産業上利用性)の判断基準が、求められる。
    
審査基準による、ソフトウェア関連発明の「自然法則の利用性」(産業上利用性)の判断基準

(�機縫愁侫肇ΕД△砲茲訃霾鷭萢�に自然法則が利用されていること

(1)ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理を行うもの
�.灰鵐團紂璽燭砲茲蠕�御を行うもの
�▲灰鵐團紂璽深�体のオペレーションに関するもの

(2) 対象の物理的性質、技術的性質に基づいて情報処理を行うもの

(�供縫蓮璽疋ΕД∋餮擦�利用されていること

b.新規性・進歩性があるかどうかが問われ、次に掲げるものは、新規性・進歩性に欠けるものとみなされる。

(a)他分野への応用が利くもの。
(b)通常のシステム化手段の付加または置換が可能なもの
(c)ハードが行っている機能のソフト化がなされているもの。
(d)人間が行っている業務のシステム化がなされているもの。
(e)コンピュータ化の持つ、普通の特性を利用したもの。

C ソフトウェア出願に際しての明細書作成のための必要情報は、以下のとおり
「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A」
「ビジネスモデル発明の特許明細書作成工程」
参照

■発明情報の収集工程(入力)

〔1〕要求定義の過程で作成したソフトの目的、機能、性能、環境などの決定事項を記載したドキュメント

〔2〕基本設計の過程で作成したドキュメント類、特に、プログラム用ドキュメントとしてのフローチャート、このフローチャートによるソフト実行の動作説明を特にソフトの特徴的機能を必ず網羅するように記載

〔3〕プログラム・リストは必要なし。

〔4〕出願しようとするソフトについて機能・仕様の変更がある場合は、その変更箇所を示すドキュメント

〔5〕 その他、ソフトウェアによる情報処理手段として用いられる場合等、ソフトを利用した具体例を少なくとも一つ挙げることが望ましい。

〔6〕ソフトが実現する機能を、一つずつ機能ブロック図として表現する。各機能ブロックがコンピュータのどの部分で実現されるのかも示すとよい。

■発明の分析工程  (分析)

<静的分析>
☆ソフトウェアの場合、動作手順を順次説明する。フローチャート図、タイミングチャート図で示すとよい。
<動的分析>
☆ソフトウェアの場合、静的分析で示したフローチャ-ト等から、機能ごとに「機能ブロック図」を作成してみる。

■明細書作成工程  (出力)

� ー損槊磴鯑Г泙─△任�るだけ客観的な構成でクレームを記載する。
�◆々柔�を機能に置き換え、機能実現手段等の機能的表現でのクレームを作成する。
�� 前記実施例の他に機能実現手段の具体例が他にないか検討し、できるだけ多くの具体的実施例を列挙する。なお、実施例はできるだけ具体的に記載する。
�ぁゝ’重�クレームと構成によるクレームとの中間に位置する中間概念のクレームが存在しうるか検討する。

4.ビジネスモデル特許について

ビジネスモデル特許は、ソフトウェア特許の適用範囲が単に広がったものであり、ソフトウェア関連特許基準の特許の一部として審査される。
参考-特許庁 「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について」
これには、コンピュータのハード資源を用いて処理が行われるもの、ソフト資源を用いて処理がおこなわれるもの、インターネットを用いて処理が行われるものなどがある。

5.その他

ハードとソフトの絡み合う微妙なゾーンである医療に関する特許の考え方について

(知的財産戦略本部医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会「医療関連行為の特許保護の在り方について」に基づく)

従来の考え方-
我が国では、従来、人間を手術、治療又は診断する方法は、特許法第2 9 条
における「産業上利用することができる発明」に該当しないと解釈することにより
特許の対象とはされていない。
これは、従来、医療業は産業ではないという実
務上の解釈や人道上の問題への配慮と解されてきたことによる。
このため、手術、
治療、診断方法のような医師の行為に係る技術のみならず、医療機器・医薬に
関連する方法の技術1についても、すべて一様に「人間を手術、治療又は診断す
る方法」ととらえ特許の対象とはならないとされてきた。

検討中の課題
1.医師の行為に係る技術を特許の対象とすることには慎重な配慮が必要である。
2.「医療機器の作動方法」と「医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」とについては、特許の対象となりうるか、検討を要する。

