Sasayama’s Weblog


2007/12/24 Monday

肝炎一律救済と国賠法と議員立法と国の責任と

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 08:54:19

2007/12/24(Mon)
 
null評価すべき、「薬害肝炎一律救済」」という福田総理の政治決断といえるのだろうが、では、他の国賠法訴訟との関係からいうと、どうなのかな?って感じもある。

いわば、国賠法のバイパス作りとして、議員立法が今後ともまかり通るとなると、では、本来の国賠法での公務員の不作為との関係は、どうなるの?っていう素朴な疑問もわいてくる。

つまり、一物二値的・一国二制度的というか、公務員の不作為が、本質的に変わらないにもかかわらず、実質的補償には、ケースによって、格差が生じるということへの矛盾である。

時のアセスからいえば、国賠法では、除斥期間ににげこまれてしまうし、国の責任をあいまいにしたまま、議員立法に逃げ込むスキームも、次善の策としては、やむを得ないのかもしれない。
参考「国策に伴い発生した賠償責任について、一律に除斥期間を適用することは、ただしいのか?」

原告は、年々老齢化するが、国は、入れ替わり立ち代りで、年をとらない、という、厳たる事実がある以上は。

とはいえ、内閣支持率低下という政治的タイミングのなせるポピュリズム的政治決断とも、いえないこともない。

つまり、言わせてもらえれば、
なぜ、肝炎がよくて、水俣病は、だめなの?
っていう素朴な疑問に、この政治的決断は、答えていない。
参考「敗訴した環境省は、水俣病認定基準を、この際、改訂すべし

「国賠法訴訟に伴い発生する除斥期間という問題に恒久的・普遍的に対応できる時のアセス対応のスキームの確立」というところまでにいかないと、根本的な解決にはならないような感じがするのだが。

追記 2007/12/27 「選択毒性の発生責任」ってことかな?

「薬害肝炎訴訟」の被害者全員を一律救済するための議員立法について、厚生労働省の江利川事務次官は27日の記者会見で、「報道などで『発生責任』という言葉が出ているが、医薬品は効果・効能と副作用の両方をあわせ持っている。副作用が発生すれば直ちに国や製薬会社に責任があるということになると、副作用のある医薬品の製造や承認はできなくなる」と述べた。
http://www3.nhk.or.jp/knews/news
/2007/12/27/t20071227000133.html

とあるが、一理ある反論と見てとれる。

つまり、 江利川事務次官がおっしゃりたいのは、選択毒性( selective toxicity ) の閾値を、どの程度と見て、認可したのか、についての責任が、無限責任では、今後の薬事行政上、支障がある、ということなのだろう。

最小毒性量(Lowest Observed Adverse Effect Level、LOAEL)と最大無毒性量(No Observed Adverse Effect Level、NOAEL)とのあいだのいずこに閥値をもとめるのか、素人目にも、至難な技のように見える。

パフォーマンスがらみでの議員立法の限界を感じるのは、私だけであろうか。


为翻译对汉语, 使用这
http://translate.livedoor.com/chinese/

Translate
http://www.google.com/translate_t

笹山登生HOME-オピニオン-提言-情報-発言-プロフィール-掲示板-ご意見



Google










No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong> .