Sasayama’s Weblog


2007/08/03 Friday

農地法の下限面積の大幅緩和は、是非とも必要

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 09:34:30

2007/08/03(Fri)
 
農地をある人に譲渡なり売買しようと思っても、その「ある人」の経営面積が50アール以下であると、これまでは、農業委員会は、その譲渡なり売買を認めることができなかった。

これを、「農地法第3条2項5号の下限面積」制限(俗に、5反歩制限)という。

しかし、50アールというのは、かなりの面積で、これをたとえば、10アールに緩和してもらえないか、という要望は、多かった。

特に、新規就農者など新たな担い手による遊休農地の解消のためには、この5反歩制限は、大きなネックになっていた。

そこで、構造改革特区において、平成15年から、全国52特区において、試行的に、下限面積を10アール以上の地域の実情に応じた面積に緩和してみたところ、弊害がなかったところから、農地法施行規則の改正(第三条の四 および、附則(平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)第二条 )を行い、平成17年9月1日以降は、都道府県知事が農地法第3条第2項第5号に規定する「別段の面積」(10アール以上〜50アール未満で下限面積の設定)を公示することで、下限面積を10アール以上の地域の実情に応じた面積に緩和できるようになった。

たとえば、山梨県の場合は、このサイトのようになっている。

しかし、これらの別段の面積適用の市町村は、各県内ごくわずかに過ぎず、ましてや、最下限の10アール以上適用市町村などというものは、ほんの一握りに過ぎない。

まず、農政改革でやるべきことは、この辺の大幅な規制緩和なのではなかろうか。


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