(1)「医療機器の作動方法」
機能的MRI (f MRI )やポジトロン断層撮影装置(P E T )のように、医療機器が時系列的なステップに従って自動的に磁気発生、データ検出、対象部位の解析・
画像表示などを行う技術や、人工眼システムのように、人体内の補助・代替人工器官がリアルタイムで生体信号を検出しながら作動する技術、手術ロボットといった体内の対象部位を検知しながらマイクロメートル単位で作動する技術など、医療機器の作動方法に関する技術がある。
このため、医療機器がどのように機能的・システム的に作動するかという「医療機器の作動方法」を特許の対象とすべきであるとの考え方がある。
また、検査方法において、診断方法を構成する3 段階(�.如璽深�集段階、��比較段階、�0緡天萃蠱奮�)のうち、�,鉢△涼奮�に留まる方法のみを特許の対象とすべきであるとの考え方がある。

(2)「医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」
複数の医薬を組み合わせることにより、個々の医薬では得られない相乗的な効果や画期的な効能が見出されたり、あるいは投与間隔や投与量を全く従来とは異なる態様に変更することにより、従来の効果が増強されたり、副作用が軽減されるといった効果が見出される方法。
例えば、インターフェロンに、単独ではC 型肝炎ウイルスに効果を有しないリバビリ
ンを併用25すると、インターフェロン単独でも効かないような重度のC 型肝炎患者に対して画期的な治療効果がもたらされる。
また、タキソールは古くから優れた抗癌作用を有する化学物質として知られていたが、低用量で短時間の使用に変更すると、癌治療効果は維持しながら、副作用や患者の負担が軽減できる。
このため、複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等に特徴がある「医薬の製造・販売
のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法」27を特許の対象とすべきであるとの考え方が検討されつつある。

         以上
417
 

2004/10/03 Sunday

リナックス型社会に薄い階層を作ろうとする動きへの反撥

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 22:31:10

 
2004/10/03
私のブログの記事「パブコメ提出運動は、量より質の時代」にd.e.plusさんのブログからトラックバックがあったので、いってみたら、こんなメッセージがあった。
「現在この記事は(10数か所にトラックバックを打っておきながら)トラックバック受信不可に只今設定してあります。
これには理由があって”ある特定の「music watchdogs」関連のサイト”からトラックバックspamを受けた為です。 ”
パブリックコメント”のような、政治にコミットしていくような”行動”は、個人個人が自発的な意志によって行うべきであると私は考えています。
またそれが(エントリー本文にも書きましたが)”ごくごく当たり前の事として”定着しなければ「日本の政治や社会状況」は良くなってはいかない、とすら考えております。”
一部の「運動家」達の強迫的行動”による「運動への参加の半強制」は”権力者の暴走・横暴”と同様に「赦すまじ」行動でしかありません。  
”彼ら”が、当サイト以外にもこのような「暴走」を多数行っている事がもし分かれば、彼らとそのサイトを「徹底的に批判し叩き潰す」立場に立ちます。  
「音楽の自由を守る」為に、各個人の「行動を起こす・運動に参加する」自由意志を尊重しない等は”本末顛倒”の極みでしょう。
(「音楽を愛すなら、何故行動を起こさないの?」等という発言も同様です。・・本来なら”輸入権”のような問題は音楽業界内で解決すべき問題ですから。)」

これがd.e.plusさんの問題意識なのだが、非常に大事な問題提起をしているような気がしてならない。
いわば、リナックス型社会に、薄い階層構造をつくろうとの動きが、このレコード輸入権問題に限らず、いろいろなところにかいま見られているような気がするからだ。
そのひとつの典型的な表れが、いわゆる携帯電話周波数帯の割り当てについてのパブコメをスパムメールで呼びかけた「孫正義氏のスパムメール」であろう。
もっとも、これによってか、総務省は三十日、携帯電話用の新たな周波数帯を割り当てるため、十月にも参入要件や事業者数などを話し合う検討会を設置することを決めたそうだから、一定の効果はあったのだろうが、この総務省の軟化自体も、本来のパブコメの意見反映のルールから言えば、逸脱した対応ではある。
この孫氏の動きは、リナックス型社会にとっては、本来、フラットであるべき社会に、顧客データベースを基に、液晶構造に似た、薄い階層的指令構造を持ち込んだというもので、明らかにルール違反である。
これら孫氏らの動きにみならってか、文化庁に対する著作権法改正要望のパブリックコメント提出運動なるものを模索する動きもあるようだ。
この「運動」なる言葉そのものも、いかにもオルグ的で、リナックス型社会には、なじみがたい言葉だ。
もし、d.e.plusさんが言われるような、パブコメに、自分の動きと競合する意見なりムーブメントを起こすことに対して、自分のムーブメントにリナックス型社会を集約させたいがために、スパム・コメントや、スバム・トラックバックを繰り返すような動き−ある意味、プロ市民の覇権争いともいえるのだが-があるとすれば、それは、まさに、唾棄すべき行動といえる。

