2005/09/16(Fri)
平成15年6月に地方自治法の改正が行われ、これまで公共の施設の管理を地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体のみに管理委託していたものが、営利企業のほか、社会福祉法人などの公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)及び法人格を持たない団体に対しても管理を行わせることができるようになった。
自治労などからは、これに対して反対の声があるようだが、たとえば、牛久市の「牛久自然観察の森」のように、指定管理者をNPO法人(特定非営利活動法人)「うしく里山の会」に委託するような例も出てきている。
http://www.chunichi.co.jp/
00/ibg/20050914/lcl_____ibg_____000.shtml参照
あるひとは、この新しいスキームを『新しい公共』の形とするかたもいるが、私は、これを『新しい民間』の形との捉え方をしている。
すなわち、民間が、『レス・プロフィタブル』な形で、公的活動を支援するという新しいスキームである。
郵政問題も含め、現在の民営化・市場化のスキームには、このような『新しい民間』の発想が乏しいように思える。
このNPO法人による公共施設の管理委託と同じような発想で、『新しい民間』という捉え方を元にした、市場化・民営化の発想はできないものであろうか?
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