Sasayama’s Weblog


2008/06/28 Saturday

諫早湾干拓事業訴訟判決要旨

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:13:08

2008/06/28(Sat)
 
諫早湾干拓事業訴訟で佐賀地裁が27日言い渡した判決の要旨は次の通りです。

【主文】

判決確定から3年の間に諫早湾干拓事業で設置された潮受け堤防の北部、南部の排水門を開放し、5年間継続せよ。金銭的請求は棄却する。

【漁業権に基づく妨害予防・排除請求の可否】

第三者が漁業行使権を侵害したときは、組合員は妨害の予防や排除の請求権を行使できる。

【人格権、環境権などに基づく請求の可否】

潮受け堤防閉め切りによる有明海への影響や漁業被害は、原告らの身体的人格権を直接侵害するものではない。
環境権は権利として認める明文の規定がなく、無限定に絶対性、不可侵性を有する権利とするのは困難。

【有明海の環境変化と事業との因果関係】

堤防閉め切りの前後で諫早湾などにおける赤潮の年間発生期間などが増えたが、その原因を特定できるほどに科学的知見の集約が行われていない。
閉め切り前のデータが不足し、有明海の環境変化との疫学的な因果関係を認めることは困難。

もっとも、諫早湾内とその近場の環境変化との因果関係は相当程度の蓋然性の立証はされているものというべきだ。

中・長期の開門調査以外に潮受け堤防の影響に関する観測結果と科学的知見を得るのは難しく、原告にこれ以上の立証を求めることは不可能だ。

開門調査は事業と有明海の環境変化との因果関係を調べるために有用性が認められる。
被告が開門調査を実施せず、因果関係立証に協力しないのは立証妨害と言っても過言ではなく、訴訟上の信義則に反する。
被告が開門調査などで反証しない現状では、諫早湾内と周辺の環境変化と本件事業との間に因果関係があるとの推認が許される。

開門調査による観測・現地調査は、調整池が海域への生態系移行で最低2年間、その後の調査にも最低3年間が必要とされる。5年間に限り排水門の開放を認容できる。

【漁業被害と事業の因果関係】

事業は諫早湾および周辺で魚類の漁船漁業、アサリ採取、養殖漁業の環境を悪化させている。一部の原告には漁業被害を認定できる。

【潮受け堤防の閉め切りの公共性】

排水門を常時開放しても潮受け堤防の防災機能は新たな工事施行で代替できる。
農業生産に一定の支障が出ても、漁業行使権侵害に優越する公共性や公益上の必要性があるとは言い難い。
防災機能代替工事を考えれば、判決確定から3年間は排水門開放を求めることはできない。

【中長期開門調査に対する期待権侵害の有無】

農林水産省の有明海のノリ生産に関する第三者委員会の設置は原告らの利益のためではなく、委員会の見解も「認識と要望」「提案」にすぎない。
原告の期待が法的保護の対象とは言えない。

【付言】

判決を契機に、速やかに開門調査が実施され、適切な施策が講じられることを願ってやまない。

以上ですが
ポイントは
「諫早湾内とその近場の環境変化との因果関係は相当程度の蓋然性の立証はされている
し、また、
一部の原告には漁業被害を認定できる。」
のだが、それについて
原告にこれ以上の立証を求めることは不可能
なので
中・長期の開門調査以外に潮受け堤防の影響に関する観測結果と科学的知見を得るのは難しい
ため
開門調査は有用
であり、国側の開門によりこうむるとされるデメリットとされている点については、
排水門を常時開放しても潮受け堤防の防災機能は新たな工事施行で代替できる。」
し、農業生産と漁業行使権との衡量比較においては、
農業生産に一定の支障が出ても、漁業行使権侵害に優越する公共性や公益上の必要性があるとは言い難い。」
ので、国側がこの点にさらにこだわるとすると、
開門調査を実施せず、因果関係立証に協力しないのは立証妨害
ともいえるのであり、
「判決を契機に、速やかに開門調査が実施され、適切な施策が講じられる
べきであるとし、この場合、開門による調査期間は、
調整池が海域への生態系移行で最低2年間+その後の調査最低3年間=5年間に限り排水門の開放を認容」

というものだ。

国側が今後控訴の論拠としうる点を見事に先に言い尽くしてしまっている点、周到に練られた判決内容のようにも見える。

山下弘文さんが急死(2000年7月21日)されてから、来月で満8年、いい供養となるすっきりした判決内容であると、私は思っている。

なお、私の諫早問題についての考え方は、以下をご参考にしてください。

生態学的な仮説にもとづく有明海の調査を−大いに予断をもった検証こそ必要-

諌早湾問題を解決するために−4つの決断と7つの実行−

追記 2008/07/11 諫早開門前に、堤防内の水質調査を

今回の長崎地裁の諫早開門調査要求判決に対して、今日、国は、控訴したが、開門調査できない理由は、控訴理由にあるような防災上の懸念というよりも、予想以上に、締め切り堤防内の水質が悪化しているためと思われる。

これは、オランダでも、かって、あった話だ。

オランダの東スヘルデ水門の開門後、1977年よりスタートした「バルコン・プロジェクト(Barcon-Project)」(バリアー・コントロールの略)が実施されたが、このプロジェクトの目的は、これによって、水門の微妙なコントロールで、湾内の環境改善をも、はかろうとしたものである。

すなわち、このプロジェクトは、単に防災のための水門の開閉の基準についてのみならず、湾外のタンカー坐礁などの際の危機管理対策、水門・水位・開口部のコントロールによる湾内生態系の再生、堤防・水門ならびに湾内の、今後200年にわたるであろう維持管理を容易にするための、水門コントロール方法など、幅広い内容を含むものとなっている。

 

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