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2004/10/02 Saturday

「指揮棒はただの木に過ぎない」指揮者のハインツ・ワルベルグさん、ご逝去

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 22:24:56

  
2004/10/02
N饗を中心として日本に来日し、指揮した回数が1966年以来160回以上というのだから、相当なものだ。
昨年9月に来日したのが最後になった。
http://dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/308322/に早速、下記のような哀悼の言葉が掲載されている。
「偉大な指揮者が逝った。確かに、偉大な指揮者であった。しかし、それにも増して、彼は、偉大な音楽家であった。かれは、大胆で、大きな高みに立ちながら、決して足元の土を忘れることがなかった。ハイドンやブルックナーの作品を得意にしていようと、チャイコフスキーやシベリウスの作品についても、自然に、そのそれぞれの作曲家の生まれでた環境での、音楽の伝統の真髄をストレートに表現するように腐心していた。彼は、次のような言葉を残している。「指揮棒はただの木に過ぎない」
“Der Taktstock ist nur ein Stück Holz ” 」

なお、サイトhttp://www.pizka.de/KlRuf1947BuenosAires.WMA をクリックすると、ハインツ・ワルベルグさん指揮のワーグナーのジーグフリードが片鱗だけ聞ける。
The Siegfried solo (LONG CALL) from Richard Wagner´s opera “Siegfried ” 2nd act Buenos Aires Teatro Colon, Heinz Wallberg conducting 1962 - Long Call & Short Call
またSingingFishで検索したハインツ・ワルベルグさんのmp3やビデオなどのファイル一覧は、こちらをクリックしてください。

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原油価格についてのQ&A

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:49:02

004年10月2日(土) 

以下の原油価格に関するQ&Aはhttp://www.kansas.com/mld/eagle/business/9700496.htmを仮訳したものです。

Q-原油価格は、ここ五年で、1バーレル10ドル変動してきて、今年には1バーレル50ドル近くしているのはなぜですか?需給バランスが、そんなに変わっていないのですが。

A-そうではありません。
アナリストがいうに、原油価格は、純粋に需要と供給に基づいていれば、一バーレル35ドル周辺に張り付いているはずなのです。
しかし、他の要因が今年の原油価格を押し上げているのです。
たとえば、それは、イラクの油田でのサボタージュであったり、ロシアにおける油田の操業停止をめぐる脅しに満ちた政治的争いであったり、そして、今は、世界の大手石油生産国であるヴェネヅェラでの政治的な不安定や、年間20パーセントの需要増加が見込まれている中国の需要動向などによるものです。
これらの懸念要因によって、1バーレル15ドルの押上げが計られているのです。

Q-かつては、OPECが、世界の原油価格を安定させました。
もはや、そのようなことはないのですか?

A-いいえ。
今日の原油価格は、ロンドンの国際石油市場やニューヨークのニューヨーク商品取引所で決められます。
OPECが原油生産を控えることによって、原油価格を引き上げることができました。
しかし、世界の原油需要が、年間3から5パーセントの上昇を見るに及び、OPECは、1980年代初期にできたようなやり方で原油価格を引き下げるに十分なほど、原油生産を増産することができなくなりました。

Q-われわれは、OPECを頼りにできるのですか?

A-以前ほどは頼りにできなくなっています。
1977年には、OPECからの輸入分の70パーセントは、アメリカの輸入分でした。
それが、今では、42パーセントにまで落ち込んでいます。
今では、カナダとメキシコがアメリカへの大きな供給国となっており、それは、サウジアラビアからのアメリカへの供給よりも大きいものとなっています。
12パーセントを占める第三の供給国であり、OPECのメンバーでもあるベネズェラを除けば、ペルシャ湾岸国のアメリカへの原油供給比率は、17パーセントに過ぎないのです。

Q-国際石油市場に影響を与えるために、アメリカ大統領は、戦略的石油備蓄を使用することはできないのですか?

A-これら石油備蓄量は、世界石油市場に影響を与えるほど多くはないのです。
ルイジアやテキサス南東の岩塩ドームに備蓄されている備蓄量は、六億バーレルで、これは、アメリカの国内市場で消費されるわずか30日分にしか過ぎないのです。
おまけに、ホワイトハウスは、この備蓄に毎日高価な原油を九万バーレルも購入して、世間からの批判を浴びています。
最大日量六十六万バーレルを取り崩すことはできますが、それでは、世界の日量八千万バーレルもの需要のある需給方程式を変えることはできそうもありません。

Q-今年は大統領選挙の年で、大統領候補両陣営から、エネルギー問題について、常に話があります。
共和党員は、もっと掘削することを望んでいますし、民主党員は、現状維持で、代替燃料への転換を望んでいます。
両陣営は、どういっているのですか?

