Sasayama’s Weblog


2004/02/29 Sunday

農林水産省「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」の問題点

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 11:42:31

  
2004年02月29日

京都府は2月29日未明、高病原性鳥インフルエンザウイルスの確定を受けて同日朝、家畜伝染病予防法に基づき、浅田農産船井農場に対し、生きている鶏約13万羽の殺処分命令を出す方針を発表した。

既に死んだ7万羽近くと合わせて埋設処分することになる。

しかし、京都府が京都府丹波町の養鶏場「浅田農産船井農場」を実態調査したのは、2月19日、府南丹家畜保健衛生所の獣医師が実態調査に出向き、鶏舎には入らず、事務所で現場責任者と面談し「異常なし」との回答を得て引き上げたという。

養鶏場の言葉をまともに信じれば、「翌日から鳥が死にはじめ、20日に約1000羽、26日かけて計約1万羽が死んだ。」という。(左記表は京都新聞より引用)

現場に10棟ある鶏舎のうち2棟で集中して死んでいたという。

一部の報道によれば、2月23日、浅田農場はアリノベに対し、全農場の鳥20万羽の処理を要求し、アリノベ側も、この時点では、同意したという。

2月25−26日、兵庫県八千代町の鶏肉処理業者の「アリノベ」が鶏を仕入れる際、10棟ある鶏舎のうち、既に大量死が目立っていた棟から鶏を持っていくよう浅田農産側に指示されていたという。

「アリノベ」に出荷された鶏のうち約60羽が、京都市の卸業者を通じ、同市と滋賀県草津市、大阪府摂津市、兵庫県伊丹市の4市に流通し、一部が飲食店でスープなどに利用されていた。

兵庫県は、2月25日、「アリノベ」に、定例の情報確認をおこなっていたが、この時点では、事態は確認されていなかった。

そして、2月26日夜七時半、匿名の電話通報を受けて、京都府は、2月27日未明、立ち入り検査に入り、京都府南丹家畜保健衛生所と中央家畜保健衛生所で2 月27日、簡易キットによる検査を行い、インフルエンザの陽性反応を検出、これを受け、独立行政法人・動物衛生研究所(茨城県つくば市)で2月28日夜、京都府から届いたウイルスを鑑定した結果、「H5亜型」のA型インフルエンザウイルスが検出され、高病原性鳥インフルエンザと最終確認し、本日2月29 日、ようやく、殺処分決定に至った。

同農場での鳥インフルエンザ発生から、京都府の殺処分命令にいたるまで、10日間のブランクがあるという、発展途上国の対応にも、遅れをとる、お粗末ぶりである。

これまでは、タイ・インドネシアの隠蔽(Cover-Up)騒動を笑ってみていたが、そうもいかなくなったようだ。

経営者の責任は、もとより、このようなずさんで、業者馴れ合いの検査体制を敷いている知事をはじめとする京都府当局の責任も、この際問われるべきである。

しかし、それ以前に、農林水産省の現行の鳥インフルエンザ管理体制についても、下記に記すような問題点がいろいろ、浮かび上がってくる。

いろいろあるが、その中でも、早急に改めるべきは、「高病原性」(HPAI)と確定するまでに時間がかかり、その間の対応が遅れ、更なる病気の蔓延を防げないでいる現状の改善である。

現行の農林水産省>「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」ならびに、家畜伝染病予防法の問題点を整理すると、次のようになる。

1.県畜産主務課及び家畜保健衛生所が行うモニタリング・プログラムの内容は、「地域の実態にあった」という名目で、県任せ

検査対象(家きん飼養農場)・農場抽出1 農場/各都道府県・農場内抽出10 羽/農場
検査時期1 回/1 〜2 か月(可能な限り毎月実施する)。
検査週齢6 週齢以上
とあるが、今回の京都の例では、どうだったのか。
「地域の実態」を重んじるあまり、業者を刺激しない形での、業者との馴れ合いの検査体制を生み出してはいなかったのか。

2.モニタリングの報告が、形骸化

県畜産主務課は、毎月20 日までに前月のモニタリングの状況を別記様式1 により
衛生管理課に電子メールにて報告するとなっているが、今回の京都の例では、発生の前日19日に、鶏舎への立ち入りなし、実地検査もせずに、異常なしと報告。

3.家畜保健衛生所における病性鑑定から、殺処分決定に至るまでのタイムラグをなくせ

「検査実施前の3 日間の家きん群の死亡率が10 %以上(以下「一定以上の死亡率」という)であることが確認され、臨床症状等から本病の発生が疑われる農場においては、移動の自粛を要請した上で、直ちに臨床症状を呈する家きん及び死亡家きんを対象に病性鑑定を実施する。」とあるが、「検査実施前の3 日間の家きん群の死亡率が10 %以上」だけの分類規定では、異常緊急事態に対応できない。

