2007/05/02(Wed)
今日の朝日新聞は、「公金から給与が支出されている国会議員の公設秘書が、所属する国会議員の政治団体に寄付するケースが相次いでいる。」という書き方なのだが、その裏に税金問題というのがあるということをすっかり、書き忘れている。
つまり、乏しい議員事務所の財源の中で、公設秘書と私設秘書とのあまりの賃金格差を補うために、一定の賃金プールを行い、その不均衡を補おうとすると、発生するのが、高額な政策秘書の税金問題というか、国税そのものではなく、所得にスライドして発生する住民税の高負担問題である。
その問題を一部解消しうるのが、公設秘書から議員の政治団体に献金するという形をとることで、その献金分で、租税特別措置法第41条の18に基づく国税の還付措置を受けることで、還付金が得られたうえで、さらに、寄付控除後の所得再計算によって、住民税をカウントする場合のベースになる国税の低減化で、秘書間負担の均等化を図るということなのだろう。
つまり、その意味では、秘書が被害者とばかりは言い切れず、議員−秘書双方ウィンウィンの関係にあり、ありていに言えば、馬鹿を見ているのは、過少申告された国税と住民税という関係なのだろう。
言ってみればこの問題の追及は、合法すれすれの、かなりきわどい問題にまで、発展しうるものなのである。
しかし、この朝日新聞の記事では、そこまでの追及はできていないようだ。
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