A-両陣営は、「エネルギー的自立」をよく口にしています。
それは、アメリカの原油消費が日量二千万バーレルに対して、原油生産量が、五百五十万バーレルの可能性を元にしたものでも、北米の原油備蓄量が、世界の5パーセント以下になる可能性を元にしたものでもありません。

Q-大手石油会社各社が、原油価格を共謀して高値に吊り上げているという話があります。
これらの石油会社は、確かに、今年は、十分な利益をあげているのでしようね?

A-たとえ、これら大手石油会社が、共謀して、原油価格を吊り上げえたら、1998年から1999年にかけての、原油価格が一バーレル12ドル下がった時の状態にはならないでしょう。
共謀の容疑が、しばしあっても、カリフォルニア司法長官のビル・ロックイヤー氏が、今年いったように、彼の調査によっては、共謀の証拠は見つからなかったといっています。

Q-原油の高値にもかかわらず、ガソリンの小売価格は低値に向かって推移しているようにみえますが、これはどうしてですか?

A-ひとつは、原油からガソリンへ精製し、小売店のスタンドに運び込むまでのタイムラグによるものと見られます。
先週原油価格が42ドルでしたが、小売段階でのガソリン価格は、おそらく、7月から8月にかけて出荷された45ドルから48ドル価格の原油によって精製されたものでしょう。

Q-大手石油会社は、原油価格高騰に責任があるのですか?

A-原油価格が高い時には、大手石油精製所は、突然の価格下落から身を守るために、原油の在庫を当用買いに切り替えます。
このことは、ガソリンの供給や価格への上昇圧力となります。
また、大手石油会社は、原油資源採掘の最前線に常にいるわけではありませんが、エクソンモービルのリー・レイモンド氏などは、「化石燃料は次の半世紀までは、エネルギーの主な源であり続けるであろう」とも「自分の会社は、代替エネルギーに十分な資金を投資している。」とも、挑戦的な言辞を弄しています。
他の批判としては、空前の原油価格にもかかわらず、石油会社は、原油資源の調査採掘予算の増加に消極的であるとの批判があります。
パリを本拠地とする国際エネルギー機関は、大手石油会社に対しては、あまり好意を持っていませんが、公然とそのような批判を石油会社に向けて、しております。
大手石油会社は、原油価格の下落によって、会社自身が燃え尽きてしまわないように、用心しているといっています。
しかし、世界の原油需要は、激変を除いては、30ドル以下の原油価格は、過去のものであると言っているように見られます。

Q-代替燃料を原油に置き換えることは、現実的なのでしょうか?

A-ガソリンと電気を結合したハイブリッドエンジンは、トヨタ・プリウスやホンダの新シビックのように、すでに出現しています。
これらの車は、注文してから新車が届くまで、8ヶ月から一年かかるようです。
デトロイトでも、ハイブリッド車を用意しているようですが、市場に届くまでには、かなり時間がかかるでしょう。
自動車メーカーは、ハイブリッド車が、初期のバージョンを買ったトレンディな環境志向派顧客以上のマーケットに育つものか、まだ、確信していないようです。
かつて、アメリカが、1970年代のオイルショックの10年間の間、スポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)やミニバンを採用したことを思い出してください。
ハイブリッドを超えるものとしては、燃料電池車があり、電気を作るバッテリーのようなものの中で、水素と酸素を結合するものですが、これは、1990年代後期のインターネット熱に似たブームを呼んでいます。
しかし、この燃料電池にも、出力、耐久時間、水素資源(水素の主たる源となる天然ガス自身が、アメリカでは枯渇しているということ)そして、新しく水素燃料施設を創設するための一般資本支出などについて、課題が残っています。

Q-世界の石油資源は、いつごろ使い果たすのかについての、最新・最良の予測はあるのでしようか?

