Sasayama’s Weblog


2008/05/15 Thursday

14年前に私が衆議院委員会で追及していた調査捕鯨肉横流し疑惑問題

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2008/05/15(Thu)
 
今日の新聞各紙でいっせいに取り上げている調査捕鯨船「日進丸」の乗組員による調査捕鯨の鯨肉を持ち出し疑惑事件だが、実は、私は、16年前の平成06年06月03日の衆議院環境委員会で、この問題について質疑追及をしていた。

当時の議事録は下記のとおりである。

笹山委員 
一九九〇年の六月に、ある大手の月刊誌がその調査捕鯨の問題を取り上げまして、藤原英司さんという環境科学文化研究所の方が調査捕鯨のコメントを出したのですね。
それに対しまして、その二カ月後に有名な島さんが反論を出しました。
しかし、その反論の中に、藤原さんが提起された問題のうち、答えてない部分があるのですね。
といいますのは、抽出調査でとられた鯨の調査後の鯨体が、鯨類研究所を通じて市場に流れているということなんですね。
学校の生徒が理科の実験に使ったウサギを肉屋に売るようなものだと考えればいいのでしょう。
これは、国際世論からいいますと、調査捕鯨というのは疑似的商業捕鯨じゃないかという世論もありますので、この辺のメカニズムはブラックボックスにしないで明らかにしてほしい。
しかも、その価格の決め方がどうであるのかとか、あるいはその辺の流通がどういう経路になっているのかというようなこととか、市場の鯨体の単価というのは今物すごく高いですね。
五メートル百五十万とかいうのもありますね。
その辺の市場の価格との乖離とか、あるいは売った鯨類研究所の支出の処理がどういうふうになっているのか、どういう伝票が残っているのかわかりませんけれども、その辺をひとつ明らかにしていただけませんでしょうか。

森本説明員 
今先生の、調査後の鯨肉の流通の状況といいますか、実態いかん、このような御質問だったと思いますけれども、国際捕鯨取締条約の第八条の規定によりますと、調査で得られた鯨については、実行可能な限り加工し、その取得金については政府の発給する指令書に従って処分しなければならない、このように規定されておるところでございます。
そこで、この国際捕鯨取締条約の規定に基づきまして、調査副産物の有効利用を図るという観点から、調査実施主体であります財団法人日本鯨類研究所は、商業捕鯨モラトリアムが発効する以前の、過去の都道府県別の鯨肉消費量の比率に応じまして、指定価格で各県の中央卸売市場に放出をいたしております。
そういうことで、国民各層に公平に行き渡るように措置を講じているところでございますが、そのほかにも、従来から特に鯨肉に依存しております宮城県の鮎川等の地域の地方自治体であるとか、あるいは学校、病院等へ特別に配分する等の配慮を行ってきておるところでございます。
なお、副産物の処分により得られた取得金の使途でございますけれども、これにつきましては、この捕獲調査事業に経費がかかるわけでございますので、その調査資金に充てているところでございます。
それから、先ほど市場価格が非常に高く売られているのではないか、このような御指摘でございますけれども、調査捕鯨を開始いたしまして既に七年経過をいたしておりまして、当初有識者から成る販売委員会というものを設けまして、どの程度の市場価格、指定価格で卸したらいいかということを検討いたしまして、できるだけ公正、かつ特定の人たちに独占的な利益が生じないような配慮をして決定いたしているところであります。
一般的に言いますと、指定卸売価格に対しまして末端小売価格は約三倍くらいになっている、これは詳しい調査はございませんのでわかりません。また、鯨の肉の部位によりまして随分違いますが、一般的に赤身の一級の値段というのが標準価格ということになっておりますけれども、大体指定価格の三倍ということが末端の価格というふうに我々は考えているところでございます。
以上でございます。

笹山委員 
これ以外にアイスランド等の調査捕鯨の鯨肉の輸入もあるわけです。
これは商社ベースで入ってくるわけですか。それと、荷受け以降は一般の肉類といいますか、鯨肉と同じとみなすわけですね。
そういう輸入物とのバランスはどうでしょうか

森本説明員 
我が国の鯨肉の輸入の状況でございますけれども、鯨肉の輸入は貿易管理令によりまして管理されておりまして、これはIWCの決議に従って当時国内措置を設けた面もございますが、IWCの非加盟国からの輸入は禁止いたしております。それから、IWCに加盟しておりましても、加盟している捕鯨国から輸入する場合でありましても事前承認を要する、このような措置を講じているところでございます。
最近の状況でございますけれども、我が国の輸入実績は、商業捕鯨モラトリアムの実施後急速に減少いたしておりまして、平成三年にアイスランドから八百二十トンが輸入されたのを最後といたしまして、平成四年以降輸入の実績はございません。
御指摘の、ミンククジラの調査でとった肉と輸入物がどのように峻別されるのかということでございますが、私どもといたしましては、南氷洋のミンククジラの流通につきまして、少なくとも卸の段階までは、パッケージに南氷洋でとった肉であるという識別がきちっとつくような格好で流通をさせておりますので、末端までそれがどのようになっているかというのは十分把握しておりませんけれども、可能な限り、例えば輸入肉が混同されて価格がつけられるということがないように指導しているところでございます

笹山委員 
一種の規制品目が、荷受け以降は突如として今度は投機品目になってしまうわけですかね。
その辺の価格三倍というのは高いか安いか、これは私は高いと思いますけれども、これからは情報公開してちゃんとした値決めの公開をしていただかないと、ますます国際世論が厳しくなりますから、その辺はひとつ注意していただきたいなと思います。

 

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