2005/05/03(Tue)
憲法論議も、ここまで深まれば、もうひとつの方法で、現行憲法なり新憲法案を検証することも必要であると思っている。
たとえば、環境権など、現行憲法に規定されない概念で、新しい人権などについて、憲法違反や、国の責任を問う場合、たいていは、「憲法13条の幸福追及権(人格権)や、憲法25条の生存権を侵害している」というように、「すでに日本国憲法が明記している基本権のうち、その援用によって、憲法違反を問う」てきたが、、そのほとんどは、敗訴している。
逆に言えば、新しい憲法の有効性を確かめる場合、これまで、憲法違反を代替条項で問うて、敗訴となったケースが、新しい憲法案で、それらの権利がどうカバーされうるのか、ということを、逆にトレースしてみることも必要なのではなかろうか。
正直、新憲法で、憲法違反があまり出すぎても、どうかとも思うのだが。
このような形での検証は必要な感じがする。
ちなみに、これまで、13条の幸福追求権で憲法違反を問うたケースと、25条の生存権を侵害したとして、憲法違反を問うたケースは、このようにたくさんある。
それと、超国家時代の憲法のあり方という視点も必要だ。
たとえば、「人権に国境なし」という観点から、マッカーサー草案にあった守るべき人権の対象を「一切の自然人」( all natural persons )とする考え方など、今になって新鮮な概念である。
以下のサイトは、スペインで起こったテロに対して、対抗しうるには、超国家の憲法が必要だとの主張を伝えるものだ。
http://www.jef-europe.net/presscentre/archives/001982.html
超国家的脅威に対しては、超国家的法規を、という考え方は、傾聴に値する考え方であると思う。
为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/