日本の家畜伝染病予防法においては、3日間で死亡率10%以上、AI分離陽性の場合はHPAI(高病原性鳥インフルエンザ)の患蓄とし、10%以下の死亡率の場合は、亜型を調べ、H5、H7であれば、HPAI(高病原性鳥インフルエンザ)の患蓄とするとしている。

上記マニュアルは、この定義にそって、まず、死亡率を確認し、それから、H5、H7如何を確認すると言う手順になっているものと思われる。

しかし、これでは、今回のような異常事態には、到底対応できない。

今回の例のように、「浅田農産船井農場」の総羽数20万羽に対しては、2月22日から、兵庫県八千代町の鶏肉処理業者「アリノベ」へ出荷する前日の2月24 日までの三日間の死数が、上記表によれば、6,524羽であるから、総羽数の10パーセントには至らなくとも、一鶏舎あたり飼養羽数としては、二万羽近くあったわけだから、そのなかの二鶏舎を中心にして、一鶏舎あたり約三千二百五十羽の死数、ということであれば、一鶏舎あたりの死亡率は、15パーセントを超える数値となっていたはずであり、2月24日の時点で、当然、異常事態と判断できたはずである。

となれば、鶏肉処理業者「アリノベ」への出荷は、まさしく、鳥インフルエンザの蔓延を知っての上での行為だと断定されても仕方がないのではなかろうか。

このことからみても、農林水産省の規定する「一定以上の死亡率」という概念は、OIE基準に沿っているとはいえ、あまりにも、杓子定規なラインであり、この、「一定以上の死亡率」の概念は、同一鶏舎内での死亡率が高い場合にも、適用可能なように改めるべきである。

また、このような緊急異常事態に対して、超法規的な対応が可能なようにすべきである。

4.「一定以上の死亡率」があった場合には、H5、H7の亜型確定前に殺処分命令ができるようにすべき

第17 条では、鳥インフルエンザに関していえば、「高病原性鳥インフルエンザの患畜・疑似患畜についての殺処分を、都道府県知事は命じることができ」、また、「命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。」となっているが、「10%以下の死亡率」の場合はともかく、「3日間で死亡率10%以上、AI分離陽性」の場合はHPAIの患蓄となりうるのだから、H5、H7の亜型を調べずとも、3での定義にもとづく「一定以上の死亡率」があった場合には、ただちに、殺処分命令を出せるようにすべきである。

5.自主淘汰も含めた殺処分への総合的な補償措置が必要

農場経営者への自主淘汰へのインセンティブがないままでは、病原が蔓延すればするほど、第58条の手当金の対象となり、結果、殺処分への費用負担が軽減されてしまうという、逆バネのインセンティブが働いてしまうということ自体は避けなければならない。

現在、BSE後、畜産などについては、民間ベースで、海外悪性伝染病防疫互助事業などの名で、「淘汰互助金」として、法に基づく手当金や家畜共済金がえられる発生農場の患畜・疑似患畜以外を対象として、移動制限地域内で家畜防疫員の指導等により家畜の自主淘汰をしたときに、出される互助金制度をしいているところもある。

自主淘汰も含めた殺処分への総合的な補償措置が十分であれば、養鶏場における発症時の早期公表の引き金となることを考えれば、補償基金造成などによって、殺処分後の経営再建資金までをも考慮に入れた、何らかの措置が必要と思われる。

なお、ニワトリを殺処分する場合は、第58条の手当金算定にあたって、農水省が被害額を評価するのであるが、患畜・疑似患畜の羽数確認に長時間を要するのが、常である。

これに手間を取られる、蔓延阻止に機を逸することのないよう、大量羽淘汰の場合の被害額査定の簡略化も検討すべきである。

6.死体の焼却と埋却についてのインセンティブを改善すべき

第21条においても、「高病原性鳥インフルエンザの患畜・疑似患畜」とあるが、これを 4と同じく、高・低病原性にかかわらず、処理できるように改める必要がある。

また、焼却と埋却とを同列視せず、伝搬力によって、その処理の仕方を、明示すべきである。

今回の日本の鳥インフルエンザの処理は、近隣に民家がある場合、養鶏場敷地内での処分鶏大量焼却は困難であるところから、すべて、埋却によっているが、井戸水汚染など、周辺地下水などへの影響など、その処理の仕方を疑問視する向きもある。

焼却は、埋却に比し、滅菌には、完璧であるわけだから、この処理法については、もっと、詳細な規定を設けるべきである。

現在の混在化した養鶏場の立地状況からすれば、焼却・埋却いずれの処理方法にせよ、近隣住民からの苦情・抵抗は必至であり、近隣見舞金についても、59条「焼却又は埋却に要した費用」の中に、明文化すべきである。

