2007/05/10(Thu)
私のサイトでも、以前、ハンガリーのパーセント法について触れたことがある。
ハンガリーのパーセント法(Percentage laws)(The Hungarian Capital Markets Act (CMA) 、1996年the Act CXXVI、1997年修正 THE ACT CXXIX 、2003年改訂The new Act CXXIX )は、「一般納税者が所得税の特定の割合(1〜2%)に相当する額を特定の公益機関に提供することを可能とする法律」にもとずくもので、「1%をNGOに、1%を教会もしくは政府の特別事業にあてるため、合計2%を納税者(個人事業主、農業従事者を含む)を対象として徴収」するものである。
http://www.apijapan.org/zeizaikaigi/word_081.html参照
これは、所得税についてのものだが、今回話題になっているふるさと納税制度構想は、これの住民税版を意図したものなのだろう。
一方、納税者の税金の使途についての意図を、このような使途指定金によるのか、それとも、寄付によるのか、という選択が、その以前にありうる。
寄付によるスキームとしては、塩崎官房長官のご尊父の塩崎潤先生がかねてから掲げられている寄付国債制度構想というものがある。
さらには、これは、私の構想であるが、環境スワップの考え方を取り入れたスキームとして、私のサイト「地方交付税制度に環境スワップ(DNS)の発想を 」に掲げているような考え方も成り立ちうる。
『Percentage laws in CEE』では、パーセント法の功罪について、次のようにまとめてある。
パーセント法のインパクト
納税使途の自己決定について-一定の限界があるが、良好なインパクトあり
市民社会の発展について-高いインパクトがあるが、なお、推進の余地がある。
フィランソロフィーの進展について-インパクトがあるかどうか、疑問であり、顕著な効果はあげていない。
政府機能のアウトソーシング化について-低いインパクトしか持たず、それに適したメカニズムとはいえない。
なお、ハンガリーのパーセント法については、次のサイトが参考になる。
ハンガリーの1パーセント法に関する参考資料
「Value of Hungarian 1 Percent Law More Than Financial 」
「Percentage Laws: Spreading the Hungarian Experience」
「What is percentage philanthropy? 」
「PERCENTAGE LAWS EXPLAINED」
「Hungary」
「The One Percent Solution: A Look at NGO Sustainability in Central and Eastern Europe」
「Explaining Percentage Philanthropy: Legal Nature, Rationales, Impacts」
「The One Percent Doctrine」
「WORLD AIDS DAY」
「Mechanisms of Government-NGO Cooperation in Hungary」
「A SUMMARY OF THE ACT CXXVI OF 1996 ON THE USE OF A SPECIFIED PORTION OF PERSONAL INCOME TAX ACCORDING TO THE DESIGNATION OF THE TAXPAYER (AS WAS AMENDED BY THE ACT CXXIX OF 1997)」
「Effectiveness of Hungary’s “1% Law” - Survey of NGOs 」
「“Percentage laws” and their impact」
その他のパーセント法に関する資料は、この検索サイトをご参照いただきたい。
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