A-そのような予測は、20世紀に現代の石油産業がスタートしてからというもの、定期的に発表されています。
ひところは、1980年までに石油は使い果たすとの予測もありました。
アメリカのエネルギー情報機関と国際エネルギー機関は、世界で確認されている備蓄量として、九千億バーレルと見ており、ペルシャ湾の産油量の三分の二と見ております。
今年の世界の石油消費量は、日量八千万バーレルと見ており、そのうちアメリカでは、日量二千万バーレルと見ております。
石油の消費は、2025年までには、日量一億四千万バーレルと見ており、その増加の主なものは、アジアでの消費の増加と見ております。
深海の油田や山中の油田や他の掘削に金のかかる地形の中に埋蔵されている石油資源の多くが掘削可能となるまでは、それらは十分であると見られます。
世界であると見られている埋蔵量のうち、5パーセント足らずが、北米大陸にあるものと見られます。
ですから、ベストの推測をするとすれば、2025年までは、深刻な石油資源枯渇は、起こらないと見られます。
いずれにしても、遅かれ早かれ、石油資源の枯渇は起こります。
お好きな予測でどうぞ。

Q-アラスカの北極国立野生生物保護地域で石油の掘削をブッシュ大統領がしたがっていると聞きました。
その分で、いくらぐらいの石油量がまかなえるのですか?

A-1998年に出されたアメリカの地質調査の報告では、ここでの石油資源量は、技術的には、103億バーレル取り出せるものと計画されています。
埋蔵量は、20年から30年かかって、一日当たり百万バーレルと見ております。

Q-アメリカは、国内の需要に対して何か管理してきたのですか?

A-アメリカは、世界の人口のうちの5パーセントを占めており、世界の日量原油生産量の四分の一を消費しています。
アメリカの原油需要は、1978年では日量一千八百五十万バーレルであったのが、1985年には、一千五百七十万バーレルに落ち込みました。
その主な理由は、価格に課せられた資源保護策の故です。

Q-サウジアラビアの石油が不足していることで話し合いはあったのですか?

A-ヒューストン・エネルギー・バンクのマシュー・シモンズ氏は、今年、サウジアラビアの石油生産がピークになると宣言し、物議をかもし出しました。
シモンズ氏は、報告書で、サウジアラビアは、原油を地上に引き出させるために、水圧をかけているとしており、このことは、油田が枯渇に近づいているサインだと、報告しました。
彼は、サウジアラビアの石油の将来は、他の原油産地の多くのように、得がたく、より高価になるであろうといっています。

Q-これからも、イラクは、原油高騰の要因になるのですか?

A-イラクからの原油は、アメリカの輸入の5パーセントを占めています。
イラクでの懸念要因が、サボタージュから生じているのですから、今年の原油価格に対しては、一バーレル当たり15ドル加算されることになります。
イラクの石油に賭けることは、これまでのところ、いい結果を生んでいません。
イラクの原油埋蔵量は、一千百五十万バーレルとされてはいますが、イランの一千二百五十万バーレルより、少ないものです。
しかし、石油生産者にとっては、イラクはサウジアラビアではありません。
原油生産は、これまでのピークの日産三百万バーレルから、今年は、百六十万バーレルにダウンしました。
問題は、サボタージュにあるというよりは、フセイン時代に単に原油生産を無視していたためといえましょう。
なぜなら、フセインは、石油でもって世界を脅すよりは、国民を恐れさせることを好んでいたからです。               
                                  (以上)
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2004/10/01 Friday

ビタミン・サプリメントが、かえって、胃癌を進行させるというショッキングな説が本日のランセットに発表

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 22:24:40

2004/10/01
 
Forbesの記事Vitamin Supplements May Boost Cancer Risk によると、胃がん防止のために、ビタミンや酸化防止サプリメントをとっている人の方が、サプリメントをとっていない人よりも、癌にかかりやすいとの研究(Vitamins to prevent cancer: supplementary problems )が2004年10月2日のランセットに発表された。
これは、十七万人の参加者を得て、14の実験をしたもので、実験に使ったサプリメントは、ベータカロチンやビタミンA.C.Eなどを含むものであった。
これらの実験のうち、セレンに関しては、リスク減少に寄与したものが、4つあった。
偽薬を飲ませたグループに比較して、実験の半分のグループは、食道や、胃、脾臓、肝臓、直腸、結腸、での癌によるリスクが、サプリメント摂取によって、6パーセント増加した。
しかし、もっと危険なのは、特定のサプリメントの飲み合わせにあった。
たとえば、ベータカロチンとビタミンAとの飲みあわせでは、リスクが30パーセント高く、ベータカロチンとビタミンEとの飲みあわせでは、10パーセント、リスクが高くなった。
セレンのサプリメントとしての潜在効果はあり、今後研究を深める必要があるとした。
また、酸化防止剤の害については、明らかにできなかったが、おそらく、アポトーシスの形成を妨害し、他の腫瘍の発生を促すのではないかと思われる。
この研究は、セルビアとモンテネグロにあるthe University of NisのGoran Bjelakovic博士らによって行われたもので、研究の成果は、今月10月2日のランセットで発表される。

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

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