埋却・焼却の費用負担については、家畜伝染病予防法第59条「費用の負担」「国は、第21条第1項の規定により焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。」として、国二分の一、県二分の一の交付があるものの、現在の仕組みのままでは、殺処分やそれに付随する都道府県負担が膨大になってしまう。

これについての、財政的補填措置を考えるべきである。

また、自主淘汰した場合の焼却・埋却費用負担へのインセンティブはゼロである。

「焼却・埋却等互助金」精度として、殺処分又は自主淘汰した家畜を焼却・埋却した費用についての互助金制度も用意すべきときだ。

今の混住化した養鶏場での処分は、移動を前提としない限りは、焼却も、埋却も、近隣住民の理解が得られず、ほとんど、不可能となっている。

移動焼却炉での淘汰鶏の焼却や、近隣の一般ゴミの焼却施設の利用など、ある程度、処理する鶏の移動も考えて、処理の方法を考えないとやっていけない事態となっているのではなかろうか。

7.移動制限損害と、補償問題

5.6とも関係するが、現在の家畜伝染病予防法では、移動制限などで損害を被った農家の補償は明記していない。

現在、BSE後、畜産などについては、民間ベースで、海外悪性伝染病防疫互助事業などの名で、「淘汰互助金」として、法に基づく手当金や家畜共済金がえられる発生農場の患畜・疑似患畜以外を対象として、移動制限地域内で家畜防疫員の指導等により家畜の自主淘汰をしたときに、出される互助金制度をしいているところもある。

また、「導入互助金」として、法に基づき殺処分された家畜又は自主淘汰した家畜を飼養していた農場に新たに家畜を導入したときへの互助金制度もある。

鳥インフルエンザについても、移動制限を受けている家畜の所有者に対する同様の損害補償措置なり、民間補填システムの用意が必要である。

8.毒性のあるなしにかかわらず、H5.H7のサブタイプのA型インフルエンザのすべてをコントロールの対象にするべき

最後に、これは、家畜伝染病予防法における高病原性鳥インフルエンザの定義に関する問題であるが、この法律でもって定義されている高病原性鳥インフルエンザとは、いかなるタイブをさすのであろうか。

また、何ゆえをもって、それを、低病原性鳥インフルエンザに比して、危険とみなしているのであろうか。

先にも述べたように、日本の家畜伝染病予防法においては、3日間で死亡率10%以上、AI分離陽性の場合はHPAI(高病原性鳥インフルエンザ)の患蓄とし、10%以下の死亡率の場合は、亜型を調べ、H5、H7であれば、HPAIの患蓄とするとしている。

OIEが2003年5月18−23日にまとめたTHE USE OF VACCINATION AS AN OPTION FOR THE CONTROL OF AVIAN INFLUENZAという資料においては、高病原性鳥インフルエンザが、H5.H7サブタイプの低病原性鳥インフルエンザを始祖として生まれてきたものである限り、論理的には、鳥インフルエンザのコントロールの対象は、高病原性鳥インフルエンザと低病原性鳥インフルエンザの双方を対象にして行わなければならないとしている。

したがって、毒性のあるなしにかかわらず、H5.H7のサブタイプのA型インフルエンザのすべてをコントロールの対象にするべきだとしている。

ここにおいて、まず対処の仕方として、6つの方法が提示されている。

1.HPAI(高病原性鳥インフルエンザ)/LPAI(低病原性鳥インフルエンザ)であって、発生場所が裏庭であって、家禽産業に拡大しておらず、家禽の集密度稠密度が高くも低くもある場合には、殺処分

2.HPAI/LPAIであって、発生場所が裏庭であって、すでに家禽産業に拡大していて、家禽の集密度稠密度が低い場合には、殺処分

3.HPAI/LPAIであって、発生場所が裏庭であって、すでに家禽産業に拡大していて、家禽の集密度稠密度が高い場合には、ワクチン対応

4.HPAI/LPAIであって、発生場所が家禽産業であって、他の家禽産業に拡大しておらず、家禽の集密度稠密度が高くも低くもある場合には、殺処分

5.HPAI/LPAIであって、発生場所が家禽産業であって、他の家禽産業に拡大しており、家禽の集密度稠密度が低くい場合には、殺処分

6.HPAI/LPAIであって、発生場所が家禽産業であって、他の家禽産業に拡大しており、家禽の集密度稠密度が高い場合には、ワクチン対応

としている。

OIE基準では、HPAI(高病原性鳥インフルエンザ)かLPAI(低病原性鳥インフルエンザ)の判定は、IVPI(The intravenous pathogenicity index )(静脈内病原性指標) の数値に元ずく。

この指標は、SPFの鶏の静脈に、希釈したウィルスを十日間にわたって24時間に一回、注入し、
その結果を、1.正常、2.病気、3.麻痺、4.死亡 の四分類に分けていくものである。

