Sasayama’s Weblog


2005/03/19 Saturday

注目する、今日のライス国務長官の牛肉貿易に関する言及

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 10:47:01

2005/03/19(Sat)
 
null来日中のライス米国務長官(US Secretary of State Condoleezza Rice)が、今日、上智大学で行う予定のアジア政策に関する演説の事前原稿が公開され、この中で、アメリカ牛肉の輸入再開問題について、「この問題については科学的根拠に基づく国際基準が存在する。国際基準に基づいて解決を図るべき時だ。」と訴えている。

おそらく、そのいわれる『科学的根拠にもとづく国際基準」とは、「ミニマル・リスク論」であり、「ミニマル・リスク地域」を指すのであろう。( OIEの「Terrestrial Animal Health Code (2004)」の「Article 2.3.13.5.」
日本語で見られたいかたは、次のサイトhttp://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/iinkai/siryo1-2.pdfをご参照。ただし、これは、2001年のコードである。
2004年のコード改定についての論点は、http://www.oie.int/eng/Session2005/A_RF2004_WP.pdfをご参照)

これがOIEガイドラインに沿ったものとして認知されることによって、SPS協定もクリアでき、WTOの場でも、パネル設置が出来る環境に、本来は至ったはずだったのだが。

しかし、その『科学的根拠に基づく国際基準』をはじめて適用しようとしたカナダが、アメリカ議会自らの手で、否定されてしまっているではないのか?

その矛盾にどうこたえられるのですか?
ライスさん。

かつて、日本の池田勇人さんが、ドゴール大統領に「トランジスターの商人」(ドゴール大統領が池田総理と会われた後、側近に『今会ったトランジスタ・セールスマンの名前、なんていうんだっけ?( “Who is that transistor salesman?”)』と、聞いたというのだが、本当かどうかは、よくわからない。)と言われたそうだが、、まさか、ライスさん、「牛肉の商人」( “Who is that beef salesman?”)なんては、いわれたくはないでしょう。

そうですねえ。
上智大学で、ライスさんにプラカードを掲げるとしたら、ボードに書く一番有効なメッセージは、「アメリカは、日本の消費者の口を、汚染されたカナダ牛肉のゴミ捨て場にするな!!」(The United States must not make a Japanese consumer’s mouth the garbage of the polluted Canada beef.)「アメリカは、カナダとの国境を開放してから、日本に圧力をかけるべし!!」ってとこですかね。
もちろん、そんなことはしないでくださいよ。

やはり、今のアメリカにとっては、カナダ牛肉のことを言われるのが、一番つらいのではないのでしょうかね。

そこが、最大の矛盾でしょうからね。

しかし、日本のマスコミは、この点についての追求は一切しないというのも、よく教育されたというか、よく飼いならされたもんですね。

そのマスコミですが、今日の産経新聞で、「日本政府が、食品安全委員会に対して、諮問する事項を、牛の感染価から人の感染価に絞って諮問する』という記事が出ていますが、この記事の意味するところが、ちょっとわかりかねますね。

記事によれば、「政府が、食品安全委員会への諮問項目を絞る方針を決め」「輸入される米国牛肉の食肉の安全性に絞ったリスク評価を求め」「米国の牛の感染リスクよりも、実際に人が食べる食肉の安全性に絞って、人への感染リスクを評価することを重視」して、諮問項目を絞るというのですが。

一見すっきりしているようで、重大な抜け穴がありますね。

牛肉にまつわるリスクには、三つあって、「プリオン感染への牛のリスク」、「vCJD感染への人のリスク」そして、「プリオン感染した牛からvCJD感染する人への、種の壁を越えた感染リスク」とがあるわけですね。

この産経新聞さんの言われる「絞った諮問項目」ですと、諮問項目を、この三つのリスクのどれに絞るというんですかね。

USDAがこよなく愛される例のハーバード大学のリスクアナリシス(the Harvard-Tuskegee Risk Model Study)(Evaluation of the Potential for Bovine Spongiform Encephalopathy in the United States)ですと、牛への感染価と、人への感染価とをごちゃまぜにして考えているのだが、これに対して、SSCでは、これらの二つの感染価(cattle oral ID50と、human oral ID50)は、セパレートして考えるべきだとしていますね。

参考 1.ライスさんのいわれる「科学に基づいた国際的な基準」としてのOIE基準について

OIEの「健康基準」( Health standards)の中には、「陸生動物の健康基準」(Terrestrial Animal Health Code)というのがあって、その中は、「パート1」の「一般条項」(General provisions)と、「パート2」の「特異的疾患についての勧告」(Recommendations applicable to specific diseases)と、「パート3」の「付録」(Appendices)と、「パート4」の「国際的証明事例」(Model international veterinary certificates)とに分かれていて、BSEについての勧告は、そのうちの「パート2」の「特異的疾患についての勧告」(Recommendations applicable to specific diseases)のなかの、「セクション2.3.脳疾患」(SECTION 2.3. BOVINE DISEASES)の中に書かれている。

