Sasayama’s Weblog


2006/08/31 Thursday

リコール法制度と事故情報データベース共有制度の充実を図るべき時

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:56:52

2006/08/31(Thu)
 
nullシュレッダー、ガス湯沸かし器、などなど、各種製品の安全性が、問われる時代に入ってきたにもかかわらず、日本のリコール法制度は、各国に比して、充実していないのが現状のようである。

現在、日本においてリコール法制度があるのは、医薬品、食品、自動車関連、消費生活用製品などがあり、関連法令としては、薬事法(69条の2,70条)、食品衛生法(54条)、消費生活用製品安全法(31条、82条)、飼料安全法(24条)、道路運送車両法(63条の2)、電気用品安全法(43条の5)、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 )(22条)、ガス事業法(39条の18)、液化石油ガス保安法(65条)、高圧ガス保安法(49条の30)、毒物及び劇物取締法(15条の3)、農薬取締法(9条の2) 、家庭用品規制法(6条) などがある。
参照
製品の安全性確保に向けたリコール法制度、情報開示・報告制度のあり方に関する調査研究

しかし、そのリコールの代表である自動車関連のリコールにおいてさえ、メーカーの自主的リコールが中心となり、リコール隠しが蔓延した教訓に基づいて、勧告制度リコールが付加されてはいるものの、強制リコールとまではいっていない。
参照「自動車の安全性確保とリコール制度の改善に関する意見書-日本弁護士連合会-」

一方、海外においては、アメリカにおいては、タイヤ事故の報告を義務付けたTREAD法(TRANSPORTATION RECALL ENHANCEMENT,ACCOUNTABILITY, AND DOCUMENTATION ACT)の整備や、アメリカのCPSC(The U.S. Consumer Product Safety Commission 消費者製品安全委員会)によるリコール・ラウンドアップ(”Recall Roundup”)キャンペーン・プログラム(リコールの一斉手入れ・キャンペーン)の実施などが、充実されてきており、また、EUにおいては、一般製品安全に関するEU指令(General Product Safety Directive. GPSD (2001/95/EC) )のもとに、各種施策が充実されつつある。

ちなみに、このCPSCの「On-line Form for CPSC Subscription Lists」に申し込むと、事故情報が、メールで、希望した消費者の下に届くことになっているようだ。

日本においては、製品安全四法(電気製品、ガス、消費生活用製品、液化ガス)については、比較的、事故情報の集積が可能のようではあるが、それでも、今回のパロマのような事故情報が、秘匿されている始末である。

今、必要なのは、事故情報のデータベースの管理を、メーカーサイドに任せるのではなく、共有の失敗の経験データベースとして、官民そして、関連NGO、事故関連者以外の消費者 との、共有を図るためのシステムを構築することである。

PSE問題では、このような視点からのアプローチが皆無であったが、中古等、再上市後の製品の事故情報についても、データベースを共有するシステムの構築が必要なのだろう。

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