2002年10月31日
2002年5月20日の発言「 法令等に規定された利率の硬直性を排すべし。 」((URL http://www.sasayama.or.jp/diary/2002may20.htm参照 ) で、「法定利率の硬直性を悪用(善用かな?)すれば、収めるべき税金より多く税金を納めれば、市中運用よりはるかに高い還付加算金(公定歩合+4%を加算。ただし、上限年7.3%)をいただける。」という話をした。
昨日決着した銀行の税効果会計による繰り延べ税金資産問題でも、同じようなことが言える。
ネットの繰り延べ税金資産は、繰り延べ税金資産と繰り延べ税金負債との差額である。
で、繰り延べ税金資産にカウントされるのは、整理損や貸付金の否認分などが主である。
繰り延べ税金負債にカウントされるのは、未収還付事業税である。
この未収還付事業税が、負債整理の決着が付けば、還付加算金つきで返ってくる。
この利率が、公定歩合+4%という高利の運用利回り?というわけだ。
で、この還付加算金は、どこに計上されるかと言えば、特別利益として計上される。
未収還付事業税がバランス上に滞留しているのは、5年間もあるのだから、皮肉ではないが、相当な高利運用ということになるね。
有税償却すれば、自己資本は増えるし、高利の還付加算金はつくし、と、なんとも理不尽な話ではある。
何しろ、銀行が、法定利率の硬直性の恩恵を、一方では、公定歩合の150倍近く高い14.6パーセントもの遅延利息で受け、他方では、公定歩合+4%の高利の還付加算金で恩恵を受けているんだから、皮肉な話ではある。
こ
の法定利率の硬直性も同時に廃止しないと、何のためのインセンティブだか、わからなくなってしまうんではないのかな?
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