Sasayama’s Weblog


2006/07/01 Saturday

寄付優遇税制について考えるべき時

Filed under: 未分類 — 管理人 @ 07:56:17

2006/07/01(Sat)
 
nullビルゲイツの総額約370億ドル(約4兆3000億円)もの巨額の寄付に刺激されたのか、無用の社長披露パーティの経費分などを寄付に当て、社会貢献しようとの動きが、はやりだしそうな気配だ。

この記事、「名古屋銀、愛知県と名古屋市に計1000万円寄付 」なんかも、そのひとつ。

名古屋銀行の24年ぶりのトップ交代で6月29日に簗瀬悠紀夫頭取が就任したが、披露パーティーなどは開かず、その経費を、愛知県と名古屋市にそれぞれ500万円を寄付し社会貢献に役立てるというもの。

愛知県への寄付は社会福祉事業に振り向けられる見通しで、名古屋市向けは名古屋城の本丸御殿を復元するための基金に積み立てられるという。

福井日銀総裁の吝嗇ぶりに辟易としている国民にとっては、金額はともかく、なんとなく、さわやかな話題だ。

国会議員でも、早くから、寄付優遇税制の拡大に意欲を持って当たられてきたかたもいる。

今は、引退されたが、塩崎潤先生だ。

塩崎案は、寄付国債なるものを発行し、これを購入した人への税制優遇措置を考えるというものだったが、いつの間にか、ポシャってしまったようだ。

しかし、私としては、今でも、この塩崎案は、傾聴に価する案であったと、評価している。

寄付税制を優遇すると、本税の税収が減るのではないか、タックスヘイブン(tax haven、このhavenは「避難所」の意味であって、決して、heaven「天国」ではない。)へのぬけ道に使われるのではないのか、などという、財務省の疑心暗鬼が、この種の軽減税制度の拡充を阻んでいるようだ。

また、キリスト教の教会などに行けば、柄のついた布製の寄付袋で、参会者の間を寄付に回り、寄付者は、猫が手を丸めるようなしぐさで、金額が分からないように寄付金を袋に入れる、普通に行われているドネーションの風習が、日本では、定着していないという、風土文化的阻止要因もあるようだ。

しかし、寄付した人の名前を付けた冠寄付ならば、その寄付した人なり、その子孫も、十分に、社会貢献をしたことへの誇りと、単なる吝嗇家ではなかったとの社会評価も受ける、優れた制度であると思う。

ちなみに、現在の寄付控除は、下記のように、まことに稜々としたもので、心細いものである。

また、最近の動きであるが、故人への志を寄付に託せるNPO法人の設立(「お志」を託せる基金の設立」)なども、増えてはきているようだが、インセンティブとしては、まだ弱いものを感じる。

参考1.寄付税控除の対象

税控除を受けられるのは、以下の要件をみたすものに限られている。
1特定寄付金
・国または地方公共団体に対する寄付金
・指定寄付金
2.公益法人に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
・特定公益増進法人に対する寄付金
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金などの特定の法人に対する寄付金で、その法人の主たる業務に関連するもの
・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・政治活動に関する寄付金
・認定NPO法人に対する特定寄付金

参考2. アメリカの寄付優遇税制についての一問一答
Tax Deduction Charitable Donation Tax Benefits

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