この「セクション2.3.」は、さらに、15のチャプターに分かれており、BSEについては、このうちの「チャプター2.3.13 BSE」( CHAPTER 2.3.13. Bovine spongiform encephalopathy)
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_2.3.13.htm
に書かれている。

さらに、このチャプターは、22の項目(Article 2.3.13.1.からArticle 2.3.13.22.まで)に分かれていて、その中での「BSEフリーの国やゾーン」(BSE free country or zone)の定義としては、「Article 2.3.13.3.」に、「地域的にBSEフリーの国やゾーン」(BSE provisionally free country or zone)の定義としては、「Article 2.3.13.4.」に、「最小のBSEリスクのある国やゾーン」(Country or zone with a minimal BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.5.」に、「中庸のBSEリスクのある国やゾーン」(Country or zone with a moderate BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.6.」に、「BSEハイリスクの国やゾーン」(Country or zone with a high BSE risk)の定義としては、「Article 2.3.13.7.」に書かれているというわけだ。

そこで、アメリカは、このうちの「Article 2.3.13.5.」に、カナダやアメリカを当てはめようとして、ファイナルルールというものを作ったというわけだ。
http://nowherethoughts.net/sarpysam/archives/2005/03/05.html参照

この「Article 2.3.13.5.」には、さまざまな条件があるが、カナダに当てはめた場合、このうち、もっとも問題なのは、『飼料規制の有効性』という項目なのだ。

アメリカのように、今のOIEのArticle 2.3.13.5.活用で、「暫定正常国」扱いになりたい国というものは、現在は、BSEフリーであっても、将来のことを考えて、OIEのArticle 2.3.13.5.活用を主張してきている国も含めて、徐々に増えてきているように感じている。

現在、BSE に関する OIE Chapter の適用を国際的に改善するよう要求しているグループとして、the Five Nations Beef Group(アメリカ、オーストラリア、カナダ、メキシコ、ニュージーランド)といわれるものがあるが、これらの国々は、BSE に関する OIE chapter に関連した国際的現状の改善要求をしている。

また、OIE加盟国の多くが現行のOIE ガイドラインに従わずに牛肉輸入を禁止している現状を踏まえ、本グループはchapter のより科学的な改正を進めているOIEの対応を支持するとしている。

これらの国々は、the Five-Nations Beef Conference (FNBC) という会合を持っている。

このグループが、オーストラリア、ニュージーランドを皮切りにして、今度は、いわゆるケアンズグループ( アルゼンチン、オーストラリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パラグアイ、南アフリカ共和国、タイ、ウルグアイ 16カ国)をまき込もうという状況のようだ。

http://www.abc.net.au/rural/tas/stories/s1037025.htm
http://www.meatnz.co.nz/wdbctx/corporate/docs/FILE011093.HTM
参照

一方、SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)には、
「第三条 措置の調和」に
「3 加盟国は、科学的に正当な理由がある場合又は当該加盟国が第五条の1から8までの関連規定に従い自国の衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を決定した場合には、関連する国際的な基準、指針又は勧告に基づく措置によって達成される水準よりも高い衛生植物検疫上の保護の水準をもたらす衛生植物検疫措置を導入し又は維持することができる(注)。」とあつて、その(注)として「注)この3の規定の適用上、「科学的に正当な理由がある場合」には、入手可能な科学的情報のこの協定の関連規定に適合する検討及び評価に基づいて、関連する国際的な基準、指針又は勧告が自国の衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するために十分ではないと決定した場合を含む。」とあり、
また、
「第五条 危険性の評価及び衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))の決定」のなかの
「6 第三条2の規定が適用される場合を除くほか、加盟国は、衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するため衛生植物検疫措置を定め又は維持する場合には、技術的及び経済的実行可能性を考慮し、当該衛生植物検疫措置が当該衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するために必要である以上に貿易制限的でないことを確保する。(注)」の(注)として「(注)この6の規定の適用上、一の措置は、技術的及び経済的実行可能性を考慮して合理的に利用可能な他の措置であって、衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成し、かつ、貿易制限の程度が当該一の措置よりも相当に小さいものがある場合を除くほか、必要である以上に貿易制限的でない。」とあり、
また、
「7 加盟国は、関連する科学的証拠が不十分な場合には、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づき、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。そのような状況において、加盟国は、一層客観的な危険性の評価のために必要な追加の情報を得るよう努めるものとし、また、適当な期間内に当該衛生植物検疫措置を再検討する。」とある。

