Sasayama’s Weblog


2005/10/03 Monday

やはり起こった水俣病ダブルスタンダード訴訟

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 13:38:20

2005/10/03(Mon)

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昨年10月15日に、「水俣病関西訴訟」の上告審判決が最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)であり、行政責任を認めた二審・大阪高裁判決を支持し、「1960年1月以降、水質保全法などに基づく排水規制を怠ったのは違法」とする初判断を示してから一年がたちつつある。
http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=115 参照

その後、環境省は、、「最高裁の判断は、個別の患者に対して行ったのであり、公害健康被害補償法(公健法)による制度としての認定基準とは別のものである。」との解釈を示し、認定基準の見直しを否定し、いっぽう、新救済策をまとめ、医療費を全額助成することになる保健手帳の申請受け付けを十月十三日から再開することとしていた。

しかし、認定基準が見直されずに、一時金を受け取れない患者約1170人でつくる「水俣病不知火患者会」(大石利生会長)は27日、国、熊本県、原因企業チッソを相手取った損害賠償請求訴訟を10月3日に熊本地裁に起こすと発表した。

この問題の根底には、旧病像論にもとずいての、1995年の村山富市内閣での政府解決策と、 「不知火海沿岸の住民で、(手足の先ほど感覚異常が強く表れる)四肢末端優位の感覚障害があれば水俣病」であるとする新病像論にもとづく最高裁第二小法廷見解との間の矛盾を、昨年環境省が提示した新救済策では、整合化できなかったことにある。

その意味で、今回の「水俣病不知火患者会」の訴訟は、国の進めるダブルスタンダード新救済策の矛盾に対して、迫るものでありうる。

ダブルスタンダード水俣訴訟といってもいい。

最高裁の判決を個別問題として、認定基準は、そのままという、環境省のスタンスは、あまりにも、ご都合主義のように思われる。

クールビズのヒットに浮かれるのはいいが、国民の健康問題の根幹に触れるこのような問題をおろそかにしてはならない。

これから来るアスベスト訴訟嵐のよき前例になりうるような、国民重視の政策対応をとってもらいたいものだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/
hl?a=20050927-00000178-jij-soci

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

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