この場合、スコアリングの手法により、経過日にちごとに、症状ごとのウェイト付けをし、たとえば、正常の場合は、ウエイト0、病気の場合には、ウェイト1、麻痺状態の場合は、ウェイト2、死亡の場合は、ウェイト3を、個体数に掛けて、その総合指数をIVPVとするものである。

上記に掲げる表では、縦軸に、症状、横軸に、経過日ごとの症状の分類を記載していき、表右のトータルの症状ごとの数にウェイトを掛けて、それを合計して、IVPI を算出することになる。

そして、たとえば、IVPI の数値が200-300の場合、高病原性(Highly pathogenic )であり、100 – 200の場合は、低病原性(Intermediate )であり、100以下の場合には、非病原性(Non- pathogenic)であるといった具合に判断するわけである。

この表では、50の検体について、最終五日間で全部が死亡したが、ウェイトゼロの正常な状態が続けば続くほど、IVPI の数値は、低くなり、ウェイトゼロの正常な状態が短いほど、IVPI の数値は、高くなることになる。

なお、このIVPIと同じような手法で、ICPI(Intracerebral pathogenicity index )(大脳内病原性指標) があるが、これは、ニューカッスル病などの劇症判定などに使われている。

このほか、塩基性アミノ酸配列によって、HPAIかLPAIかを判定する方法もあるが、まだ、確とした毒性を持つ配列の定義にまではいたっていない。

ちなみに、H7のサブタイプの 低病原性インフルエンザ・ウィルスの塩基性アミノ酸配列は、-PEIPKGR*GLF- または、 -PENPKGR*GLF-であるのに対して、高病原性鳥インフルエンザ・ウィルスの塩基性アミノ酸配列は、-PEIPKKKKR*GLF-, PETPKRKRKR*GLF-, -PEIPKKREKR*GLF-, -PETPKRRRR*GLF-であるとされる。

これについては、OIE資料http://www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/MANUAL%20CHAP.pdfの4ページを参照

以上のことから、鳥インフルエンザのコントロールの対象は、H5.H7のサブタイプについては、毒性のあるなしにかかわらず、低病原性鳥インフルエンザについても、高病原性鳥インフルエンザに突然変異しうる有力候補として、コントロールの対象に加えるというのが、出来るだけ早期に蔓延防止対策に踏み切りうる、今日的対応のようである。

HPAI/LPAIについては、ドイツ語サイトではあるが、このサイトhttp://www.vetvir.unizh.ch/Lehre/pdf_files/04_Influenza.pdfのスライドがある。

なお、以下に、1959年から今日までに、世界で発生した高病原性鳥インフルエンザのタイプをDRAFT REPORT OF THE MEETING OF THE OIE AD HOC GROUP ON AVIAN INFLUENZA にもとずき記す。

Primary HPAI virus isolates from poultry* since 1959

1. A/chicken/Scotland/59 (H5N1)
2. A/turkey/England/63 (H7N3)
3. A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)
4. A/chicken/Victoria/76 (H7N7)
5. A/chicken/Germany/79 (H7N7)
6. A/turkey/England/199/79 (H7N7)
7. A/chicken/Pennsylvania/1370/83 (H5N2)
8. A/turkey/Ireland/1378/83 (H5N8)
9. A/chicken/Victoria/85 (H7N7)
10. A/turkey/England/50-92/91 (H5N1)
11. A/chicken/Victoria/1/92 (H7N3)
12. A/chicken/Queensland/667-6/94 (H7N3)
13. A/chicken/Mexico/8623-607/94 (H5N2)
14. A/chicken/Pakistan/447/94 (H7N3)
15. A/chicken/NSW/97 (H7N4)
16. A/chicken/Hong Kong/97 (H5N1)
17. A/chicken/Italy/330/97 (H5N2)
18. A/turkey/Italy/99 (H7N1)
19. A/chicken/Chile/2002 (H7N3)
20. A/chicken/The Netherlands/2003 (H7N7)

以上に追加して、韓国(2003年、H5N1)、ベトナム(2004年、H5N1)などがあり、2004年にはいり、H5N1亜型の感染がベトナム、タイ、カンボジア、中国、ラオス(H5亜型)、インドネシア(亜型不明)など東アジア各国に拡大し、ベトナムとタイではヒトの死者と感染者が発生した。また台湾では弱毒のH5N2亜型による鳥インフルエンザが発生し、パキスタンでは強毒H7亜型が報告された。
日本においては、山口、大分,京都において、 H5N1が発生した。

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1.「人にSARS以上の危険をもたらす鳥インフルエンザ問題の推移と今後の課題 」 
2.「鳥インフルエンザに関するニュースリンク集」 
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