現在の日本とアメリカとの牛肉貿易途絶の状況は、日本側が、SPS協定五条2項での「(アメリカの牛肉についての)危険性の評価を行うに当たり、入手可能な科学的証拠」が、不十分な状況の元での、五条7項の「暫定的に衛生植物検疫措置を採用」により、アメリカからの牛肉がストップしている状態にあると主張しているのに対して、
アメリカ側は、OIEの「Article 2.3.13.5.」を根拠にして、昨年12月29日に、「Final Rule」を策定し、この「Final Rule」が、SPS協定三条3項の「科学的に正当な理由がある場合」に該当するとし、また、五条の「危険性の評価」をした上で、五条6項の「衛生植物検疫上の適切な保護の水準(ALOP(Appropriate Level of Protection))を達成するため衛生植物検疫措置を定め又は維持する場合」に該当するとしている。

また、アメリカについては、「緩和されたリスク」(“risks are mitigated”)についての概念が、日米の隔たりとなっている。

参考2.OIEの「Terrestrial Animal Health Code (2004)」の「Article 2.3.13.5.」

第2.3.13.5条

B S E 低発生国または地域

以下の条件を満たす場合は、BSEの低発生国または地域であるとみなされる。

1) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、国内または地域内に存在する24ヶ月齢以上の牛に関して、過去12ヶ月間について計算された国産の牛におけるBSE発生率が、100万分の1例以上ないし100万分の100例以下である。

または、

2) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、上記1) の条件で計算されたBSE発生率が、連続した12ヶ月を1単位として4単位(48ヶ月)の間、100万分の1例を下回っている。

かつ、

3) 感染牛ならびに、

a) これらの牛が雌の場合は、発病の前後2年以内にその牛から生まれた最後の子牛、

b) 感染牛と同一牛群の中で感染牛が生まれた12ヶ月以内に生まれた牛、または生後1年間感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も、生後1年間感染牛が摂取した飼料と同様の汚染した可能性のある飼料を摂取している可能性がある牛が国内または地域内で生存していた場合は、と殺され完全に処理されていること。
24ヶ月齢以上の牛に関して過去12ヶ月間について計算した国産牛におけるBSE発生率が100万分の1例以下であるが、第2.3.13.1条1)に述べられたリスク分析の結果、BSE暫定清浄国または地域の基準の少なくとも1つを満たしていない国または地域は、BSEの低発生国または地域とみなされるものとする。

Article 2.3.13.5.
Country or zone with a minimal BSE risk

The cattle population of a country or zone may be considered as presenting a minimal BSE risk should the country or zone comply with the following requirements:

1.

a risk assessment, as described in point 1 of Article 2.3.13.2., has been conducted and it has been demonstrated that appropriate measures have been taken for the relevant period of time to manage any risk identified;
2.

a level of surveillance and monitoring which complies with the requirements of Appendix 3.8.4. is in place, and:

EITHER
1.

the last indigenous case of BSE was reported more than 7 years ago, the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. are complied with and the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants is effectively enforced, but:
1.

the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. have not been complied with for 7 years; or
2.

the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants has not been effectively enforced for 8 years;

OR
2.

the last indigenous case of BSE has been reported less than 7 years ago, and the BSE incidence rate, calculated on the basis of indigenous cases, has been less than two cases per million during each of the last four consecutive 12-month periods within the cattle population over 24 months of age in the country or zone (Note: For countries with a population of less than one million adult cattle, the maximum allowed incidence should be expressed in cattle-years.), and:
1.

the ban on feeding ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants has been effectively enforced for at least 8 years;
2.

the criteria in points 2 to 5 of Article 2.3.13.2. have been complied with for at least 7 years;
3.

the affected cattle as well as:
*

if these are females, all their progeny born within 2 years prior to and after clinical onset of the disease, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed, and
*

all cattle which, during their first year of life, were reared with the affected cattle during their first year of life, and, which investigation showed consumed the same potentially contaminated feed during that period, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed, or
*

if the results of the investigation are inconclusive, all cattle born in the same herd as, and within 12 months of the birth of, the affected cattle, if alive in the country or zone, are permanently identified, and their movements controlled, and when slaughtered or at death, are completely destroyed.

