Sasayama’s Weblog


2007/10/16 Tuesday

このやり取りは、まだ、情報を隠すことに快感と優越感を感じている省庁の姿とでも言うんでしょうかね。

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:06:21

2007/10/16(Tue)

昨日の農林水産事務次官の記者会見でのやり取りから抜粋。

すでに代議制が形骸化していることにご認識が至らない、事務次官のご会見の模様です。

「ここだけですよ」情報や「実は」情報を小出しにして、与党農政族に示し続けても、積年のその結果がこんな農業の現状じゃ、その小出し情報の意味も、なかったというわけですね。

その意味では、USDAなんてのは、かなり開けっぴろげですね。

この前、コナー米農務長官代行が行った電話によるカンファランス(Tele-News Conference)なんてのは、サイトでも公開されていて、外つ国人の私にも、勉強になりましたっけ。

参考「チャック・コナー米農務長官代行の2007年農業法についてのスタンス

こうでなくっちゃね。

以下は、昨日の記者会見でのやりとり

記者

先日、国会議員の資料請求についてご質問させていただいたんですが、事務次官は国会議員と一般国民及びマスコミは別のものなので、情報開示請求をしてくださいという趣旨のことをお答えされました。
いろいろ調べてみると、国会議員も別に国政調査権を使ったわけではなくて、国政調査権を背景にした資料請求をされているんだと思うんです。一方で、一般国民には所定の正規の手続きを取れとおっしゃられるのは、どうも理屈に合わない気がするんです。
国会議員の知る権利と一般国民及びマスコミが知る権利について、どのようにお考えなのかご説明いただけますでしょうか。

次官

やはりその国会議員という方々が、それを行使するかどうかは別にして国政調査権というのを当然お持ちになっているわけでございます。そういうものを背景としていろいろな形で資料請求があった場合に、それに対して私どもが行政として対応するということと、それから今おっしゃっておられる一般の国民の方々が資料要求なり、そういった形での開示の要求があった時に、それに対する対応というのは、やはりそこには自ずから差は出てくるのではないかというふうに、私どもとしては考えているわけでございます。
ただ、今おっしゃっておられるように、そのマスコミの皆さん方がそれぞれ独自の取材活動をされるということについて、私どもは、それはそれで独自の取材活動をしておられるわけですから、それについて個別の議論を今ここで申し上げるつもりはございませんが、そこのところの国政調査権を具体的に行使するやり方としては、いろいろな手続きがあるというのは私ども承知をしておりますが、そういう権利を背景とした形で役所に対していろいろと資料の要求があった場合に、それに対して私どもがお出しする資料というものは、私どもとしては一般の国民の方々から要求があった場合の資料の提供とは、やはり、そこは自ずと差がでてくるのではないかというふうに、私は考えております。

記者

確認なんですが、先程の関連なのですが、国会議員に渡した資料というのは、すなわち国民に公開したものとイコールではないという理解で良いのですか。

次官

国民に公開したものというのは、どういう意味でしょうか。

記者

また、別のものだとお考えですか。
要するに、普通に考えれば国会議員に何かを公開すれば、普通に考えれば国民に公開したのと同等だと私は思うのですが、それは違うということ。

次官

それは、こういうことだと思います。それは国会の、ただ今申し上げているように国政調査権を背景とした国会議員からの資料の要求なり資料の提示ということの私どもに対する請求ですから、それに対して国会議員に出す資料というものと、今おしゃっているようにそれがたまたま国民の方から要求があって、それに出すということが、もちろんそれは同じということも当然あり得ることだと思いますが、ただそういったものについての国会議員の先生からは、それぞれ内容なり時期なりについての限定的なそういうご指示の下に私どもはお出しするわけなので、それと一般国民に出すものが常に同じか、あるいは違うのかということは、ここでは一概に申し上げられないと思いますが。

記者

時期が違うという・・・。

次官

要すれば、その国会の先生にお出しするのは、国会議員が国政調査権に基づく資料の請求をされるわけですから、当該特定の国会議員の先生に私どもはその資料をお出ししているという役所としてはスタンスですから。本来的にそれは、私どもと国会の先生との関係だと私どもは理解しております。
あくまで国会の先生に出すということは、一般国民に出すという意識で私どもは出しているわけではございません。

記者

でも、国会議員というのは国民の代表ですから、その方に資料を渡したら内容的にはオープンにしたものと同じだと思うのですよ。

次官

いや、それはそういうことではないですね。それはオープンにしたという理解では全くありません。それは当該特定の先生からいろいろな理由があって、私どもに資料の要求があるわけですから。それについてはその先生にお出しするということと、先生にお出ししたらそれは国民一般に出したのと同じだということでは、私どもそういうふうには理解しておりません。
以上引用終わり


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