参考
「Canada: a minimal BSE risk country」

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/
bseesb/minrise.shtml

「Comments on Proposed Rule - Docket No. 03-080-1 - “Bovine Spongiform Encephalopathy: Minimal Risk Regions and Importation of Commodities”」
http://www.inspection.gc.ca/english/
anima/heasan/disemala/bseesb/americ/comment/commente.shtml

「Comments by Japan on the propos ed amendment on the BSE Code in December 23,2003」
http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/oie_e.pdf
「What risks need to be managed or mitigated?」
http://www.e-government.govt.nz/docs/workspace-2/chapter10.html
http://216.239.63.104/search?q=cache:TK_aqyP80G8J:mkaccdb.cec.eu.int/
cgi-bin/spsview/barrierintSPS.pl%3Fbnumber%3D970208++
OIE+criteria++review%E3%80%8CTerrestrial+Animal+Health+Code&hl=ja&client=firefox-a

参照

2005/03/20追記

アメリカ国務省から、ライス長官の昨日の上智大学での講演内容が発表されています。

下記のサイトです。
質疑応答についても記載されています。
その他の来日中の日本の報道各社とのインタビューの内容などは、このサイト
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/
にリンクされています。

上智大学講演での、牛肉に関する部分は、次の箇所です。

「われわれの太平洋地域における繁栄は、経済活動に最善を期することに対しての信頼と漸進的理解の賜物であります。
しかし、時々、この太平洋地域間では、貿易紛争も起こります。
もちろん、最近の日本のアメリカ牛肉輸入問題についても、そうであります。
いまや、この問題を解決するときがまいりました。
私は、日本の皆様に、次のことを保障したいと思います。
すなわち、アメリカの牛肉は、安全であるということ、そして、私ども、アメリカ人は、世界の人々に対しても、また、アメリカの人々に対しても、そして、日本の人々に対しても、食の安全性というものに対して、深く念頭においているということです。
それらを包括しうる科学的な世界標準というものがあるのであり、私どもは、より大きな繁栄を享受する手段である、投資や貿易が出来るような環境を危機にさらすような、例外的状況をそのままにしておくわけにはいかないのです。」

Our Pacific prosperity relies on trust and a growing understanding of economic best practices. From time to time, however, trade disputes do arise among us. The latest, of course, is about Japanese imports of American beef products.
The time has come to solve this problem. I want to assure you: American beef is safe, and we care deeply about the safety of food for the people of the world, for the American people, for the Japanese people. There is a global standard on the science that is involved here, and we must not let exceptionalism put at risk our ability to invest and trade our way to even greater shared prosperity.

牛肉問題に付いてのライス国務長官の昨日の記者会見での見解

アメリカ国務省サイトにおける牛肉貿易再開問題に付いて発表されたライス国務長官の記者会見での模様である。

「最近の牛肉製品貿易における混乱については、私も、アメリカ政府も、アメリカ議会も、アメリカ国民も、気にかけている問題です。

アメリカの牛肉は安全です。

われわれは、アメリカの食料安全保障や食品の安全について、そして貿易相手国の食料安全保障や食品の安全については、非常に気を使っています。

そして、私は、町村外務大臣に対して、この問題に付いては、科学的根拠にもとづいた国際標準があることを前提にして、これらの問題が解決出来るように、もしくは、出来るだけ迅速に、解決するように努力を傾けていただけるように頼んだところです。」

In that regard, I did note my concern, and the concern of the American administration and the American Congress and people about the recent disruption in our trade in beef products.

American beef is safe. We care greatly about food security and safety in the United States, and about the food security and safety of our trading partners. And I urged the minister to resolve, or to put in place, efforts to resolve these issues as quickly as possible, given that there is indeed a science-based standard that is global on this issue.

質疑応答

「そして、私は、長い時間がかかってきた、次の点について、町村大臣に対して、指摘させていただきました。

実際、これは、科学的に根拠のある国際標準がある問題であり、われわれとしては、日本が科学的な根拠にたった標準にしたがっていただきたいということ、そして、食の安全が、アメリカの牛肉にとって非常に重要な問題であるということであるということについてであります。

そして、牛肉輸入再開という問題が、日本とアメリカならびにアメリカ政府との関係において、非常に重要な問題であるゆえに、私は、牛肉輸入の早期再開を日本にのぞむものであります。」

And I made the following point to the Minister that this has gone on for a very long time. That in fact, there is a science-based standard internationally, and we would hope that Japan would follow that science-based standard, and that food safety is extremely important to the United States. American beef is safe. And we hope for an early resumption of the beef imports because this is a very, very important concern of the United States and the United States government.

全体の原文については、以下のアメリカ国務省サイトをご参照
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/43653.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/43655.htm

nullTranslate
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_2.3.13.htm

为翻译对汉语, 使用这 ⇒http://translate.livedoor.com/chinese/

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